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解説

【解説】地方公務員は36協定なしに時間外勤務命令が可能(例外あり)

【解説】地方公務員は36協定なしに時間外勤務命令が可能(例外あり)

皆さんは、労働基準法第36条に基づく協定(いわゆる36協定)についてご存知でしょうか?もしかしたら、公務員以外の職歴がなければ馴染みがないかもしれません。

日本は、労働者を働かせて良い時間数が、1日8時間以内、週40時間以内と定められています。

しかし、それでは不測の事態や繁忙期に耐えることができないため、労働組合又は労働者過半数の代表者と協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで前記の時間数を超えて労働させることができます。

この協定は、労働基準法第36条に規定されているため、36(サブロク)協定と言われているわけです。

『うちの自治体では36協定を見たことがないけど大丈夫かな?』と疑問に思ったあなた、その疑問はこの記事が解決します!

地方公務員は36協定なしに時間外勤務命令が可能

労働基準法は、原則地方公務員にも適用されますが、地方公務員法第58条において、一部の適用を除外しています。

地方公務員法一部抜粋

(他の法律の適用除外等)
第五十八条 (略)
2 (略)
3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
4 (略)
5 (略)

しかし、ご覧のとおり労働基準法第36条は適用除外とされていません。

これでは、各地方公共団体においても、36協定を職員団体と締結し、労働基準監督署に届け出る必要があるように思えます。

ところが、やはり地方公務員は36協定を必要としていません。

労働基準法第33条第3項が可能にしている

労働基準法は、第33条第3項において、公務員に特例を設けています。

労働基準法一部抜粋

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

この規定だけを読むと『公務のために臨時の必要がある場合においては』という条件下でのみ不要なのであって、事前に予測・予定できる超過労働の際は36協定が必要なのでは?という疑問が湧きますよね。

ところが、やはり地方公務員は36協定を必要としていません。

労働基準監督局長の2つの通達

地方公務員が36協定なしに時間外労働できる根拠としては、労働基準監督局長の2つの通達が挙げられます。

労働基準法が昭和22年に、地方公務員法が昭和25年にそれぞれ制定されましたが、この間に議論され、次のような通達がなされています。

  • Q.官公署では一般に労働時間の延長又は休日労働は労働基準法第33条第3項を適用し法第36条第1項による協定は不必要であるか。A.官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)については見解の通り。(昭和23年7月5日基収1685号)
  • Q.法第33条第3項の「公務のために臨時の必要がある場合」の認定権は、当該官公庁の使用者側にあるのか。又その範囲の基準如何。A.「公務のために臨時の必要がある」か否かについての認定は、一応使用者たる当該行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである。(昭和23年9月20日基収3352号)

これらの通達が最終的な根拠として、地方公務員の36協定を不要としています。

ただし、別表第1に掲げられた事業は非該当となり、36協定が必要な点に注意が必要です。公営企業職員等については、全般的に労働関係法が適用されます。

労働基準法別表第1

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

36協定が不要であっても職員への配慮を忘れずに

このように、非現業の地方公務員(一般職)については、36協定が不要ですが、いくらでも好きに働かせて良いというわけではありません。

2019年4月1日から働き方改革関連法によって、時間外労働時間に上限が設けられたように、労働者の超過勤務が健康にもたらす悪影響は社会問題となっています。

労基法の適用がないからと言って、過酷な超過労働をさせていたのでは、職員の未来を奪い、組織や地域の発展が閉ざされていくこととなります。

そうなれば、法律に違反するよりもよっぽど重罪なのではないでしょうか。

職員に対して十分に配慮し、健全な運営が行われることを祈ります。

36協定について更に詳細を調べる場合は、下記の書籍の購入をお勧めします。

法律の解説に関する書籍は、比較的高額となりますが、中身が充実しており、価値のあるものが多いです。

誤った解釈をし、法的責任を問われるよりも、徹底的に学習する方が合理的であり、一過性のものではなく、今後も読まれることを考えると安いかもしれません。

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