例規

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(全文)

平成二十九年法律第二十九号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律
(地方公務員法の一部改正)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条」を「第二十二条の三」に改める。
第三条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項第三号中「の職」の下に「(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
第二十二条の見出し中「及び臨時的任用」を削り、同条第一項中「臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、」を削り、「その職員」を「当該職員」に改め、「人事委員会等は」の下に「、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより」を加え、同条第二項から第七項までを削る。
第三章第二節中第二十二条の次に次の二条を加える。
(会計年度任用職員の採用の方法等)
第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの
2 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
5 第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
6 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
7 会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。
(臨時的任用)
第二十二条の三 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 前項の場合において、人事委員会は、臨時的に任用される者の資格要件を定めることができる。
3 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
5 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
6 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された職員に対しては、この法律を適用する。
第二十五条第三項第五号中「においては」を「には」に改め、同項第六号中「非常勤職員」を「非常勤」に改める。
第二十六条の六第八項中「にあつては」を「には」に改め、同条第十項中「第二十二条第二項から第五項まで」を「第二十二条の三第一項から第四項まで」に改める。
第二十八条の四第五項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第二十八条の五第一項中「第三項及び次条第二項において」を「以下」に改め、同条第二項中「の任期」を削り、「第四項」を「第五項」に改める。
第二十八条の六第一項中「及び同条第五項」を削り、同条第三項中「の任期」を削り、「第四項」を「第五項」に改める。
第三十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
第三十八条の二第一項中「第二十八条の五第一項に規定する」を削り、「にあつては」を「には」に改める。
第五十八条の二第一項中「第二十八条の五第一項に規定する」を削り、「占める職員」の下に「及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員」を加える。
附則第二十一項を削る。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三条の二第一項中「委員会」の下に「の非常勤」を加え、「その他の委員」を削り、「短時間勤務職員」の下に「及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員」を加え、同条第二項及び第三項中「職員」を「者」に改め、同条第四項中「及び費用弁償」を「、費用弁償及び期末手当」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。
第二百四条第一項中「短時間勤務職員」の下に「及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員」を加え、同条第二項中「の職員」を「の者」に改める。
第二百四条の二及び第二百五条中「職員」を「者」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備等)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
(臨時的任用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法(附則第十七条において「旧地方公務員法」という。)第二十二条第二項若しくは第五項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第二項若しくは第五項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。附則第十七条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第五条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び職務を行うために要する費用の弁償」を「、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
第六条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)」を削る。
第八条第一項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加える。
第十二条の見出しを「(条件付任用)」に改め、同条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第二項中「第二十二条第一項(」を「第二十二条(同法第二十二条の二第七項及び」に、「同条同項」を「同法第二十二条」に改める。
第十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法及び農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「及び地方公務員法」を「並びに地方公務員法」に改め、「占める者」の下に「及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者」を加える。
一 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条
二 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第二条
(警察法の一部改正)
第八条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「第三十八条第一項の」を「第三十八条第一項本文の」に改め、同項ただし書中「同法第三十八条第一項」を「同項」に改める。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第九条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二十二条第二項から第五項まで」を「第二十二条の三第一項から第四項まで」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条の四」を「第四十七条の三」に、「第四十七条の五」を「第四十七条の四」に、「第四十七条の六」を「第四十七条の五」に改める。
第四条第五項中「第四十七条の六第二項第二号」を「第四十七条の五第二項第二号」に改める。
第四十条中「(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十七条、第五十九条及び第六十一条第二項において同じ。)」を削り、「第二十二条第一項(」を「第二十二条(同法第二十二条の二第七項及び」に、「第二十二条第一項の」を「第二十二条の」に改める。
第四十三条第四項中「、前項若しくは第四十七条の三第一項」を「若しくは前項」に改め、「若しくは同条第二項の都道府県の定め」を削る。
第四十七条の二第一項中「非常勤の講師」を「同法第二十二条の二第一項各号に掲げる者」に改める。
第四十七条の三を削る。
第四十七条の四第一項中「に非常勤の講師」の下に「(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「報酬及び」を「報酬、」に、「は、当該」を「及び期末手当(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者にあつては、給料、手当及び旅費)は、当該」に改め、同条を第四十七条の三とする。
第四章第三節中第四十七条の五を第四十七条の四とし、同章第四節中第四十七条の六を第四十七条の五とする。
第六十一条第一項中「報酬及び」を「報酬、」に、「の額」を「及び期末手当の額」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号中「第四十七条の五第一項」を「第四十七条の四第一項」に改める。
第十七条第二項中「非常勤の」を削り、「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び」を「第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、」に改める。
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第十二条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「非常勤の」を削り、「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び」を「第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、」に改める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十三条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「によって」を「により」に改め、同条第三項中「にあっては」を「には」に改め、同条第六項中「第二十二条第二項から第五項まで」を「第二十二条の三第一項から第四項まで」に改める。
第十八条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とする。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第十四条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)
第十五条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出しを「(地方公務員法の適用除外)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十六条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「第二十二条第二項から第五項まで」を「第二十二条の三第一項から第四項まで」に改め、同項第一号中「第二十二条第二項又は第五項」を「第二十二条の三第一項又は第四項」に、「かんがみ、同条第二項後段又は第五項後段」を「鑑み、同条第一項後段又は第四項後段」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条の三第一項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第五項中「第二十二条第五項」を「第二十二条の三第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき臨時的任用をされ、かつ、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員については、旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用され、かつ、前条の規定による改正後の構造改革特別区域法(次項において「新構造改革特別区域法」という。)第二十四条第二項又は第五項の規定に基づき引き続き任用されている職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に旧地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づき常時勤務を要する職に臨時的任用をされている職員については、同条第二項又は第五項の規定に基づき採用された日に新地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づき採用された職員とみなして、新構造改革特別区域法第二十四条の規定を適用する。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第十八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「第二十八条の五第一項に規定する」を削る。
第五十三条第一項第一号中「同条第三項」を「第三項」に改め、同条第三項の表第二十一条の四第三項及び第二十二条第一項の項中「及び第二十二条第一項」を削り、同表中
「 第二十二条第五項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人 」

「 第二十二条    人事委員会等           特定地方独立行政法人の理事長
人事委員会規則(人事委員会を置か
ない地方公共団体においては、地方
公共団体の規則)
第二十二条の三第四項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人
地方公共団体の規則        特定地方独立行政法人の規程 」
に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部改正)
第十九条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項中「第二百三条の二及び」を「第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに」に、「及び第四項中」を「中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」とあるのは「及び費用弁償」と、」に改める。
第五十四条第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第二十条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号ホ中「の職員を」を「の者を」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の五第一項」に改める。
(義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「第四十七条の六」を「第四十七条の五」に改める。