目次
- 第一章 総則(第一条ー第五条)
- 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
- 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
- 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
- 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
- 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
- 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
- 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
- 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
- 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
- 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
- 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
- 第二款 公務災害補償(第四十五条)
- 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
- 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
- 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
- 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
- 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
- 附則
第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第二十四条は、給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準について書いています。
地方公務員の給与には、根本原則が3つあります。
また、第三項には給与の重複支給の禁止について定められています。職員は他の一般職又は特別職を兼ねて勤務することができます。しかし、複数の職に就いていても体は一つなので、一つの給与しか受け取ることはできません。
もし特別職の報酬を受け取る場合には、一般職の給与を減額する必要がありますので、注意が必要です。
第二十五条(給与に関する条例及び給与の支給)
第二十五条は、給与に関する条例及び給与の支給について書いています。
第三項において、条例で必ず定めないといけない事項が挙げられていますが、『等級別基準職務表』については、平成28年4月1日から条例で定めることとなり、それ以前については、各自治体が規則等において定めていました。
この改正は、議会を通して民主的なチェックを図り、職務給の原則を一層徹底させるための方策です。
第二十六条(給料表に関する報告及び勧告)
第二十六条は、給料表に関する報告及び勧告について書いています。
第二十六条で規定しているのは給料表であり、その他の給与に関する報告又は勧告は、地方公務員法第八条第一項第二号又は三号の規定によります。
第二十六条の二(修学部分休業)
第二十六条の二は、修学部分休業について書いています。
条例で定めることにより大学等に通う職員の勤務時間を、通常1週間当たり38時間45分の勤務時間のところ、週30時間や25時間などに減じることができる制度です。
ただし、勤務時間を減じた分の給与は減額となります。
なお、上位の学位を取得することにより、給料月額が増額する可能性があります。
第二十六条の三(高齢者部分休業)
第二十三条の三は、高齢者部分休業について書いています。
条例で定めることにより高齢者職員の勤務時間を、通常1週間当たり38時間45分の勤務時間のところ、週30時間や25時間などに減じることができる制度です。
ただし、勤務時間を減じた分の給与は減額となります。
高齢者の定義については、55歳以上(定年より5歳若い)としている自治体が多いようです。