例規

市町村の合併の特例に関する法律施行規則(全文)

平成十七年総務省令第四十三号
市町村の合併の特例に関する法律施行規則
市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第六十条並びに同令において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定に基づき、並びに市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)及び市町村の合併の特例等に関する法律施行令を実施するため、市町村の合併の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(合併協議会設置請求書等の様式)
第一条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第一号様式及び第二号様式に準じて作成しなければならない。
2 法第四条第一項の規定による請求に係る署名簿、令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。
(投票実施請求書等の様式)
第二条 法第四条第十一項の規定による投票の請求に係る令第十三条第一項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第八号様式及び第九号様式に準じて作成しなければならない。
2 法第四条第十一項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第十四条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第十四条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第十四条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併協議会設置の請求」とあるのは「合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第十四条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第十四条において準用する同令第八条」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第十四条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」と、第七号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」とする。
(投票用紙の様式)
第三条 法第四条第十四項の規定による投票に用いる投票用紙は、第十号様式に準じて調製しなければならない。
(点字投票である旨の表示)
第四条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第五条 法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第六条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第七条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第八条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第九条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第九条の二 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第九条の三 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第十条 法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(合併協議会設置同一請求書等の様式)
第十一条 法第五条第一項の規定による請求に係る令第二十五条に規定する合併協議会設置同一請求書及び令第二十七条第一項に規定する同一請求代表者証明書は、それぞれ第十一号様式及び第十二号様式に準じて作成しなければならない。
2 法第五条第一項の規定による請求に係る署名簿、令第二十八条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第二十八条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第二十八条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第二十八条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第二十八条において準用する同令第八条」と、第四号様式中「二人以上」とあるのは「一の同一請求関係市町村において二人以上」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第二十八条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」とする。
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)
第十二条 法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る令第二十九条において準用する令第十三条第一項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第八号様式及び第九号様式に準じて作成しなければならない。
この場合において、第八号様式及び第九号様式中「合併協議会設置協議」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
2 法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第八条」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」と、第七号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と読み替えるものとする。
(準用)
第十三条 第三条から第十条までの規定は、法第五条第二十一項の規定による投票について準用する。
(合併特例区に係る決算の調製等の様式)
第十四条 令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の二の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。
(合併特例区の契約に係る電子署名)
第十五条 地方自治法施行規則第十二条の二の二の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものについて準用する。
(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
第十六条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の三の規定による様式に準じるものでなければならない。
(合併特例区に係る繰越明許費繰越計算書の様式)
第十七条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十六条第三項の規定による繰越明許費繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の四の規定による様式に準じるものでなければならない。
(合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式)
第十八条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百五十条第三項において準用する同令第百四十六条第三項の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の五本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る法第四十七条において準用する地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあっては、地方自治法施行規則第十五条の三の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。
(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第十九条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定めるところによらなければならない。
(合併特例区に係る予算の調製の様式)
第二十条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなければならない。
(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
第二十一条 地方自治法施行規則第十二条の二の三の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の二の三中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
第二十二条 地方自治法施行規則第十二条の三の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の三第一項、第三項及び第四項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(学識経験者への意見の聴取)
第二十三条 地方自治法施行規則第十二条の四の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項(令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第十二条の四中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
第二十四条 地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第十二条の五第一号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
(合併特例区に係る措置請求書の様式)
第二十五条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書の様式は、第十三号様式のとおりとする。
(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)
第二十六条 地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方自治法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条の二第一項
普通地方公共団体の長等の基準給与年額
合併特例区の長等の基準給与年額
第十三条の二第一項第一号
普通地方公共団体の長等の基準日
合併特例区の長等の基準日
普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
合併特例区の長等(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する合併特例区の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第十三条の二第一項第二号及び第三号
普通地方公共団体の長等の基準日
合併特例区の長等の基準日
普通地方公共団体の長等の任期
合併特例区の長等の任期
第十三条の二第二項
普通地方公共団体の長等が
合併特例区の長等が
普通地方公共団体の長等の基準日
合併特例区の長等の基準日
第十三条の二第三項
普通地方公共団体の長等の基準日
合併特例区の長等の基準日
普通地方公共団体の長等の基準給与年額
合併特例区の長等の基準給与年額
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二三日総務省令第一四号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の規定及び附則第四項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第三六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(市町村の合併の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。次項において「旧法」という。)第六十一条第十一項の規定及び市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第五十二条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十五条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十一条第十七項の規定の適用については、旧規則第二十六条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日総務省令第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月六日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行規則第一条第二項、第二条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定並びに同令第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第七号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号様式までの様式は、この省令の施行の日以後に改正令第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月二九日総務省令第一三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月二七日総務省令第一四号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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