(財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の四十 第百七十四条の四十九の三十二から第百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の三十二中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同条第八項各号」とあるのは「同法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十四中「地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項第四号」と、「同条第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第九項」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十二第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
(住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の四十一 地方自治法第二百五十二条の四十三第一項の規定による同法第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を第百七十二条第一項の文書で同項に規定する事項のほか当該文書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由を総務省令で定めるところにより記載したものをもつてすることにより行うものとする。
(住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の四十二 第百七十四条の四十九の三十二から第百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の三十二中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同条第八項各号」とあるのは「同法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十四中「地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項第四号」と、「同条第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第九項」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十三第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
第四節 雑則
(普通地方公共団体等への情報提供)
第百七十四条の四十九の四十三 総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)の円滑な締結及び適正な履行に資するため、普通地方公共団体及び普通地方公共団体と外部監査契約を締結しようとする者又は外部監査契約を締結した者に対し、外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法その他の外部監査契約の締結及び履行に関し必要な情報の提供を行うものとする。
第九章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
第百七十四条の五十 この章において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下この章において「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。
一 知事、副知事及び地方自治法第百七十二条第一項に規定する職員
二 地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
三 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
四 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記
五 地方公務員法第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員
六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する職員
七 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
八 学校教育法第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ニ 事務職員又は技術職員
九 特別区が連合して維持する消防の消防職員
十 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十五条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百九条において準用する同法第八十五条第六項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百三十二条において準用する同法第八十五条第六項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
十一 平成十八年改正法による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長
十二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長
十三 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
十四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
十五 旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員
十六 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
十七 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
十八 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
十九 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭
二十 特別区が連合して維持していた警察の警察職員
二十一 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
二十二 旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十三 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十四 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
○2 この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
一 学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
二 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。次号において同じ。)を有する職員で次に掲げるもの
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第二項に規定する職員
ロ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ハ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
ニ 大学に関する教育に関する事務に従事する職員
三 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
四 教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
ロ 旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員
ハ 旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ニ 旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
ホ 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
ヘ 旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員
○3 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公務員 恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
二 恩給 恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
三 普通恩給 恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
四 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。
五 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。
六 一時恩給 恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
七 一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。
八 扶助料 恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
九 扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。
十 一時扶助料 恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
十一 退職年金 退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
十二 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。
十三 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。
十四 退職一時金 退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
十五 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。
十六 遺族年金 退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
十七 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。
十八 遺族一時金 退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
十九 教育職員 第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
二十 準教育職員 学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
二十一 代用教員等 旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆(ぼ)の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。
第百七十四条の五十の二 地方自治法第二百五十二条の十八第一項但書及び附則第七条第一項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする。
一 最短年金年限が十七年であること。
二 退職年金の年額が、在職期間が十七年の場合においては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数一年につき退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。
第百七十四条の五十一 都道府県又は市町村は、公務員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下本章において同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下本章中「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下本章中「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
○2 都道府県又は市町村は、公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
○3 都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。以下次条第三項及び第百七十四条の五十三第三項において同じ。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。
第百七十四条の五十二 都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
○2 都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。
○3 都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。
第百七十四条の五十三 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
○2 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
○3 都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権を有する者を除く。)で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても最短恩給年限に達しないときは、この限りでない。
第百七十四条の五十四 都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。
○2 都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間は、次条に規定する公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間の計算の例により計算するものとする。
○3 都道府県又は市町村は、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員(第百七十四条の五十第二項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下次項まで並びに次条第一項第四号及び第二項において同じ。)としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算することとしている場合においては、当該都道府県の教育職員若しくは準教育職員又は当該市町村の教育職員若しくは準教育職員としての在職期間に引き続く他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(当該都道府県又は市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を通算することとするほか、当該二分の一に相当する期間を加えることとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合」という。)には、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。ただし、当該都道府県又は当該市町村と同様の措置を他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村が講じていない場合は、この限りでない。
○4 前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由(以下この項及び次条第二項において「入営等の理由」という。)により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間を加えることとしているときは、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
○5 前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員(第百七十四条の五十第一項第八号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の教育職員(第百七十四条の五十第二項第一号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)を退職した者で、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたもの(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の準教育職員(同法第一条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたものを含む。)に係る当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間が通算することとされている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の教育職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の教育職員若しくは他の市町村の教育職員を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員と、他の都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は都道府県の準教育職員若しくは他の市町村の準教育職員を当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員と、他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等を当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間が当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を通算するものとする。この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。
第百七十四条の五十五 公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間(当該都道府県又は当該市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、第四号に掲げる期間を通算するほか、同号に掲げる期間に相当する期間を加算し、又は通算することとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合」という。)には、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間については、当該相当する期間を含む。)を含むものとする。
一 都道府県の職員であつた者で地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつたものが、更に引き続いて都道府県の職員となつた場合における当該指定都市の職員としての在職期間
二 都の職員であつた者で引き続いて特別区の職員となつたものが、更に引き続いて都の職員となつた場合における当該特別区の職員としての在職期間
三 次に掲げる場合における旧日本住宅公団、旧愛知用水公団、旧農地開発機械公団、旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧森林開発公団、旧原子燃料公社、旧公営企業金融公庫、旧労働福祉事業団又は旧雇用促進事業団(以下この号において「公団等」という。)の役員又は職員(以下この号において「役員等」という。)としての在職期間(当該在職期間と都道府県の職員としての在職期間(第百七十四条の五十一又は第百七十四条の五十二の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号及び第五号において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(第百七十四条の五十一又は第百七十四条の五十二の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号において同じ。)とを合算して都道府県又は市町村の最短年金年限に達する場合に限る。)
イ 公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、公団等の設立の際又はその後において都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
ロ 公団等の設立の際現に都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が、引き続いて公務員となり、その公務員としての在職期間(第百七十四条の五十三の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。)が最短恩給年限に達することなく引き続いて公団等の役員等となり、更に引き続いて公務員となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
ハ 公団等の設立の際現に公務員であつた者が、引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく公団等の役員等となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合
四 都道府県の教育職員又は市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第三項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。)の二分の一に相当する在職期間
五 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の都道府県への引継ぎに伴い、引き続いて都道府県の職員となつたものの日本医療団の職員としての在職期間のうち昭和二十二年五月三日以後の期間(当該期間と都道府県の職員としての在職期間とを合算して都道府県の最短年金年限に達する場合に限る。)
六 都道府県の教育職員又は市町村の教育職員を退職した者が、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合を含む。)における当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間(前条第五項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を含む。)のうち昭和二十二年五月三日以後における期間
○2 前項に規定するもののほか、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、都道府県の準教育職員又は市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第四項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。以下この項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間」という。)が都道府県の職員又は市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に加えられ、又は通算されることとなつている場合(当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間の加算等をすることとしている場合に限る。)においては、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間を含むものとする。
○3 公務員としての在職期間に通算すべき第百七十四条の五十第一項第二十三号に規定する都道府県の職員としての在職期間は、昭和二十二年五月三日以後の在職期間に限る。
○4 前三項に規定するもののほか、公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間は、恩給法第二十条第一項に規定する文官としての恩給の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算する。
第百七十四条の五十六 都道府県又は市町村は、都道府県の退職年金権を有しない当該都道府県の職員であつた者又は市町村の退職年金権を有しない当該市町村の教育職員であつた者が引き続いて他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する当該都道府県の職員としての在職期間(第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)又は当該市町村の教育職員としての在職期間(第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)に係る退職一時金を支給しないものとする。
○2 普通恩給権を有しない公務員であつた者が引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する公務員としての在職期間(第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)に係る一時恩給は、これを支給しない。
第百七十四条の五十七 都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は当該都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止し、その者について都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権、市町村の退職年金権若しくは遺族年金権又は普通恩給権若しくは扶助料権が発生したときは、当該都道府県の退職年金権又は当該市町村の退職年金権を消滅させるものとする。
○2 普通恩給権を有する公務員であつた者が都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給は、これを停止する。
○3 月の末日に公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合、公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員に就職した場合における普通恩給、都道府県の退職年金又は市町村の退職年金の支給の停止については、前二項の規定にかかわらず、当該就職した月から停止するものとする。
第百七十四条の五十八 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第二項又は第百七十四条の五十二第二項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
一 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
二 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
三 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額
○2 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第二項又は第百七十四条の五十二第二項の場合において、前項各号に掲げる者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
第百七十四条の五十九 第百七十四条の五十三第二項の場合において、左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
一 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
二 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
三 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく公務員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
第百七十四条の六十 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
○2 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、普通恩給権を有する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その者の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
第百七十四条の六十一 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しない者があるときは、その者の第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給しないものとする。ただし、当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給すべき相当の理由があるときは、この限りでない。
○2 第百七十四条の五十三第三項の場合において、最短恩給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に規定する当該就職後の在職期間に係る一時恩給又は一時扶助料は、これを支給しない。
第百七十四条の六十二 都道府県又は市町村は、他の都道府県若しくは市町村の退職年金権を有する者又は都道府県若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村に通知するものとする。
○2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。
○3 都道府県又は市町村は、普通恩給権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
第百七十四条の六十三 都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。
○2 前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助料権が発生しないときは、あわせてその旨を通知しなければならない。
○3 第百七十四条の五十三第三項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。
第百七十四条の六十四 都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該退職年金を支給する都道府県若しくは市町村に届け出させるものとする。
○2 都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該都道府県又は当該市町村に届け出なければならない。
第百七十四条の六十五 恩給法第二条第一項に規定する増加恩給又はこれに相当する都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の恩給の基礎となるべき在職期間と都道府県又は市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算については、前十四条の規定に準じて、別に政令で定める。
第十章 補則
第百七十五条 削除
第百七十六条 地方自治法第二百五十四条の公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県若しくは市町村の区域に編入した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合又は市が町村となつた場合においては当該区域に現住者がない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 郡にあつては、地方自治法第二百五十四条又はこの政令第百七十七条の規定による町村の人口を集計したもの
二 都道府県にあつては、地方自治法第二百五十四条若しくはこの政令第百七十七条の規定による市町村の人口を集計したもの又は従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県の区域に編入したときは編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該地域の人口を都道府県の人口に加えたもの
○2 前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。
第百七十七条 地方自治法第二百五十四条の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。
一 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を集計したもの
二 前号以外の場合においては、当該市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加え若しくは関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口から差し引いたもの
三 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加えたもの
四 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を以て市町村を設置した場合においては、設置の日の現在により当該地域について都道府県知事の調査したもの
○2 前項の規定は、指定都市の区若しくは総合区を新たに設け、又はこれらの区域を変更した場合にこれを準用する。
第百七十八条 郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。
○2 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
○3 前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○4 地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。
第百七十八条の二 地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下この条において「審査請求」という。)についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
自治紛争処理委員
第十三条第一項及び第二項、第二十五条第七項並びに第二十八条
審理員
自治紛争処理委員
第二十九条第一項
審理員
自治紛争処理委員
指名された
任命された
第二十九条第二項及び第五項、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条、第四十条並びに第四十一条第一項及び第二項
審理員
自治紛争処理委員
第四十一条第三項
審理員が
自治紛争処理委員が
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
第四十二条
審理員は
自治紛争処理委員は
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
自治紛争処理委員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
自治紛争処理委員意見書
第五十条第二項
第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書
前項の裁決書には、自治紛争処理委員意見書
○2 審査請求については、行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
審理員
自治紛争処理委員
指名されている
任命されている
第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項
審理員
自治紛争処理委員
第十五条第一項第五号
若しくは特定意見聴取、法
、法
第十六条
審理員は
自治紛争処理委員は
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
○3 審査請求に関しては、次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
一 第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(以下この項において「読替え後の行政不服審査法」という。)第十一条第二項の規定による総代の互選を命ずる決定
二 読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定による利害関係人(同項に規定する利害関係人をいう。次号において同じ。)が審査請求に参加することの許可についての決定
三 読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定による利害関係人に審査請求への参加を求める決定
四 読替え後の行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定による申立人(同項本文に規定する申立人をいう。次号において同じ。)に口頭意見陳述(同条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。同号において同じ。)の機会を与えないことの決定
五 読替え後の行政不服審査法第三十一条第三項の規定による申立人が補佐人とともに口頭意見陳述に出頭することの許可についての決定
六 読替え後の行政不服審査法第三十二条第三項の規定による証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間の決定
七 読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求及び提出された物件を留め置くことについての決定
八 読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求についての決定
九 読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による必要な場所の検証についての決定
十 読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項の規定による審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次号において同じ。)の意見の聴取を行うことの決定
十一 読替え後の行政不服審査法第三十七条第二項の規定による音声の送受信により通話をすることができる方法によつて審理関係人の意見の聴取を行うことの決定
十二 読替え後の行政不服審査法第三十七条第三項の規定による審理手続の終結の予定時期の決定又は変更
十三 読替え後の行政不服審査法第三十八条第一項の規定による閲覧又は交付の拒否の決定
十四 読替え後の行政不服審査法第三十八条第三項の規定による閲覧の日時及び場所の決定
十五 読替え後の行政不服審査法第三十八条第五項の規定による手数料の減免についての決定
十六 読替え後の行政不服審査法第三十九条の規定による審理手続の併合又は分離についての決定
十七 読替え後の行政不服審査法第四十条の規定による執行停止の意見書の提出についての決定
十八 読替え後の行政不服審査法第四十一条第一項及び第二項の規定による審理手続の終結についての決定
十九 読替え後の行政不服審査法第四十二条第一項の規定による同項に規定する自治紛争処理委員意見書の作成についての決定
二十 前項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行令第八条の規定による映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて審理を行うことの決定
第百七十八条の三 地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(以下この条において「審査の申立て等」という。)についての同法第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法(第九条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
自治紛争処理委員
第十三条第一項及び第二項
審理員
自治紛争処理委員
第二十五条第七項
審理員
自治紛争処理委員
第四十条
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条
第二十八条
審理員
自治紛争処理委員
第二十九条第一項
審理員
自治紛争処理委員
指名された
任命された
第二十九条第二項及び第五項
審理員
自治紛争処理委員
第三十条第一項
前条第五項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前条第五項
審理員
自治紛争処理委員
第三十条第二項
第四十条
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条
審理員
自治紛争処理委員
第三十条第三項
審理員
自治紛争処理委員
第三十一条第一項
審理員
自治紛争処理委員
第四十一条第二項第二号
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第二項第二号
第三十一条第二項
前項本文
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項本文
審理員
自治紛争処理委員
第三十一条第三項から第五項まで
審理員
自治紛争処理委員
第三十二条第三項
前二項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項
審理員
自治紛争処理委員
第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項
審理員
自治紛争処理委員
第三十五条第二項
審理員
自治紛争処理委員
前項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項
第三十六条
審理員
自治紛争処理委員
第三十七条第一項
審理員
自治紛争処理委員
第三十一条
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十一条
第三十七条第二項
審理員
自治紛争処理委員
前項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項
第三十七条第三項
審理員
自治紛争処理委員
前二項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項
第三十一条
同条第一項において準用する第三十一条
第四十一条第一項
同項において準用する第四十一条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第一項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項
審理員
自治紛争処理委員
第二十九条第四項各号
同法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第四項各号
第三十二条第一項
同法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第一項
次項
同法第二百五十八条第一項において準用する次項
第三十八条第二項
審理員
自治紛争処理委員
前項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項
同項
同条第一項において準用する前項
第三十八条第三項
審理員
自治紛争処理委員
第一項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一項
第三十八条第五項
審理員
自治紛争処理委員
前項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項
第四十条及び第四十一条第一項
審理員
自治紛争処理委員
第四十一条第二項
前項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項
審理員
自治紛争処理委員
第四十一条第二項第一号
第二十九条第二項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第二項
第三十条第一項後段
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第一項後段
第三十条第二項後段
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第二項後段
第三十二条第三項
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第三項
第三十三条前段
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十三条前段
第四十一条第三項
審理員が
自治紛争処理委員が地方自治法第二百五十八条第一項において準用する
次条第一項
同条第一項において準用する次条第一項
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
同条第二項及び第四十三条第二項
同法第二百五十八条第一項において準用する次条第二項
第四十二条
審理員は
自治紛争処理委員は
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
自治紛争処理委員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
第一号
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
自治紛争処理委員意見書
第五十条第二項
第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、
地方自治法第二百五十八条第一項において準用する
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
○2 審査の申立て等については、第百七十八条の五において準用する行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、第百七十八条の五において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項
審理員
自治紛争処理委員
指名されている
任命されている
第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項
審理員
自治紛争処理委員
第十六条
審理員は
自治紛争処理委員は
審理員意見書
自治紛争処理委員意見書
○3 審査の申立て等に関しては、前条第三項(第十六号を除く。)の規定を準用する。
第百七十八条の四 前二条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理の手続の細目は、総務省令で定める。
第百七十八条の五 第百七十八条の三第二項及び同条第三項において準用する第百七十八条の二第三項第二十号に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行令第一章(第十五条第一項第一号及び第二項並びに第十七条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第十五条第一項第五号中「若しくは特定意見聴取、法」とあるのは、「、法」と読み替えるものとする。
第百七十九条 地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分で、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)による耕地整理、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第五十四条第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。
第百八十条 地方自治法第二百六十一条第二項の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
○2 地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係のある都道府県知事を経なければならない。
○3 前項の規定により関係のある都道府県知事が地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知を受けたときは、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
○4 前項の規定による通知は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第二項及び第百二十条第三項の規定の適用については、これを同法第百二十条第一項の規定による届出とみなす。
第百八十一条 地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
○2 選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。
第百八十二条 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
○2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)」とあるのは「当該投票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
○3 第一項の規定による市町村の選挙管理委員会の職務は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会)が、同項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が、それぞれ行う。
第百八十三条 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。
○2 地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
第百八十四条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第七十条の三、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条、第八十一条、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百八十五条 公職選挙法第二百六十三条第一号から第四号まで及び第五号の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。
第百八十六条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十二条第九項
第二項
地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第七十六条
第六十二条(第八項を除く。)
地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十五条
第八十八条に掲げる者
投票管理者、開票管理者及び選挙長
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第二百六条第一項
当選
賛否の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日
第二百七条第二項
地方公共団体の議会の議員及び長の当選
賛否の投票の結果
第二百九条第一項
当選
賛否の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける賛否の投票の結果
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
○2 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定とみなす。
第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第九項本文及び第十一項に関する部分を除く。)、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九章、第九十五条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、準用しない。
第百八十八条 地方自治法第八十五条第一項及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条、第百十六条の二乃至第百十八条及び第百八十条乃至前条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用する。但し、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、公職選挙法第六十二条第一項の規定並びに同法第七十六条中同法第六十二条第一項に関する部分は、この限りでない。
○2 前項の場合においては、第百八十二条第一項の規定による通知は、公職選挙法第六十二条第一項の規定の準用については、これを同条第一項の規定による届出とみなす。
第百八十八条の二 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
○2 前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
○3 前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票とみなして、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定を適用する。
第百八十九条 削除
第百九十条 都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十六条及び公職選挙法施行令第百三十八条の規定を準用する。
○2 指定都市における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか、市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十九条並びに公職選挙法施行令第百四十一条の二及び第百四十一条の三の規定を準用する。
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第百九十一条 削除
第百九十二条 削除
第百九十三条 削除
第百九十四条 削除
第百九十五条 削除
第百九十六条 削除
第百九十七条 削除
第百九十八条 削除
第百九十九条 削除
第二百条 削除
第二百一条 削除
第二百二条 削除
第二百三条 削除
第二百四条 削除
第二百五条 削除
第二百六条 削除
第二百七条 削除
第二百八条 削除
第二章 特別区
(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)
第二百九条 第一条の二から第四条までの規定は、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
2 第五条、第六条、第百三十条第一項、第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定中市に関する部分は、地方自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。
3 第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。
4 第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。
第二百十条 削除
第二百十条の二 削除
第二百十条の三 削除
第二百十条の四 削除
第二百十条の五 削除
第二百十条の六 削除
第二百十条の七 削除
第二百十条の八 削除
第二百十条の九 削除
(特別区財政調整交付金の総額)
第二百十条の十 地方自治法第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同項に規定する地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第八項の規定により同法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の二の六第一項に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按あん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第二項及び第三項において「交付金総額」という。)とする。
(交付金の種類)
第二百十条の十一 交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。
3 特別交付金の総額は、交付金総額に一から普通交付金に係る割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。
(交付金の交付)
第二百十条の十二 普通交付金は、地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条から第十三条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政需要額」という。)が、地方税法第七百三十六条第一項の規定により読み替えられた同法第一条第二項において準用する同法第五条第二項の規定により特別区が課する税(以下この項において「特別区が課する税」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金(以下この項において「利子割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の四十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項において「配当割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の六十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定により特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)並びに同法第百七十七条の六第一項の規定により特別区に交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項において「環境性能割交付金」という。)の収入額並びに地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定により特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の額につき、特別区が課する税にあつては地方交付税法第十四条第二項に規定する基準税率に係る率を百分の八十五とし、利子割交付金にあつては同条第一項の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、配当割交付金にあつては同項の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、株式等譲渡所得割交付金にあつては同項の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、環境性能割交付金にあつては同項の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項及び同条第三項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政収入額」という。)を超える特別区に対して、次項に定めるところにより交付する。
2 各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この項において「財源不足額」という。)とする。ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額(以下この章において「財源不足額合算額」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。
当該特別区の財源不足額-当該特別区の基準財政需要額×((財源不足額合算額-普通交付金の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額)
3 各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合には、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
4 特別交付金は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。
(特別交付金の額の変更)
第二百十条の十三 各年度において、普通交付金の総額が財源不足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
(条例で定める割合の変更)
第二百十条の十四 普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。
(報告)
第二百十条の十五 地方自治法第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。
(都区協議会)
第二百十条の十六 都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために必要な協議を行う。
2 都区協議会は、委員十六人をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 都知事
二 都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者 七人
三 特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者 八人
4 特別区の区長である委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
6 会長は、都区協議会の事務を掌理し、都区協議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
8 都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9 都区協議会の経費は、都及び特別区が支弁する。
10 前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。
(特別区に係る建築基準法の適用の特例)
第二百十条の十七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第三項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十六条、第十八条第一項、第二項及び第二十五項、第七十条第四項、第七十二条第二項、第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。
第三章 地方公共団体の組合
第一節 一部事務組合
(代表理事等)
第二百十一条 地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。
2 代表理事は、理事が互選する。
3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
4 前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(通知すべき議決事件)
第二百十一条の二 地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。
一 条例を設け、又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件
(特例一部事務組合に関する読替え)
第二百十一条の三 地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第十項において準用する同法第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
第二節 広域連合
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第八項、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。
第二百十二条の二 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項
地方自治法第七十四条第四項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条の三 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第六項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。
第二百十二条の四 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十三条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第七十七条
普通地方公共団体の議会の議長
広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条第四項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。
3 広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
第二百十三条の二 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(広域連合の議会の解散の投票の投票区等)
第二百十三条の三 広域連合の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該広域連合の区域内の市町村の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十三条の四 第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の二第一項
前条
第二百十三条の二
第百条の二第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第百四条第一項
第百条
第二百十三条の二
第百五条及び第百九条の三第一項
地方自治法第八十五条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項
第百九条の三第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項
により都道府県
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県
規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
広域連合の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者が広域連合の議会
当該公職の候補者の氏名
当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
2 前項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法施行令の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分(同令第五十五条第二項及び第四項第二号を除く。)は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第二百十三条の六 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十二条第九項
第二項
地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第七十六条
第六十二条(第八項を除く。)
地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十五条
第八十八条に掲げる者
投票管理者、開票管理者及び選挙長
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否
第二百六条第一項
当選
賛否の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日
第二百七条第二項
地方公共団体の議会の議員及び長の当選
賛否の投票の結果
第二百九条第一項
当選
賛否の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける賛否の投票の結果
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
○2 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定とみなす。
第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第九項本文及び第十一項に関する部分を除く。)、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九章、第九十五条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、準用しない。
第百八十八条 地方自治法第八十五条第一項及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条、第百十六条の二乃至第百十八条及び第百八十条乃至前条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用する。但し、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、公職選挙法第六十二条第一項の規定並びに同法第七十六条中同法第六十二条第一項に関する部分は、この限りでない。
○2 前項の場合においては、第百八十二条第一項の規定による通知は、公職選挙法第六十二条第一項の規定の準用については、これを同条第一項の規定による届出とみなす。
第百八十八条の二 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
○2 前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
○3 前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票とみなして、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定を適用する。
第百八十九条 削除
第百九十条 都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十六条及び公職選挙法施行令第百三十八条の規定を準用する。
○2 指定都市における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか、市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十九条並びに公職選挙法施行令第百四十一条の二及び第百四十一条の三の規定を準用する。
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第百九十一条 削除
第百九十二条 削除
第百九十三条 削除
第百九十四条 削除
第百九十五条 削除
第百九十六条 削除
第百九十七条 削除
第百九十八条 削除
第百九十九条 削除
第二百条 削除
第二百一条 削除
第二百二条 削除
第二百三条 削除
第二百四条 削除
第二百五条 削除
第二百六条 削除
第二百七条 削除
第二百八条 削除
第二章 特別区
(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)
第二百九条 第一条の二から第四条までの規定は、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
2 第五条、第六条、第百三十条第一項、第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定中市に関する部分は、地方自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。
3 第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。
4 第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。
第二百十条 削除
第二百十条の二 削除
第二百十条の三 削除
第二百十条の四 削除
第二百十条の五 削除
第二百十条の六 削除
第二百十条の七 削除
第二百十条の八 削除
第二百十条の九 削除
(特別区財政調整交付金の総額)
第二百十条の十 地方自治法第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同項に規定する地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第八項の規定により同法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の二の六第一項に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按あん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第二項及び第三項において「交付金総額」という。)とする。
(交付金の種類)
第二百十条の十一 交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。
3 特別交付金の総額は、交付金総額に一から普通交付金に係る割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。
(交付金の交付)
第二百十条の十二 普通交付金は、地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条から第十三条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政需要額」という。)が、地方税法第七百三十六条第一項の規定により読み替えられた同法第一条第二項において準用する同法第五条第二項の規定により特別区が課する税(以下この項において「特別区が課する税」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金(以下この項において「利子割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の四十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項において「配当割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の六十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定により特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)並びに同法第百七十七条の六第一項の規定により特別区に交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項において「環境性能割交付金」という。)の収入額並びに地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定により特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の額につき、特別区が課する税にあつては地方交付税法第十四条第二項に規定する基準税率に係る率を百分の八十五とし、利子割交付金にあつては同条第一項の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、配当割交付金にあつては同項の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、株式等譲渡所得割交付金にあつては同項の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、環境性能割交付金にあつては同項の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項及び同条第三項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政収入額」という。)を超える特別区に対して、次項に定めるところにより交付する。
2 各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この項において「財源不足額」という。)とする。ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額(以下この章において「財源不足額合算額」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。
当該特別区の財源不足額-当該特別区の基準財政需要額×((財源不足額合算額-普通交付金の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額)
3 各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合には、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
4 特別交付金は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。
(特別交付金の額の変更)
第二百十条の十三 各年度において、普通交付金の総額が財源不足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
(条例で定める割合の変更)
第二百十条の十四 普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。
(報告)
第二百十条の十五 地方自治法第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。
(都区協議会)
第二百十条の十六 都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために必要な協議を行う。
2 都区協議会は、委員十六人をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 都知事
二 都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者 七人
三 特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者 八人
4 特別区の区長である委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
6 会長は、都区協議会の事務を掌理し、都区協議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
8 都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9 都区協議会の経費は、都及び特別区が支弁する。
10 前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。
(特別区に係る建築基準法の適用の特例)
第二百十条の十七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第三項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十六条、第十八条第一項、第二項及び第二十五項、第七十条第四項、第七十二条第二項、第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。
第三章 地方公共団体の組合
第一節 一部事務組合
(代表理事等)
第二百十一条 地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。
2 代表理事は、理事が互選する。
3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
4 前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(通知すべき議決事件)
第二百十一条の二 地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。
一 条例を設け、又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件
(特例一部事務組合に関する読替え)
第二百十一条の三 地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第十項において準用する同法第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
第二節 広域連合
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第八項、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。
第二百十二条の二 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項
地方自治法第七十四条第四項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条の三 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第六項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。
第二百十二条の四 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十三条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第七十七条
普通地方公共団体の議会の議長
広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条第四項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。
3 広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
第二百十三条の二 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(広域連合の議会の解散の投票の投票区等)
第二百十三条の三 広域連合の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該広域連合の区域内の市町村の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十三条の四 第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の二第一項
前条
第二百十三条の二
第百条の二第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第百四条第一項
第百条
第二百十三条の二
第百五条及び第百九条の三第一項
地方自治法第八十五条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項
第百九条の三第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項
により都道府県
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県
規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
広域連合の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者が広域連合の議会
当該公職の候補者の氏名
当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
2 前項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法施行令の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分(同令第五十五条第二項及び第四項第二号を除く。)は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第二百十三条の六 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項
公職の候補者
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十四条第三項
により
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県
、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
広域連合の議会の解散請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
第百三十一条第一項第四号
公職の候補者一人
広域連合の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
広域連合の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
広域連合の議会の解散の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
広域連合の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解散請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項
議員及び長の当選
解散の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解散の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
広域連合の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
広域連合の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
2 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代表者に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第二百十三条の七 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(都道府県の加入する広域連合にあつては、引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない。
(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十四条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項
所属の選挙区
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下この項及び第三項において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区
当該選挙区等
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項
当該選挙区
当該選挙区等
選挙人
広域連合の選挙人
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長
広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。
第二百十四条の二 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十四条の三 第百条の二、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条、第百十二条、第二百十三条の三、第二百十三条の五第二項、第二百十三条の六第二項及び第二百十三条の七(公職選挙法第十二条第一項及び第四項並びに第百三十一条第一項第五号に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の二第一項
前条
第二百十四条の二
第百条の二第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第百四条第一項
第百条
第二百十四条の二
第百五条及び第百九条の三第一項
地方自治法第八十五条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項
第百九条の三第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第二百十四条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項
により都道府県
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県
規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
広域連合の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名
の氏名
第二百十四条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。