当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。
解説

地方公務員法解説③(第三章 職員に適用される基準・第一節 通則)

地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。

【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

〇 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則

第十三条(平等取扱の原則)

【条文】

第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

【解説】

第十三条は平等取扱いの原則について定められています。

外国の国民は、ここにいう国民には含まれません。

多重国籍者(日本+外国)は任用することが可能である

日本国籍を持たない者の任用は禁止されていないが、公権力の行使等を行う職(一部を除く管理職等)には任用できず、また、将来そうなることが予想される職についても任用できない。

例えば一般職員と幹部候補職員等を採用する採用試験を開催する場合、一般職員採用試験への受験資格は有するが、幹部候補職員採用試験への受験資格を要しないこととなる。

第十四条(情勢適応の原則)

【条文】

(情勢適応の原則)

第十四条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

【解説】

第十四条は情勢適応の原則について定められています。

情勢適応の原則とは、「地方公務員の給与や勤務時間等の勤務条件が、他の公務員や民間人と比べて、適切かどうかを常に考える」という義務が地方公共団体にありますよというものです。

代表的なところでは、人事委員会の勧告や措置要求や公平委員会の措置等が思い浮かびますが、それだけに留まらず、全ての運営・決定の際には、情勢適応を原則とすることとなります。

 

 

次のページへ(続きを読む)

 

 

タイトルとURLをコピーしました