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解説

地方公務員法解説⑥(第三章 職員に適用される基準・第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件)

地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。

【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

〇 第三章 職員に適用される基準 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件

第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

【条文】

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第二十四条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

3 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

4 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

【解説】

第二十四条は給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準について定められています。

地方公務員の給与に関する根本原則と言われるものがありまして、①職務給の原則、②均衡の原則、③給与条例主義の原則の三原則から成ります。

①職務給の原則⇒第一項に定められている、職務と責任に応じて給与を支払う原則のこと

②均衡の原則⇒第二項に定められている、生計費と全ての職の給与その他の事情を考慮する原則のこと

③給与条例主義の原則⇒第五項に定められている、職員の給与は、条例で定める原則のこと

また、第三項には給与の重複支給の禁止について定められています。職員は他の一般職又は特別職を兼ねて勤務することができます。しかし、複数の職に就いていても体は一つなので、一つの給与しか受け取ることはできません。もし特別職の報酬を受け取る場合には、一般職の給与を減額する必要がありますので、注意が必要です。

第二十五条(給与に関する条例及び給与の支給)

【条文】

(給与に関する条例及び給与の支給)

第二十五条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。

2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

3 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。

一 給料表

二 等級別基準職務表

三 昇給の基準に関する事項

四 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項

五 前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合においては、当該手当に関する事項

六 非常勤職員の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項

七 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項

4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。

5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

【解説】

第二十五条は給与に関する条例及び給与の支給について定められています。

第三項において条例で必ず定めないといけない事項が挙げられていますが、「等級別基準職務表」については、平成28年4月1日から条例で定めることとなり、それ以前については、各自治体が規則等において定めていました。これは、議会を通して民主的なチェックを図り、職務給の原則を一層徹底させるための方策です。

第二十六条(給料表に関する報告及び勧告)

【条文】

(給料表に関する報告及び勧告)

第二十六条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

【解説】

第二十六条は給料表に関する報告及び勧告について定められています。

第二十六条で規定しているのは給料表であり、その他の給与に関する報告又は勧告は、地方公務員法第八条第一項第二号又は三号の規定によることとなります。(第八条の解説はこちら

 

第二十六条の二(修学部分休業)

【条文】

(修学部分休業)

第二十六条の二 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3 職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。

【解説】

第二十六条の二は修学部分休業について定められています。

条例で定めることにより大学等に通う職員の勤務時間を、通常1週間当たり38時間45分の勤務時間のところ、週30時間や25時間などに減じることができる制度です。

もちろん、勤務時間を減じた分の時間数相当の給与は減額となります。

なお、上位の学位を取得することにより、給料月額が増額する可能性があります。

(給料月額についての詳細はこちら

 

第二十六条の三(高齢者部分休業)

【条文】

(高齢者部分休業)

第二十六条の三 任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。

【解説】

第二十三条の三は高齢者部分休業について定められています。

条例で定めることにより高齢者職員の勤務時間を、通常1週間当たり38時間45分の勤務時間のところ、週30時間や25時間などに減じることができる制度です。

もちろん、勤務時間を減じた分の時間数相当の給与は減額となります。

高齢者の定義については、55歳以上(定年より5歳若い)としている自治体が多いようです。

 

 

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