例規

市町村の合併の特例に関する法律施行令(全文)

平成十七年政令第五十五号
市町村の合併の特例に関する法律施行令
内閣は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章
合併協議会設置の請求(第一条―第三十六条)
第二章
地方自治法の特例等(第三十七条―第三十九条)
第三章
合併特例区(第四十条―第五十条)
第四章
補則(第五十一条―第五十四条)
附則
第一章 合併協議会設置の請求
(代表者証明書の交付等)
第一条 市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、請求代表者であることを証明する書面(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3 代表者証明書の交付を受けた請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、代表者証明書の交付を受けた請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。
5 当該市町村の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(署名の収集の方法等)
第二条 請求代表者は、署名簿(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、法第四条第一項に規定する選挙権を有する者(次項及び第四条第一項において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
2 請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名及び押印(指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名及び押印)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。
3 前二項の規定による署名及び押印は、前条第二項の規定による告示があった日から一月以内でなければ、これを求めることができない。ただし、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第二項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。
4 法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項に規定する期間とする。
(署名簿の仮提出)
第三条 請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。
2 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第一項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。
(署名簿の提出及び審査等)
第四条 請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第二条第三項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査により署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第一項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。
(署名及び押印の取消し)
第五条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名及び押印をした者の総数等の告示)
第六条 市町村の選挙管理委員会は、法第四条第一項の規定による請求をする者(以下「請求者」という。)の署名について、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第一項の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示しなければならない。
(署名の証明の修正に関する記載)
第七条 市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
(署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)
第八条 市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(署名収集証明書)
第九条 請求代表者は、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないとき、又はその提起した訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力が確定した日から五日以内に限り、法第四条第一項の規定による請求をすることができる。この場合においては、合併協議会設置請求書に第四条第一項の五十分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えて、請求をしなければならない。
2 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知に係る書面があるときは、これを添えなければならない。
(請求の却下及び補正)
第十条 市町村の長は、前条第一項の規定により法第四条第一項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第四条第一項の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては三日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。
(請求を受理した旨の通知等)
第十一条 合併請求市町村の長は、法第四条第一項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
(請求代表者の意見陳述の機会)
第十二条 議会は、法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。
2 議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。
3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。
(投票実施請求代表者証明書の交付等)
第十三条 法第四条第十一項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、同条第九項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「投票実施請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の選挙管理委員会に対し、投票実施請求代表者であることを証明する書面(以下「投票実施請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3 投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、当該投票実施請求代表者証明書を添えて、当該市町村の選挙管理委員会に届け出て、当該投票実施請求代表者証明書に投票実施請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4 当該市町村の選挙管理委員会は、前項の届出を受けた場合その他投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(準用)
第十四条 第二条から第十条までの規定は、法第四条第十一項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、第四条第一項、第九条第一項及び第十条中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)
第十五条 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第四条第十一項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
(合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)
第十六条 合併請求市町村の長は、法第四条第十項の規定による請求を行う場合又は同条第十二項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議の内容(法第四条第十二項の規定による通知をした場合にあっては、合併協議会設置協議の内容及び投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。
(合併協議会設置協議についての投票の期日)
第十七条 法第四条第十四項の規定による投票は、同条第十項又は第十二項の規定による公表があった日から四十日以内に行わなければならない。
2 前項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
(合併協議会設置協議についての投票の投票権等)
第十八条 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第四条第十四項の規定による投票の投票権を有する。
2 法第四条第十四項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。
(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)
第十九条 法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第二項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第二項の項に係る部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条(同法第五十七条第二項に関する部分に限る。)、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第一項から第七項まで及び第九項ただし書に関する部分に限る。)、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条(同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号(同法第二百一条の十五に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十四条まで、第二百六十六条第一項後段及び第二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。
(公職選挙法を準用する場合の読替え)
第二十条 法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条
選挙に関する事務
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)に関する事務
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村
市町村
第六条第一項
選挙が
合併協議会設置協議についての投票が
選挙に際しては
合併協議会設置協議についての投票に際しては
選挙違反
投票違反
選挙に関し
合併協議会設置協議についての投票に関し
第十二条第三項
都道府県知事及び市町村長
合併協議会設置協議についての投票
、選挙する
行う
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第三十八条第三項
選挙の公職の候補者
合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者
第四十六条第一項
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の
合併協議会設置協議についての投票における
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の
合併協議会設置協議についての投票における
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
合併協議会設置協議に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第五条第三十二項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第六十二条第九項
第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日
開票立会人が合併協議会設置協議についての投票の期日
選挙の期日以後
当該期日以後
第六十二条第十項
選挙の公職の候補者
合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第七十六条
第六十二条(第八項を除く。)
市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第六十二条第九項本文、第十項及び第十一項
選挙会及び選挙分会
選挙会
達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日
合併協議会設置協議についての投票の期日
選挙の期日以後
当該期日以後
第八十条第一項
選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長
選挙長
選挙会又は選挙分会
選挙会
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第八十三条第二項
書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)
書類
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)
市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る議員又は長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙に関する事務を管理する
市町村の
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第百七条
選挙若しくは当選
合併協議会設置協議についての投票又は合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)
は、市町村の選挙管理委員会
第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二第一項及び第百三十七条から第百三十七条の三まで
選挙運動
投票運動
第百三十八条第二項
選挙運動
投票運動
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
合併協議会設置協議についての賛否
第百三十八条の三
選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)
合併協議会設置協議についての投票に関し、合併協議会設置協議についての賛否
第百三十九条及び第百四十条
選挙運動
投票運動
第百四十条の二第一項
選挙運動
投票運動
場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合
場合
第百四十条の二第二項
選挙運動
投票運動
第百四十八条第一項及び第百五十一条の三
選挙運動
投票運動
選挙に
合併協議会設置協議についての投票に
選挙の公正
合併協議会設置協議についての投票の公正
第百六十四条の六及び第百六十六条
選挙運動
投票運動
第百七十五条第一項
各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては
合併協議会設置協議についての投票の当日、
公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)
合併協議会設置協議の内容
第百七十五条第二項
各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は
合併協議会設置協議についての投票の期日の
選挙の期日の前日
当該期日の前日
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別
合併協議会設置協議の内容
第百九十七条の二第一項
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙
合併協議会設置協議についての投票
選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
投票運動
選挙運動の
投票運動の
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)
市町村の選挙管理委員会
第二百二条第一項
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
合併協議会設置協議についての投票
その選挙
その合併協議会設置協議についての投票
公職の候補者
投票実施請求代表者
当該選挙の
当該合併協議会設置協議についての投票の
当該選挙に関する事務を管理する
市町村の
第二百六条第一項
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙
合併協議会設置協議についての投票
当選
合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
公職の候補者
投票実施請求代表者
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
市町村の合併の特例に関する法律第四条第十五項前段の規定による公表の日
当該選挙に関する事務を管理する
市町村の
第二百七条第二項
地方公共団体の議会の議員及び長の当選
合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
第二百九条第一項
当選
合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
その選挙
その合併協議会設置協議についての投票
第二百十六条第一項
、第二十七条
から第二十七条まで
及び第四十四条
、第二十五条第七項及び第四十四条
公職選挙法
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第三十条第三項
第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第三十条第三項
第二百十六条第二項
、第二十七条
から第二十七条まで
第四十五条第一項及び第二項
第四十五条
及び第四十四条
、第二十五条第七項及び第四十四条
当該選挙に関する事務を管理する
市町村又は特別区の
公職選挙法
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第二十九条第一項中
第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第二十九条第一項中
第二百十九条第一項
、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条
及び第三十四条
選挙の効力
合併協議会設置協議についての投票の効力
第二百七条若しくは第二百八条
第二百七条
選挙における当選
合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求
請求
第二百二十一条第一項第一号及び第二号
当選
賛成又は反対の投票
選挙運動者
投票運動者
第二百二十一条第一項第三号
選挙運動を
投票運動を
選挙運動者
投票運動者
第二百二十一条第一項第五号
選挙運動者
投票運動者
第二百二十一条第二項
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
選挙事務
合併協議会設置協議についての投票の事務
選挙に関し
合併協議会設置協議についての投票に関し
第二百二十二条第一項第一号及び第二号
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の
多数の
選挙運動者
投票運動者
第二百二十三条第一項第一号
公職の候補者
投票実施請求代表者
又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号
第二百二十一条第一項第一号
第二百二十三条第一項第二号
公職の候補者
投票実施請求代表者
、当選を辞したこと又は
又は
又は当選人であつた者に対し
に対し
第二百二十三条第二項
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
選挙事務
合併協議会設置協議についての投票の事務
選挙に関し
合併協議会設置協議についての投票に関し
第二百二十四条
前四条
市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第二百二十一条から第二百二十三条まで
第二百二十五条第一号
公職の候補者
投票実施請求代表者
、選挙運動者又は当選人
又は投票運動者
第二百二十五条第三号
公職の候補者
投票実施請求代表者
、選挙運動者若しくは当選人
若しくは投票運動者
、選挙運動者又は当選人
又は投票運動者
第二百二十六条第一項
選挙に関し
合併協議会設置協議についての投票に関し
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
公職の候補者若しくは選挙運動者
投票実施請求代表者若しくは投票運動者
選挙事務所
投票運動のための事務所
選挙の自由
合併協議会設置協議についての投票の自由
第二百二十六条第二項
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
賛否
第二百二十七条
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
選挙事務
合併協議会設置協議についての投票の事務
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
賛否
第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
賛否
第二百三十五条の五
当選
賛成又は反対の投票
第二百三十七条第四項
選挙長若しくは選挙分会長
選挙長
選挙事務
合併協議会設置協議についての投票の事務
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百三十九条第一項第一号
第百二十九条、第百三十七条
第百三十七条
選挙運動
投票運動
第二百三十九条の二第二項
第百三十六条の二
第百三十六条の二第一項
選挙運動又は行為
投票運動
第二百四十一条第二号
選挙運動
投票運動
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百六十九条
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙
指定都市における合併協議会設置協議についての投票
(開票立会人等の選任)
第二十一条 法第四条第十四項の規定による投票については、市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
(公職選挙法施行令の準用)
第二十二条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百三十八条、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条、第百四十六条第二項並びに別表第一の規定は、法第四条第十四項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項
選挙の期日の公示又は
合併協議会設置協議についての投票の期日の
選挙の期日の前日
当該期日の前日
当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
賛否
第五十六条第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
賛否
第五十九条の五
選挙の期日の公示又は
合併協議会設置協議についての投票の期日の
当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第六十六条第二項
当該選挙
指定都市の議会の議員及び長
第六十七条第一項
当該選挙
市町村の議会の議員及び長
第六十七条第五項
当該選挙
指定都市の議会の議員及び長
第六十八条
市町村又は都道府県
市町村
第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項
第六十六条第二項若しくは前条第一項若しくは第五項
第七十条の二第一項
法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項
市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第六十二条第八項又は市町村の合併の特例に関する法律施行令第二十一条第一項
並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については
並びに
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛成又は反対のそれぞれの投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛成又は反対のそれぞれの投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
選挙長又は選挙分会長
選挙長
法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)
市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第八十条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛成又は反対のそれぞれの投票総数
選挙会場又は選挙分会場
選挙会場
第八十六条第一項
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)
市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第百二十九条第一項
選挙運動
投票運動
第百二十九条の八第二項
「公職選挙法
「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法
当該選挙に関する事務を管理する
市町村又は特別区の
(公職選挙法
(市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する公職選挙法
第百三十一条第一項
選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき
一部の区域について市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第五十七条の規定による投票が行われる
再選挙
投票
第百三十一条第二項
再選挙
投票
選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿
選挙人名簿
関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分
関係部分
第百三十一条第三項
再選挙
投票
第百四十五条
選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書
投票録、開票録、選挙録
(再投票)
第二十三条 法第四条第十四項の規定による投票が法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から三十日以内に再投票に付さなければならない。
2 前項の再投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
3 第一項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第五条第三十二項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第十八条から前条までの規定並びに公職選挙法第七十二条、第八十条第三項及び第二百七十一条の二並びに公職選挙法施行令第百三十条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百三十一条第一項前段、同条第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項並びに第百三十二条の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、公職選挙法第八十条第三項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。
(合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)
第二十四条 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第四条第十項又は第十三項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(合併協議会設置同一請求書の作成)
第二十五条 法第五条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置同一請求書」という。)を作成しなければならない。
(請求が同一の内容であることの確認)
第二十六条 法第五条第二項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしなければならない。
2 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
3 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
(同一請求代表者証明書の交付等)
第二十七条 同一請求代表者は、前条第二項の規定により合併協議会設置同一請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明する書面(以下「同一請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
3 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
5 一の同一請求関係市町村において同一請求代表者証明書の交付を受けた同一請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一請求代表者は、当該同一請求代表者証明書を添えて、当該同一請求代表者証明書を交付した同一請求関係市町村の長に届け出て、当該同一請求代表者証明書に同一請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
(準用)
第二十八条 第一条第四項及び第五項並びに第二条から第十一条までの規定は法第五条第一項の規定による請求について、第十二条の規定は法第五条第七項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。この場合において、これらの規定中「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、第二条第三項中「前条第二項」とあるのは「第二十七条第四項」と、第十一条中「合併請求市町村」とあり、及び「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
第二十九条 第十三条から第十五条までの規定は、法第五条第十五項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、第十三条第一項中「同条第九項」とあるのは「法第五条第九項」と、第十五条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
(合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)
第三十条 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第五条第十四項又は第十九項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議(同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議をいう。以下同じ。)の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第五条第十九項の規定による通知を受けた場合にあっては、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する第十三条第一項の投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)
第三十一条 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第五条第二十一項の規定による投票は、同条第十三項又は第十九項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。
2 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
3 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 第一項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
(準用)
第三十二条 第十八条から第二十三条までの規定は、法第五条第二十一項の規定による投票について準用する。この場合において、第二十条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「第四条第十五項前段」とあるのは「第五条第二十二項前段」と、第二十二条中「第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第五条第二十一項の規定による同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と読み替えるものとする。
(同一請求に基づく合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)
第三十三条 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第五条第十一項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第十七項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)
第三十四条 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第五条の規定の適用については、同条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村が属するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第三項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第四項、第八項及び第九項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第十一項、第十二項、第十七項、第十八項、第二十三項及び第二十四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え)
第三十五条 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第二十六条、第二十七条、第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、第二十六条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、当該申請を受けた都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村が属する他の都道府県のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第三項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事(第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項に規定する代表都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、第二十七条第二項から第四項までの規定中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第三十一条第二項及び第三項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第三十三条中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県」とする。
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由)
第三十六条 第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項、第八項、第十一項、第十七項及び第二十三項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十七条第二項及び第四項の規定による同一請求関係市町村の長又は合併協議会設置協議否決市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第四項、第九項、第十二項、第十八項及び第二十四項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定による代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村又は合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村又は当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の知事を経由して行わなければならない。
2 前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第二項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第三項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
3 前条の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
第二章 地方自治法の特例等
(合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)
第三十七条 法第十六条第二項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第一号に規定する人口で除して得た数値に第二号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
一 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となったものにあっては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
二 合併関係市町村の人口を合算した人口
(災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)
第三十八条 法第十九条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)
二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)
(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)
第三十九条 法第二十一条第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
2 法第二十一条第一項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの選挙区の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。
第三章 合併特例区
(認可を要しない合併特例区の規約の変更)
第四十条 法第三十二条第四項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第三十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。
(合併特例区の長の兼業が禁止されない法人)
第四十一条 地方自治法施行令第百二十二条の規定は、法第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第百四十二条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第百二十二条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(合併特例区の出納取扱金融機関等)
第四十二条 合併特例区の長は、法第四十四条ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。
2 合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。
3 地方自治法施行令第百六十八条の二第三項、第百六十八条の三第一項及び第二項並びに第百六十八条の四の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百六十八条の二第三項
指定金融機関
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関
普通地方公共団体
合併特例区
第百六十八条の三第一項
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関
第百六十八条の三第二項
指定金融機関及び指定代理金融機関
出納取扱金融機関
会計管理者
合併特例区の長
第百六十八条の四第一項及び第二項
会計管理者
合併特例区の長
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関
第百六十八条の四第三項
監査委員
合併市町村の監査委員
会計管理者
合併特例区の長
(合併特例区の決算)
第四十三条 合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 法第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。
(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)
第四十四条 法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百二十六条
市町村
合併特例区
第二百三十一条の二第三項
第二百三十五条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十四条ただし書
第二百三十一条の二第五項
第二百三十五条
市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書
市町村
合併特例区
第二百三十二条の六第一項
第二百三十五条
市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書
会計管理者
合併特例区の長
第二百三十二条の六第二項
会計管理者
合併特例区の長
第二百三十五条の二第一項
監査委員
合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の監査委員
第二百三十五条の二第二項
監査委員
合併市町村の監査委員
前条
市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書
第二百三十七条第二項
議会の議決
合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の同意
第二百三十七条第三項
議会の議決
合併特例区協議会の同意
第二百三十八条の四第九項
長又は委員会

第二百三十八条の五第三項
指定金融機関
出納取扱金融機関
第二百三十八条の六第一項
市町村の住民
合併特例区の区域内に住所を有する者
市町村の議会の議決を経なければならない
合併特例区の合併特例区協議会の同意を得なければならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない
第二百三十八条の六第二項
市町村長
合併特例区の長
議会の議決を経て、これを許可することができる
合併特例区協議会の同意を得て、これを許可することができる。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない
第二百三十九条第一項
保管する動産(政令で定める動産を除く。)
保管する動産
第二百四十一条第五項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百三十三条第五項
市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項
議会
合併特例区協議会
第二百四十一条第六項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十二条第一項
住民
区域内に住所を有する者
若しくは委員会若しくは委員又は
又は
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十二条第三項
監査委員
合併市町村の監査委員
長その他の執行機関

第二百四十二条第四項
監査委員
合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関
長、合併特例区協議会
第二百四十二条第五項及び第六項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十二条第七項
監査委員
合併市町村の監査委員
長その他の執行機関

第二百四十二条第八項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十二条第九項
監査委員
合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関
合併特例区の長、合併特例区協議会
第二百四十二条の二第一項
住民
区域内に住所を有する者
監査委員
合併市町村の監査委員
の議会、長その他の執行機関
の長、合併特例区協議会
若しくは議会、長その他の執行機関
若しくは合併特例区の長、合併特例区協議会
執行機関又は職員に対する
合併特例区の長又は職員に対する
執行機関又は職員に対して
長又は職員に対して
第二百四十二条の二第二項
監査委員
合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関
合併特例区の長、合併特例区協議会
第二百四十二条の二第四項
他の住民
区域内に住所を有する他の者
第二百四十二条の二第七項
執行機関

第二百四十二条の三第五項
執行機関

代表監査委員
合併市町村の代表監査委員
第二百四十三条の二第一項
会計管理者若しくは会計管理者の事務
合併特例区の長の会計事務
規則
合併特例区規則
第二百四十三条の二第三項及び第四項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十三条の二第八項
監査委員
合併市町村の監査委員
議会
合併特例区協議会
第二百四十三条の二第九項
監査委員
合併市町村の監査委員
第二百四十三条の三第一項
財産、地方債及び一時借入金
財産及び一時借入金
住民
合併特例区の区域内に住所を有する者
第二百四十三条の三第二項及び第三項
次の議会
速やかに合併特例区協議会
(合併特例区の財産の処分等に関する基準)
第四十五条 法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
(合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)
第四十六条 合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が七百万円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
(合併特例区の解散)
第四十七条 法第五十二条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 市町村の廃置分合 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第二項において「新合併特例区」という。)が設けられた場合
二 市町村の境界変更 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合
2 法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(前項第一号に規定する場合に限る。)において、新合併特例区を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。
3 前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
4 第二項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
5 法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(第一項第二号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によって定める。
6 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
7 第五項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
(解散した合併特例区の決算)
第四十八条 法第五十二条の規定により合併特例区が解散した場合には、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第三十四条第二項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者が決算する。
2 前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第一項第一号に規定する場合には、新合併特例区を設けている合併市町村。次項において同じ。)の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
3 前項の規定による意見の決定は、当該合併特例区を設けていた合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
(合併特例区の長の職務を行う者)
第四十九条 新たに設置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であった者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定によりその職務を代理した者又は行った者を含む。)のうちから合併関係市町村の協議により定めた者が、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、その職務を行う。この場合において、当該職務を行う者に対して支給する給与その他の給付は、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
2 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちに、その内容を告示しなければならない。
3 第一項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、必要な収支につき暫定予算を作成し、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、法第四十二条第五項に規定する合併特例区協議会の同意及び同条第六項に規定する合併市町村の長の承認を得ないで、これを執行することができる。
4 第一項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、法第四十八条第二項、法第四十一条において読み替えて適用する地方自治法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項、法第四十七条において読み替えて準用する地方自治法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに法第四十八条第三項において読み替えて準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項、第四項及び第九項の合併特例区規則が施行されるまでの間、従来当該合併特例区の区域に係る合併関係市町村に施行された同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項、第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第二百四十四条の二第一項(公の施設の管理に関する部分に限る。)、第三項、第四項及び第九項の条例を当該合併特例区の合併特例区規則として当該区域に引き続き施行することができる。
(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)
第五十条 地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(第一項第一号を除く。)、第百五十四条から第百五十八条まで、第百五十九条、第百六十条、第百六十一条から第百六十五条の八まで、第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の二までの規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(第百六十九条の二第一号の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四十五条第一項
次の会議においてこれを議会
速やかに合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)
第百四十五条第二項
地方自治法第二百三十三条第五項
市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項
議会
合併特例区協議会
第百四十六条第二項
次の会議においてこれを議会
速やかに合併特例区協議会
第百五十二条第一項、第四項及び第五項
地方自治法第二百二十一条第三項
市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百二十一条第三項
第百五十五条
指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関
出納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十二条第二項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)
第百五十六条第一項
会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)
合併特例区の長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下この条において「合併特例区の長等」という。)
会計管理者等を
合併特例区の長等を
第百五十六条第二項及び第三項
会計管理者等
合併特例区の長等
第百五十七条第二項及び第三項
会計管理者
合併特例区の長
第百五十八条第一項
住民
合併特例区の区域内に住所を有する者
第百五十八条第三項
規則
合併特例区規則
会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関
合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関
第百五十八条第四項
会計管理者
合併特例区の長
第百六十一条第一項
規則
合併特例区規則
第百六十一条第三項
他の
他の普通地方公共団体又は
第百六十二条及び第百六十三条
規則
合併特例区規則
第百六十四条
会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関
合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関
規則
合併特例区規則
第百六十五条第一項
地方自治法第二百三十五条
市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書
会計管理者
合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関
出納取扱金融機関
第百六十五条第二項
指定金融機関又は指定代理金融機関
出納取扱金融機関
会計管理者
合併特例区の長
第百六十五条の二
地方自治法第二百三十五条
市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書
指定金融機関、指定代理金融機関
出納取扱金融機関
会計管理者
合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関
出納取扱金融機関
第百六十五条の三第二項
規則
合併特例区規則
会計管理者
合併特例区の長
第百六十五条の四第二項
会計管理者
合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関
出納取扱金融機関
第百六十五条の四第三項
職員
合併特例区の長及び合併特例区協議会の構成員
第百六十五条の四第五項
指定金融機関
出納取扱金融機関
市町村
合併特例区
第百六十五条の五
会計管理者
合併特例区の長
第百六十五条の六第三項
指定金融機関又は指定代理金融機関
出納取扱金融機関
第百六十七条の二第一項、第百六十七条の七第一項及び第百六十七条の十六第一項
規則
合併特例区規則
第百六十七条の十七
条例で定めるものとする
合併特例区協議会の同意を得た合併特例区規則で定めるものとする。この場合において、当該合併特例区規則は、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない
第百六十八条の六
会計管理者
合併特例区の長
指定金融機関
出納取扱金融機関
第百六十八条の七第一項
会計管理者
合併特例区の長
第百六十九条の二第二号
並びに
、普通地方公共団体並びに
第百六十九条の二第三号
が行う
又は当該合併特例区を設けている合併市町村が行う
第百七十条の五第二項前段
会計管理者
合併特例区の長
第百七十一条
債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)
債権
第百七十一条の二
債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)
債権
地方自治法第二百三十一条の三第一項又は前条
前条
第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)
債権
第百七十三条の二
規則
合併特例区規則
別表第五第一号
都道府県及び指定都市
指定都市の区域内の合併特例区
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)の区域内の合併特例区
別表第五第二号から第四号まで及び第六号
都道府県及び指定都市
指定都市の区域内の合併特例区
市町村
市町村の区域内の合併特例区
2 法第三十五条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。
第四章 補則
(特別区に関する特例)
第五十一条 この政令中市に関する規定(第三十七条の規定を除く。)は、特別区についても適用する。
(指定都市に対する適用関係)
第五十二条 指定都市における請求について法第五条第三十項の規定により地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第一項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「区(総合区を含む。以下この条及び次条において同じ。)の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と、同条第二項から第六項まで並びに同法第七十四条の三第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第十項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
2 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第一条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区(総合区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員会」と、第四条から第八条までの規定(これらの規定を第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条(第二十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)において準用する第十条、第二十一条第一項(同条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条において準用する場合を含む。)及び第二十七条第二項の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、第十五条(第二十九条において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。
(公表の方法)
第五十三条 法第四条第四項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十五項並びに第五条第五項、第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十六項、第十九項、第二十項、第二十二項及び第二十五項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
(合併協議会設置請求書等の様式)
第五十四条 合併協議会設置請求書、代表者証明書、署名簿、署名収集委任状、署名審査録、署名収集証明書、投票実施請求書、投票実施請求代表者証明書、合併協議会設置同一請求書及び同一請求代表者証明書の様式は、総務省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の失効に伴う経過措置)
第二条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項、第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の十四第四項ただし書、第五条の十五第六項、第五条の二十七第一項及び第四項、第五条の二十九、第五条の三十一第一項、第五条の三十四第二項、第五条の三十九、第十条第二項、第十三条並びに第十五条の規定(以下この条において「旧合併特例法関係規定」という。)に基づく旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧合併特例法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第七一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(市町村の合併の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。次項において「旧法」という。)第六十一条第二項から第二十八項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五十二条から第五十五条まで、第五十八条及び第五十九条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用については、旧令第五十六条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十八条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第三項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を新令第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第三項及び第四項(これらの規定を新令第二十九条において準用する場合を含む。)、第十九条及び第二十条(これらの規定を新令第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第十八条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月六日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第二条(新令第十四条(新令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の十四及び第五十六条の八十四の改正規定並びに附則第三条の二第一項、第三条の二の二第一項、第四条の五、第十条第四項及び第二十七条の二の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日
附 則 (平成二五年五月三一日政令第一五九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年二月五日政令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第二十条及び第二十二条の規定(これらの規定を新合併特例法施行令第三十二条において読み替えて準用する場合を含む。)は、施行日以後にその期日を告示される市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項又は第五条第二十一項の規定による投票(以下この条において「合併協議会設置協議についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された合併協議会設置協議についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月二七日政令第二二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年四月七日政令第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 
2 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第九二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和元年五月三一日政令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
別表(第四十五条関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が指定都市の区域内の合併特例区にあっては一件一万平方メートル以上、市町村(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区にあっては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い
指定都市の区域内の合併特例区
四千万円
市(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区
二千万円
町村の区域内の合併特例区
七百万円