私は今、市役所で嘱託職員として勤務しています。
平成32年度から会計年度任用職員という制度が始まるみたいですが、私たちは失業してしまいますか。
現行のように嘱託職員として勤務することはほとんどの場合できませんが、市役所として必要な職員数が変わるわけではありませんので、その分、会計年度任用職員として採用することになります。
では、嘱託職員として勤務している全員が、会計年度任用職員として採用されることができますか?
嘱託職員から会計年度任用職員に移行するに当たり、職員一人当たりの勤務時間が同じとは限りませんので、なんとも言えないところです。
また、会計年度任用職員は、競争試験又は選考によって採用されることとなりますので、単に更新されるというものではありません。
採用された場合に、お給料などの待遇はどうなりますか?
嘱託職員に対しては、報酬と費用弁償(通勤費相当額等)しか支給できませんでしたが、会計年度任用職員に対しては、これに併せて期末手当を支給できるようになりました。
会計年度任用職員制度の趣旨には、非常勤職員の処遇改善が含まれているため、今より良い待遇となるはずです。
このように、現在臨時的任用職員(臨時職員)や非常勤特別職(嘱託員・嘱託職員)として働いている方は、会計年度任用職員制度ができたことによって自分にどんな影響があるのかを気にしていることと思います。
関連記事:【解説】会計年度任用職員は任期更新されないと思って行動するべきである
臨時職員や嘱託員の現状
臨時職員や嘱託員として働いている方は、全国にたくさんいます。
その中には民間の正規職員になれるまでの繋ぎとして働いている方、公務員として正規職員になれるまでの間少しでも仕事に馴染もうとしている方、他のパートよりも待遇が良いことで働いている方、定年退職をしてからお小遣い稼ぎとして働いている方など、様々な事情により働いている実態があります。
もちろん、家族を支えるために働いている方もいます。
また、臨時職員や嘱託員と聞くと、パソコンの打ち込みや住民票の窓口など、比較的簡単な事務を浮かべるかもしれませんが、実は多種多様です。
事務職員、システムエンジニア、保育士、調理師、用務員、運転手、教師、図書館司書、看護師、医師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、弁護士、通訳、学芸員、建築士など本当に色々な職種の方が働いています。
しかし、これらは特別な条件が整わなければ、臨時職員や嘱託員として任用できなくなりました。
そう、新制度「会計年度任用職員」に移行されるのです!
会計年度任用職員制度(パートorフルタイム)
では、会計年度任用職員ってなに?という疑問が浮かぶと思います。
そんな方のために、なるべく簡単に説明したいと思います。
まず、会計年度任用職員は2つに大きく分かれます。
① フルタイム会計年度任用職員
② パートタイム会計年度任用職員
この2つです。
フルタイムとパートタイムは勤務時間の差ですが、実はコレが大きく違ってきます。
受け取れる手当も違うし、働くうえでの誓約も違います。
では、何時間以上働いたらフルタイム会計年度任用職員で、何時間以下ならパートタイム会計年度職員になるのー?という疑問が浮かぶと思います。
答えは簡単です。
正規職員と同じ勤務時間ならフルタイム会計年度任用職員、正規職員未満の勤務時間ならパートタイム会計年度任用職員となります。
たとえ1分でも正規職員より短かったらパートタイムです!(1分で差をつけると不満が出るから普通やらないけど)
「正規職員=フルタイム会計年度任用職員>パートタイム会計年度任用職員」です。
会計年度任用職員制度(手当)
次に、受け取れる手当について解説します。
手当については、各地方公共団体において条例等で定めることにより支給できるのですが、どの手当を出すかはその地方公共団体次第なので、不確定な書き方となりますが、参考にしてください。
フルタイム会計年度任用職員が受け取れる手当
① 給料(必須)
② 時間外勤務手当(命令されたら出る)
③ 宿日直手当(命令されたら出る)
④ 休日勤務手当(命令されたら出る)
⑤ 夜間勤務手当(命令されたら出る)
⑥ 通勤手当(必須。距離などの条件有)
⑦ 期末手当(出る。ただし極めて短期勤務は出ないかも)
⑧ 退職手当(6月以上勤務で出る)
⑨ 特殊勤務手当(特殊勤務があれば出る)
⑩ 地域手当(出る地域は出る)
⑪ 初任給調整手当(医師とかは出る)
⑫ 特地勤務手当(該当すれば出せる)
フルタイム会計年度任用職員が受け取れない手当
① 扶養手当
② 住居手当
③ 単身赴任手当
④ 管理職手当
⑤ 勤勉手当
⑥ 寒冷地手当
パートタイム会計年度任用職員が受け取れる手当
① 報酬(必須)
② 時間外勤務手当(命令されたら出る)
③ 宿日直手当(命令されたら出る)
④ 休日勤務手当(命令されたら出る)
⑤ 夜間勤務手当(命令されたら出る)
⑥ 費用弁償(必須)通勤手当+旅費のイメージ
⑦ 期末手当(出る。ただし極めて短期又は短時間勤務は出ないかも)
パートタイム会計年度任用職員が受け取れない手当
〇 受け取れる手当①~⑦以外の手当は基本的に受け取れません。
会計年度任用職員制度(勤務時間&休暇)
次に、勤務時間及び休暇について解説します。
勤務時間及び休暇については、各地方公共団体において条例等で定めることとされていますが、職務の内容や標準的な職務の量により公共団体が設定することとなりますので、不確定な書き方となりますが、参考にしてください。
勤務時間(フルタイムorパートタイム)
具体的な勤務時間については、条例等で定められますので、ここでは定期だけ押さえておきます。
① フルタイム・・・正規職員と同じ時間数
② パートタイム・・・正規職員未満の時間数(1分でも!)
有給休暇(フルタイム&パートタイム)
① 公民権行使休暇
② 年次有給休暇
③ 官公署への出頭休暇
④ 災害時休暇
⑤ 災害等による出勤困難休暇
⑥ 災害時の退勤途上危険回避休暇
⑦ 親族の死亡に係る休暇
無給休暇(フルタイム&パートタイム)
① 産前休暇
② 産後休暇
③ 保育時間休暇
④ 子の看護休暇
⑤ 短期介護休暇
⑥ 介護休暇
⑦ 生理休暇
⑧ 病気休暇
⑨ 骨髄移植休暇
⑩ 育児休業
終わりに
ここでは、制度概要のうち一番気になる手当、勤務時間、休暇について解説しましたが、このほかにも服務上の取扱い、社会保障関係、労働時や通勤時の災害補償、人事評価など重大な変更点がありますので、別途解説したいと思います。
追記①
会計年度任用職員制度の服務について解説しましたので、御覧ください。
追記②
現在各自治体において、会計年度任用職員の待遇について、議論が進められています。
待遇を議論する上で、参考となりそうな情報がありましたので、以下のページで解説しました。
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