地方公務員法解説は、次のページでさらにわかりやすく再作成しました。
〇 第一章 総則
第一条(この法律の目的)
【条文】
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
【単語】
①人事機関⇒任命権者、人事委員会及び公平委員会のことを指します。詳細は第二章でお伝えします。
②任用⇒採用、昇任、降任、転任のことを指す。詳細は第三章を参照のこと
③人事評価⇒任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するツールや制度のこと
④分限⇒勤務実績の不良、心身の故障、不適正又は職制や定数改廃・予算減少による廃職や過員時等に職員の意に反して降任、免職、休職、降給させること
⑤懲戒⇒非違行為に対する制裁的処分(懲罰)で、程度や情状により免職、停職、減給、戒告処分とすること。なお、訓告、厳重注意、口頭注意等は懲戒とは異なる
⑥服務⇒法令等や上司の命令に従うこと、信用失墜行為の禁止、職務専念義務、政治的行為の禁止、争議行為等禁止、営利企業従事禁止等の義務のこと
⑦退職管理⇒幹部職員等が利害関係のある営利企業に再就職することのないように管理すること
⑧(特定)地方独立行政法人⇒地方独立行政法人法第二条を参照のこと
⑨地方自治⇒地方自治法第一条を参照のこと
【解説】
第一条は法律の目的について定められています。
第二条(この法律の効力)
【条文】
(この法律の効力)
第二条 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
【解説】
第二条は法律の効力について定められています。
地方公務員に関する条例、規則、規程は地方公務員法に抵触することはできないので、地方公務員に関する規定を制定する場合は、地方公務員法を熟知する必要があります。
第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
【条文】
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
【単語】
一般職⇒特別職以外の全ての職
議会・議決⇒地方自治法第六章を参照のこと
地方公営企業⇒地方公営企業法第二条を参照のこと
企業団⇒地方公営企業法第三十九条の二
労働委員会⇒労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法に基づき設置された機関で、[1]中央労働委員会(国の機関)と[2]都道府県労働委員会(都道府県の機関)の2種類が置かれている。労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)、労働者を代表する委員(労働者委員)、使用者を代表する委員(使用者委員)のそれぞれ同数によって組織いる。
顧問・参与⇒行政に対して意見を述べたり勧告することにより、知識や経験を行政に生かす有識者のこと(非常勤特別職)
調査員⇒調査ごとに任命される者。調査のために代表的なのは国勢調査の統計調査員(非常勤特別職)
嘱託員⇒本来であれば学識・経験を必要とする非常勤職員であるが、事務職員等の短期間短時間労働の(パート職員)として任用されがちである。(非常勤特別職)
消防団員⇒消防組織法第二十三条を参照のこと
水防団員⇒水防法第六条を参照のこと
【解説】
第三条は地方公務員が一般職と特別職の2つに分かれることについて定められています。
第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
【条文】
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
【解説】
第四条は、地方公務員法は原則一般職に対して適用し、特別の定めがある場合以外の場合は、特別職には効力が及ばないことを定めています。
第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
条文
(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
2 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
【単語】
公平委員会⇒人口15万人未満の市町村等に置かれる組織で、人事行政に関する権限を有する。詳細は、地方公務員法第8条を参照のこと
【解説】
第五条は人事委員会、公平委員会、職員に関する条例の制定について定められている。
人事委員会は議会において意見を聞かれるが、公平委員会についてはそのような規定はない。