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解説

時間外労働の上限規制について(解説)

時間外労働の上限規制について(解説)

平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、時間外労働の上限が法律に規定されました。

これによって、労働時間の適正な把握、36協定の見直し、業務の効率化、人員確保、業務のアウトソーシング化など多くの課題が発生しているかと思います。

そういった課題解決の一助になるべく解説しますので、参考となれば幸いです。

時間外労働とは

労働時間の限度は、労働基準法に第三十二条の規定により、次のとおり定められています。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

これにより、1日8時間・週40時間を超えて労働させることができません。

しかし、これには例外があります。

例外(=時間外労働)は、労働基準法第三十六条の規定により次のとおり定められています。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

この規定に基づく協定は、労働基準法第三十六条に規定されている協定のため、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。

つきましては、労働時間とは1日8時間又は週40時間を超えて勤務することを言います。

時間外労働時間の上限規定

労働基準法第三十六条の規定は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、次のとおり改正されており、平成31年4月1日から適用となります。

※ 赤字は改正点、黄色はポイント

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

〇2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

〇3 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

〇4 前項の限度時間は一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

〇5 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

〇6 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。

〇7 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

〇8 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

〇9 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

〇10 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

〇11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

第一項は時間外労働をさせるための要件、第二項は協定に掲げなくてはならない要件、第三項から第六項までは時間外労働の上限について定められています。

労働基準法第三十六条に規定されている時間外労働の上限に係るポイントを抜き出すと次のような形となります。

・ 時間外労働時間は年720時間が上限である

・ 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満にする必要がある

・ 2月平均、3月平均、4月平均、5月平均、6月平均の全てが80時間以内にする必要がある

・ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、1年につき6月が限度である

労働基準法第三十六条には、協定に関しても重要なことが規定されています。

・ 協定に必須事項として「時間外労働を行う労働者の範囲」、「対象期間(1年間)」、「労働時間延長又は休日労働をさせることができる場合」、「1日、1月、1年間の時間外労働時間又は労働させることができる休日日数」、「その他厚生労働省令で定める事項」を掲げる必要がある

・ 協定は指針に適合したものとなるようにしなければならない

※ 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

罰則

新労働基準法は、時間外労働の上限規制に違反した場合には罰則を設けています。

・ 6月以下の懲役または30万円以下の罰金

経過措置

時間外労働時間の上限規定の施行に当たって、中小企業への適用は平成32年4月1日からとなります。

なお、施行の前日までに締結した36協定(施行の前日を含む協定)は有効となり、協定の終期までは上限規制は適用されません。

猶予期間のある事業・業務

次の事業・業務については、平成36年4月1日から時間外労働の上限規定が適用となります。

・ 建設事業

・ 自動車運転の業務

・ 医師

・ 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

適用除外

次の要件に該当する場合は、時間外労働の上限規定が適用されません。

ただし、時間外労働が1月100時間を超えた場合には、医師の面接指導が義務づけられています。

・ 新技術・新商品等の研究開発業務

終わりに

時間外労働の上限規定は、罰則のある厳しい規定です。

違反しないようにするためには、勤務時間管理が最も重要なので、必要な措置を講じるよう心がけましょう。

 

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