例規

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(全文)

昭和六十年自治省令第二十八号
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令を次のように定める。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第一条 住民基本台帳法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。
2 法第十一条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求に係る住民の範囲
二 事務の責任者の職名及び氏名
三 法第十一条第二項第二号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
3 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)
第二条 法第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第十一条の二第二項第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申出に係る住民の範囲
二 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、当該責任者の役職名及び氏名)
三 調査研究の実施体制
四 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあつては、委託者の氏名又は名称及び住所
3 閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
二 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類
(法第十一条第三項及び法第十一条の二第十二項に規定する総務省令で定める事項)
第三条 法第十一条第三項及び法第十一条の二第十二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 閲覧の年月日
二 閲覧に係る住民の範囲
(本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第四条 法第十二条第一項の規定による住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十二条第一項に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
二 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第五条 法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
三 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第六条 法第十二条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
二 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(住民票の写し等の送付を求める場合の方法)
第七条 法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便
二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第八条 法第十二条の二第一項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2 法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
二 法第十二条の二第五項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第九条 法第十二条の二第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
三 法第十二条の二第五項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第十条 法第十二条の三第一項又は第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第四項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2 法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第十一条 法第十二条の三第五項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 法第十二条の三第一項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法
イ 個人番号カード等であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
ロ イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
二 法第十二条の三第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は同条第三項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
三 法第十二条の三第一項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
イ 第一号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
ロ 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第一号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
四 法第十二条の三第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第十二条 法第十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
二 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第十三条 法第十五条の四第一項の規定による除票の写し(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十五条の四第一項に規定する除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第五項において準用する同法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
二 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第七項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第十四条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
三 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第七項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第十五条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
二 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(除票の写し等の送付を求める場合の方法)
第十六条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便
二 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第十七条 法第十五条の四第二項の規定による除票の写し等の交付の請求は、同条第五項において準用する法第十二条の二第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
二 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
(国又は地方公共団体の機関の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第十八条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
三 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき除票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第十九条 法第十五条の四第三項又は第四項の規定による除票の写し等の交付の申出は、同条第五項において準用する法第十二条の三第四項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第二十条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第五項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第一項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法
イ 個人番号カード等であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
ロ イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
二 法第十五条の四第四項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
三 法第十五条の四第三項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
イ 第一号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
ロ 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第一号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
四 法第十五条の四第四項の規定による除票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第五項において準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき除票の写し等の送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を除票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第二十一条 法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
二 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日自治省令第三八号)
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一〇日総務省令第一三五号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の題名の改正規定及び同令第一条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年五月三一日総務省令第八九号)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月一五日総務省令第一〇九号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日総務省令第三八号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二六日総務省令第一二三号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十二号)の施行の日(平成二十六年一月三日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日総務省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条から第八条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月一六日総務省令第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
一 第三条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条第三項第一号、第五条第一号、第九条第二号及び第十一条第一号イ
附 則 (令和元年六月一二日総務省令第一四号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。