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例規

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(全文)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(全文)

平成十四年法律第百五十三号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
認証業務
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書(第三条―第十六条)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供(第十七条―第二十一条)
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書(第二十二条―第三十五条)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第三十六条―第三十八条の三)
第三節
認証事務管理規程等(第三十九条―第四十三条)
第三章
認証業務情報等の保護(第四十四条―第六十四条)
第四章
雑則(第六十五条―第七十二条)
第五章
罰則(第七十三条―第七十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。
2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。
3 この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。
4 この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
5 この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
第二章 認証業務
第一節 署名認証業務
第一款 署名用電子証明書
(署名用電子証明書の発行)
第三条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
5 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8 第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(署名利用者符号の適切な管理)
第四条 署名利用者は、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(署名用電子証明書の有効期間)
第五条 署名用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。
(署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第六条 署名利用者は、当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。
(署名用電子証明書の記録事項)
第七条 署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
三 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)
四 その他総務省令で定める事項
(署名用電子証明書発行記録の記録)
第八条 機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該署名用電子証明書(当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第九条 署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第十条 署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2 第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第十一条 第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名利用者異動等失効情報の記録)
第十二条 機構は、住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
二 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第十三条 機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項について、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第十四条 機構は、署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書の失効)
第十五条 署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 機構が第十一条の規定により署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二 機構が第十二条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
三 機構が第十三条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
四 機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五 署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2 機構は、前項第三号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3 機構は、第一項第四号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第十六条 機構は、総務省令で定めるところにより、署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第十四条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(署名検証者等に係る届出等)
第十七条 次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
一 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
二 裁判所
三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者
四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者
五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
六 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2 前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
二 認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
四 認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
五 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
六 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
七 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
八 認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
九 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
十 第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
十一 第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
4 第一項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。
一 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
二 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの
6 第四項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第十八条 機構は、次条第一項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3 機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
二 署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
4 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前三項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
一 署名検証者等が次条、第二十条第一項若しくは第三項、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
二 署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三 署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
四 署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
五 第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
六 署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
5 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項又は第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一 署名確認者が第二十一条、第五十条第三項又は第五十二条第四項の規定に違反したとき。
二 署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
四 署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
五 第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
(署名検証者の義務)
第十九条 署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2 署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。
3 署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(団体署名検証者の義務)
第二十条 団体署名検証者は、次条第一項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第五項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
3 団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(署名確認者の義務)
第二十一条 署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
2 署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
第二節 利用者証明認証業務
第一款 利用者証明用電子証明書
(利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条 住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8 第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
第二十三条 利用者証明利用者は、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第二十四条 利用者証明用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第二十五条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第二十六条 利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
三 その他総務省令で定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第二十七条 機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条 利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第二十九条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2 第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第三十条 第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第三十一条 機構は、機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
二 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第三十二条 機構は、利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第三十三条 機構は、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効)
第三十四条 利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 機構が第三十条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二 機構が第三十一条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
三 機構が第三十二条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
四 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2 機構は、前項第三号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3 機構は、第一項第四号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第三十五条 機構は、総務省令で定めるところにより、利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第三十三条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(利用者証明検証者に係る届出等)
第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2 前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条 機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一 利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
二 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五 第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
六 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(利用者証明検証者の義務)
第三十八条 利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
2 利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。
3 利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
第三十八条の二 利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。
2 利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る確認の実施に関する計画
三 申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要
3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。
二 申請に係る確認の業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
4 第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5 特定利用者証明検証者は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
一 特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。
三 電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
四 第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。
五 特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
六 特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
七 特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
八 特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
九 次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
十 第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。
(特定利用者証明検証者証明符号)
第三十八条の三 特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
2 機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、総務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
3 機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
第三節 認証事務管理規程等
(認証事務管理規程)
第三十九条 機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第四十条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(報告書の公表)
第四十一条 機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(監督命令)
第四十二条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第四十三条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 認証業務情報等の保護
(認証業務情報の安全確保)
第四十四条 機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第四十五条 機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
一 第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
二 第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
三 第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
四 第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五 第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
六 第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
七 第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
八 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
九 第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
(認証業務に関する情報の適正な使用)
第四十六条 機構及び市町村長は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
(機構の役職員等の秘密保持義務)
第四十七条 署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十六条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 機構から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(市町村の職員等の秘密保持義務)
第四十八条 署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 市町村長から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第四十九条 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十条 第十八条第一項から第三項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3 第二十条第一項の規定による回答を受けた署名確認者が同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答の漏えいの防止その他の当該受領した回答の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十一条 第三十七条第一項又は第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3 特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十二条 署名検証者は、第十九条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2 利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
3 団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4 署名確認者は、第二十一条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第五十三条 利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2 特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
第五十四条 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)
第五十五条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、前二項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)
第五十六条 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)
第五十七条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(自己の認証業務情報の開示)
第五十八条 何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法により、その開示(自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 機構は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。
(開示の期限)
第五十九条 前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
2 機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。
(開示の手数料)
第六十条 機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
(自己の認証業務情報の訂正等)
第六十一条 機構は、第五十八条第二項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2 機構は、前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、第五十八条第二項の規定により開示を受けた者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を政令で定める方法により通知しなければならない。
(苦情処理)
第六十二条 機構及び市町村長は、この法律の規定により機構及び市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)
第六十三条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
2 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
3 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第六十四条 総務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第一項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四章 雑則
(総務大臣の援助等)
第六十五条 総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(報告の徴収)
第六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2 機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(手数料)
第六十七条 機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一 第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
二 第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三 第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
四 第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五 第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六 第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七 第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
八 第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(機構がした処分等に係る審査請求)
第六十八条 機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(運用規程)
第六十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。
(技術的基準)
第七十条 認証業務の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
(指定都市の特例)
第七十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(政令への委任)
第七十二条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第七十三条 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第七十四条 第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十五条 第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第四十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第七十七条 第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号若しくは第六号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条及び前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条第一項から第三項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第五十二条まで並びに附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第四項の規定の適用については、同項中「住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体」とあるのは、「総務省令で定める電磁的記録媒体」とする。
(準備行為)
第三条 市町村長、都道府県知事及び指定認証機関は、施行日前においても、この法律に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(指定認証機関に関する経過措置)
第四条 施行日前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務を行わないものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(外国人住民についての適用の特例)
第六条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第九条に規定する政令で定める日までにおける第三条第一項の規定の適用については、同項中「記録されている者」とあるのは、「記録されている者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民を除く。)」とする。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年五月二六日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第二十九条第一項の規定による開示の請求に係る同条第二項に規定する開示及び同法第三十一条第一項に規定する訂正等については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
(検討)
第二十三条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 略
三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六十七条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第一号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」とする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日
二 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項及び第五項、第十二条の二第四項並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から五まで 略
六 第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条及び第七十八条第一項の改正規定並びに第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条及び附則第三条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
七から九まで 略
十 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条及び第十三条の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条及び第三十一条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十九条第四号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 
2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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