目次
- 第一章 総則(第一条ー第五条)
- 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
- 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
- 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
- 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
- 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
- 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
- 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
- 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
- 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
- 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
- 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
- 第二款 公務災害補償(第四十五条)
- 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
- 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
- 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
- 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
- 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
- 附則
第六節 服務(第三十条―第三十八条)
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第三十条(服務の根本基準)
第三十条は、服務の根本基準について書いています。
『全力を挙げてこれに専念しなければならない』これを、職務専念義務と言い、詳細は第三十五条で定められています。
第三十一条(服務の宣誓)
第三十一条は、服務の宣誓について書いています。
条例によって定められた服務の宣誓をしなければ、職務を行うことができません。このため、任用辞令を受けたら必ずはじめに服務の宣誓を行います。
採用者全員の服務の宣誓を口頭で受けることができないため、服務の宣誓書(予め宣誓文言が書かれた用紙)に署名捺印場合が一般的です。
服務の宣誓は次のような文言で行われます。
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います
第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条は、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務について書いています。
地方公務員は地方公務員法によって『法令等に従う義務』が生じているので「知りませんでした」は通用しないということです。
また、法律、条例及規則等は社会情勢によって日々変わり続けていますので、常に学習し続ける必要があります。
なお、上司の職務上の命令が違法なものであっても、それに従う義務がある場合がありますので、御留意ください。
第三十三条(信用失墜行為の禁止)
第三十三条は、信用失墜行為の禁止について書いています。
公務員は特に違法、不当なことはしてはいけないということです。例えば、反社会組織の集会に参加したことをもって処分されたケースがあります。
第三十四条(秘密を守る義務)
第三十四条は、守秘義務について書いています。
一度守秘義務が課されると、職務上知り得た秘密は、退職後も守らなければなりません。
ここでいう『秘密』は、『非公知の事実』かつ『保護するに値する』もの!
第三十五条(職務に専念する義務)
第三十五条は、職務に専念する義務について書いています。
法律又は条令に特別の定がある場合は免除され、これを職務専念義務の免除(職免・職専免)と言います。
具体例としては次のとおり。このほか、任命権者が特に認めた場合にも免除されます。
それから、祝日や休暇によっても職務専念義務は免除されます。
第三十六条(政治的行為の制限)
第三十六条は、政治的行為の制限について書いています。
第一項において、政党・政治団体の①結成への関与、②役員となること、③構成員となるよう勧誘運動、④構成員とならないよう勧誘運動してはいけない旨が定められています。
第二項において、政治的目的をもった政治的行為を制限しています。
第三項において、職員に対する政治的行為を助長するような行為を禁止しています。
第四項において、政治的行為を行わないことによる不利益を排除しています。
第五項において、職員の政治的中立性を保証し、公共団体の公正な運営の確保、職員の利益保護を目的とする趣旨で解釈・運用しなくてはいけないと定められています。
第三十七条(争議行為等の禁止)
第三十七条は、争議行為等の禁止について書いています。
ストライキやサボタージュ等を禁止しているものですが、これらを行った場合は、第二項に定められているように雇用上の権利をもって対抗することができなります。
第三十八条(営利企業への従事等の制限)
第三十八条は、営利企業への従事等の制限について書いています。
①営利企業等の役員となること、②自ら営利企業を営むこと、③報酬を得て従事することを制限していますが、任命権者の許可を得た場合は可能です。
この営利企業等従事制限については、勤務時間中のみならず、勤務の割り振られていない時間にアルバイトをすることも認められていません。
「営利企業」「報酬」がキーとなりますので、寺院の住職を兼ねて布施を得ても、第三十八条に抵触しないと解釈されています。
また、営利を目的としている場合、農業は営利企業に含まれます。
不動産収入についても、営利目的と判断される可能性がありますので、御留意ください。気になる場合は、自治体の服務担当職員に問合せした方が良いでしょう。