例規

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(全文)

平成七年政令第四百八号
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。
宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市 呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市 山形市 福井市 甲府市 寝屋川市 水戸市 吹田市
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月二六日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日政令第三四三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月五日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一日政令第三二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日政令第七三号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月八日政令第二〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二六日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一九日政令第一九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月二八日政令第二五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一〇月二〇日政令第二一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月二四日政令第二六四号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二九日政令第三二〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月三一日政令第三五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年六月一五日政令第二三七号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一〇月三一日政令第三〇四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一一月一三日政令第一五七号)
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(大気汚染防止法施行令及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「、吹田市」を削る。
一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項
二 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項