地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。
〇 第三章 職員に適用される基準 第七節 研修
第三十九条(研修)
【条文】
第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 前項の研修は、任命権者が行うものとする。
3 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
4 人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。
【解説】
第三十九条は研修について定められています。
研修が、業務として位置づけられたり、職務専念義務の免除を行うことができたりするのは、この規定のためです。
第四十条 削除