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解説

【解説】令和2年(2020年)人事院勧告について②(給料月額の減額なし)

【解説】令和2年(2020年)人事院勧告について②(給料月額の減額なし)

本年の人事院勧告は、新型コロナウイルスの影響で民間企業に対する給与実態調査が遅延したため、給与については、期末勤勉手当とそれ以外とで分割して行われることとなりました。

この記事は、10月28日(水)に行われた人事院勧告についての解説記事です。

10月7日(水)の人事院勧告を解説した記事は、既に掲載していますので、こちらを御覧ください。

 →【解説】令和2年(2020年)人事院勧告について(期末手当0.05月削減)

また、人事院勧告の仕組みについても、別途記事を用意していますので、わからない場合はこちらを御覧ください。

 →【解説】人事院勧告制度をわかりやすく解説(民間と国家公務員と地方公務員)

なお、人事院勧告及び資料の元データを確認したい方は、記事の下部にリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。

給料月額と諸手当に影響はないが・・・

昨年は、民間企業との較差が0.09%あり、この差を埋めるため、若年層を中心にわずかに給料月額が上昇しました。

今年は、民間企業との較差が▲0.04%となり、平成26年から毎年上がり続けた給料月額を、据え置くこととして勧告されました。その他の手当についても影響はありません。

民間企業に比べて国家公務員の給料が上回っているのに、減額改定を行わない理由は、較差がわずかであり適切な改定が困難なためです。

今回減額されないとはいえ、上回ってしまったことに変わりはありませんので、日本全体の景気が良くならなければ、給与は停滞又は減少していくこととなります。

公務員の給与は景気次第

今回の人事院勧告の元となっている民間企業の給与実態調査について、月給を比較しているのは2020年の4月分の給与です。

緊急事態宣言がなされた後とはいえ、本格的に経済が打撃を受ける前の月給比較と考えて間違いないでしょう。

これから大幅な景気回復がないのであれば、間違いなく来年の人事院勧告で国家公務員の給料が減額されるでしょうし、その減額幅は予想もつかないところです。

国家公務員の給料が減額されれば、情勢適応の原則に則り、当然に地方公務員の給料も減額されることとなるでしょう。

一日も早い景気回復を願うばかりです。

地方公務員ができる簡単な副業

地方公務員の皆さんの中には、ご家庭の事情でぎりぎりの経済状況の方もいらっしゃると思います。

そんな中で、来年の人事院勧告に基づいて給与が減額された場合は、辛い思いをされると思いますので、少しでも家計が潤うような方法をお教えします。

紹介する方法は、ポイントサイトを複数利用したお小遣い稼ぎです。

『怪しいものでは?』と考える方もいらっしゃると思いますので、解説記事も用意しています。

地方公務員ができる簡単な副業(ポイントサイトでお小遣い稼ぎ)

わかりやすく『副業』と表現していますが、地方公務員法第38条に規定する『営利企業への従事等の制限』に該当しないため、正当な方法です。

毎月何万円も稼ぐことはできませんが(努力次第では可)、地方自治を支える地方公務員の皆さんが、健全な生活を送る手助けになればと思います。

関連リンク:令和2年人事院勧告(人事院)

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