目次
- 第一章 総則(第一条ー第五条)
- 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
- 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
- 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
- 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
- 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
- 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
- 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
- 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
- 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
- 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
- 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
- 第二款 公務災害補償(第四十五条)
- 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
- 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
- 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
- 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
- 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
- 附則
第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
第二十六条の四(休業の種類)
第二十六条の四は、休業の種類について書いています。
別に定めている法律は以下のとおりです。
第二十六条の五(自己啓発等休業)
第二十六条の五は、自己啓発等休業について書いています。
自己啓発休業は、大学等課程の履修又は国際貢献活動のいずれかの事由による休業です。詳しくは、各自治体の条例で確認しましょう。
第二十六条の六(配偶者同行休業)
第二十六条の六は、配偶者同行休業について書いています。
配偶者同行休業とは、職員の配偶者が外国に住み、外国で勤務等する場合に、職員が外国で同一住所又は居所に住んで生活するための休業のことを言います。
恐らく、ほとんどの自治体で実績がない休業だと思います。