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解説

【女性職員】地方公務員の育児休業や産前産後休暇等をわかりやすく解説

【女性職員】地方公務員の育児休業や産前産後休暇等をわかりやすく解説

現在、男性国家公務員の育児休業取得促進が、女性の活躍促進や少子化対策の一環として、取り組まれています。

具体的には、男性職員全員が育児休業を1ヶ月以上取得することを目標にしており、民間も含めた国全体の雰囲気を変えるきっかけになろうというものです。

地方公共団体においても、女性の活躍推進や少子化対策は重要な課題であるため、これに準じた取組が行われているものと思われます。

しかし、取得しろと言われても、制度の内容が詳しくわからないと不安であり、なかなか普及していかないのが事実です。

このため、地方公務員.comでは、なるべくわかりやすく育休等の制度について解説することで、取得促進にわずかながら寄与したいと考えています。

制度の捉え間違いがないように、女性職員と男性職員を分けて解説していきますので、参考にしていただければと思います。

女性職員:本記事
男性職員:【男性職員】地方公務員の育児休業等をわかりやすく解説

YouTube動画でも解説していますので、併せてご視聴ください。

育休等制度は重要な制度

育休等制度は重要な制度

育休等制度については、地方公務員法地方公務員の育児休業等に関する法律労働基準法等の法律に加え、各地方公共団体の条例規則等に基づいて運用されています。

労働面でも金銭面でも多くの支援があり、職員や職員の子の福祉が増進されることによって、継続的な勤務を促進し、地方公共団体の円滑な運営に資するものです。

これは結果として、住民サービスの安定化を招くため、重要な制度と言えます。

この記事では育休等制度を『①妊娠〜出産、②出産〜育休、③育休〜復帰、④復帰〜』の4つに区分して、『給与、給付、勤務、休暇、免除』の5項目について解説していきます。

関連記事:【地方公務員になろう!】休暇制度が充実している(有給・病休・特別休暇)

妊娠から出産まで

妊娠から出産まで

妊娠したことによって、母体に変化が生じるため、勤務内容や時間に制限や免除が設けられ、取得可能な休暇等が発生します。

給与

妊娠したことによる給与への変化はありません。

給付

妊娠したことによる給付制度はありません。

ただし、傷病によって無給休暇を取得した場合は、傷病手当金の申請が可能です。(4日目以降に標準報酬日額の2/3)

勤務

危険有害業務の就業制限:重量物取扱、有害ガス発散場所における業務等が禁止されます。


軽易業務転換請求:請求することで、軽易な業務に転換してもらえます。


時間外勤務免除請求:請求することで、時間外勤務を免除されます。


休日勤務免除請求:請求することで、休日勤務を免除されます。


深夜勤務免除請求:請求することで、深夜勤務を免除されます。

休暇

産前休暇:出産予定日の8週前から取得可能な特別休暇(有給)です。


つわり休暇:つわりによって勤務できない日に取得可能な特別休暇(有給)です。1度の妊娠につき7日取得できるのが一般的です。


妊婦健診休暇:妊婦健診日に取得可能な特別休暇(有給)です。妊娠週数に応じた回数を取得可能です。(23週まで月1回、24週から2週に1回、36週から週1回、産後1回など)ただし、実施しない地方公共団体もあります。


通勤緩和休暇:交通機関利用している職員が、混雑を避けるために取得可能な特別休暇(有給)です。勤務の開始又は終了時に最大1時間取得できます。ただし、実施しない地方公共団体もあります。

免除

共済費:産前休暇中は、申し出ることにより共済費(社会保険料)が免除されます。

出産から育児休業まで

子を扶養する場合は、扶養手当と児童手当の支給が開始されるため、速やかに届出を行う必要があります。

また、多額の出産費用が給付されるため、申請漏れのないようにしましょう。申請に当たっては、出産した医療機関の証明が必要となります。

給与

扶養手当:生まれた子を扶養する場合は、扶養手当が毎月10,000円支給されます。


児童手当:生まれた子を扶養する場合は、児童手当が1月当たり15,000円支給されます。(満3歳を超えると1万円。第3子以降は年齢に関わらず15,000円支給。支給月は2・6・10月で、4ヶ月分まとめて支給。)

給付

出産費:出産費用が42万円給付されます。『①医療機関を通して請求、②共済組合に請求』の2択から選択できます。

勤務

産後休暇により、勤務はありません。

休暇

産後休暇:出産の翌日から8週後まで取得可能な特別休暇(有給)です。

免除

共済費:産後休暇中は、申し出ることにより共済費(社会保険料)が免除されます。

育児休業から職場復帰まで

育児休業から職場復帰まで

産後休暇終了の翌日から子が満3歳になるまで育児休業を取得可能です。

ただし、育児休業給付が給付されるのは子が1歳になるまでのため、それ以降は無収入となります。(夫婦ともに育休取得の場合は1歳2ヶ月まで)

育児休業期間の延長は、原則1回しかできませんので、注意が必要です。

給与


育児休業を取得した場合、給与の支給がありません。ただし、期末手当と勤勉手当については、算定期間中に勤務実績があれば、一部支給されます。

期末手当:勤務日数+(育休日数×1/2)→支給割合決定(支給割合は条例)
勤勉手当:勤務日数→支給割合決定(支給割合は条例又は規則)

また、退職手当の算定年数から、育児休業を取得した期間の一部が除算されます。

子が1歳までの期間:取得した期間×1/3 除算
子が1歳以降の期間:取得した期間×1/2 除算

なお、育児休業中は昇給・昇格しませんが、復職時に本来昇給・昇格するはずだった給料に復元されます。

給付

育児休業給付:育休中は給与の支給がないため、生計費の補助を目的に給付されます。給付金額は、最初の180日間とそれ以降とで異なりますが、具体的には次のとおりです。

標準報酬月額×1/22=標準報酬日額
標準報酬日額×67%×日数・・・〜180日目
標準報酬月額×50%×日数・・・181日目〜

例:標準報酬月額が300,000円で11月1日から育休の場合

300,000×1/22=13,636
13,636×67%≒9,136
13,636×50%=6,818

11月:13,636×30×67%=274,980円 計30日
12月:13,636×31×67%=283,220円 計61日
1月:13,636×31×67%=283,220円 計92日
2月:13,636×28×67%=255,810円 計120日
3月:13,636×31×67%=283,220円 計151日
4月:13,636×29×67%=264,950円 計180日
  :13,636×1×67%=9,140円 計181日
5月:13,636×31×50%=211,358円 計212日
(略)

給料の67%や50%に給付金額が低下すると『生活がきつい!』と思ってしまいがちですが、免除されるものも大きいため、実質85%、68%程度の収入が確保できます。

『それなら生活できる!』そんな方も多いと思います。

関連記事:地方公務員ができる簡単な副業(ポイントサイトでお小遣い稼ぎ)

勤務

育児休業中は、勤務が全て免除されます。

休暇

育児休業中は、勤務が全て免除されているため、休暇の取得はありません。

免除

共済費:育児休業中は、申し出ることにより共済費(社会保険料)が免除されます。


職員団体費:育児休業中は、職員団体費(組合費)が免除されます。

職場復帰後

職場復帰後

妊娠から育児休業までのイメージは割とつく方も多いのですが、職場復帰後にも優遇されている面が多いです。

フルタイムで働くのが厳しい場合や、子の疾病等による突発的な休暇に対応できるような制度設計になっています。

給与


給料月額:育休取得中に昇給日を迎えた場合は、本来の給料に復元されます。ただし、時短勤務、部分休業等を使用する場合は、勤務時間に応じて給料が減額されます。


扶養手当:生まれた子を扶養する場合は、扶養手当が毎月10,000円支給されます。


児童手当:生まれた子を扶養する場合は、児童手当が1月当たり15,000円支給されます。(満3歳を超えると1万円。第3子以降は年齢に関わらず15,000円支給。支給月は2・6・10月で、4ヶ月分まとめて支給。)

給付

職場復帰後に給付されるものはありません。

勤務

育児短時間勤務:小学生未満の子を養育している場合に選択可能な勤務時間で、1〜3時間程度短縮のパターンがいくつか用意されています。また、短縮された分の給料は減額されます。


部分休業:小学生未満の子を養育している場合に、勤務の初めと終わりの30分〜120分(1日最大120分)を休業できる制度です。あらかじめ数カ月分申請し、実際に休業した部分の給料が減額されるのが一般的です。

休暇

育児時間休暇:満1歳までの子を養育する場合に取得可能な特別休暇(有給)です。1日最大2回、各30分まで取得できます。(子の年齢や取得時間は、各地方公共団体によります。)


子の看護休暇:小学生未満の子の負傷・疾病・予防接種などの際に取得可能な特別休暇(有給)です。1年度において5日取得可能で、2人以上の子を養育している場合は、10日取得可能です。(3人以上でも最大10日)

免除

共済費の改定:復帰後に育児短時間休業や部分休業を取得し、給与が一定以上低下する場合は、申出により共済費(標準報酬月額)が改定されます。

育休等制度はフル活用して良い!

育休等制度はフル活用して良い!

妊娠から職場復帰後までの制度は概ねこのようになっています。

どうでしょうか?かなり手厚い制度ですよね。

それだけ、『職員や職員の子の福祉が増進されることによって、継続的な勤務を促進し、地方公共団体の円滑な運営に資する』そして結果として『住民サービスの安定化を招く』のが重要だということです。

『育児が困難な職員は止むを得ず利用しても良いですよ』という制度ではなく、誰しもが求める福祉の一環であるという認識が必要だと思います。

育休等の制度をフル活用し、ワークライフバランスを良化させ、職員として力を発揮することが、求められているのです。

妊娠から職場復帰後までに購入するもの(おすすめ)

妊娠してからは、体調不良の日が続いたり、母体の状態によっては、外出するのが難しい場合もあります。また、出産後においても、子どもの首が完全にすわるまでは、自由に動き回ることは難しいです。

このため、ネットショッピングを利用する機会が増えますが、Amazon・楽天・ヤフーショッピングだけでは物足りないこともあると思います。お祝い返しにおいては、値段がバレてしまうのも少し嫌な感じがしますよね。

そこで、知人にアンケートを取ったところ、『マタニティウェア・赤ちゃん布団・出産祝い返し・知育おもちゃ』の4点が、最も欲しい情報だとわかりましたので、調べてきました。

これらのグッズによって、マタニティライフや幸せな子育て時間に助力できればと存じます。

マタニティウェア

マタニティウェアは、オフィス・お出かけ・部屋着など、季節やシーンによって様々なものが必要となりますが、専門店が少なく、ベビーグッズショップやベビーグッズカタログで少し取り扱われている程度で、欲しいものが手に入らないと諦めてしまう方も多いそうです。

しかし、専門店であれば、数多くのウェアを入手可能なため、ストレスを感じることが少ないと思います。私が調べた限りでは、SOIMCHOCOAというショップが良さそうなので、良ければご覧になってください。

赤ちゃんお布団

赤ちゃんお布団は、赤ちゃんは1日の半分以上をお布団の上で生活するため、特に快適なものを用意してあげたいという意見が多くありました。

そこで、赤ちゃんお布団を色々と調べましたが、クーナセレクトというショップが、品揃えの数がたくさんあり、質も良さそうに感じました。

見た目も非常に良く、赤ちゃんの写真や動画をたくさん撮る家庭にとっては、機能以上の価値があるかもしれません。海外セレブ御用達というのもうなずける気がします。

出産祝いの内祝い

内祝いを返すのは非常に大変です。金額・関係性・趣味趣向・時期など、色々考えてしまうと、ついつい相手に選んでもらうギフトを選択してしまいがちですが、少し味気ない気がします。

かと言って、Amazon・楽天・ヤフーショッピングを使用すると値段がバレてしまうため、出来るだけオリジナリティのある内祝いをしたいと思うはずです。

そこで役立つのが、シャディというギフト専門店です。出産内祝いに限らず、色々なギフトを購入することができますが、購入金額に応じて、ベビーグッズが貰えるなど、嬉しい特典があるためおすすめです。

知育おもちゃ

赤ちゃんの健やかな成長を願う上では、適切なおもちゃを与えることで、できるだけ賢い子にしてあげたいと思うはずです。

しかし、どのおもちゃを買えばどんな効果があるといったことを、日々調べながら購入するのは大変苦労します。

そこで、良いサービスだなと感じたのがCha Cha Chaです。これは、2か月に1度、15,000円相当のおもちゃが、月3,100円+税で定期的に届くというサービス(レンタル)です。

おもちゃは全て適齢期に届くため、届いたもので赤ちゃんと遊べば、どんどん知育ができるという優れものです。

また、適齢期を過ぎたものは返却をする必要がありますが、おもちゃがどんどん増えると、スペースを取りますし、同じおもちゃでばかり遊んでいるのは、知育上もったいないことだと思いますので、良いきっかけになります。

普通におもちゃを購入しても、月3,000円は普通にかかると思いますので、かなりお得で便利なサービスですよね。ちなみに、往復の送料も料金に含まれているんですよ。

未来のために先行投資として、知育にお金をかけるのは良いことですし、早ければ早いほど、他の子に差をつけられます。

なお、1か月分無料キャンペーンを実施している場合もあるようなので、キャンペーン中はさらにお得になります。ぜひ利用してみてください。

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