会計年度任用職員制度はこういう制度です!
(法律改正・趣旨理解・制度整備・勤務条件・問題点…等)
会計年度任用職員制度をわかりやすく解説します。
また、当サイトでは会計年度任用職員制度のほか、地方公務員に関連する多数の情報(解説)を提供していますので、併せて御覧ください。
概要
会計年度任用職員制度は、地方公務員法や地方自治法の改正により、平成32年4月1日から施行される制度です。
現在様々な自治体において、臨時的任用職員や嘱託員等の非常勤職員が雇われていますが、平成32年(令和2年)4月1日以降は、会計年度任用職員という身分になります。
会計年度任用職員については、具体的な労働諸条件が各自治体で定められますが、共通して法律で定められている事項があります。
今までの地方公務員法における臨時的任用職員や嘱託員は、共通して定められている事項が少なく、不十分であり、自治体によって取扱いが大きく異なりましたが、この度の改正により、ある程度共通事項が定められ、改善されたと言えます。
会計年度任用職員制度はまだ導入前ということもあり、大概の自治体職員や現在臨時的任用職員又は嘱託員として働いている方も、制度を理解できていないことと思います。
そこで、なるべくわかりやすく制度について解説しますので、自治体職員や現在臨時的任用職員又は嘱託員として働いている方は、当ブログを参考にお役立てください。
解説
★会計年度任用職員制度の概要を約10分間で解説しています(YouTube動画)。入門編として、基礎的な情報を盛り込みました!
〇 郵便局職員の格差訴訟から会計年度任用職員の待遇改善を考える(令和2年10月15日掲載)
〇 【解説】会計年度任用職員は任期更新されないと思って行動するべきであるあ(令和2年12月12日掲載)
〇 【会計年度任用職員】事務補助職員の約7割が時給1,000円以下(総務省調査)(令和2年12月22日掲載)
関連例規
〇 地方公務員法
〇 地方自治法
マニュアル等
関連リンク
総務省で作成されたマニュアルです。