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解説

地方公務員法及び地方自治法の改正について(解説)

新地方公務員法及び新地方自治法

会計年度任用職員制度は、地方公務員法や地方自治法の改正により、平成32年4月1日から施行される制度です。
改正内容は次のとおりです。

〇 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

これを現行の法律に溶け込ませると次のようになります。

〇 地方公務員法

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準 ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員

(条件付採用_______
第二十二条 ______________________職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___

(会計年度任用職員の採用の方法等)
第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの
2 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
5 第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
6 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
7 会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。

(臨時的任用)
第二十二条の三 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 前項の場合において、人事委員会は、臨時的に任用される者の資格要件を定めることができる。
3 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
5 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
6 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された職員に対しては、この法律を適用する。 

(給与に関する条例及び給与の支給)
第二十五条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。
一 給料表
二 等級別基準職務表
三 昇給の基準に関する事項
四 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項
五 前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合には当該手当に関する事項
六 非常勤職員の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
七 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

(配偶者同行休業)
第二十六条の六 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業(職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五項及び第六項において同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下この条において同じ。)をすることを承認することができる。
2 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が前項の条例で定める期間を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
3 配偶者同行休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
4 第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
5 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなつた場合には、その効力を失う。
6 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
7 任命権者は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、条例で定めるところにより、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。
一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
8 任命権者は、条例で定めるところにより、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合には、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
9 任命権者は、第七項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
10 第七項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
11 前条第二項、第三項及び第六項の規定は、配偶者同行休業について準用する。

(定年退職者等の再任用)
第二十八条の四 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日以前でなければならない。
4 前項の年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとする。
5 第一項の規定による採用については、第二十二条の規定は、適用しない。

第二十八条の五 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された職員___については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。
3 短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第二十八条の二第一項から第三項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

(再就職者による依頼等の規制)
第三十八条の二 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(_______________短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合には、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。
3 第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。
4 第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
6 第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。
一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
四 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
8 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。

(人事行政の運営等の状況の公表)
第五十八条の二 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(_______________短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
3 地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。

(特別職に属する地方公務員に関する特例)
21 ___

〇 地方自治法

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員______、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

2 前項のに対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
3 第一項のは、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
4 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。
 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で、前項のに対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第二百四条の二 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の及び前条第一項のに支給することができない。

第二百五条 第二百四条第一項のは、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

これを見ると、どの法律が改正され、新たに適用になるかを理解しやすいと思います。

解説(新地方公務員法第三条)

標題の①において、溶け込んだ形での法律をお見せしましたが、今回は、その一つ一つの条文について解説したいとおもいます。
地方公務員法の改正部分からです。

まず、地方公務員法第三条第三項関係の改正から解説します。
地方公務員法第三条第三項は「特別職は、次に掲げる職とする。」ということで、「一般職・特別職」のうち、特別職について書かれている条項です。以下、地方公務員法第三条第三項のうち、第三号及び第三の二号について解説しますが、どちらとも具体の特別職に関する記載です。

〇 地方公務員法第三条第三項第三号について

地方公務員法第三条第三項第三号の改正については、「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」という条文に、「(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)」という括弧書きが追加されました。
この括弧書きがどんな意味を示すかと言いますと、これは限定を意味しています。
単に「これらの者に準ずるもの」と規定されていた今までの条文では、その地方公共団体独自の解釈により、様々な分野の者が様々な事務を行うために、この条項を根拠として任用されていたと思われますが、この度の法律改正において敢えて限定書きすることにより、「なんでもいいわけじゃないよ、ここに書いている事務だけだよ。」と言っているわけです。
このことから、「助言、調査、診断その他総務省令で定める事務」は例示列挙しているのではなく、限定列挙していると解するべきだと考えます。
例えば、地方公務員法第三条第三項第三号の規定に基づき非常勤特別職である嘱託員(事務職員)を任用して、事務職員の補助・補佐をさせることはできず、地方公務員法第二十二条の二の規定に基づく会計年度任用職員として任用する必要があります。
今まで地方公務員法第三条第三項第三号の規定に基づいて任用していた職員数や職種が多ければ多いほど、今回の法改正による影響は大きく、制度設計、予算確保、人材確保、事務煩雑化、労働契約関連手続、社会保険関連手続、給与システム保守、例規整理等多くの業務が発生していることと思います。

〇 地方公務員法第三条第三項第三の二号について

地方公務員法第三条第三項第三の二号が次の条文により新設されました。「投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職」
この条文に挙げられている職は、今回の法律で新しく作られたものではありません。
以前は、おそらくほとんどの地方公共団体では、地方公務員法第三条三項第三号の規定による非常勤特別職として位置づけられていたと思いますが、新設する形で明文化されることとなりました。
これにより、明確な法的位置づけがされると同時に、他の非常勤特別職(例えば嘱託員)と明らかに違う性質を持つことがわかります。
これらの職については、地方自治法や公職選挙法等に列挙されており、選挙関連の職のため、別途整理したものと考えられます。

解説(新地方公務員法第二十二条~二十二条の二)

地方公務員法第二十二条~二十二条の二について解説します。
旧地方公務員法においては、第二十二条は条件付採用及び臨時的任用職員について規定していましたが、会計年度任用職員について規定することに伴い、第二十二条で条件付採用、第二十二条の二で会計年度任用職員、第二十二の三で臨時的任用職員について規定しており、わかりやすくなりました。

〇 地方公務員法第二十二条について

地方公務員法第二十二条は、臨時的任用職員に係る規定がなくなり、すっきりとした条文になりました。
条件付採用は、採用試験に合格して地方公務員として任用された者に対する試用期間です。
条件付採用期間は基本的には6か月ですが、病休等が続いたことにより能力実証に足りる期間を有しないという場合に、1年までこの期間を延期することができます。
条件付採用の期間が延びるということは、不安定な身分でいる期間が延びるということなので、どうしても6か月で判断できないときにのみ延長することとなります。
なお、新地方公務員法においては、条件付採用期間の延長に関する規定は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)において定めることと明記されました。(以前は「人事委員会等は、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる」という規定のみでした。)
しかし、地方公共団体においては、条件付任用期間に能力が欠けていると判断されて不採用となることはほとんどなく、裁判判例でのみ目にすることとなると思います。

〇 地方公務員法第二十二条の二について

地方公務員法第二十二条の二は会計年度任用職員に関する規定です。
本ブログのまさに趣旨と言えるところであり、たくさんの行政職員や現在臨時的任用職員の方や嘱託員の方にとって、大変興味のある部分かと思います。
ここに会計年度任用職員制度に関する多くのことが規定されていますので、一つ一つ解説していきます。

地方公務員法第二十二条の二第一項は会計年度任用職員の種類について規定されており、第一号にパートタイム会計年度任用職員、第二号にフルタイム会計年度任用職員について書かれています。
また、会計年度任用職員の採用は「競争試験又は選考による」と規定されており、法律上は、正規職員を採用する際と同様の取扱いとなります。

第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

地方公務員法第二十二条の二第二項は会計年度任用職員の任期について規定されています。
会計年度任用職員という名のとおり、一会計年度内が任期の上限となっています。
なお、年度を超えて再度会計年度任用職員として任用されることを妨げるものではありませんが、単に更新することはできず、新たに発生した職に対して改めて応募し、競争試験又は選考の結果、新規に任用されたという位置づけで考えるべきです。
現在嘱託員等の非常勤職員においても、任期は会計年度末等としていると思いますので、今までの任期と変わらないパターンもあると思いますが、単に更新することができない点については、注意が必要な点であります。
とはいえ、人不足な職種等については、事実上更新のようになってしまうかもしれません。

地方公務員法第二十二条の二第三項は会計年度任用職員の任期の明示義務について規定されています。
会計年度任用職員を任用する際には、必ず任期を明示する必要があります。
これは、基本的には辞令書により示すことになると思います。

地方公務員法第二十二条の二第四項は会計年度任用職員の任期の更新について規定されています。
年度を超えて更新することはできませんが、同一年度内においては、更新することができます。
また、臨時的任用職員のように、一度だけしか更新できないという規定はありません。

地方公務員法第二十二条の二第五項は会計年度任用職員の任期更新時の任期の明示義務について規定されています。
年度内において任期を更新する際にも、必ず任期を明示する必要があります。
これは、基本的には辞令書により示すことになると思います。

地方公務員法第二十二条の二第六項は会計年度任用職員の任期設定に係る留意事項について規定されています。
臨時的任用職員と異なり、年度内であれば反復して更新することができるため、非常に短い任期設定による任用が繰り返される可能性がありますが、それはすべきではないということです。
地方公共団体においては、たとえ正規職員でなくとも任用手続きは非常に手間がかかることなので、中々起こりえないこととは思いますが、「不利な取扱いはなるべくしないようにね」というメッセージなのだと思います。

地方公務員法第二十二条の二第七項は会計年度任用職員の条件付採用について規定されています。
正規職員の場合は、条件付採用期間は6か月ですが、会計年度任用職員は1か月と定められています。
採用退職による人の入れ替わりが激しい職場においては、事務を煩雑にしてしまうので、中々厳しい規定だと思います。
最大でも1会計年度内の任用なので、これは必要なのか?と思ってしまいますが、競争試験又は選考による採用をされている以上は必要なものなのかもしれません。
また、会計年度任用職員が年度を超えて再度任用される場合にも条件付採用期間は適用になりますので、単に更新していないというのを明確にすることも目的としているのかもしれません。

解説(新地方公務員法第二十二条の三)

〇 地方公務員法第二十二条の三について

地方公務員法第二十二条の三は臨時的任用職員に関する規定です。
旧地方公務員法では第二十二条に条件付採用とともに規定されていましたが、会計年度任用職員制度の規定に伴い、独立した条となりました。
臨時職員の任用は、①緊急のとき②臨時の職に関するとき③採用候補者名簿がないときのいずれかに該当するときに採用することができますが、新地方公務員法では、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において」という前提条件が規定されました。
これにより例えば、正規職員5人+臨時的任用職員1人という配置状況により運営していた部署がある場合には、正規職員6人を充てなくてはいけないこととなり、その6人のうち退職等により欠員が発生した際に、①~③のいずれかの要件を満たして初めて採用できることとなります。
また、臨時的任用職員は、地方公務員法第十五条の二に規定されている採用の定義から除外されており、採用に当たっては「競争試験又は選考による」こととしておらず、能力実証は必要とされておりません。
簡単に言えば、誰でも採用できてしまいます。(採用できない要件はありますが。)
しかし、臨時的任用職員は常勤職員として位置づけられているため、基本的に正規職員並みの給与が支払われることとなるため、特例として上記のような限定的な場合に採用できることと改正したものと考えられます。

次に、営利企業への従事等の制限について規定されている、地方公務員法第三十八条について解説します。
公務員が副業できないことは、世の中に一般的に知れ渡っていると思います。
しかし、全くできないわけではありません。
「任命権者の許可」があれば営利企業従事することができます。無許可ですることができないという規定です。
ただし、任命権者としては、何の理由もなく許可することはできませんので、申請がすれば許可されるというものではありません。

解説(新地方公務員法第三十八条)

〇 地方公務員法第三十八条について
地方公務員法第三十八条に次の文言が追加されました。
「ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。」
これは、営利企業従事等制限は、パートタイム職員に対しては該当しないこととする規定です。
しかし、パートタイム職員であっても、長時間労働等により職務への悪影響がないように、一定の指導は必要になると考えます。
ただし、法律上従事制限から除外されている以上は、取扱いは十分に注意する必要があります。

その他の条については、文言整理による改正なので、省略します。
次は地方自治法の改正部分について解説していきます。

解説(新地方自治法)

会計年度任用職員制度の導入に当たり、地方自治法の一部についても改正されています。
地方公務員の制度に関する事は基本的に地方公務員法に規定されていますが、地方自治法には関連事項として、給料等の支払いについて書かれています。
会計年度任用職員制度が新たに規定されたことに伴い、会計年度任用職員に対する労働の対価を支払うための文言が追加されました。

〇 地方自治法第二百三条の二について
地方自治法第二百三条の二第一項において、報酬を支払う非常勤職員から、フルタイム会計年度任用職員が除外されています。⇒フルタイム会計年度任用職員に対する給料等に関する規定は、地方自治法第二百四条に定められています。
旧地方自治法第二百三条の二第三項と第四項の間に期末手当の支給に関する規定が一項追加され、旧地方自治法の第四項は第五項に変わりました。
地方自治法第二百三条の二第四項において、非常勤職員のうち、パートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給できることとなりました。
「期末手当を支給することができる」といういわゆる「できる規定」ではありますが、極めて短期間任用される者などを支給対象外にできるための余地として捉え、社会におけるパートタイマーの情勢を鑑み、期末手当は支給するべきと考えます。
また、支給しないことによって、ただちに違法とはなりませんが、一定の基準を設ける等はしておくべきだと思います。
なお、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、条例で定める必要がありますので、注意が必要です。

〇 地方自治法第二百四条について
地方自治法第二百四条は、給料等の支給に関して規定されており、新地方自治法では、フルタイム会計年度任用職員に対しても給料及び旅費を支給しなければならないと規定されました。
報酬ではなく給料の支給となります。
また、給料及び旅費のほか、諸手当についても支給できることとなります。
なお、給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法については、条例で定める必要がありますので、注意が必要です。

終わりに

平成32年4月1日から会計年度任用職員制度を適正に運用できるよう、制度設計、予算確保、組合交渉、職員周知、人材募集、体制確保等々、各地方公共団体においては、様々な準備が必要となりますので、遺漏のないよう進めましょう。

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