解説

地方公務員法解説⑫(第三章 職員に適用される基準・第八節 福祉及び利益の保護・第一款 厚生福利制度)

地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。

【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

〇 第三章 職員に適用される基準 第八節 福祉及び利益の保護 第一款 厚生福利制度

第四十一条(福祉及び利益の保護の根本基準)

【条文】

第四十一条 職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。

【解説】

第四十一条は福祉及び利益の保護の根本基準について定められています。

 

〇 第一款 厚生福利制度

第四十二条(厚生制度)

【条文】

第四十二条 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。

【解説】

第四十二条は厚生制度について定められています。

各自治体において、球技大会等が開かれていたりするのは、この規定によるものです。

職務専念義務の免除についても適用している場合があります。

第四十三条(共済制度)

【条文】

第四十三条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

2 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。

3 前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

4 第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5 第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。

6 第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

【解説】

第四十三条は共済制度について定められています。

国家公務員の共済制度と同程度の水準で、各自治体等で定めます。

第六項にある法律とは、地方公務員等共済組合法のことを指します。

 

第四十四条 削除

 

 

次へ(続きを読む)