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解説

地方公務員法解説⑤(第三章 職員に適用される基準・第三節 人事評価)

地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。

【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

〇 第三章 職員に適用される基準 第三節 人事評価

 

現行の地方公務員に係る人事評価制度は、平成26年5月14日付けで公布され、平成28年4月1日付けで施行されました。

施行されてから2年以上経過した当該制度ですが、各自治体においては運用に苦慮されていることと思います。

また、職員の皆さんにおかれましても、不安や不満に感じている部分があると思いますので、整理した情報をお届けしたいと思います。

 

 

 

人事評価制度導入の背景

人事評価制度は、国家公務員においては平成19年度公布・平成21年度施行にて実施されています。(地方公務員と比較して7年早い)

国家公務員における人事評価制度の実施は次のような目的と経緯の下に行われています。

*内閣人事局HP上の文言を引用しております。

〈目的〉
人事評価は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎となるツールであるとともに、人材育成の意義も有しています。
また、評価の過程における評価者と被評価者との間のコミュニケーションを通じて、組織内の意識の共有化や業務改善等にも寄与するものです。
これらの効果を通じ、活力ある公務組織の実現や効率的な行政運営に資するものと考えています。

〈制度導入の経緯〉
行政ニーズが複雑高度化、多様化し、その変化のスピードも速くなってきている中で、国民の期待に応え、良質で効率的な行政サービスを提供し続けていくためには、その担い手である公務員の在り方、育て方にも変革が求められています。また、職員の側からも、多数の職場を経験しながら昇進していくばかりでなく、専門性を向上させるなどの多様なキャリアパスへの志向や、就労意識の変化など、多様な働き方が求められるようになってきています。こうした状況に対処するためには、これまで見られた採用試験の種類や年次等を重視した任用や給与処遇などの画一的な人事管理ではなく、職員個々の能力や実績等を把握して適材適所の人事配置やメリハリのある給与処遇を実現し、公務能率の一層の増進を図っていくことが必要です。

こうしたことから、国家公務員に能力・実績主義の人事管理を導入することを柱の一つとする「国家公務員法等の一部を改正する法律」が平成19年7月6日に公布され、平成21年4月1日に施行されました(人事評価については平成21年10月から本格実施)。この中で、人事評価は、「職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」と定義され、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」となるものとして明確に位置づけられるとともに、「人事管理は、職員の採用試験の種類や年次にとらわれず、人事評価に基づいて適切に行う」こととされています。
また、国家公務員制度改革を総合的に進める国家公務員制度改革基本法が平成20年6月13日に公布、施行されました。この基本法においても、人事評価に関し「国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な人事評価を行うこと」とされました。

これらは地方公務員においても同様のことが言えます。

予算上の関係から職員数は減る一方で、地域のニーズに応えるため質の高い行政サービスを提供する必要があり、業務は確実に増加していますし、職員一人一人の質の向上も必要不可欠となっています。

職員の質を向上させるためには、意欲や能力の向上が必要でありますので、地方公務員になることへの魅力が必要になります。

安定した地方公務員という職業は、それだけでも十分に魅力だと思っている方も多いように思えますが、今のグローバル社会においては、能力のある人間は情報収集や発信の手段を無数に用いることができますので、安定が一番だと考える人は少ないと考えます。

もっとも、日本が世界に誇る経済大国であるという認識は今となっては古く、いつ安定が覆されるかはわからないので、公務員であることも安定しているとは言い切れませんが。

少し話が逸れてしまいましたが、地方公務員という職業に魅力付けが必要なのはわかっていただけたと思います。

任用・給与・分限への人事評価の活用

上記で述べたとおり、地方公務員という職業の魅力をアピールし、優秀な人材に地方公務員になってもらう必要があります。

地方公務員は、本当はやりがいのある職業です。

地方公務員が居なければ住民の生活は厳しいものになりますので、多くの住民に頼られることなりますし、政策一つで地域の景気を変えることだってできます。

これは他の職業では味わえない部分なので魅力にはなると思います。

しかし、この魅力の邪魔をしているのが古くからの任用や給与の実態だと考えています。

地方公務員の多くは年功序列・学歴主義で能力や業績の有無に関わらず出世や昇級していきます。そして、やらない方が得をすると思っている職員が多く、それを下の代に伝えていっています。これではいつまで経っても職員は育たないし、良い人材が地方公務員を選ぶこともないでしょう。

それで導入されたのが人事評価制度です。

人事評価の結果によって昇任・昇格・昇級することとなります。

確実に見える形で差がついていくので、能力や業績を伸ばそうと努力し始めます。

管理職員の若がえりにも繋がるので、組織の考え方が変わり、活発的な組織になります。

数年すれば、地方公務員は魅力的な職業になっていることと思います。

具体的な人事評価による待遇差

任用や給与は各自治体で定めているため多少のばらつきがありますが、概ね次のような待遇差としていることが多いです。

ただし、人事評価制度は任用や給与の待遇差を義務化しているわけではありませんので、評価はしているけど実は待遇差はありませんという自治体も多くあります。

〇 待遇差

・ 上位評価者の昇任までの期間を早める

・ 下位評価者を昇任させない

・ 上位評価者の昇級時の号俸を4号俸⇒6又は8号俸とする

・ 下位評価者の昇級時の号俸を4号俸⇒2号俸又は昇級なしとする

・ 上位評価者の勤勉手当の支給率を5~10%ほど多くする

・ 下位評価者の勤勉手当の支給率を5~10%ほど少なくする

※ 昇級や給与についてはこちらのページを御覧ください。

 

地方公務員法及び地方独立行政法人の一部を改正する法律

【条文(地方公務員法部分抜粋)】

(地方公務員法の一部改正)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

目次中「職階制(第二十三条)」を「人事評価(第二十三条―第二十三条の四)」に、「第六節服務「第六節服務(第三十条―第三十八条)(第三十条―第三十八条)」をに改め、第六節の二退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)」「及び勤務成績の評定」を削り、「第六十二条」を「第六十五条」に改める。

第一条中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。

第六条第一項中「職員の任命」の下に「、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加える。

第七条第四項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。

第八条第一項第二号中「給与」を「人事評価、給与」に改め、「及び勤務成績の評定」を削り、同項第七号を次のように改める。

七削除

第九条第二項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。

第九条の二第三項中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。

第十五条中「勤務成績」を「人事評価」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(定義)

第十五条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 採用職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

二 昇任職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

三 降任職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

四 転任職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

2  前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。

3  地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

第十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中こ「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。

第十七条第一項中「いずれか一の」を「いずれかの」に改め、同条第二項中「この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条」を「この節」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条の次に次の一条を加える。

(採用の方法)

第十七条の二 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。

2 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

3 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。

第十八条の見出しを「(試験機関)」に改め、同条第一項中「競争試験又は選考は、人事委員会が行う」を「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行う」に改め、同項ただし書中「但し、人事委員会」を「ただし、人事委員会等」に、「競争試験」を「採用試験」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

(採用試験の公開平等)

第十八条の二 採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

(受験の阻害及び情報提供の禁止)

第十八条の三 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

第十九条及び第二十条を次のように改める。

(受験の資格要件)

第十九条 人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

(採用試験の目的及び方法)

第二十条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

2 採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。

第二十一条の見出しを「(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)」に改め、同条第一項中「競争試験」を「採用試験」に、「任用に」を「採用に」に改め、「任用候補者名簿(」及び「又は昇任候補者名簿)」を削り、同条第二項中「又は昇任候補者名簿」、「又は昇任試験」及び「その得点順に」を削り、同条第三項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「採用又は昇任は、」を「採用は、任命権者が、人事委員会の提示する」に、「について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうち」を「の中」に改め、同条第四項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは」を「採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には」に改め、同条第五項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「任用の」を「採用の」に改め、「(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)」を削り、同条の次に次の四条を加える。

(選考による採用)

第二十一条の二 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。

2 選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

3 人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

(昇任の方法)

第二十一条の三 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

(昇任試験又は選考の実施)

第二十一条の四 任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考が行われなければならない。

2 人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。

3 昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。

4 第十八条から第二十一条までの規定は、第一項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十八条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第二十一条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第四項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第五項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。

5 第十八条並びに第二十一条の二第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「職員の採用」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。

(降任及び転任の方法)

第二十一条の五任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。

2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

第二十二条の見出しを「(条件付採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条第二項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)」に、「こえない」を「超えない」に改める。

第三章第三節を次のように改める。

第三節 人事評価

(人事評価の根本基準)

第二十三条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(人事評価の実施)

第二十三条の二 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。

3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

(人事評価に基づく措置)

第二十三条の三 任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

(人事評価に関する勧告)

第二十三条の四 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。

第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

第二十五条の見出しを「(給与に関する条例及び給与の支給)」に改め、同条第一項中「前条第六項」を「前条第五項」に、「、又」を「、また」に改め、同条第三項中「次の」を「次に掲げる」に改め、第六号を削り、同項第五号中「及び生活に必要な施設の全部又は一部を公給する職員の職」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これら」を「前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合においては、当該手当」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 等級別基準職務表

第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。

4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。

5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

第二十八条第一項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項第一号を次のように改める。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

第二十八条第一項第三号中「場合の外」を「場合のほか」に改める。

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び同号の標準的な職並びに新法第二十三条の二第二項に規定する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十五条の二並びに第二十三条の二第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。
2 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。

(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条第一条の規定による改正前の地方公務員法(以下この条において「旧法」という。)第四十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第三章第三節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

2 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第二百二条の四第三項に規定する地域自治区の事務所、同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設並びに同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所及びその出張所をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、新法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。

3 施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。

4 施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条の四第四項において読み替えて準用する新法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。

5 施行日前に旧法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

第四条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

第二十三条(人事評価の根本基準)

【条文】

(人事評価の根本基準)

第二十三条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

【解説】

第二十三条は人事評価の根本基準について定められています。

人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとして定められていますが、具体的な内容は自治体によって様々なため、実際の活用方法についてはばらつきがあります。

ほとんど活用されていない自治体もたくさんあります。

第二十三条の二(人事評価の実施)

【条文】

(人事評価の実施)

第二十三条の二 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。

3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

【解説】

第二十三条の二は人事評価の実施について定められています。

人事評価は定期的に行うことが義務付けられていますが、具体的には任用・昇級・勤勉手当等の関係から2期に分けて行っている自治体が多いようです。(国も同様の方法)

 

第二十三条の三(人事評価に基づく措置)

【条文】

(人事評価に基づく措置)

第二十三条の三 任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

【解説】

第二十三条の三は人事評価に基づく措置について定められています。

措置を講じることが義務付けられていますが、例えば昇任はたくさんの要素があるため、措置を講じているかどうかがはっきりとわからないため、実体的には人事評価に基づく措置が行われていない自治体が多くあります。

第二十三条の四(人事評価に関する勧告)

【条文】

(人事評価に関する勧告)

第二十三条の四 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。

【解説】

第二十三条の四は人事評価に関する勧告について定められています。

まだ開始したばかりの制度のため、勧告に関する情報がありませんが、措置状況等に対する勧告をすることにより、人事評価が適正に行われるように促すことを目的としていると考えます。

 

 

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