解説

【速報】新型コロナウイルス感染症予防接種の取扱いについて(ワクチン休暇?職専免?)

こんにちは、地方公務員.comのリムクロです。

新型コロナウイルス感染症に関連する予防接種について、5月27日付けで国家公務員に対する措置がありました。

また、国から地方公共団体に対しては、措置内容を示すとともに、適切に対応するよう通知しています。

このため、地方公務員においても、原則同様の取扱いをすることとなりますので、この記事では、措置内容について解説していきます。

新型コロナウイルス感染症に関連する予防接種は職専免除

新型コロナウイルス感染症に関連する予防接種については、重要性の高さから、『勤務』『特別休暇』『職務専念義務の免除』などの特別措置が求められてきました。

これについては、予防接種することに高い公共性があるため、何らかの措置をする合理的な理由があると考えられてきましたが、この度の措置で白黒がハッキリしたところです。

新型コロナウイルス感染症に関連する予防接種は、人事院指令14−2によって、『職務専念義務の免除』として取り扱われることとなりました。

地方公共団体においても、原則同様の取扱いをすることになりますが、職務専念義務の免除には承認が必要なため、新型コロナウイルス感染症に関連する予防接種の際には、所属長に対して申請しましょう。

予防接種の副反応も職専免で対応

予防接種は上記のとおり、職務専念義務の免除によって対応可能ですが、予防接種によって万が一副反応が強く出るパターンも考えられます。

せっかく職務専念義務の免除で予防接種を受けても、副反応の療養に有休・病休を使用するのはがっかりしてしまいますよね。

しかし、今回の措置では、副反応による療養も、『職務専念義務の免除』として取り扱うことができますので、安心して予防接種を受けることができます。

有休の残日数がたくさんある職員は、職務専念義務の免除の申請を面倒に感じてしまい、ついつい私事有休としてしまいがちですが、副反応のことを考えると、手続きしておいた方が良いと思います。所属長に対して申請しましょう。

医療従事者等は勤務として取扱できる

ここまで一般の地方公務員について解説してきましたが、医療従事者や保健所職員など、職務の性質に照らして職務遂行に特に必要と判断し、職員の健康保持のための措置と位置づけた場合には、当該予防接種を『勤務』として取り扱うこととなります。

勤務として取り扱うことで、副反応等により療養が必要となった場合は、公務災害として認定される可能性があります。

また、予防接種のための勤務地と医療機関間の移動についても、公務中として取り扱うことになるため、安心感があります。

こういったトラブルについては、実際に起こる確立は非常に低いとは思いますが、いざという時に補償されるので、理解しておいた方が良いでしょう。

ワクチン接種で集団免疫の獲得に貢献

新型コロナウイルス感染症予防接種については、全国で並行して行われている事業ですが、まだまだ一部の国民に対して行われているに過ぎません。

しかし、近い将来接種対象者は拡大され、私たち地方公務員も普通に受けることができるようになります。その際には、ぜひワクチン接種を希望しましょう。

もちろん、基礎疾患等がある方は、医師の判断が必要になると思いますので、ご自身の情報を出来るだけ正確に伝えられるように準備をし、医師とコミュニケーションを取るようにしましょう。

一日でも早く、集団免疫を獲得し、平和な日本を取り戻せるよう、私たち地方公務員が率先して貢献しましょう。そしてその際には、所属長に対して、職務専念義務の免除を申請しましょう。