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解説

地方公務員法解説⑭(第三章 職員に適用される基準・第八節 福祉及び利益の保護・第三款 勤務条件に関する措置の要求)

地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。

【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

〇 第三章 職員に適用される基準 第八節 福祉及び利益の保護 第三款 勤務条件に関する措置の要求

第四十六条(勤務条件に関する措置の要求)

【条文】

第四十六条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

【解説】

第四十六条は勤務条件に関する措置の要求について定められています。

人事委員会又は公平委員会に対して措置要求をするのは職員(個人)であり、第四十六条を根拠として職員団体が措置要求をすることはできません。また、個々が共同して要求することは可能です。なお、退職者は職員には含まれませんので、措置要求をすることは不可能です。

措置要求は、待遇の改善を求めるものばかりではなく、現在の待遇を守るために、待遇の変更をしないでほしい旨の不作為要求をすることも可能です。

第四十六条は、措置要求に関するものであり、処分に対する不服申立ては第四十九条~五十一条の二に定められている審査請求制度によることとなります。

第四十七条(審査及び審査の結果執るべき措置)

【条文】

第四十七条 前条に規定する要求があったときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

【解説】

第四十七条は審査及び審査の結果執るべき措置について定められています。

措置要求の基本的な流れは、措置要求書を職員が人事委員会又は公平委員会に提出し、意見書・資料提出、陳述聴取、事実調査、証拠調べ等を経て判定することとなります。

審査の結果(判定)は①却下②棄却③認容の3形態あり、①は審議を行わず門前払いとし、②は審議の結果理由なしとし、③は必要な事項を実行または勧告することとなります。

第四十八条(要求及び審査、判定の手続等)

【条文】

第四十八条 前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

【解説】

第四十八条は要求及び審査、判定の手続等について定められています。

詳細事項は規則において定めることとなります。

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