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住民基本台帳法(全文)

住民基本台帳法(全文)

昭和四十二年法律第八十一号
住民基本台帳法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
住民基本台帳(第五条―第十五条の四)
第三章
戸籍の附票(第十六条―第二十一条の三)
第四章
届出(第二十一条の四―第三十条)
第四章の二
本人確認情報の処理及び利用等
第一節
住民票コード(第三十条の二―第三十条の五)
第二節
本人確認情報の通知及び保存等(第三十条の六―第三十条の八)
第三節
本人確認情報の提供及び利用等(第三十条の九―第三十条の二十三)
第四節
本人確認情報の保護(第三十条の二十四―第三十条の四十四)
第四章の三
外国人住民に関する特例(第三十条の四十五―第三十条の五十一)
第五章
雑則(第三十一条―第四十一条)
第六章
罰則(第四十二条―第五十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第二条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第三条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第二章 住民基本台帳
(住民基本台帳の備付け)
第五条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
(住民票の記載等)
第八条 住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の三の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第九条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第十条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
(住民票の改製)
第十条の二 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条の二 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
四 閲覧事項の管理の方法
五 申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲
六 前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い
七 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。
4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
5 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
6 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
8 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
9 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
10 市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
11 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
12 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする者の氏名及び住所
二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該請求の対象とする者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
6 市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7 第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条の二 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名
三 当該請求の対象とする者の氏名及び住所
四 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
5 第一項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
4 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
四 第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
五 第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5 第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7 申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9 第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
5 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
6 第十二条第二項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同条第六項中「市町村長」とあるのは、「第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。
(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第十二条の五 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
(選挙人名簿との関係)
第十五条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。
2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
(除票簿)
第十五条の二 市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
2 第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。
(除票の記載事項)
第十五条の三 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
2 第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。
(除票の写し等の交付)
第十五条の四 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第三項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項第三号
氏名
氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条第五項
第一項
第十五条の四第一項
第十二条第七項
同項
第十五条の四第一項
第十二条の二第二項第三号
住所
住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条の二第四項
第一項
第十五条の四第二項
第十二条の二第五項
同項
第十五条の四第二項
第十二条の三第四項第三号
住所
住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項
第十二条の三第四項第四号
第一項
第十五条の四第三項
第十二条の三第七項
、基礎証明事項
、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。)
基礎証明事項以外
除票基礎証明事項以外
表示された
表示された第十五条の四第一項に規定する
又は基礎証明事項
又は除票基礎証明事項
第十二条の三第八項及び第九項
第一項に
第十五条の四第三項に
第三章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日
(戸籍の附票の記載事項の特例等)
第十七条の二 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六第一項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(戸籍の附票の記載等)
第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
4 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地の市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である本籍地の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
(戸籍の附票の改製)
第十九条の二 市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
(戸籍の附票の写しの交付)
第二十条 市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
5 第十二条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項、第三項及び第五項の規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第六項まで及び第九項の規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第十二条第七項及び第十二条の二第五項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第十二条の三第四項第四号及び第九項中「第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。
(戸籍の附票の除票簿)
第二十一条 市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
2 第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。
(戸籍の附票の除票の記載事項)
第二十一条の二 戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
(戸籍の附票の除票の写しの交付)
第二十一条の三 市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項第三号
氏名
氏名その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条第五項
第一項
第二十一条の三第一項
住民票の写し
戸籍の附票の除票の写し
第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる
第十七条第一号及び第七号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
同項
第二十一条の三第一項
第十二条第七項
同項
第二十一条の三第一項
第十二条の二第二項第三号
住所
住所その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条の二第四項
第一項
第二十一条の三第二項
住民票の写し
戸籍の附票の除票の写し
第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる
第十七条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された
同項
第二十一条の三第二項
第十二条の二第五項
同項
第二十一条の三第二項
第十二条の三第四項第三号
住所
住所その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
第十二条の三第四項第四号
第一項
第二十一条の三第三項
第十二条の三第七項
基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書
第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し
第十二条の三第八項及び第九項
第一項に
第二十一条の三第三項に
第四章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条の四 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の三に定める届出によつて行うものとする。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
第二十四条の二 個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
3 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
(世帯変更届)
第二十五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯主が届出を行う場合)
第二十六条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の三の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの章又は第四章の三の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
(届出の方式等)
第二十七条 この章又は第四章の三の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
2 市町村長は、この章又は第四章の三の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
3 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の二 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の三 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第二十九条の二 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第三十条 この章又は第四章の三の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
第一節 住民票コード
(住民票コードの指定)
第三十条の二 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
2 機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。
(住民票コードの記載等)
第三十条の三 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
(住民票コードの記載の変更請求)
第三十条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
2 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
4 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
(政令への委任)
第三十条の五 前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 本人確認情報の通知及び保存等
(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
第三十条の六 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第三十条の八 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
第三節 本人確認情報の提供及び利用等
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
(総務省への住民票コードの提供)
第三十条の九の二 機構は、総務省から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。
2 機構は、前項の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務省に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。
3 前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十二 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(都道府県の条例による本人確認情報の提供)
第三十条の十三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。
2 都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
3 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
(市町村の条例による本人確認情報の提供)
第三十条の十四 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)を提供するものとする。
(本人確認情報の利用)
第三十条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二 条例で定める事務を遂行するとき。
三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
四 統計資料の作成を行うとき。
2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
3 機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務に利用することができる。
4 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。
(報告書の公表)
第三十条の十六 機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九及び第三十条の九の二の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(本人確認情報管理規程)
第三十条の十七 機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第三十条の十八 機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令等)
第三十条の十九 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第三十条の二十 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第三十条の二十一 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
(市町村間の連絡調整等)
第三十条の二十二 都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。
3 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。
(本人確認情報等の提供に関する手数料)
第三十条の二十三 機構は、第三十条の九又は第三十条の九の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
第四節 本人確認情報の保護
(本人確認情報の安全確保)
第三十条の二十四 都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、都道府県知事又は機構から第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(本人確認情報の提供及び利用の制限)
第三十条の二十五 都道府県知事は、第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
2 機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項若しくは第四項又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務)
第三十条の二十六 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 市町村長若しくは都道府県知事から本人確認情報若しくは第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の二十七 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による本人確認情報等の安全確保)
第三十条の二十八 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで若しくは第三十条の十五第二項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けた総務省(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)
第三十条の二十九 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。
(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第三十条の三十 第三十条の十から第三十条の十四まで又は第三十条の十五第二項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 第三十条の九又は第三十条の九の二の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は総務省の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
(受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の三十一 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(自己の本人確認情報の開示)
第三十条の三十二 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
(開示の期限)
第三十条の三十三 前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。
2 都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。
(開示の手数料)
第三十条の三十四 第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
(自己の本人確認情報の訂正)
第三十条の三十五 都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。
(苦情処理)
第三十条の三十六 都道府県知事又は機構は、この法律の規定により都道府県が処理する事務又は機構が行う本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(住民票コードの告知要求制限)
第三十条の三十七 市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 機構は、本人確認情報処理事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4 総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
(住民票コードの利用制限等)
第三十条の三十八 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
4 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第三十条の三十九 都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県の審議会の設置)
第三十条の四十 都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
3 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第三十条の四十一 削除
第三十条の四十二 削除
第三十条の四十三 削除
第三十条の四十四 削除
第四章の三 外国人住民に関する特例
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の四十五 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)
一 中長期在留者である旨
二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)
一 特別永住者である旨
二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇ひ護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)
一 一時庇ひ護許可者又は仮滞在許可者である旨
二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第三十条の四十六 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇ひ護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書)を提示しなければならない。
(住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)
第三十条の四十七 日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)
第三十条の四十八 第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)
第三十条の四十九 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)
第三十条の五十 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。
(外国人住民についての適用の特例)
第三十条の五十一 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)
、第五号及び第八号の二から第十四号まで
、第八号の二及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の二第一項
第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号
第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)
第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号
第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の三第一項
及び第六号から第八号までに掲げる事項
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
第十二条の四第一項
第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号
第七条第十号から第十二号まで及び第十四号
第十二条の四第四項
事項
事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項
第十五条の四第二項
第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号
第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十五条の四第三項
及び第六号から第八号までに掲げる事項
、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
第五章 雑則
(国又は都道府県の指導等)
第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
(行政手続法の適用除外)
第三十一条の二 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十二条 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(調査)
第三十四条 市町村長は、定期に、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(住民に関する記録の保護)
第三十六条 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の二 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(苦情処理)
第三十六条の三 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(資料の提供)
第三十七条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条 この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条 この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
第四十二条 第三十条の二十六又は第三十条の三十の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者
二 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの
イ 住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であつた者
ロ 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者
ハ 第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者
ニ 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
ホ 本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
ヘ 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
ト 受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者の職員又は職員であつた者
チ 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
第四十四条 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の二第十一項若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三まで(これらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三十条の二十第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第四十三条第一号、第四十五条又は第四十六条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四十九条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第五十条 偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十五条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。
第五十一条 偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第五十三条 前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
(介護保険の被保険者に関する特例)
第七条 当分の間、第七条第十号の三の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七六号)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 目次の改正規定、第二条、第三条及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項及び第五項に限る。)、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三及び同章第五節に係る部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「若しくは第三項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第四十五条とする改正規定並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条に係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
(転入届に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初に住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
(住民票コードの記載に関する経過措置)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第四条 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第五条 市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
(指定情報処理機関に関する経過措置)
第六条 施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。
(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
第七条 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(指定都市の特例)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第八十条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、同条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五~八 略
九 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十 附則第十一条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第三十三条 附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第九条の登録」とあるのは「第九条第一項の許可」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十三条」と、「、同法第四十六条第三項」とあるのは「又は同法第四十五条第三項」と、「第七十二条第二項」とあるのは「第五十四条第二項」と、「、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
二 略
三 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一〇日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一五日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(過料に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条 附則第六条第一項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第八十一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは、「若しくは同法第六十三条の能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による同法附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
附 則 (平成一九年六月六日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第十二条第一項若しくは第二項の規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第十二条の二第一項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又は同法第二十条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(住民基本台帳法の一部改正等)
第三十五条 第三号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
二 略
三 第十七条の規定 平成二十年十月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十四条を第十七条とする改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(調整規定)
第二十条 この法律の施行の日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「別表第一の百四の項、百五の項及び百七の項」とする。
附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年五月二〇日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
二 附則第三条及び第二十三条の規定 この法律の公布の日又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日
(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
2 新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。
3 新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
二 第一号施行日において当該市町村の外国人住民に該当する者であると見込まれること。
2 市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。
3 仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第七条第十号から第十一号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
4 法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は新法第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、仮住民票の記載、消除又は記載の修正その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条 前条の規定により作成した仮住民票は、第一号施行日において、住民票になるものとする。
2 市町村長は、前項の住民票に係る外国人住民と同一の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い新法第七条第四号に掲げる事項に変更が生じたときは、第一号施行日において記載の修正をしなければならない。
3 新法第六条第二項の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、外国人住民及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号施行日以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第一項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人住民である者(第一号施行日の前日までに第一号施行日における住所地の市町村長から附則第三条第五項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第一号施行日から十四日以内に、新法第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第三十条の四十六後段の規定を準用する。
2 前項の規定による届出は、新法第四章の三の規定による届出とみなして、新法第八条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定を適用する。
第六条 附則第四条第一項の住民票又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第三十条の四十五の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第一号施行日を記載するものとする。
第七条 入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、新法第四章の三及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第三条から第五条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
(外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
第九条 外国人住民については、第一号施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までは、新法第十二条の四、第二十四条の二、第四章の二及び第三十条の四十五(新法第七条第十三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(過料)
第十条 附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
3 前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
(過料に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十三条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二一年一二月四日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年五月一九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二・三 略
四 第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「第四条第一項の認定」とあるのは「附則第三条第一項の相当認定」とする。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年七月二二日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月一六日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
二~四 略
五 第三十五条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
附 則 (平成二四年九月五日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日
二 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 略
三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 第二十一条及び第二十二条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成二五年六月一二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二~四 略
五 附則第二十一条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(政令への委任)
第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月二八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一二月四日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日
二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(調整規定)
第二十六条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条(住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。
附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年六月三日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 略
五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則 (平成二八年二月三日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五の三 略
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
附 則 (平成二八年六月三日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年六月三日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年四月一四日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
附 則 (平成二九年五月二四日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第四条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
3 第一項の場合において、第三条のうち住民基本台帳法第三十条の十五第四項の改正規定中「第四十一条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の二第一項」とする。
4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附 則 (平成二九年五月二四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月二日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年六月一六日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
第八条 施行日が通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項とし、」とする。
2 前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第八条のうち、住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一の三の項及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別表第三の二十一の四の項」とする。
附 則 (平成三〇年六月八日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年六月一五日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 平成三十一年一月一日
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十四条の規定 公布の日
附 則 (令和元年五月一七日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項中「若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
第十条 この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
2 前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和元年五月二二日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日
二から四まで 略
五 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 平成三十三年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日
二 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項及び第五項、第十二条の二第四項並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から六まで 略
七 第二条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日
八 略
九 第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条及び第十三条の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条及び第三十一条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十九条第四号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
2 市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
2 市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。
5 新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
6 市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。
7 第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「第七項まで」とあるのは「第四項まで、第六項及び第七項」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項及び第五項」と、「第九項まで」とあるのは「第六項まで及び第九項」と、同項の表第十二条の三第八項及び第九項の項中「第十二条の三第八項及び第九項」とあるのは「第十二条の三第九項」とする。
11 第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。
12 第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 
2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。第四号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
二及び三 略
四 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十関係)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 金融庁又は財務省
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可若しくは同法第五十二条の三十九第一項の届出又は同法第五十二条の六十一の二の登録若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 金融庁又は財務省
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 金融庁又は財務省
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可若しくは同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可若しくは同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 金融庁又は財務省
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可若しくは同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百二十一条の二第一項の許可若しくは同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録若しくは同法第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可若しくは同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省
保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可、同法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の三第一項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項若しくは第六十六条の六十一第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項若しくは第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除
五 金融庁又は財務省
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 削除
七 削除
八 金融庁又は財務省
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 削除
十一 金融庁又は財務省
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁又は財務省
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第一項の届出、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第一項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項の短期給付若しくは同法第七十六条の退職等年金給付の支給若しくは同法第百十二条第一項若しくは第百十二条の二の福祉事業の実施、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項若しくは第七項若しくは第三条の二の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項若しくは第六十五条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会
介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第四項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条第一項の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の十八第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 法務省
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 法務省
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省
立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省
供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省
出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の二 出入国在留管理庁
出入国管理及び難民認定法による同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第十九条の二十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の三 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十の四 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の二 外務省
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の三 国税庁
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の四 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付の支給又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四の二 国税庁
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省
塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条第一項(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の二 国税庁
地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の三 文部科学省
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の六 文部科学省
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付若しくは同条第二項の退職等年金給付の支給若しくは同法第二十六条第一項若しくは第二項の福祉事業の実施又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 削除
五十三 文化庁
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁
著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の二 厚生労働省
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の四 厚生労働省
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の五 厚生労働省
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項の承認又は同法第二十三条の三十八の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付、同項第二号イの感染救済給付、同法附則第十八条第一項第一号の給付金若しくは同項第二号の追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関
労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第五条第三号の職業紹介若しくは同条第五号の職業指導、同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務若しくは同法第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による同法第十八条の職業転換給付金の支給又は同法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による同法第十条第一項の失業等給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十の二 厚生労働省
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関
職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定又は同法第十一条の就職支援計画の作成若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の三 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の四 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の五 独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による同法第十二条第一項第十二号又は第十三号の小口の資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の六 厚生労働省
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第三十八条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の七 厚生労働省
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の八 厚生労働省
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第九十五条の処遇改善の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 厚生労働省及び日本年金機構
健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第五条第二項又は第百二十三条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合
健康保険法による同法第五十二条若しくは第百二十七条の保険給付の支給、同法第百五十条第一項の保健事業若しくは同条第三項の福祉事業の実施又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二の三 厚生労働省及び日本年金機構
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による同法第四条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 全国健康保険協会
船員保険法による同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百十一条第一項の保健事業若しくは同条第三項の福祉事業の実施、同法第百三十七条の保険料等の徴収若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の二 社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による同法第十五条第一項第六号に掲げる業務として行う健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の三 国民健康保険組合
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第二項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の四 国民健康保険団体連合会
健康保険法による同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集若しくは整理、船員保険法による同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国民健康保険法による同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の五 厚生労働省及び日本年金機構
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又は同法第八十九条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省及び日本年金機構
国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から第四号まで、第二項第一号、第二号、第四号若しくは第五号若しくは第三項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の五 国民年金基金連合会
国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の六 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の年金である給付若しくは一時金若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の八 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理及び送付又は同法第六十条第一項若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十四 厚生労働省及び日本年金機構
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金若しくは同法第十八条第一項の一時帰国旅費の支給又は同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 厚生労働省
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による同法第五条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働省
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の三 厚生労働省
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の四 厚生労働省
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の五 厚生労働省
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の六 厚生労働省
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の七 厚生労働省
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林水産省又は経済産業省
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一の二 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給又は同法第四十四条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省
計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所
計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十六条の登録又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三の二 国土交通省
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)による同法第二十二条第一項の登録又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 観光庁
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 観光庁又は旅行業法第四十一条第二項に規定する旅行業協会
旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五の二 観光庁
住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 観光庁
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第八条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七の二 地方住宅供給公社
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二の二第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関
建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関
建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関
建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省
船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省
小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 国土交通省
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 気象庁
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 独立行政法人環境再生保全機構
石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一 原子力規制委員会
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関
国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十三 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二(第三十条の十関係)
提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関
事務
一 市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹り災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(次項及び別表第四の一の二の項において「救助実施市」という。)の長
災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害救助法第二条に規定する災害発生市町村(救助実施市を除く。以下この項及び別表第四の一の三の項において「災害発生市町村」という。)の長
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長
公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会
公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二又は第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 教育委員会
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 市町村長
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長
児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 市町村長その他の執行機関
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 指定都市又は中核市の長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 市町村長
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十三 市町村長
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十四 指定都市又は中核市の長
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十五 指定都市の長
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十六 市町村長(指定都市の長を除く。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十七 市町村長
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十九 市町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十 市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十一 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十二 市町村長
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十三 市町村長
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十四 市町村長
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十五 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十六 市長又は福祉事務所を管理する町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この頃、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十七 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十八 市町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十九 市町村長
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十 市町村長
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十一 市町村長
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十二 市町村長
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十三 市町村長
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長
公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 市町村長
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の二第一項の政令で定める市の長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三(第三十条の十一関係)
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関
事務
一 都道府県知事
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 都道府県知事
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 都道府県知事
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 都道府県知事
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 都道府県知事
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事
労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事
貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 都道府県知事
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 都道府県知事又は教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 都道府県知事
予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 都道府県知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 都道府県知事
児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 都道府県知事
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 都道府県知事
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 都道府県知事その他の執行機関
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 都道府県知事
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 都道府県知事
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 都道府県知事
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 都道府県知事
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十三 都道府県知事
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十四 都道府県知事
未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十五 都道府県知事
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十六 都道府県知事
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十七 都道府県知事
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十八 都道府県知事
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十九 都道府県知事
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事
森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事
計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事
電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事
電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事
旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の二 都道府県知事
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の三 都道府県知事
通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事
公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の二 都道府県知事
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の三 都道府県知事
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事
建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事
建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 福島県知事
福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四(第三十条の十二関係)
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関
事務
一 市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 市町村長
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 救助実施市の長
災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 災害発生市町村の長
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 市町村長
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 市町村長
子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 指定都市の長
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長
公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項の予防接種の実施、予防接種法第十五条第一項の給付の支給又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 市町村長
児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第七項若しくは第八項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の六 市町村長その他の執行機関
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の七 市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の九 指定都市又は中核市の長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十 市町村長
母子保健法による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十三 市町村長
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十四 指定都市又は中核市の長
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十五 指定都市の長
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十六 市町村長(指定都市の長を除く。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十七 市町村長
知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十九 市町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十 市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十一 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十二 市町村長
老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十三 市町村長
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十四 市町村長
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十五 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十六 市長又は福祉事務所を管理する町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十七 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十八 市町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十九 市町村長
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十 市町村長
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十一 市町村長
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十二 市町村長
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十三 市町村長
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 保健所を設置する市又は特別区の長
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 市町村長
通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長
公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五(第三十条の十五関係)
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 災害救助法による同法第二条の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の二 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の五 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の七 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八の二 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項若しくは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第六(第三十条の十五関係)
提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関
事務
一 教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事以外の執行機関
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

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