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例規

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(全文)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(全文)

昭和三十一年法律第百六十二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
目次
第一章
総則(第一条―第一条の四)
第二章
教育委員会の設置及び組織
第一節
教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第二条―第十六条)
第二節
事務局(第十七条―第二十条)
第三章
教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第二十一条―第二十九条)
第四章
教育機関
第一節
通則(第三十条―第三十六条)
第二節
市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の三)
第三節
共同学校事務室(第四十七条の四)
第四節
学校運営協議会(第四十七条の五)
第五章
文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第四十八条―第五十五条の二)
第六章
雑則(第五十六条―第六十三条)
附則
第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
(基本理念)
第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
(大綱の策定等)
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
(総合教育会議)
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方公共団体の長
二 教育委員会
3 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。
4 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
5 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
6 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
7 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
8 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
第二章 教育委員会の設置及び組織
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議
(設置)
第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
(組織)
第三条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び五人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
(任期)
第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、再任されることができる。
(兼職禁止)
第六条 教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
(罷免)
第七条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。
2 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた教育長又は委員があるときは、その教育長又は委員を直ちに罷免するものとする。
3 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する教育長及び委員の数が委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育長又は委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた教育長又は委員を罷免することはできない。
4 教育長及び委員は、前三項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。
(解職請求)
第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十六条第二項、第三項及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条第二項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育委員会の教育長又は委員」と、同法第八十八条第二項中「第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による教育委員会の教育長又は委員の解職の請求」と読み替えるものとする。
(失職)
第九条 教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
二 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。
(辞職)
第十条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。
(服務等)
第十一条 教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 教育長又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
4 教育長は、常勤とする。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
6 教育長は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
第十二条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2 委員は、非常勤とする。
(教育長)
第十三条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第十四条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
4 教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
8 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(教育委員会規則の制定等)
第十五条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(教育委員会の議事運営)
第十六条 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第二節 事務局
(事務局)
第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
(指導主事その他の職員)
第十八条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。
2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
5 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。
7 第一項及び第二項の職員は、教育委員会が任命する。
8 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務局職員の定数)
第十九条 前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
(事務局職員の身分取扱い)
第二十条 第十八条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
(長の職務権限)
第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一 大学に関すること。
二 幼保連携型認定こども園に関すること。
三 私立学校に関すること。
四 教育財産を取得し、及び処分すること。
五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(職務権限の特例)
第二十三条 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
一 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
二 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
三 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四 文化財の保護に関すること。
2 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
(事務処理の法令準拠)
第二十四条 教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。
(事務の委任等)
第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
五 次条の規定による点検及び評価に関すること。
六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
4 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)
第二十七条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)
第二十七条の二 教育委員会は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。
(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)
第二十七条の三 教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)
第二十七条の四 地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
(私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助)
第二十七条の五 都道府県知事は、第二十二条第三号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
(教育財産の管理等)
第二十八条 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
2 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
3 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
(教育委員会の意見聴取)
第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
第四章 教育機関
第一節 通則
(教育機関の設置)
第三十条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。
(教育機関の職員)
第三十一条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
3 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
(教育機関の所管)
第三十二条 学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、特定社会教育機関並びに第二十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。
(学校等の管理)
第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。
3 第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教育機関の施設、設備、組織編制その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。
(教育機関の職員の任命)
第三十四条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。
(職員の身分取扱い)
第三十五条 第三十一条第一項又は第二項に規定する職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。
(所属職員の進退に関する意見の申出)
第三十六条 学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
第二節 市町村立学校の教職員
(任命権者)
第三十七条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。
(市町村委員会の内申)
第三十八条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
3 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。
(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
第三十九条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。
(県費負担教職員の任用等)
第四十条 第三十七条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条(同法第二十二条の二第七項及び教育公務員特例法第十二条第一項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。
(県費負担教職員の定数)
第四十一条 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。
3 前項の場合において、都道府県委員会は、あらかじめ、市町村委員会の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。
(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第四十二条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
(服務の監督)
第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
4 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条若しくは前項の規定により都道府県が制定する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。
(人事評価)
第四十四条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。
(研修)
第四十五条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
第四十六条 削除
(地方公務員法の適用の特例)
第四十七条 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条各号列記以外の部分
職員
職員(第二号の場合にあつては、都道府県教育委員会又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員)
第十六条第二号
当該地方公共団体において
都道府県教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により
第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項
任命権者
市町村教育委員会
第二十八条の四第一項
当該地方公共団体
市町村
常時勤務を要する職
当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職
第二十八条の五第一項
当該地方公共団体
市町村
短時間勤務の職(
当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職(
第二十九条第一項第一号
この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律
この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第三十四条第二項
任命権者
市町村教育委員会
第三十七条
地方公共団体
都道府県及び市町村
第三十八条、第三十八条の二第六項第六号、第三十八条の三(見出しを含む。)、第三十八条の四(見出しを含む。)並びに第三十八条の五の見出し及び同条第一項
任命権者
市町村教育委員会
2 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。
(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二 都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び同法第二十二条の二第一項各号に掲げる者を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3 都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
4 第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。
(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第四十七条の三 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者にあつては、給料、手当及び旅費)は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
第三節 共同学校事務室
第四十七条の四 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項(同法第二十八条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4 共同学校事務室の室長及び職員は、第一項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。
5 前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 学校運営協議会
第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
四 その他当該教育委員会が必要と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
6 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
8 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
9 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
10 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等
(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)
第四十八条 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
三 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
四 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
五 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
六 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
七 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
八 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
九 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
十 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
十一 教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
3 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
4 地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
(是正の要求の方式)
第四十九条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
(文部科学大臣の指示)
第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
(文部科学大臣の通知)
第五十条の二 文部科学大臣は、第四十九条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第四十九条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。
(文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)
第五十一条 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。
第五十二条 削除
(調査)
第五十三条 文部科学大臣又は都道府県委員会は、第四十八条第一項及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
(資料及び報告)
第五十四条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。
(幼保連携型認定こども園に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
第五十四条の二 地方公共団体の長が管理し、及び執行する当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務に係る第四十八条から第五十条の二まで、第五十三条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第四十九条及び第五十条中「市町村委員会」とあるのは「市町村長」と、「当該教育委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、第五十条の二中「長及び議会」とあるのは「議会」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」と、「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、同条第二項中「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」と、前条第二項中「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」とする。
(職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
第五十四条の三 第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」とする。
(条例による事務処理の特例)
第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理することとする事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
4 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。この場合において、当該事務が第二十三条第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
6 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定により当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
7 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。
8 市町村の議会は、第六項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第六項の要請に係る事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
9 地方自治法第二百五十二条の十七の三並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項から第七項までの規定は、第一項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と読み替えるものとする。
10 第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第一項から第三項まで及び第六項から前項までの規定を適用する。この場合において、第七項中「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは「同条第四項中」とする。
(市町村の教育行政の体制の整備及び充実)
第五十五条の二 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
2 文部科学大臣及び都道府県委員会は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
第六章 雑則
(抗告訴訟等の取扱い)
第五十六条 教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
(保健所との関係)
第五十七条 教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。
第五十八条 削除
(中核市に関する特例)
第五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の四、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
(組合に関する特例)
第六十条 地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。
2 地方公共団体が第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十一条に規定する事務の全てをその長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。
3 第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十一条に規定する事務の全てをその管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第八項及び第十項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
4 地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。
5 総務大臣又は都道府県知事は、第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分又は同条第二項若しくは第三項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
6 第二十一条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長又は委員は、第六条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員と兼ねることができる。
7 地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項から第五項まで及び第九項の規定を準用する。
8 地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。
9 地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項、第三項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第四項中」と読み替えるものとする。
10 地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。
11 前各項に定めるもののほか、第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
第六十一条 市(指定都市を除く。以下この項及び附則第二十八条において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条及び附則第二十八条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の三から第二十二条の五まで、第二十三条第一項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
3 中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、同条中「第二十二条の四」とあるのは、「第二十二条の三から第二十二条の五まで」とする。
(政令への委任)
第六十二条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第六十三条 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第二章、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第四項並びに附則第二条から第十三条まで及び第二十五条の規定(以下「教育委員会の設置関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
(旧法の廃止)
第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)は、昭和三十一年九月三十日限り、廃止する。ただし、同法中教育委員会の設置関係規定に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。
(最初に任命される委員の任期)
第八条 教育委員会の設置関係規定の施行後最初に任命される新委員(附則第五条の規定によつて任命される委員を除く。)の任期は、新法第五条の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。
(最初の教育委員会の招集)
第九条 前条の規定により新委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、地方公共団体の長が招集する。
(事務局職員の経過措置)
第十二条 教育委員会の設置関係規定の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
(読替規定)
第十三条 新法第五十八条第三項中「指定都市」とあるのは、指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「地方自治法第百五十五条第二項の市」と読み替えるものとする。
(学校その他の教育機関の経過措置)
第十四条 新法(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校その他の教育機関に相当するもののうち、その設置について条例に基かなければならないこととなるもので、条例が制定されていないものについては、新法の施行の日から起算して六月以内に、同条の規定に基く措置を講ずるものとし、それまでの間は、同条の規定による学校その他の教育機関として存続させることができる。
(学校その他の教育機関の職員の経過措置)
第十五条 新法の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校その他の教育機関に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校その他の教育機関の相当の職員となるものとする。
(恩給に関する経過措置)
第十六条 旧法第八十四条の規定により恩給法の準用を受けるものとされていた者の恩給法の準用については、なお、従前の例による。その者が新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合における恩給法の準用についても、また、同様とする。
(休職又は懲戒に関する経過措置)
第十七条 新法の施行の際、現に県費負担教職員である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職若しくは懲戒又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者又はその委任を受けた者が新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。
(不利益処分に関する経過措置)
第十八条 新法の施行前に県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。
(臨時待命)
第十九条 県費負担教職員について地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号)附則第三項の規定により条例で定めることができるものとされている臨時待命に関する事項は、都道府県の条例で定める。
(条例又は教育委員会規則の経過措置)
第二十条 新法の施行の際、現に効力を有する条例で旧法の規定に基いて制定されているもの及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則とみなす。
(旧委員会の処分等の経過措置)
第二十一条 この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。
第二十二条 この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧法その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、新法その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。
(教育委員会の事務の引継)
第二十三条 旧法の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、教育委員会から当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。
第二十四条 旧法の規定により市町村委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により都道府県委員会が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、市町村委員会から都道府県委員会に引き継がなければならない。
(定年退職者に係る経過措置)
第二十五条 第四十七条第一項(地方公務員法第二十八条の四第一項に係る部分に限る。)の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第五条の規定の適用を受ける県費負担教職員について準用する。
(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
第二十六条 中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の中堅教諭等資質向上研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
(中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例)
第二十七条 中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
(市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る協議会の特例)
第二十八条 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する協議会に関する事務は、当分の間、第六十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する第五十九条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行うことを要しない。この場合において、当該教育委員会は、同法第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ同法第二十二条の五第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三三年四月一〇日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月二〇日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行の際現に在任する都道府県又は新地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育長は、施行日から起算して三年間は、第百四十条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「新地教行法」という。)第十六条第二項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができる。
2 前項の規定により在任する都道府県又は指定都市の教育長の身分取扱いについては、なお従前の例による。
3 新地教行法第五十条の規定は、平成十三年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。
4 新地教行法第五十五条第一項の条例(当該条例の委任に基づく同条第五項の教育委員会規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
5 平成十一年四月一日において第百四十条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第三項又は第四項の規定により市町村の教育委員会又は市町村の教育委員会の教育長に委任されている都道府県の教育委員会又は都道府県の教育委員会の教育長の権限に属する事務について、新地教行法第五十五条第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の教育委員会が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議又は同条第五項の協議を要しないものとする。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十九まで 略
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇四号)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第九一号)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる内申から適用する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年四月二二日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条及び第十八条の改正規定並びに第二条並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
(検討等)
2 政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
4 公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。
(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置)
6 平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第二項において準用する新法第八十六条第四項前段において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二四年九月五日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十六条の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十四条の規定にかかわらず、同条に規定する市町村委員会は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条及び第二十二条の規定 公布の日
二 附則第二十条の規定 この法律の公布の日又は地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の公布の日のいずれか遅い日
(旧教育長に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第二章(第二条を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は適用せず、旧法第二章(第二条を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第十一条第六項中「基本理念」とあるのは「基本理念及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第六十条第六項中「第二十三条」とあるのは「第二十一条」とする。
3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において同じ。)において旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長(附則第五条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新たに任命される委員の任期の特例)
第四条 施行日から四年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第五条 施行日(附則第二条第一項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第四条第一項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十八条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条の改正規定
第二十六条中
第二十六条第二項第六号中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同条中
第二十七条の二の改正規定及び同条を第二十七条とする改正規定
第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十七条の二を第二十七条とし、第二十七条の三を第二十七条の二とし、第二十七条の四を第二十七条の三とする。
第二十七条の五中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条の四とする。
第二十七条の六中「第二十四条第三号」を「第二十二条第三号」に改め、同条を第二十七条の五とする。
第五十四条の二の改正規定
第五十四条の二中
第五十四条の三中
3 前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日
附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定 公布の日
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二九年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(学校運営協議会の在り方の検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二九年五月一七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月八日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月七日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (令和二年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

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