当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。
解説

【解説】地方議会・議員は重要なのか?(超重要です)

地方議会議員って必要なの?

議員は地方公共団体の意思決定や監視を担う重要な人達なんだよ

そうなんだ、じゃあ、議員ってどんな立場の人なの?

議員は、簡単に言うと住民の代表だよ

う〜ん、住民の代表ってどういうこと?

住民の直接選挙で選ばれた住民の代表なんだよ、地域や住民の意見を政治に反映させてくれるんだ

そうなんだ、でも偉そうにしている議員が多くて嫌だな・・・

議員は、地方公共団体と対等な立場で渡り合わないといけないから、威厳が必要なんだよ

なるほどね〜、もうちょっと詳しく議員のことが知りたくなってきた!

OK!じゃあ今日は地方議会議員について記事を書くよ!

地方議会議員は重要な役割を担っている

地方議会議員は、日本国憲法及び地方自治法の規定に基づいた普通地方公共団体に設置される議会の議員です。

議員は、首長と同様に住民の直接選挙において選任され、任期は4年と定められています。(再選可)

住民の直接選挙によって選任されるのは地方公共団体の長と議員のみであり、議会は地方公共団体の長と対等な立場で連携して地方運営を行います。これを二元代表制と言います。

地方運営をするに当たって、議会には様々な権限が与えられており、これを行使することで、地域や住民の意見を反映させることができるのです。

なお、議員の定数、報酬、期末手当及び政務活動費については条例規定事項であり、各自治体でそれぞれ定められています。

地方議会議員は住民の代表

議員は、住民の直接選挙で選ばれた公職であり、住民を代表する立場にあります。このため、議会が閉会している期間であっても、意見聴取や議会報告会を行っており、1年中職務を全うしています。

その中で、住民から自治体に関する要望や疑問が寄せられた場合には、議員から担当部局に対して問合せ等を行い、担当部局は誠意を持って対応します。

議員からの問合せに対して、管理職員が早急で正確な対応を行うのは、住民のためであり、こういった活動を通して、地方運営が住民に伝わり、透明性を確保することができるのです。

地方議会の権限

地方議会は、次の権限を有します。

16の議決権

地方議会は、次の16の事件について議決しなくてはいけません。

  • 条例の制定と改廃
  • 予算の決定
  • 決算の認定
  • 地方税等の賦課徴収等
  • 契約締結の一部
  • 財産の譲渡や貸付等
  • 不動産の信託
  • 財産の取得や処分の一部
  • 負担付きの寄附や贈与
  • あらかじめ定めのない権利放棄
  • 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用
  • 審査請求や訴訟等
  • 損害賠償額の決定
  • 公共的団体等の活動の総合調整
  • 法令に基づく議会の権限に属する事項
  • その他条例で定める事項

要職の選挙権

議会の議長及び副議長並びに選挙管理委員会委員を選挙する権限です。

検査権

当該地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、法定された委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限です。

監査請求権

監査委員に対して、当該地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる権限です。

意見書提出権

当該地方公共団体の公益に関する事件について、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる権限です。

調査権

当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる権限です。当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができます。
この規定は、地方自治法第100条に定められていることから100条調査権と呼ばれており、罰則が設けられています。

  • 正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  • 虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

出席要求権

議会の審議に必要な説明のために、地方公共団体の長等に対して出席要求することができます。

この要求は議長の名において行い、出席要求された者は、正当な理由があり議長に届け出た場合を除いて、出席しなくてはいけません。

請願処理報告請求権

採択した請願で地方公共団体の長等において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができます。

同意権

副知事及び副市町村長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て選任する必要があります。

不信任議決権

議員数の3分の2が出席し、その4分の3以上の同意をもって不信任の議決をすることができます。この場合において地方公共団体の長は、不信任議決通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます。

解散しない又は解散後初めて召集された議会において議員数の3分の2が出席し、過半数の同意があれば失職する。

承認権

議会が成立しないときや特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき等において、地方公共団体の長は議決すべき事件を処分することができます。これを専決処分と言います。

この専決処分は、次の会議において議会に報告され、これを承認する権限があります。

諮問答申権

議員等に関する給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、裁決の前に議会が諮問を受ける権限をあります。(却下の場合は不要)

地方議会議員と連携して良い地方運営を

地方議会議員と地方公共団体の長をはじめとする職員の皆さんは、立場は違っても、地域や住民のために職務に当たる者同士です。

時には反発し、いがみ合うこともあるかもしれませんが、どちらも重要な役割を担っています。
地域や住民の明るい未来のために、手を取り合って連携し、より良い地方運営を行っていくことが求められています。

そのためにも、地方公務員の皆さんには、地方議会議員の重要性について、再認識していだければと思います。

タイトルとURLをコピーしました