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例規

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(全文)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(全文)

平成十四年法律第百五十一号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二 行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
チ ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
八 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
九 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第六条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(適用除外)
第七条 別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
(国の手続等に係る情報システムの整備等)
第八条 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
第九条 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第十条 行政機関等(第二条第二号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第十一条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(主務省令)
第十二条 この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第三号に定める日のいずれか遅い日
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第十八条の規定 この法律の公布の日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条、第十条、第十一条第一項、第十三条第四項、第十三条の二第一項、第十四条から第十八条の二まで、第二十二条第二項ただし書及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二及び第七十二条第三号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
附 則 (平成一九年六月六日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号及び別表第一の四の表留学の項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日
三 第二条の規定及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二九年五月一二日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
別表(第七条関係)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項
第三条
第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)
第五条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)
第四条
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
第五条第二項及び第四項
第四条
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項
第三条
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第三十条の五第一項及び第四項、第八十六条第一項から第三項まで、第八項及び第九項、第八十六条の二第一項、第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項については、第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項、第八十六条の五第一項、第四項及び第七項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項、第九十九条の二第二項及び第四項、第百十二条第七項において準用する第九十八条第二項及び第三項並びに第百六十八条第一項から第三項まで
第三条
第三十条の六第四項及び第五項並びに第百五条第一項及び第二項
第四条
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
第十四条第一項(第六条第一項第四号ロの船舶地球局及び航空機地球局、同条第三項の船舶局並びに同条第五項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。)
第四条
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
第十九条第一項及び第五十条の二第一項の規定により読み替えられる第十七条第四項
第四条
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
第八条第一項及び第四項
第四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第十六条の二第二項(第百四十四条の二十九第二項、第六百一条第六項及び第七百一条の五十第六項において準用する場合を含む。)
第四条
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
第三条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第四条第一項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第九条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第十二条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第二項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第十九条の三第二項
第三条
第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項、第十条第四項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項
第四条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第十一条第一項、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第四十九条第一項並びに第六十一条の二の九第一項
第三条
第七条の二第一項、第九条の二第一項及び第八項、第十三条第二項及び第六項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の二第一項、第十九条の六、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第三十七条第一項、第三十九条第二項、第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項(第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第三項、第五十五条第二項、第五十五条の三第二項、第六十一条の二第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二の七第二項並びに第六十一条の二の十二第一項
第四条
第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十八条第一項、第四十五条第二項及び第四十八条第四項
第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)
第十三条第一項
第六条
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
第二十八条第二項において準用する更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十三条第一項
第三条
第二十二条第一項、第二十六条第二項において準用する更生保護法第五十五条及び第五十六条第二項並びに第二十七条第四項
第四条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
第八条第一項
第三条
第八条第二項において準用する地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第二項
第五条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
第五十九条第五項
第四条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
第四条の二第一項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十三第一項
第三条
第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項及び第十五条第一項
第四条
婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)
第十六条第二項
第四条
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第六十七条第四項において準用する国税通則法第五十五条第二項並びに第百四十六条第二項及び第三項
第四条
第百四十六条第一項
第六条
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第八十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条第一項、第百一条の二第一項及び第百七条の七第二項
第三条
第八条第三項、第五十一条の十三第一項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十九条第三項、第九十二条第一項及び第二項、第九十九条の二第四項、第九十九条の三第四項、第百一条第三項及び第六項、第百一条の二第四項、第百四条の三第三項(第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)、第百四条の四第六項、第百七条第二項、第百七条の七第三項、第百九条第一項並びに第百二十六条第一項及び第四項
第四条
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第五十五条第二項
第四条
第八十一条第四項及び第九十一条第二項
第六条
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)
第五条の二第二項
第三条
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
第六条第一項(第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)
第四条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条(第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第二十五条、第三十条の四第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで
第三条
第十二条の四第四項、第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五
第四条
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
第五条第五項、第七条第二項、第二十二条第二項及び第六項(同条第六項については、第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項並びに第四十二条第二項
第四条
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)
第九条第一項及び第十七条第一項
第三条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第四条第三項、第五条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項
第三条
第六条第一項及び第二項、第七条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)
第四条
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)
第十七条第一項
第四条
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第四十一条第二項並びに第六十四条第三項及び第五項
第四条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)
第二十条第三項及び第二十六条第三項
第三条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)
第五条第五項
第四条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項
第三条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)
第四条第一項及び第十一項並びに第五条第一項及び第十五項
第三条
第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項
第五条
更生保護法
第九十三条第一項
第三条
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)
第三十六条第一項
第三条
第三十七条第三項
第四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第一項から第三項まで
第四条

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