例規元号法(全文)TwitterFacebookはてブPocketLINEコピー2018.12.142023.01.08昭和五十四年法律第四十三号元号法1 元号は、政令で定める。2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。附 則1 この法律は、公布の日から施行する。2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。