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例規

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(全文)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(全文)

昭和五十二年法律第九十四号
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつて漁業離職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定漁業」とは、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相当数の離職者が発生するものとして政令で定める業種に係る漁業をいう。
2 この法律において「漁業離職者」とは、特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。
(職業訓練)
第三条 厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。
2 前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十四条の規定による負担及び同法第九十五条第一項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(漁業離職者求職手帳)
第四条 公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
一 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から、当該減船が実施された日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間)にあること。
二 当該離職の日まで一年以上引き続き当該減船に係る漁業者の行う特定漁業に従事していたこと又はこれに相当するものとして厚生労働省令で定める状態にあつたこと。
三 労働の意思及び能力を有すること。
四 当該離職の日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
2 前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正に当たつては、厚生労働大臣は、農林水産大臣の意見を聴かなければならない。
3 手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。
4 手帳は、公共職業安定所長が、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。
一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
二 新たに安定した職業に就いたとき。
三 次条第三項の規定に違反して再度就職指導を受けなかつたとき。
四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
5 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨をその者に通知する。
6 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、手帳の発給の申請、発給、返納その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(就職指導)
第五条 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
2 公共職業安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
3 手帳所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
一 疾病又は負傷
二 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
三 前項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講
四 天災その他やむを得ない理由
五 その他厚生労働省令で定める理由
(就職促進指導官)
第六条 就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
(船員となろうとする者に関する特例)
第六条の二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第三条第一項、第四条(第一項各号列記以外の部分を除く。)及び第五条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と、第四条第一項各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第四項第四号中「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「第七条第一項の給付金」とする。
2 前項に規定する漁業離職者に関しては、第三条第二項、前条及び第十条の規定は、適用しない。
(給付金の支給等)
第六条の三 国及び都道府県は、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
第七条 国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。
一 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示した職業訓練を受けるために待期している間についての訓練待期手当又は手帳所持者の再就職の促進を図るための就職促進手当
二 手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当
三 就職又は知識若しくは技能の習得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費
四 前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
2 前項の規定による給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。
3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項中「他の法令」とあるのは、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)及びその他の法令」とする。
(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)
第八条 前条第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第九条 租税その他の公課は、第七条第一項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。
(公共事業についての配慮)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、平成三十五年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際現に手帳所持者である者に関しては、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2 旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項並びに新法第八条及び第九条の規定を適用する。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二八日法律第三一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年五月一六日法律第一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年四月一三日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

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