当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。
例規

地方独立行政法人法(全文)

地方独立行政法人法(全文)

平成十五年法律第百十八号
地方独立行政法人法
目次
第一章
総則
第一節
通則(第一条―第十条)
第二節
地方独立行政法人評価委員会(第十一条)
第二章
役員及び職員(第十二条―第二十条)
第三章
業務運営
第一節
業務(第二十一条―第二十四条)
第二節
中期目標等(第二十五条―第三十一条)
第四章
財務及び会計(第三十二条―第四十六条)
第五章
人事管理
第一節
特定地方独立行政法人(第四十七条―第五十四条)
第二節
一般地方独立行政法人(第五十五条―第五十八条)
第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十六条の二)
第六章の二
設立団体の数の変更に伴う措置(第六十六条の三―第六十七条)
第六章の三
特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)
第七章
公立大学法人に関する特例(第六十八条―第八十条)
第八章
公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八十七条の二)
第八章の二
申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節
設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七条の三―第八十七条の十一)
第二節
関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七条の十二―第八十七条の二十二)
第九章
解散及び清算(第八十八条―第百五条)
第十章
合併
第一節
通則(第百六条・第百七条)
第二節
吸収合併(第百八条―第百十一条)
第三節
新設合併(第百十二条―第百十四条)
第四節
合併に伴う措置(第百十五条―第百二十条)
第十一章
雑則(第百二十一条―第百二十七条)
第十二章
罰則(第百二十八条―第百三十一条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。
2 この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
第三条 地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
2 地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
3 この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務及び事業が地域社会及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに地方独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
(名称)
第四条 地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
(法人格)
第五条 地方独立行政法人は、法人とする。
(財産的基礎)
第六条 地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
2 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。
3 設立団体(地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
4 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。
5 地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。
6 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立)
第七条 地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(定款)
第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 設立団体
四 事務所の所在地
五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別
六 役員の定数、任期その他役員に関する事項
七 業務の範囲及びその執行に関する事項
八 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第六号及び第二十四条において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称及び所在地
九 資本金、出資及び資産に関する事項
十 公告の方法
十一 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2 定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。
4 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第十一条第一項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。
(登記)
第九条 地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
第二節 地方独立行政法人評価委員会
第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。
二 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。
三 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。
四 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
五 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
六 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。
第二章 役員及び職員
(役員)
第十二条 地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
(役員の職務及び権限)
第十三条 理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一 この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二 その他設立団体の規則で定める書類
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。
(理事長等への報告義務)
第十三条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。
(役員の任命)
第十四条 理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
一 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
2 監事は、財務管理、経営管理その他当該地方独立行政法人が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
3 設立団体の長は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 副理事長及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
5 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第十五条 役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
(役員の忠実義務)
第十五条の二 地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第十五条の三 地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(役員の欠格条項)
第十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
(役員の解任)
第十七条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 理事長は、前二項の規定により副理事長又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(代表権の制限)
第十八条 地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
(代理人の選任)
第十九条 理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員等の損害賠償責任)
第十九条の二 地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
3 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
(職員の任命)
第二十条 地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。
第三章 業務運営
第一節 業務
(業務の範囲)
第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 試験研究を行うこと。
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
イ 水道事業(簡易水道事業を除く。)
ロ 工業用水道事業
ハ 軌道事業
ニ 自動車運送事業
ホ 鉄道事業
ヘ 電気事業
ト ガス事業
チ 病院事業
リ その他政令で定める事業
四 社会福祉事業を経営すること。
五 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
六 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第二十二条 地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。
3 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
(料金)
第二十三条 地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(公共的な施設の設置及び管理)
第二十四条 地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
第二節 中期目標等
(中期目標)
第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
(中期計画)
第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
(年度計画)
第二十七条 地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条及び第二十九条において「年度計画」という。)を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。当該年度計画を変更したときも、同様とする。
2 地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第二十八条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(評価の結果の取扱い等)
第二十九条 地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
第三十一条 削除
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条 地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
(企業会計原則)
第三十三条 地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(財務諸表等)
第三十四条 地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計監査人の監査)
第三十五条 地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人の役員又は職員
三 第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十七条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
(監事に対する報告)
第三十五条の二 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(会計監査人の選任)
第三十六条 会計監査人は、設立団体の長が選任する。
(会計監査人の資格等)
第三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者
二 監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の任期)
第三十八条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
(会計監査人の解任)
第三十九条 設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(利益及び損失の処理等)
第四十条 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
4 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。
5 地方独立行政法人は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。
6 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
(借入金等)
第四十一条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
(財源措置)
第四十二条 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則、定款並びに認可中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
(出資等に係る不要財産の納付等)
第四十二条の二 地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(次項から第四項までにおいて「出資等団体」という。)に納付するものとする。
2 地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。
3 地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
4 地方独立行政法人が第一項又は第二項の規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
5 設立団体の長は、第一項又は第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(余裕金の運用)
第四十三条 地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
二 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第四十四条 地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
2 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
(会計規程)
第四十五条 地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(設立団体の規則への委任)
第四十六条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。
第五章 人事管理
第一節 特定地方独立行政法人
(役員及び職員の身分)
第四十七条 特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公務員とする。
(役員の報酬等)
第四十八条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
(評価委員会の意見の申出)
第四十九条 設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
(役員の服務)
第五十条 特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(役員の退職管理)
第五十条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八条第一項第四号
人事行政の運営
特定地方独立行政法人の役員の退職管理
第三十八条の二第一項
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)
特定地方独立行政法人の役員
退職手当通算予定職員
退職手当通算予定役員
職員若しくは
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
この条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用するこの条
第三十八条の二第二項
前項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項
地方独立行政法人法
同法
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第三項
第一項の「退職手当通算予定職員
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の「退職手当通算予定役員
前項
同条において準用する前項
選考による採用
任命
第三十八条の二第四項
第一項の
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の
第三十八条の二第五項
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項
第三十八条の二第六項各号列記以外の部分
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項
第八項
同条において準用する第八項
第三十八条の二第七項
前項各号
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項各号
から第一項
から同条において準用する第一項
(次項
(同条において準用する次項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する
第一項、第四項又は第五項の規定(
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
人事委員会又は
設立団体の人事委員会又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三
前条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前条
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の四及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人又は設立団体は
地方公共団体の職員
特定地方独立行政法人の役員
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
第三十八条の二
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該役員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として
元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として
第三十八条の二から
同法第五十条の二において準用する第三十八条の二から
第三十八条の二第八項
同法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項
第六十条第四号
同法第五十条の二において準用する第六十条第四号
第六十条第七号
第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
第六十条第八号
第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(
第六十四条
第三十八条の二第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第一項
第六十五条
第三十八条の六第二項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の六第二項
(職員の給与)
第五十一条 特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人の職員及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
(職員の勤務時間等)
第五十二条 特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
(職員に係る他の法律の適用除外等)
第五十三条 次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
一 地方公務員法第八条(第一項第四号及び第七項を除く。)、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定
二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条の規定
2 職員(政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない。
3 職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第一項
地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者
特定地方独立行政法人の理事長
条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例及び特定地方独立行政法人の
それぞれ職員
職員
第六条第二項
前項の任命権者は、同項
特定地方独立行政法人の理事長は、前項
その補助機関たる上級の地方公務員
副理事長若しくは理事又は上級の職員
第八条第一項第四号
人事行政の運営
退職管理
第十四条第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十六条各号列記以外の部分
条例
設立団体の条例
第十六条第二号
地方公共団体
特定地方独立行政法人又は設立団体
第十七条の二第二項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十七条の二第三項
人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)
特定地方独立行政法人の理事長
第十八条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
他の地方公共団体の機関
地方公共団体の機関若しくは他の特定地方独立行政法人
これらの機関
これらの機関又は他の特定地方独立行政法人
第十八条の二、第十九条及び第二十条第二項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十一条の二第二項
任命権者が、人事委員会等の行う
特定地方独立行政法人の理事長が
第二十一条の二第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
又は他の地方公共団体
、地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人
第二十一条の四第一項
人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)
特定地方独立行政法人の理事長が定める職
第二十一条の四第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十二条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の三第四項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条第一項第四号
職制
組織
第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条の二第三項
地方公共団体における
特定地方独立行政法人における
条例で
特定地方独立行政法人の規程で
他の地方公共団体
地方公共団体
第二十八条の三第一項
かかわらず、条例で定めるところにより
かかわらず
第二十八条の三第二項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の四第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
条例
設立団体の条例
第二十八条の四第二項及び第三項
条例
設立団体の条例
第二十八条の五第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第二十九条第一項第一号
条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例若しくは特定地方独立行政法人の
第二十九条第二項
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人
他の特定地方独立行政法人若しくは地方公共団体
条例
設立団体の条例
第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項
条例
設立団体の条例
第三十一条
条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十二条
条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例及び特定地方独立行政法人の
第三十五条
条例
設立団体の条例
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第三十六条第二項各号列記以外の部分
地方公共団体の区域
特定地方独立行政法人の設立団体の区域
第三十六条第二項第五号
条例
設立団体の条例
第三十八条第一項
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第一項
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
第三十八条の二第二項
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第七項
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
人事委員会又は
設立団体の人事委員会又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人又は設立団体は
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該職員であつた者が在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利及び義務が他の特定地方独立行政法人
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として
元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として
第四十二条
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第六十条第七号
条例を定めている地方公共団体
設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
4 職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条及び第七条の規定の適用については、同法第二条第一項中「、条例」とあるのは「、設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、「(条例」とあるのは「(設立団体の条例」と、同項第四号中「条例で定めるもの」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第七条中「条例」とあるのは「地方独立行政法人法第五十一条第二項に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」とする。
5 職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
6 職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条から第七条までの規定の適用については、同法第三条第一項中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、同条第二項、同法第四条並びに第五条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条第三項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
(議会への報告等)
第五十四条 特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
2 設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
3 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。
第二節 一般地方独立行政法人
(役員の兼職禁止)
第五十五条 一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(準用)
第五十六条 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。
2 第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第五十六条の二 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。
一 一般地方独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求又は依頼
二 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
三 前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)
第五十六条の三 一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3 一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。
(一般地方独立行政法人の講ずる措置)
第五十六条の四 一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
(職員の給与)
第五十七条 一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
(役員及び職員の地位)
第五十八条 一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第五十九条 移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
2 移行型一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
第六十条 前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。
第六十一条 移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第六十二条 移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行政法人の職員については、適用しない。
第六十二条の二 第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(同法第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。
(児童手当に関する経過措置)
第六十三条 第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条及び別表第十三号において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。同表第二十号において同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六十四条 移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第六十五条 移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。
(権利義務の承継等)
第六十六条 移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。
2 前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項、第六項及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。
3 設立団体の長は、前項の規定により資産及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。
5 第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
6 債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。
7 債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第一項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十六条の二 前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体が出資する資金その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
2 前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
3 前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。
4 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第六十六条の三 受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
2 第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
3 第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十条
前条第二項
第六十六条の三第二項
により移行型一般地方独立行政法人
により同項に規定する受入一般地方独立行政法人(以下この条及び第六十五条第一項において「受入一般地方独立行政法人」という。)
当該移行型一般地方独立行政法人
当該受入一般地方独立行政法人
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下この条から第六十三条までにおいて「受入地方独立行政法人」という。)は、第六十六条の三第一項又は第二項
当該移行型地方独立行政法人
当該受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
第六十二条第一項
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日
受入地方独立行政法人は、第六十六条の三第一項に規定する加入日(以下この条から第六十四条までにおいて「加入日」という。)
設立団体
加入設立団体
第五十九条
同項又は第六十六条の三第二項
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
当該移行型地方独立行政法人の成立の日から
加入日から
移行型地方独立行政法人を
受入地方独立行政法人を
第六十二条第二項
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
第六十二条の二
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
設立団体
加入設立団体
移行型特定地方独立行政法人の業務
受入特定地方独立行政法人(同項に規定する受入特定地方独立行政法人をいう。以下この条及び第六十四条第一項において同じ。)が新たに行う業務
、当該移行型特定地方独立行政法人
、当該受入特定地方独立行政法人
第六十三条
第五十九条
第六十六条の三第一項又は第二項
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
設立団体
加入設立団体
第六十四条第一項
移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に
第六十六条の三第一項に規定する定款の変更が効力を生ずる際現に
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
移行型特定地方独立行政法人の職員
受入特定地方独立行政法人の職員
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
第六十四条第二項及び第三項
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日
加入日
第六十五条第一項
移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に
第六十六条の三第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際現に
第五十九条第二項
第六十六条の三第二項
移行型一般地方独立行政法人の職員
受入一般地方独立行政法人の職員
当該移行型一般地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
(権利義務の承継等)
第六十六条の四 前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。
2 第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条第二項
前項
第六十六条の四第一項
移行型地方独立行政法人が
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下この項及び次条において「受入地方独立行政法人」という。)が
設立団体
加入設立団体
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
第六十六条の三第一項に規定する加入日(次条第三項において「加入日」という。)
移行型地方独立行政法人の資産及び負債
受入地方独立行政法人の資産及び負債の増減
第六十六条第三項及び第四項
設立団体
加入設立団体
第六十六条第七項
設立団体
加入設立団体
第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第一項
前条
第六十六条の四
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
第六十六条の二第二項
前条
第六十六条の四
により移行型地方独立行政法人
により受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
当該移行型地方独立行政法人の設立
次条第一項又は第二項に規定する定款の変更
移行型地方独立行政法人に
受入地方独立行政法人に
第六十六条の二第三項
移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
設立団体
加入設立団体
(財産の処分)
第六十七条 第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。
2 前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。
第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第六十七条の二 第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。
第六十七条の三 前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
第六十七条の四 定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第六十七条の五 定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない。
(労働組合についての経過措置)
第六十七条の六 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第六十七条の七 第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第七条及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。
第七章 公立大学法人に関する特例
(名称の特例)
第六十八条 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
2 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
(教育研究の特性への配慮)
第六十九条 設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
(他業の禁止)
第七十条 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
(理事長の任命の特例等)
第七十一条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
2 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
3 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
4 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
5 第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
6 第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
7 第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
8 公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事長は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。
9 公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない。
10 公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第五項の規定を準用する。
第七十二条 学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
2 学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
3 前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。
(教員等の任命等)
第七十三条 学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
(学長の任期等)
第七十四条 公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。
3 学長となる理事長及び副理事長(第七十一条第七項の規定により副理事長となるものに限る。)の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により定められる学長の任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
4 公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く。)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、六年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
6 前項に規定する副理事長及び理事の任期は、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
(理事長の解任の特例等)
第七十五条 第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。
(準用)
第七十六条 第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第五項
前項
第七十一条第五項
副理事長及び理事
学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長
第十五条第三項及び第十六条第一項
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第一項及び第二項
設立団体の長又は理事長は、それぞれ
理事長は、
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第三項
設立団体の長又は理事長は、それぞれ
理事長は、
役員(監事を除く。)
学長を別に任命する大学の学長
その役員
その学長を別に任命する大学の学長
第十七条第四項
前二項
前二項及び第七十五条
副理事長又は理事
学長を別に任命する大学の学長
(審議機関)
第七十七条 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。
2 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
3 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。
4 教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。
(大学附属の学校)
第七十七条の二 公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校(次項において「学校」という。)を附属させて設置することができる。
2 設立団体の長は、前項の規定により公立大学法人が設置する学校に係るこの法律、他の法令又は設立団体の条例若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
(出資の認可)
第七十七条の三 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
(中期目標等の特例)
第七十八条 公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあるのは「六年間」と、同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
2 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
3 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
4 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等の特例)
第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。
(認証評価機関の評価の活用)
第七十九条 評価委員会が公立大学法人について前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
(中期目標の期間の終了時の検討の特例)
第七十九条の二 設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
(長期借入金及び債券発行の特例)
第七十九条の三 公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第七十九条の四 前条第一項又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。
(土地等の貸付け)
第七十九条の五 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
(設立の認可等の特例)
第八十条 公立大学法人に関するこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
(企業の経済性の発揮)
第八十一条 地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。
(他業の禁止)
第八十二条 公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
(料金及び中期計画の特例)
第八十三条 第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。
2 公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。
3 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(利益及び損失の処理の特例)
第八十四条 公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。
(財源措置の特例)
第八十五条 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
一 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
二 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
2 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
(債務の負担)
第八十六条 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。
2 前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利義務の承継等の特例)
第八十七条 公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。
2 公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。
(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)
第八十七条の二 前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十六条第一項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
成立の日
加入設立団体の加入日
前条第一項
第六十六条の二第一項
第六十六条の四第二項において準用する第六十六条の二第一項
設立団体
加入設立団体
前条第二項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第三項
同条第二項において準用する第六十六条の二第三項
第八章の二 申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例
(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)
第八十七条の三 地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2 前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
(申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)
第八十七条の四 前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
(他業の禁止)
第八十七条の五 申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
(料金に関する特例)
第八十七条の六 申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない。
2 設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
(中期目標等に関する規定の適用除外)
第八十七条の七 第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
(年度目標)
第八十七条の八 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したときも、同様とする。
2 年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項
二 設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
三 財務内容の改善に関する事項
四 その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3 年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
4 設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
(事業計画)
第八十七条の九 申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
五 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七 その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4 設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
5 申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。
(業務の実績等に関する評価等の特例)
第八十七条の十 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績
二 三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2 申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号又は第二号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。この場合において、同条中「中期計画及び年度計画並びに」とあるのは、「第八十七条の九第一項に規定する事業計画及び」と読み替えるものとする。
(読替規定)
第八十七条の十一 申請等関係事務処理法人に関する第二章、第四章及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下この章及び次章第一節において「認可事業計画」という。)
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号
第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
(関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)
第八十七条の十二 申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る。)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2 前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
(申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力)
第八十七条の十三 前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
(関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)
第八十七条の十四 第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 関係市町村及び申請等関係事務処理法人の名称
二 第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四 前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項
2 第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。
4 設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。
5 関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を告示しなければならない。
6 申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。この場合において、当該設立団体の長は、その旨及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
7 関係市町村及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。
(定款の変更の手続の特例)
第八十七条の十五 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2 前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
(関係市町村地方独立行政法人評価委員会)
第八十七条の十六 関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委員会」という。)を置く。
2 関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次条第三項において準用する第八十七条の八第四項、第八十七条の十九第二項において準用する第八十七条の十第四項又は第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項若しくは第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること。
二 その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関しこの法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織及び委員その他の職員その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。
5 関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置いている場合には、第十一条第二項及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げる事務を処理させることができる。この場合において、同条第三項中「又は第五号」とあるのは、「若しくは第五号又は第八十七条の十六第二項第一号」とする。
(関係市町村年度目標)
第八十七条の十七 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
2 関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
二 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
四 その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3 第八十七条の八第三項及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「評価委員会」とあるのは「第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と読み替えるものとする。
(関係市町村事業計画)
第八十七条の十八 申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3 関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
五 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七 その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4 第八十七条の九第四項及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。この場合において、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「前条第二項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と読み替えるものとする。
(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)
第八十七条の十九 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。
一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績
二 三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2 第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
、設立団体
、第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(以下この条において「関係市町村」という。)
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
を設立団体
を関係市町村
第三項
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
第四項
設立団体
関係市町村
第一項第二号
第八十七条の十九第一項第二号
評価委員会
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)
第五項
設立団体
関係市町村
第六項
設立団体の
関係市町村の
設立団体申請等関係事務処理業務
第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務
第七項
第八十七条の九第一項に規定する事業計画
第八十七条の十八第一項に規定する関係市町村事業計画
(区分経理)
第八十七条の二十 申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
3 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。
一 申請等関係事務処理法人の業務 設立団体の長
二 設立団体申請等関係事務処理業務 設立団体の長
三 関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務) 関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長
4 申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
5 第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。
(規約廃止法人の特例)
第八十七条の二十一 関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない。
2 規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず、前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。
3 規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。
4 規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。
(読替規定等)
第八十七条の二十二 申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。
第六条第四項
設立団体
設立団体若しくは第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(次章から第五章まで及び第八十七条の六第二項において「関係市町村」という。)
第十三条第六項
設立団体
設立団体又は関係市町村
第十三条の二
設立団体の条例
設立団体若しくは関係市町村の条例
若しくは定款
、定款若しくは第八十七条の十四第一項に規定する規約(以下この章から第五章までにおいて「規約」という。)
設立団体の長
設立団体(規約に違反する事実があると認めるときは、設立団体及び当該関係市町村)の長
第十五条の二
、設立団体
、設立団体又は関係市町村
並びに定款
、定款並びに規約
又は設立団体
又は設立団体若しくは関係市町村
設立団体の長
設立団体若しくは関係市町村の長
第三十五条の二第一項
設立団体
設立団体若しくは関係市町村
若しくは定款
、定款若しくは規約
第四十条第一項本文及び第二項
毎事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間
、設立団体勘定(同条第一項の規定により設けられた設立団体申請等関係事務処理業務(第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務をいう。次条第一項及び第八十七条の九第三項において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては設立団体の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る認可事業計画(第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画)をいう。以下この章において同じ。)の定めるところにより、関係市町村別勘定(第八十七条の二十第一項の規定により設けられた関係市町村申請等関係事務処理業務(第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この章において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては関係市町村の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画(第八十七条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する関係市町村事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の関係市町村事業計画)をいう。次条第一項及び第四十二条第二項において同じ。)の定めるところにより、当該翌事業年度
第四十条第五項
前項
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、前項
その残余の額を設立団体に
設立団体勘定に係る残余の額は設立団体に、関係市町村別勘定に係る残余の額は当該関係市町村に、
第四十条第六項
納付金
設立団体勘定における納付金
、設立団体の規則で
設立団体の規則において、関係市町村別勘定における納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は関係市町村の規則において、それぞれ
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号の
設立団体申請等関係事務処理業務については認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号の設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額の範囲内で、関係市町村申請等関係事務処理業務については関係市町村認可事業計画の第八十七条の十八第三項第四号の関係市町村申請等関係事務処理業務に係る
設立団体
設立団体(当該短期借入金が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村。次項ただし書において同じ。)
第四十一条第四項
設立団体
設立団体又は関係市町村
第四十二条第一項
設立団体
設立団体及び関係市町村
第四十二条第二項
設立団体
設立団体及び関係市町村
認可中期計画
認可事業計画及び関係市町村認可事業計画
第四十二条の二第一項
設立団体
設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村。次項及び第三項において同じ。)
第四十二条の二第五項
設立団体
設立団体及び当該関係市町村
評価委員会
それぞれ評価委員会及び関係市町村評価委員会(第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会をいい、同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会とする。第四十四条第二項において同じ。)
第四十四条第一項
設立団体
設立団体(当該財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村)
第四十四条第二項
設立団体
設立団体及び当該関係市町村
評価委員会
それぞれ評価委員会及び関係市町村評価委員会
第四十五条
設立団体
設立団体及び関係市町村
第四十六条
定める
定める。この場合において、関係市町村申請等関係事務処理業務の実施に関し必要な事項については、設立団体の規則で定める事項を除き、関係市町村の規則で定めることができる
第五十六条の二第一号
設立団体の条例
設立団体若しくは関係市町村の条例
若しくは定款
、定款若しくは規約
第八十七条の六第一項
のほか
及び第八十七条の十二第二項の規定により適用する同法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「関係市町村申請等関係事務手数料」という。)のほか
第八十七条の六第二項
は、設立団体
は設立団体
により、
により
しないで
しないで、関係市町村申請等関係事務手数料は関係市町村の条例で定めるところにより関係市町村の歳入としないで、
第八十七条の九第三項第三号
含む
含む。以下この号において同じ
資金計画
資金計画並びに設立団体申請等関係事務処理業務に係る予算、収支計画及び資金計画
第八十七条の九第三項第四号
限度額
限度額及び設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
第九章 解散及び清算
(解散)
第八十八条 地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
一 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
二 合併により消滅したとき。
2 地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。
3 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。
4 前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
(清算の開始原因)
第八十九条 地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
(清算中の地方独立行政法人の能力)
第九十条 解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第九十一条 地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第九十二条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第九十三条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第九十四条 清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第九十五条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第九十六条 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第九十七条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第九十八条 地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第九十九条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第百条 地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第百一条 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第百二条 裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第百三条 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第百四条 裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(費用の負担)
第百五条 設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
第十章 合併
第一節 通則
(合併)
第百六条 設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
(合併の制限)
第百七条 地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
一 合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合 特定地方独立行政法人
二 合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合 一般地方独立行政法人
第二節 吸収合併
(吸収合併)
第百八条 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
一 吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
三 吸収合併存続法人の定款の変更
2 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。
5 第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。
(吸収合併の効力の発生)
第百九条 前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。
(吸収合併消滅法人の債権者の異議)
第百十条 第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併をする旨
二 他の吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2 吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。
4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
6 債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(吸収合併存続法人の債権者の異議)
第百十一条 第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2 吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。
4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
6 債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三節 新設合併
(新設合併)
第百十二条 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
一 新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款
2 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。
5 第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。
(新設合併の効力の発生)
第百十三条 前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。
(新設合併消滅法人の債権者の異議)
第百十四条 第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
一 新設合併をする旨
二 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2 新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。
4 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
5 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。
6 債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第四節 合併に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第百十五条 吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。
2 新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。
第百十六条 合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
第百十七条 合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第百十八条 合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない。
(吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)
第百十九条 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
2 吸収合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。
3 前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。
4 前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
6 吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。
7 吸収合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。
8 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。
9 第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10 前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11 第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12 前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
(新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)
第百二十条 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
2 新設合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。
3 前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。
4 前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
6 新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。
7 新設合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。
8 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。
9 第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10 前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11 第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12 前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
第十一章 雑則
(報告及び検査)
第百二十一条 総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総務大臣又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正等)
第百二十二条 設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。
3 総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
6 公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、若しくは
、又は
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
是正又は業務運営の改善
是正
命ずる
求める
第二項
命令
求め
第三項
以下この項及び次項
次項
、若しくは
、又は
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
命令
求め
第四項
、若しくは
、又は
場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合
場合
是正又は業務運営の改善
是正
命ずる
求める
前項
命令
求め
(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)
第百二十二条の二 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)
第百二十二条の三 設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)
第百二十二条の四 設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)
第百二十二条の五 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に違反していると認めるとき。
二 当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三 当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
2 申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。
3 設立団体の長その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該命令又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。
(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)
第百二十二条の六 設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。
一 前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。
二 前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。
2 設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。
3 設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
(関係市町村への準用)
第百二十二条の七 第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条の二
設立団体申請等関係事務処理業務(
関係市町村申請等関係事務処理業務(
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の三第一項
設立団体の長以外の
関係市町村の長その他の
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の四
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務の
担任関係市町村申請等関係事務処理業務の
できる
できる。この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない
第百二十二条の五第一項第一号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
又は定款
、定款又は第八十七条の十四第一項に規定する規約
第百二十二条の五第一項第二号及び第三号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第二項
設立団体申請等関係事務処理業務
関係市町村申請等関係事務処理業務
設立団体の長(
設立団体及び関係市町村の長(
設立団体の長以外
関係市町村の長以外
設立団体の長及び
設立団体及び関係市町村の長並びに
第百二十二条の五第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
前条第一項
第八十七条の三第一項
第八十七条の十二第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務に
担任関係市町村申請等関係事務処理業務に
前条第一項各号、第二項及び第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
(設立団体が二以上である場合の特例)
第百二十三条 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項及び第四項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第七十九条の五、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
2 設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第十三条第四項後段及び第六項第二号、第十九条の二第四項、第二十二条第二項、第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十八条第二項、第三十四条、第三十五条第一項後段、第四十条第六項、第四十四条第一項、第四十六条、第五十六条の二第一号及び第二号、第七十八条の二第二項、第八十七条の九第一項及び第三項第七号、第八十七条の十第一項第二号及び第二項並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。
3 設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項、第十九条の二第四項又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。
4 第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
5 設立団体が二以上である場合における第五十条の二及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三の項、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第三項の表第六条第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項、第二十八条の四第一項の項、第二十八条の四第二項及び第三項の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
(職員の派遣)
第百二十四条 地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2 地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
3 特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4 地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第三項中「第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
(不動産登記法等の準用)
第百二十五条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
(指定都市の特例)
第百二十六条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条(第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。
2 指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。
(政令への委任)
第百二十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第十二章 罰則
第百二十八条 第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条 第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第百三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは関係市町村の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により設立団体若しくは関係市町村の長又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
六 第十三条第五項若しくは第六項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたとき。
七 第二十六条第三項、第二十八条第六項、第八十七条の九第四項(第八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は関係市町村の長の命令に違反したとき。
八 第二十八条第二項、第七十八条の二第二項又は第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九 第三十四条第三項(第八十七条の二十第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
十 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十一 第五十四条第一項、第五十六条の三第三項又は第百二十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二 第八十八条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
十三 第九十六条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十四 第九十六条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十五 第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令又は同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。
十六 第百二十二条の四及び第百二十二条の五第一項(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は関係市町村の長その他の執行機関の命令に違反したとき。
2 地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第百三十一条 第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(設立に関する経過措置)
第二条 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項及び第三項、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
2 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第六十六条の規定の例により、移行型地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に地方独立行政法人又は公立大学法人という文字を用いている者については、第四条第二項又は第六十八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十一条の改正規定並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十九まで 略
二十 地方独立行政法人法第四十三条第二号
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定 公布の日
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方独立行政法人法第六十七条の四の規定の適用については、同条中「在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)」とあるのは、「在職期間)」とする。
2 第十四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現に第十四条の規定による改正前の地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 
2 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。
(処分等の効力)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定 公布の日
(地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第七条を除き、以下「施行日」という。)前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法(次項において「新地方独立行政法人法」という。)第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
2 新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項の規定により地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学に附属して設置される新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項に規定する学校の設置のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成二九年五月一七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月九日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 公布の日
二 附則第四条第一項、第六項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 地方公共団体は、第三号施行日前においても、第三条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七条又は第八条第二項の規定の例により、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第七十四条第四項に規定する役員の任期を規定した定款を定め、又はこれらの規定に規定する役員の任期に関する定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
2 新地方独立行政法人法第十三条第四項、第五項、第七項及び第八項、第十三条の二、第十五条の三、第三十五条第一項から第四項まで並びに第三十五条の二の規定は、第三号施行日前に生じた事項についても適用する。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員である者の任期(補欠の地方独立行政法人の役員の任期を含む。)については、新地方独立行政法人法第十五条第一項及び第二項並びに第七十四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第三号施行日において地方独立行政法人の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、第三号施行日の翌日以後最初に任命される地方独立行政法人の監事(補欠の地方独立行政法人の監事を除く。)の任期に係る新地方独立行政法人法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長」とあるのは、「任命の日から、同日において地方独立行政法人の理事長である者」とする。
5 新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について地方独立行政法人法第二十二条第一項の規定による設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新地方独立行政法人法第十九条の二第一項に規定する役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
6 設立団体の議会は、新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
7 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に設立団体の長が第三条の規定による改正前の地方独立行政法人法(次項において「旧地方独立行政法人法」という。)第二十五条第一項の規定により地方独立行政法人に指示している同項に規定する中期目標(第十三項において「旧中期目標」という。)は、設立団体の長が新地方独立行政法人法第二十五条第一項の規定により指示した同項に規定する中期目標とみなす。
8 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人が旧地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定により認可を受けている同項に規定する中期計画(次項において「旧中期計画」という。)は、新地方独立行政法人法第二十六条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(次項において「新中期計画」という。)とみなす。
9 前項の規定により旧中期計画が新中期計画とみなされる場合における第三号施行日を含む事業年度に係る新地方独立行政法人法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後遅滞なく、同法附則第四条第八項の規定により前条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
10 新地方独立行政法人法第二十八条、第七十八条の二及び第七十九条の規定は、第三号施行日の前日に終了した事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価についても適用する。
11 設立団体及び新たに設立団体となる地方公共団体(以下この項及び次項において「加入設立団体」という。)は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第八条第二項の規定の例により、当該設立団体及び加入設立団体の議会の議決を経て、設立団体の数を増加させる定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
12 加入設立団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定の例により、新地方独立行政法人法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
13 新地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に係る第三号施行日を含む事業年度に終了する旧中期目標の期間の終了時の検討に関する新地方独立行政法人法第七十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人」とあるのは、「公立大学法人」とする。
14 地方公共団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第七条、第二十一条第五号、第八十七条の五、第八十七条の十一及び第百二十三条第四項の規定の例により、新地方独立行政法人法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人(次項において「申請等関係事務処理法人」という。)の設立について、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を規定した定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
15 地方独立行政法人法第六十六条の規定により同法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人(申請等関係事務処理法人であるものに限る。)に権利及び義務を承継させるために必要な行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
16 第三号施行日から施行日の前日までの間における新地方独立行政法人法第百二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第六項第二号、第十九条の二第四項」とあるのは「第六項第二号」と、同条第三項中「第六条第四項、第十九条の二第四項」とあるのは「第六条第四項」とする。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項及び第五項、第十二条の二第四項並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
附 則 (令和元年六月七日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
別表(第二十一条関係)
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
五 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)による犬の登録又は注射済票の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
七 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による臨時運行の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの
八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの
九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除若しくは納付に関する事務(当該支給及び免除を除く。)であって総務省令で定めるもの
十一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務(当該給付及び支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳及び戸籍の附票の作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存を除く。)であって総務省令で定めるもの
十三 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの
十四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十五 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住許可、特別永住者証明書の交付又は特別永住者からの届出に関する事務であって総務省令で定めるもの
十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの
十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)による署名用電子証明書の発行、利用者証明用電子証明書の発行又はこれらが効力を失っていないことその他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるもの
十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定又は個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十 市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務
二十二 前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく条例の規定による申請等以外の申請等の受理、当該申請等に対する処分その他の当該申請等の処理に関する事務のうち、条例で定めるもの
二十三 前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定による手数料の徴収
二十四 第一号から第二十二号までに掲げる事務に係る行政手続法による同法第二条第三号に規定する申請に対する同条第二号に規定する処分に関して行政庁が行うこととされている事務であって総務省令で定めるもの
備考 総務大臣は、次の各号に掲げる総務省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第一号、第八号及び第十五号の総務省令 法務大臣
二 第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号及び第十九号の総務省令 厚生労働大臣
三 第七号の総務省令 国土交通大臣
四 第十三号及び第十八号の総務省令 内閣総理大臣

タイトルとURLをコピーしました