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解説

【地方公務員向け】年末調整と確定申告(給与以外の所得が20万円)

【地方公務員向け】年末調整と確定申告(給与以外の所得が20万円)

地方公務員なので確定申告は一切必要ないと考えているあなた!確定申告をする必要があるケースと確定申告するとお得なケースを見逃していませんか?

地方公務員は、地方公務員法第39条(営利企業への従事等の制限)の規定に基づき、原則副業を行うことができません。

このため、多くの職員が年末調整のみで所得税の精算を終えているため、地方公務員は確定申告に無頓着な人が多いです。

しかし、副業以外の理由で確定申告が必要なケースや確定申告をすることで所得税の還付が受けられるケースは少なくありません。

むしろ、人生で一度も経験しない人の方が少ないのではないでしょうか。

このため地方公務員.comでは、確定申告に関する情報をご提供し、皆さんのご参考になればと考えています。

お金に直結するお話なので、よく理解しておきましょう。

おすすめ記事:【まとめ】地方公務員の転職をサポート!4月も間に合う!(経験・資格・採用)

年末調整と確定申告の関係性

まずは、年末調整と確定申告のことがよくわからない方に向けた解説をしていきます。

年末調整とは、毎月勤務先(役所)が職員の皆さんから預かっている所得税額の1年分と、年末に国に納めなければならない所得税額とを比較して、過不足があれば追加徴収又は還付して精算することを言います。

確定申告とは、1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算して国に申告し、所得税を精算することを言います。

この年末調整と確定申告の関係性については、どちらも所得税を精算するための制度ですが、勤務先が年末調整を行うことによって、他の収入がなければ所得税額が確定するため、確定申告を行う必要がなくなるものです。(所得税法第121条)

結果として職員一人一人や税務署の手間を省くことができます。

地方公務員が確定申告を原則行っていないのは、年末調整があるからということですね。

確定申告が必要なケース

地方公務員は原則副業禁止のため、確定申告が必要なケースは他業種と比べると少ないと思いますが、次の4項目のいずれかに該当する場合は必要となります。

確定申告が必要
  • 1年間の収入が2,000万円を超えている(医師や研究者等)
  • 給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている(株・不動産・競馬等)
  • 源泉徴収されていない退職金がある(外国企業等)
  • (兼業許可を得て)他社等から給与や報酬を受けている(将来は増えるかも)

1年間の収入が2,000万円を超えている

1年間の収入が2,000万円を超えた場合、年末調整を行うことができません。このため、必ず確定申告をする必要があります。

地方公務員であっても、特別職・医師・獣医・歯科医・研究者等は年収2,000万円を超えることが想定されるため、注意が必要です。

給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている

所得税法上定義されている所得は、次のとおり全部で10種類ありますが、各所得に該当する一例を添えてご紹介します。

所得全10種類
  • 利子所得:預貯金、公社債の利子、公社債投資信託等の収益分配
  • 配当所得:株主・出資者配当、投資信託・特定受益証券発行信託の収益分配
  • 不動産所得:不動産、不動産上の権利、船舶・航空機の貸付け
  • 事業所得:農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業等の事業収益
  • 給与所得:勤務先から支給される給与(退職金・非課税手当を除く)
  • 退職所得:勤務先から支給される退職金
  • 山林所得:取得後5年以上経過した山林の譲渡収益
  • 譲渡所得:土地・建物・ゴルフ会員権等の資産譲渡、地上権設定収益
  • 一時所得:懸賞・福引の賞金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しないもの)
  • 雑所得:他の所得に該当しないもの

配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得については、意識していないだけで該当しているケースが多々あります。

後から発覚した場合は、本来より多額の所得税を支払うことになり(追徴課税)、最悪の場合は刑事告訴されてしまいますので、ご注意ください。

源泉徴収されていない退職金がある

退職金の支給を受ける場合は『退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)』を勤務先に提出し、それに基づいて所得税が源泉徴収されるのが一般的ですが、外国企業等から支給を受けた退職金は源泉徴収されていない場合がありますので、確認するようにしましょう。

(兼業許可を得て)他社等から給与や報酬を受けている

令和2年現在、兼業許可を得てダブルワークをしている職員はほとんどいないと思いますが、一部の地域や職種によっては可能性があるためここに挙げました。

日本の社会においても、欧米のような多様性を求められる傾向が高まっているため、地方公務員が兼業を行えるようになる日がそう遠くない気もしますが、今のところは原則禁止という認識です。

また、勤務時間がフルタイムに満たない職員については兼業できるため、該当する可能性が十分にあります。

ダブルワークをしている職員は、確定申告を必要とします。なお、前職の給与収入や源泉徴収額については引き継ぐことができるため、現在の勤務先に前職分の給与支払いに関する源泉徴収票を提出していれば確定申告をする必要はありません。

確定申告がお得なケース

年末調整では、生命・介護・地震保険や扶養親族等について控除を受けることができますが、確定申告でしかできない控除が存在します。

地方公務員の皆さんは、次の4点を覚えておけば大丈夫でしょう。

確定申告がお得
  • 医療費が実質年間10万円を超えている人
  • 住宅ローン控除を受け始める人
  • 寄付やふるさと納税を行った人
  • 災害や盗難・横領の被害にあった人

医療費が実質年間10万円を超えている人

医療費が実質年間10万円を超えている人は、最大200万円の控除を受けることができます。

ここでいう医療費には、申告者だけではなく同一生計の親族のために支払った医療費も該当しますが、いずれにしても保険金などで補填された金額がある場合は、医療費からその分を差し引いて算出する実質負担した医療費のみが対象となります。

住宅ローン控除を受け始める人

住宅ローン控除は、年末調整において給与所得から控除することができますが、住宅ローンを受け始める最初の1回は確定申告を行う必要があります。

1度確定申告を行うと『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』が控除できる年数分発行されるため、2回目からは年末調整において控除することができます。

寄付やふるさと納税を行った人

国・地方公共団体・特定公益増進法人などに対して『特定寄附金』を支出した場合には、控除を受けることができます。

ふるさと納税もこの特定寄附金に該当し、支出した金額から2千円差し引いた金額が所得から控除されます。

ただし、所得税は所得の10〜20%の人がほとんどのため、5万円寄付して減少する所得税は5千円から1万円程度のため『たった2千円でご当地グルメが食べられる』と思っている方は注意が必要です。

災害や盗難・横領の被害にあった人

自然災害、火災・火薬爆発、害虫、盗難、横領によって損害を受けた場合には、所得から控除することができます。

詐欺や恐喝による被害については、控除対象ではありませんので注意が必要です。

確定申告の方法

確定申告は、作成した確定申告書を税務署に提出することで行いますが、現在は電子申請(e-TAX)が主流です。

詳細は国税庁HPを確認するのが最もわかりやすいです。

国税庁HP:所得税の確定申告

国税庁HP:確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)

なお、確定申告は複雑な作業であり、誤ることのできない作業のため、専門家に依頼するのが最良の手段かもしれません。

とはいえ、地元で税理士を探すと非常に高額報酬を求められるため、インターネットで探すのがベストです。

税理士の紹介サイトを1つピックアップしましたので、まずは無料相談からしてみるのが得策だと思います。

税理士紹介サイト:税理士紹介ネットワーク

これで、年末調整と確定申告の関係性についての解説を終了します。よく理解していただけましたか?

また、令和2年の年末調整の改正を確認したい方は、【地方公務員向け】年末調整の7つ変更点(令和2年)を合わせてご確認ください。

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