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【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

目次

  1. 第一章 総則(第一条ー第五条)
    1. 第一条(この法律の目的)
    2. 第二条(この法律の効力)
    3. 第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
    4. 第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
    5. 第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
  2. 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
    1. 第六条(任命権者)
    2. 第七条(人事委員会又は公平委員会の設置)
    3. 第八条(人事委員会又は公平委員会の権限)
    4. 第八条の二(抗告訴訟の取扱い)
    5. 第九条(公平委員会の権限の特例等)
    6. 第九条の二(人事委員会又は公平委員会の委員)
    7. 第十条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
    8. 第十一条(人事委員会又は公平委員会の議事)
    9. 第十二条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
  3. 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
    1. 第十三条(平等取扱の原則)
    2. 第十四条(情勢適応の原則)
  4. 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
    1. 第十五条(任用の根本基準)
    2. 第十五条の二(定義)
    3. 第十六条(欠格条項)
    4. 第十七条(任命の方法)
    5. 第十七条の二(採用の方法)
    6. 第十八条(試験機関)
    7. 第十八条の二(採用試験の公開平等)
    8. 第十八条の三(受験の阻害及び情報提供の禁止)
    9. 第十九条(受験の資格要件)
    10. 第二十条(採用試験の目的及び方法)
    11. 第二十一条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)
    12. 第二十一条の二(選考による採用)
    13. 第二十一条の三(昇任の方法)
    14. 第二十一条の四(昇任試験又は選考の実施)
    15. 第二十一条の五(降任及び転任の方法)
    16. 第二十二条(条件付採用)
    17. 第二十二条の二(会計年度任用職員の採用の方法等)
    18. 第二十二条の三(臨時的任用)
  5. 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
    1. 第二十三条(人事評価の根本基準)
    2. 第二十三条の二(人事評価の実施)
    3. 第二十三条の三(人事評価に基づく措置)
    4. 第二十三条の四(人事評価に関する勧告)
  6. 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
    1. 第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
    2. 第二十五条(給与に関する条例及び給与の支給)
    3. 第二十六条(給料表に関する報告及び勧告)
    4. 第二十六条の二(修学部分休業)
    5. 第二十六条の三(高齢者部分休業)
  7. 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
    1. 第二十六条の四(休業の種類)
    2. 第二十六条の五(自己啓発等休業)
    3. 第二十六条の六(配偶者同行休業)
  8. 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
    1. 第二十七条(分限及び懲戒の基準)
    2. 第二十八条(降任、免職、休職等)
    3. 第二十八条の二(定年による退職)
    4. 第二十八条の三(定年による退職の特例)
    5. 第二十八条の四(定年退職者等の再任用)
    6. 第二十八条の五
    7. 第二十八条の六
    8. 第二十九条(懲戒)
    9. 第二十九条の二(適用除外)
  9. 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
    1. 第三十条(服務の根本基準)
    2. 第三十一条(服務の宣誓)
    3. 第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
    4. 第三十三条(信用失墜行為の禁止)
    5. 第三十四条(秘密を守る義務)
    6. 第三十五条(職務に専念する義務)
    7. 第三十六条(政治的行為の制限)
    8. 第三十七条(争議行為等の禁止)
    9. 第三十八条(営利企業への従事等の制限)
  10. 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
    1. 第三十八条の二(再就職者による依頼等の規制)
    2. 第三十八条の三(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
    3. 第三十八条の四(任命権者による調査)
    4. 第三十八条の五(任命権者に対する調査の要求等)
    5. 第三十八条の六(地方公共団体の講ずる措置)
    6. 第三十八条の七(廃置分合に係る特例)
  11. 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
    1. 第三十九条(研修)
    2. 第四十条 削除
  12. 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
    1. 第四十一条(福祉及び利益の保護の根本基準)
    2. 第四十二条(厚生制度)
    3. 第四十三条(共済制度)
    4. 第四十四条 削除
  13. 第二款 公務災害補償(第四十五条)
    1. 第四十五条(公務災害補償)
  14. 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
    1. 第四十六条(勤務条件に関する措置の要求)
    2. 第四十七条(審査及び審査の結果執るべき措置)
    3. 第四十八条(要求及び審査、判定の手続等)
  15. 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
    1. 第四十九条(不利益処分に関する説明書の交付)
    2. 第四十九条の二(審査請求)
    3. 第四十九条の三(審査請求期間)
    4. 第五十条(審査及び審査の結果執るべき措置)
    5. 第五十一条(審査請求の手続等)
    6. 第五十一条の二(審査請求と訴訟との関係)
  16. 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
    1. 第五十二条(職員団体)
    2. 第五十三条(職員団体の登録)
    3. 第五十四条 削除
    4. 第五十五条(交渉)
    5. 第五十五条の二(職員団体のための職員の行為の制限)
    6. 第五十六条(不利益取扱の禁止)
  17. 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
    1. 第五十七条(特例)
    2. 第五十八条(他の法律の適用除外等)
    3. 第五十八条の二(人事行政の運営等の状況の公表)
    4. 第五十八条の三(等級等ごとの職員の数の公表)
    5. 第五十九条(総務省の協力及び技術的助言)
  18. 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
    1. 第六十条(罰則)
    2. 第六十一条
    3. 第六十二条
    4. 第六十三条
    5. 第六十四条
    6. 第六十五条
  19. 附則

第六節 服務(第三十条―第三十八条)

地方公務員の服務の概要を動画で10分解説♪テキストよりも動画の方が良い方は、こちらをご覧ください。

第三十条(服務の根本基準)

条文

(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

用語
  • 服務:公務員であるために守らなければいけないルールのこと

第三十条は、服務の根本基準について書いています。

『全力を挙げてこれに専念しなければならない』これを、職務専念義務と言い、詳細は第三十五条で定められています。

第三十一条(服務の宣誓)

条文

(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

第三十一条は、服務の宣誓について書いています。

条例によって定められた服務の宣誓をしなければ、職務を行うことができません。このため、任用辞令を受けたら必ずはじめに服務の宣誓を行います。

採用者全員の服務の宣誓を口頭で受けることができないため、服務の宣誓書(予め宣誓文言が書かれた用紙)に署名捺印場合が一般的です。

服務の宣誓は次のような文言で行われます。

私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います

第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

条文

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

第三十二条は、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務について書いています。

地方公務員は地方公務員法によって『法令等に従う義務』が生じているので「知りませんでした」は通用しないということです。

また、法律、条例及規則等は社会情勢によって日々変わり続けていますので、常に学習し続ける必要があります。

なお、上司の職務上の命令が違法なものであっても、それに従う義務がある場合がありますので、御留意ください。

第三十三条(信用失墜行為の禁止)

条文

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第三十三条は、信用失墜行為の禁止について書いています。

公務員は特に違法、不当なことはしてはいけないということです。例えば、反社会組織の集会に参加したことをもって処分されたケースがあります。

第三十四条(秘密を守る義務)

条文

(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

第三十四条は、守秘義務について書いています。

一度守秘義務が課されると、職務上知り得た秘密は、退職後も守らなければなりません。

ここでいう『秘密』は、『非公知の事実』かつ『保護するに値する』もの!

第三十五条(職務に専念する義務)

条文

(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

第三十五条は、職務に専念する義務について書いています。

法律又は条令に特別の定がある場合は免除され、これを職務専念義務の免除(職免・職専免)と言います。

具体例としては次のとおり。このほか、任命権者が特に認めた場合にも免除されます。

職専免が認められる例
  • 研修を受ける場合
  • 厚生に関する計画の実施に参加する場合
  • 地震,火災,水害その他重大な災害に際し応急救助に従事する場合

それから、祝日や休暇によっても職務専念義務は免除されます。

第三十六条(政治的行為の制限)

条文

(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

第三十六条は、政治的行為の制限について書いています。

第一項において、政党・政治団体の①結成への関与、②役員となること、③構成員となるよう勧誘運動、④構成員とならないよう勧誘運動してはいけない旨が定められています。

第二項において、政治的目的をもった政治的行為を制限しています。

第三項において、職員に対する政治的行為を助長するような行為を禁止しています。

第四項において、政治的行為を行わないことによる不利益を排除しています。

第五項において、職員の政治的中立性を保証し、公共団体の公正な運営の確保、職員の利益保護を目的とする趣旨で解釈・運用しなくてはいけないと定められています。

第三十七条(争議行為等の禁止)

条文

(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

第三十七条は、争議行為等の禁止について書いています。

ストライキやサボタージュ等を禁止しているものですが、これらを行った場合は、第二項に定められているように雇用上の権利をもって対抗することができなります。

第三十八条(営利企業への従事等の制限)

条文

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

第三十八条は、営利企業への従事等の制限について書いています。

①営利企業等の役員となること、②自ら営利企業を営むこと、③報酬を得て従事することを制限していますが、任命権者の許可を得た場合は可能です。

この営利企業等従事制限については、勤務時間中のみならず、勤務の割り振られていない時間にアルバイトをすることも認められていません。

「営利企業」「報酬」がキーとなりますので、寺院の住職を兼ねて布施を得ても、第三十八条に抵触しないと解釈されています。

また、営利を目的としている場合、農業は営利企業に含まれます。

不動産収入についても、営利目的と判断される可能性がありますので、御留意ください。気になる場合は、自治体の服務担当職員に問合せした方が良いでしょう。

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