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解説

【ついに解禁?】地方公務員の副業制限についてわかりやすく解説

【ついに解禁?】地方公務員の副業制限についてわかりやすく解説

こんにちは、地方公務員のリムクロです。

この記事では、地方公務員の副業制限について、わかりやすく解説していきます。詳細な解説であるため、記事のボリュームは大きくなってしまいましたが、重要なポイントばかりを集約しています。

『公務員=副業禁止』というイメージもある中で、この記事から正しい知識を得ることにより、皆さんが副業を始めるきっかけとなれたら幸いです。

日本の景気は徐々に悪化し続けており、我々公務員の給与が、物価水準よりも高い比率で上昇することは困難であり、むしろ減少していく可能性の方が高いと思われます。

そうなると、副業をある程度自由化しなければ、人材確保することは難しいため、いずれは変化していくことになるとは思いますが、現況を確認することで、少しでも促進に繋がることを信じています。

地方公務員の副業制限にについて動画も作成していますので、併せてご覧ください!

条文(地方公務員法第38条)

条文(地方公務員法第38条)

まずは、地方公務員法に服務の一環として規定されている、関係条文を御覧ください。たったの1条2項の条文であるため、一読してから本編に入った方が理解しやすいと思います。

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員は副業を制限されている(×禁止)

地方公務員は副業を制限されている(×禁止)

地方公務員は国家公務員同様、副業することを強く制限されています。理由は、副業することによって、『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわれる可能性が高いためです。

本来は全面禁止規定にしたいところだと思いますが、日本国憲法における財産権(経済的自由権)の侵害となる可能性もあるため、『任命権者の許可が必要』といった制限をかけることで成立させています。

では、どのようなことを行う場合に任命権者の許可が必要なのかというと、次の3点のとおりです。

  • ①営利企業等の役員となること(報酬の有無は問わない)
  • ②自ら営利企業を営むこと
  • ③報酬を得て従事すること(業種を問わない)

これらを行う際には、任命権者の許可が必要です。これを反対解釈すると、該当しない場合は、任命権者の許可が必要ないこととなります。(不動産・株式などの少額の私財運用等)

また、任命権者の許可については、基準を定めることができますが、『基準を定める=合致する副業は原則認める』こととなるため、担当部署レベルの内部ルールは存在するものの、許可基準を明確化した自治体は存在しませんでした。

ところが、2017年から、許可基準の明確化が行われ始めています。

許可基準の明確化

許可基準の明確化

全体の奉仕者たる公務員にとって、いわゆる『副業解禁』は非常に高い壁によって阻まれていると思われてきましたが、ついに事実上解禁の日が訪れました。

神戸市と生駒市が2017年に許可基準を明確化し、2019年には国家公務員の副業許可基準が明確化されたのです。

これに倣い、許可基準を自主的に明確化する自治体がちらほら現れましたが、国が全国の自治体に対して副業解禁を促す通知等を行ったことにより、全国的に許可基準を明確化する流れができつつあります。

今後数年間で、全国の自治体において均質的な許可基準が定められ、公務員の副業が一般化することは間違いないでしょう。

これで、公務員も自由に副業が出来る……なんてことはもちろんありません。むしろ、グレーゾーンの副業が潰されていくことで、『実質的な経済活動』である副業からは遠ざかる可能性すらあります。

公務員の副業のあり方(自治体や地域の利益ありき)

公務員の副業のあり方(自治体や地域の利益ありき)

公務員の副業は前述のとおり、『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわれる可能性が高いことから制限されています。

また、公務員は全体の奉仕者であり、営利を追求する立場とは相容れない存在であるため、例え無償であったとしても、営利企業等の役員にはなれないという制限があります。

そんな中で、副業が解禁された理由は、自治体や地域にとって大きなメリットがあると認識され始めたためです。

ここでは、その代表的な例である、『スキルアップ(人材戦略)』と『地域貢献(地域活性化)』について少しだけ触れておきます。

スキルアップ(人材戦略)

地方公務員の数は、直近20年間において、約50万人減少しており、これは、職員全体の約2割が削減されたことになります。

一方、地方自治体に求める住民ニーズは大きくなってきており、多種多様な業務を少ない人数でこなす必要があるため、地方公務員一人一人が担う業務量は、確実に増加していると言えるでしょう。

この状況を、時間外勤務等の増加によって凌いでいく場合、必ずどこかでパンクしてしまうため、地方公務員のスキルアップが求められますが、これに役立つのが副業というわけです。

副業によるスキルアップは、大きく分けて2つの点で期待することができます。

  • ①副業をすることによる自発的な学習・技能向上・コミュニティ形成
  • ②地方公務員の職業魅力度向上による人材不足解消(応募数増加・離職率減少)

今のところ公に認められている副業は、不動産や株式等の私財運用を除いては、公益性が明白なものばかりです。

アルバイトや内職等を継続的に認めている事例はなく、知識や技能をフル活用して地域活動に参加したり、有償ボランティア活動に参加したりするものが多くを占めます。

公務では担わない分野の活動に参加することで、新たな知識や技能が身につき、活動をする中で自然とコミュニティが形成されていくため、スムーズな業務展開を行えるようなスキルが身に付きます。

また、公務は必ずしも自分のやりたいことを担えるとは限らず、フラストレーションが溜まることもありますが、副業としてやりたいことができる(自己実現)ため、モチベーションにも繋がります。その結果として、収入の増加も見込むことができるため、魅力的だと言えるでしょう。

副業が認められない場合と比較すると、職業魅力度ははるかに向上するため、人材不足解消にも役立ち、結果として、地方公務員全体のスキルアップが見込まれるというわけです。

地域貢献(地域活性化)

地方公務員の数が減少することによって影響を受けるのは、役所だけではありません。各地域における活動においては、職員がボランティアとして参加している事例が多いため、担い手不足が問題となっています。

副業が制限されていることによって、有償ボランティアへの参加を躊躇している職員も多いため、明確にこれが認められると、担い手不足の解消を緩和することができます。

また、有償ボランティアを上手く利用した仕組みを組み立てることができれば、地域の活性化を図ることも可能です。

自治体が行っていた公共サービスの一部をNPO法人等に委託し、有償ボランティアを活用して維持・向上していくような構図を取ることが可能となるかもしれません。地域活動を通して、新しいイベントや名産品が生まれることも考えられます。

このように、地方公務員が公益性の高い副業を行うことで、地域貢献が見込まれるというわけです。

解禁された副業は有償ボランティアの推進に過ぎない

解禁された副業は有償ボランティアの推進に過ぎない

このように、解禁(許可基準が明確化)された副業は、まだまだ有償ボランティアに過ぎず、経済活動からは程遠い状況です。

有償ボランティアである副業は、考え方によっては、自治体や地域が本来担うべき役割を、職員個人が負担しているという風に捉えることもできます。

この状況に満足していては、いつまでたっても本質的な副業が解禁されることはありません。

確かに、全体の奉仕者である公務員として、相応しくない内容の副業や、利害関係者との特別関係が形成されてしまうために行うことのできない副業は存在します。

しかし、全く問題とならない副業であっても、『職務専念義務』を理由として制限されている現状は、過剰な規制であると言わざるを得ません。前日の深酒や、勤務時間中の喫煙の方が、よっぽど問題であると感じるところです。

ウェブを通じていくらでも稼げるようになった今、なんら職務に影響の出ない副業は数え切れないほどあります。

副業解禁は、そういった広い範囲の、時代に合わせた議論がなされていくべきでしょう。

副業の具体例と区分(許可不要・許可必要・許可不可)

副業の具体例と区分(許可不要・許可必要・許可不可)

ここからは、皆さんが副業を始める際の選択肢について解説していきます。

前述のとおり、現状で認められている副業は、私財運用と公益性の高いものがほとんどを占めています。家業を手伝う場合や、小規模農業などの特別なケースも存在しますが、基本的には営利性や報酬性が否定されたものが認められているに過ぎません。

しかし、裏を返せば、営利性がないものや無報酬であれば、実質的な副業は可能という捉え方をすることもできます。

反対に、私財運用や公益性の高いものであっても、営利目的と判断されたり、過度な報酬を受けている場合は法令違反となってしまうケースもあります。

このため、厳密な判断は、各自治体の服務担当者への確認をおすすめしますが、一般的に考えられる副業を、『任命権者の許可不要で可能』『任命権者の許可必要だが可能』『任命権者の許可を得ることは不可』に分類した上で、具体的に解説していきます。

許可不要(ホワイト)

  • 不動産・株式・太陽光・FX・投資信託・仮想通貨
  • フリマ・オークション
  • ポイントサイト

ここに挙げるものは、行っても問題ない副業ばかりですが、自治体によっては、報告や許可が必要な場合がありますので、規則等を確認しましょう。また、規模等の条件によっては認められない場合があります。

例えば、不動産においては、国家公務員に対して次のような制限が設けられているため、地方公務員においても同様の範囲での運用と考える必要があります。

【賃貸】次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取扱う(認められない)
・建物が5棟以上
・部屋が10室以上
・土地の契約件数が10件以上
・駐車場が10台以上
・建築物や機械設備のある駐車場
・娯楽集会や遊戯等の設備を備えた不動産(劇場、映画館、ゴルフ場等)
・旅館やホテル等の特定業務に用いる建物
・賃貸収入の合計が年額500万円以上

これらに該当する場合は、自営に当たるため、私財投資であっても認められません。また、職務専念義務が損なわれないために、運営は全て家族や管理業者に委ねる必要があります。

それから株式については、一定以上の株式を所有することで、経営に影響力を有することとなるため、無制限に可能ということではありません。

特に、在庁地域企業の発行する株式については、職務との特別な利害関係が成り立ってしまう可能性がありますので、避けるべきでしょう。

太陽光発電については、発電容量が10kW未満であれば、全く問題なく可能ですが、10kW以上の場合は産業用太陽光発電として位置づけられており、『営利目的ではない』と言うには無理がありますので、認められません。

FX、投資信託、仮想通貨については、個人として私財運用の範囲で行っている場合は問題ないため、法令違反や禁止行為等に留意すれば許可なく行うことができます。

フリーマーケットやオークションについては、アプリの発展普及によって、誰でも参加可能となりました。所有物の販売は全く問題ありませんが、転売目的で購入した商品を売る場合は、『営利目的』であるとともに『古物商許可』が必要となります。

興味のある方は、『【解説】無許可でフリマアプリ転売していませんか?(兼業許可・古物商許可)』をご覧ください。

ポイントサイト等によるお小遣い稼ぎは、『ポイ活』という言葉がブームになっているとおり、気軽に空き時間で行えるため、大変人気があります。サービスで受け取ったポイントを現金に換金しているに過ぎませんので、営利性はなく、問題なく行える副業です。

怪しいと思われがちなジャンルですが、運営しているのは上場企業等ばかりで、仕組みがわかれば安心して行える副業の1つです。ただし、ポイント欲しさに友人や同僚等に勧誘行為を行うのは、トラブルの元になりますので、やめておきましょう。

興味のある方は『地方公務員ができる簡単な副業(ポイントサイトでお小遣い稼ぎ)』をご覧ください。初心者でも空き時間で取り組めるため、結構おすすめです。

また、ポイントサイトを選ぶのが面倒なら、私はアメフリをおすすめしています。アメフリの詳細や無料登録方法などを掲載していますので、ご覧ください。『【ポイ活】アメフリなら簡単!地方公務員でも稼げる副業(解説)

許可不要(グレー)

  • アフィリエイト・アドセンス・投げ銭(SNS・ブログ)

ブログやSNSによる発信を行っていると、アフィリエイトやGoogleAdSense、各種投げ銭システム等を導入することができます。

これらは、ブログやSNSの価値が生んだ結果となりますが、目的はあくまで情報発信であり、営利目的ではありません。

また、広告主や読者、商品購入者と特別な利害関係があるわけではなく(あったとしても潜在意識の中では成立していない)、広告や投げ銭の導入によって『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわれることはありません。

損なわれている場合、ブログやSNSの発信内容や方法に問題があるのであって、広告や投げ銭の有無とは無関係であると考えられます。

発生する収益があまりにも高額となってしまう場合は、『自営』の概念の内となってしまうため、法に触れてしまいますが、それはほんの一握りの稀なケースです。

こういったWEB系の副業については、裁判で争ったケースも未だなく、分類上『グレー』としましたが、私個人としては、問題ないと判断しています。

ただし、任命権者の許可が必要な『①営利企業等の役員となること②自ら営利企業を営むこと③報酬を得て従事すること』のいずれにも該当しないため、許可基準で明確化されることは期待できず、今後もグレーな状態は続くと思われます。

許可必要

  • 執筆・講演
  • 部活動・少年団コーチ
  • 非営利団体従事
  • 家業手伝い
  • 小規模農業

これらは前述のとおり、『①営利企業等の役員となること②自ら営利企業を営むこと③報酬を得て従事すること』のいずれかに該当するもので、任命権者の許可を要します。

執筆や講演については、継続的又は定期的な従事に当たることはできませんが、2〜3時間の講演会で講師を務めたり、雑誌投稿した記事がたまたま掲載される見返りとしての報酬を受け取る程度であれば、許可されるのが一般的です。

また、部活動や地域少年団のコーチについては、『地域貢献』が目的であるため問題なく行うことができますが、『報酬』が発生する場合は任命権者の許可が必要です。非営利団体(NPO法人等)での従事についても、同様の取り扱いとなります。

家業の手伝いは、『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわない場合であれば、勤務時間外に行い、報酬を得ることができます。

小規模農業については、主として自己消費を目的として栽培し、消費しきれないものを販売する程度であれば、許可を得られる可能性が高いです。

許可不可

  • 役員
  • 自営
  • 従業員(正社員・アルバイト・パート・クラウドソーシング)

公務員は全体の奉仕者であり、営利を追求する立場とは相容れない存在であるため、ここに挙げたものは、任命権者の許可を得ることが不可能だと考えられます。

週休日にクラウドソーシングを利用するのは、全く問題ないようにも思えますが、現状においては、諦めるしかなさそうです。

公務員の副業が一般化し、副業可能範囲の拡大を訴える声が大きくなれば、将来的に解禁されていくような気もしますが、まだまだ遠い未来のように思えます。

とはいえ、可能な副業があるのは事実なわけで、スキルアップや地域貢献、それから僅かではありますが収入アップを求めて、副業にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

法令違反による処分事例

法令違反による処分事例

最後に、副業関連の法令違反による処分事例を紹介していきます。

『副業解禁』という文字だけを取って、好き勝手に副業できるわけではないのは、ここまで散々書いてきたとおりですが、処分事例を紹介することで、改めて注意喚起いたします。

副業については、地方公務員法第38条の規定によって制限されていますが、地方公務員法上、この条項の違反に対する直接的な罰則は設けられていません。

しかし、服務規律違反を理由として、懲戒処分がなされた例は数多くありますので、決して違反することのないようご留意ください。

なお、ここに紹介する事例は、『公益財団法人東京市町村自治調査会 公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書〜職員のスキルアップ、人材戦略、地域貢献の好循環を目指して〜』より引用させていただいております。

また、懲戒処分制度について詳しく知りたい方は、『【解説】懲戒処分をわかりやすく解説(戒告・減給・停職・免職)』をご覧ください。

地方公務員の副業が当たり前の未来があるかもしれない

地方公務員の副業が当たり前の未来があるかもしれない

10年後なのか、30年後なのか、50年後なのかはわかりませんが、地方公務員の副業が当たり前になる日はいずれくるのではないでしょうか。

財政上、地方公務員に年収700万円支給できる日々が続くとは思えませんが、公務員の質を下げることを良しと思っている人もいないでしょう。そうなると、副業を解禁するのが手っ取り早い方法だと思います。

副業は、必ずスキルアップに繋がりますし、収入が増えれば納税額も増えるため、地域にとってメリットもあります。自発的な学習意欲を引き出すのは非常に難しいですが、副業がそれを解決してくれるのです。

副業が自由化されてからの数年間は、ある程度の問題が起こるかもしれませんが、その問題解決を行っていけば良いだけで、長期的に考えると必ず社会全体にとって良い効果があると思います。

ですから私は、『副業解禁=有償ボランティア可能』に留まらせることなく、本質的な経済活動である副業が行える環境となっていくよう願っております。

以上、大変長くなりましたが、地方公務員の副業に関する解説でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。

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