昭和二十五年総理府令第十三号
公職選挙法施行規則
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百七十二条第一項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十六条の規定に基き、公職選挙法施行規則を次のように定める。
目次
第一章
選挙人名簿等の様式(第一条―第十五条)
第二章
期日前投票及び不在者投票(第十五条の二―第十七条の二の三)
第二章の二
供託(第十七条の三・第十七条の三の二)
第三章
選挙運動(第十七条の四―第二十一条の三)
第四章
選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第二十二条―第二十九条の二)
第四章の二
推薦団体の選挙運動の特例(第二十九条の三―第二十九条の五)
第五章
政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第三十条―第三十一条の三)
第六章
補則(第三十二条―第三十四条)
附則
第一章 選挙人名簿等の様式
(選挙人名簿の様式等)
第一条 選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3 磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
4 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
第二条 削除
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第三条 令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。
3 令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の二 法第二十八条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合 申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項
二 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類
ハ 当該申出者が公職にある者である場合にあつては、当該公職の種類
ニ 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあつては、その旨
三 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項
イ 申出に係る選挙人の範囲
ロ 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員(法第二十八条の二第九項において同条第一項を読み替えて適用する場合にあつては、同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であつて、当該申出者が指定する者である旨
2 法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三条の五において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第二十八条の二第二項第一号から第四号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第二号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。
一 前項第二号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
二 前項第三号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該申出者に係る政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による政治団体の届出書の写し
ロ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
一 国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
二 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
5 法第二十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
6 法第二十八条の二第七項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項において読み替えて適用される同条第一項の規定により同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第八項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。
7 第二項の文書は、別記第四号様式の二の二に準じて作成しなければならない。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の三 法第二十八条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申出に係る選挙人の範囲
二 調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつては当該責任者の役職名及び氏名)
三 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が国等の機関である場合 閲覧者が、当該国等の機関の職員であつて、当該国等の機関が指定するものである旨
ロ 申出者が法人である場合 閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であつて、当該法人が指定するものである旨
ハ 申出者が個人であつて、閲覧者を指定する場合 閲覧者が当該個人が指定する者である旨
四 委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 法第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第四項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。
5 第二項の文書は、別記第四号様式の二の三に準じて作成しなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第三条の四 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 閲覧の年月日
二 閲覧に係る選挙人の範囲
三 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)
第三条の五 法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
第四条 令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。
(投票用紙の様式)
第五条 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。
2 令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
(投票箱)
第六条 投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。
(点字投票である旨の表示)
第七条 令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。
2 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第八条 法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式に準じて調製しなければならない。
(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第八条の二 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第九条 令第四十九条の八又は第五十二条の規定による宣誓書は、別記第十号様式に準じて作成しなければならない。
(投票用封筒への記載)
第九条の二 市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十三条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第六十五条の二に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第十条 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式に準じて調製しなければならない。
第十条の二 削除
(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
第十条の三 令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。
2 令第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二に準じて作成しなければならない。
3 令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しなければならない。
4 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)
第十条の三の二 令第五十九条の三の二第二項の規定による申請書は、別記第十三号様式の五の二に準じて作成しなければならない。
2 令第五十九条の三の二第五項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の三に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
第十条の三の三 令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。
2 令第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて作成しなければならない。
3 代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第十条の四 令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の五 令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七に準じて調製しなければならない。
(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)
第十条の五の二 令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第十条の五の三 令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、別記第十三号様式の七の二に準じて作成しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の五の四 令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
第十条の六 令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。
2 令第五十九条の六の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八の二に準じて作成しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第五十九条の六第二項の規定による申出又は令第五十九条の六の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第十七条の二第一項第六号に定める船舶にあつては、この限りでない。
一 法第四十九条第七項に規定する指定船舶 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第六項に規定する許可証又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号)第六条第一項に規定する許可証の写し
二 第十七条の二第二項に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
4 令第五十九条の六の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第五十五条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
第十条の七 令第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調製しなければならない。
2 令第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
第十条の七の二 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2 令第五十九条の六の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の八 令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第十条の九 令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。
2 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の十 令第五十九条の六第十四項又は第五十九条の六の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の十四に準じて調製しなければならない。
(南極選挙人証の交付の申請等)
第十条の十一 令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。
3 令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなければならない。
4 南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
第十条の十二 令第五十九条の八第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の十七に準じて作成しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
第十条の十三 令第五十九条の八第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十八及び第十三号様式の十九に準じて調製しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の十四 令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号様式の二十一に準じて調製しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第十条の十五 令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の二十二に準じて調製しなければならない。
2 法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の十六 令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の二十三に準じて調製しなければならない。
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第十一条 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十五号様式に準じて作成しなければならない。
2 令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
第十二条 法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条第一項の文書 別記第十六号様式
二 令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十六号様式の二
三 令第八十八条第三項第二号の文書 別記第十六号様式の三
四 法第八十六条第五項第三号の宣誓書 別記第十六号様式の四
五 法第八十六条第五項第四号の同意書 別記第十六号様式の五
六 法第八十六条第五項第四号の宣誓書 別記第十六号様式の六
七 法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十六号様式の七
2 法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条第二項の文書 別記第十六号様式の八
二 法第八十六条第三項の文書 別記第十六号様式の九
三 法第八十六条第七項の宣誓書 別記第十六号様式の六
四 法第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書 別記第十六号様式の十
五 法第八十六条第七項の証明書 別記第十六号様式の十一
六 令第八十八条第六項第二号の承諾書 別記第十六号様式の十二
3 令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
4 法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。
5 法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。
6 法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の二 令第八十八条第八項の通称認定申請書は別記第十六号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第十六号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。
2 令第八十八条第九項の通称認定申請書は、別記第十六号様式の二十に準じて作成しなければならない。
3 令第八十八条第十項の認定書は、別記第十六号様式の二十一に準じて調製しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)
第十二条の三 法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿 別記第十七号様式
二 法第八十六条の二第二項第一号の文書 別記第十七号様式の二
三 令第八十八条の三第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十七号様式の三
四 令第八十八条の三第三項第二号の文書 別記第十七号様式の四
五 法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書 別記第十七号様式の五
六 法第八十六条の二第二項第五号の同意書 別記第十七号様式の六
七 法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書 別記第十七号様式の七
八 法第八十六条の二第二項第六号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十七号様式の八
九 法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書 別記第十七号様式の九
2 法第八十六条の二第七項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十に準じて、法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十七号様式の十一に準じて作成しなければならない。
3 法第八十六条の二第十項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十二に準じて、法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十七号様式の十三に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の四 令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十七号様式の十四に準じて作成しなければならない。
2 令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十七号様式の十五に準じて調製しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)
第十二条の五 法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿 別記第十八号様式
二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書 別記第十八号様式の二
三 令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十八号様式の三
四 令第八十八条の五第三項第二号の文書 別記第十八号様式の四
五 令第八十八条の五第三項第三号の文書 別記第十八号様式の五
六 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書 別記第十八号様式の六
七 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書 別記第十八号様式の七
八 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書 別記第十八号様式の八
九 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十八号様式の九
十 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書 別記第十八号様式の十
2 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書 別記第十八号様式の十一
二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書 別記第十八号様式の十二
三 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書 別記第十八号様式の十三
3 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の六 令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。
2 令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
第十二条の七 法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の四第一項の文書 別記第十九号様式
二 法第八十六条の四第二項の文書 別記第十九号様式の二
三 法第八十六条の四第四項の宣誓書 別記第十九号様式の三
四 法第八十六条の四第四項の証明書 別記第十九号様式の四
五 令第八十九条第二項第二号イ及びロの承諾書 別記第十六号様式の十二
2 令第八十九条第二項第二号イ及びロの証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
3 法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の八 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の五に準じて作成しなければならない。
2 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じて調製しなければならない。
(候補者の選定手続の届出書等の様式)
第十二条の九 法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の五第一項の文書 別記第二十号様式
二 令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十号様式の二
三 令第八十九条の二第一項第二号の文書 別記第十六号様式の三
2 法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第十二条の十 法第八十六条の六第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の六第一項又は第二項の文書 別記第二十一号様式
二 令第八十九条の三第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十一号様式の二
三 令第八十九条の三第一項第二号の文書 別記第十七号様式の四
2 法第八十六条の六第八項の文書は、別記第二十一号様式の三に準じて作成しなければならない。
3 法第八十六条の六第九項の文書は、別記第二十一号様式の四に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第十二条の十一 法第八十六条の七第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
一 法第八十六条の七第一項の文書 別記第二十二号様式
二 令第八十九条の四第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十二号様式の二
三 令第八十九条の四第一項第二号の文書 別記第十八号様式の四
2 法第八十六条の七第五項の文書は、別記第二十二号様式の三に準じて作成しなければならない。
(届出の受理等の年月等の記載)
第十三条 法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出、同条第九項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第十一項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第十二項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条第九項の規定により同条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
2 法第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、同条第七項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第十項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の二第七項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第十二項の規定により同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
3 法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第十項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項の規定により法第八十六条の三第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項の規定により法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
4 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出、同条第十項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条の四第九項の規定により同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第十四条 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第二十四号様式から第二十七号様式までに準じて調製しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)
第十四条の二 法第九十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の二に準じて、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の三に準じて、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の四に準じて作成しなければならない。
2 法第九十九条の二第六項において準用する同条第二項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の五に準じて、同条第六項において準用する同条第三項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の六に準じて、同条第六項において準用する同条第四項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の七に準じて作成しなければならない。
(当選証書の様式)
第十五条 当選証書は、別記第二十八号様式に準じて調製しなければならない。
第二章 期日前投票及び不在者投票
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第十五条の二 令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前項の送致をすべき投票区について法第五十六条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第六十二条、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、令第二十六条の五第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第十五条の三 令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、令第二十六条の五第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
第十五条の四 法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第十六条 法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。
(国立保養所)
第十六条の二 令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
第十七条 令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。
(指定船舶等)
第十七条の二 法第四十九条第七項に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。
一 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海をいう。第五号において同じ。)に従事するもの
二 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項(第一号、第五号から第七号まで、第十一号及び第十二号を除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同令第一項第四号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同項第九号に規定する漁業に従事する船舶にあつては近海まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。ただし、総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
三 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第一条第一項第六号又は第八号に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同号に規定する漁業に従事する船舶にあつては、総トン数三十トン以上のものに限る。
四 漁業法施行規則(昭和二十五年農林省令第十六号)第一条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶
五 漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条第五号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの
六 自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの
2 法第四十九条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条第一項の規定により同規則第二条第四項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。
(投票送信用紙等を交付する市町村)
第十七条の二の二 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。
第十七条の二の三 法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
第二章の二 供託
(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の三 法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
2 政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定により供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
3 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の三の二 前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。
第三章 選挙運動
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第十七条の四 法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者は、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項(令第百九条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百十条の二第一項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条の六において同じ。)若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項、第百十条の二第一項若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の三に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第十七条の五 公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は、令第百九条の四第二項第二号ロ、第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第十七条の六 公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」という。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第十七条の七 公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第三項及び次条第一項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第一項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3 第一項に規定する証明書は、別記第二十八号様式の六から第二十八号様式の十一までに準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第十七条の八 契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。
(証票交付申請書の様式)
第十七条の九 令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)
第十七条の十 令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。
2 令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。
(ポスターの掲示箇所)
第十八条 法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
(新聞広告)
第十九条 法第百四十九条第一項又は第四項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。
2 法第百四十九条第一項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。
当該都道府県における届出候補者の数
寸法
回数
一人から五人まで
横三十八・五センチメートル、縦四段組以内
八回以内
六人から十人まで
横三十八・五センチメートル、縦八段組以内
十六回以内
十一人から十五人まで
横三十八・五センチメートル、縦十二段組以内
二十四回以内
十六人
横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内
三十二回以内
3 法第百四十九条第二項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
当該選挙区における衆議院名簿登載者の数
寸法
回数
一人から九人まで
横三十八・五センチメートル、縦八段組以内
十六回以内
十人から十八人まで
横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内
三十二回以内
十九人から二十七人まで
横三十八・五センチメートル、縦二十四段組以内
四十八回以内
二十八人
横三十八・五センチメートル、縦三十二段組以内
六十四回以内
4 法第百四十九条第三項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三の二第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
参議院名簿登載者の数
寸法
回数
一人から八人まで
横三十八・五センチメートル、縦二十段組以内
四十回以内
九人から十六人まで
横三十八・五センチメートル、縦二十八段組以内
五十六回以内
十七人から二十四人まで
横三十八・五センチメートル、縦三十六段組以内
七十二回以内
二十五人
横三十八・五センチメートル、縦四十四段組以内
八十八回以内
5 前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
6 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第一項又は第二項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
7 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
8 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第一項又は第二項及び第六項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
9 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第三項の規定による新聞広告をすることができる。
10 衆議院議員の選挙においては、第二項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第三項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11 第七項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
(新聞広告掲載の手続)
第二十条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第百四十九条第一項又は第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
4 前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第二項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。
5 前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第三項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第百四十九条第二項」とあるのは「第百四十九条第三項」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第二十九号様式に準じて調製し、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
第二十一条 衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一 一人から九人まで 一ページの四分の一
二 十人から十八人まで 一ページの二分の一
三 十九人から二十七人まで 一ページの四分の三
四 二十八人 一ページ
2 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
一 一人から八人まで 一ページの四分の一
二 九人から十六人まで 一ページの二分の一
三 十七人から二十四人まで 一ページの四分の三
四 二十五人 一ページ
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
第二十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
第二十一条の三 法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
2 法第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
3 前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。
第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(会計帳簿の種類及び様式)
第二十二条 法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。
一 収入簿
二 支出簿
(報告書の様式)
第二十三条 法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。
2 法第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二に準じて作成しなければならない。
3 法第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書
二 法第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。) 当該振込明細書の写し
4 法第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
(要旨の公表の様式)
第二十四条 前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。
第二十五条 削除
第二十六条 削除
第二十七条 削除
第二十八条 削除
第二十九条 削除
(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)
第二十九条の二 令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。
第四章の二 推薦団体の選挙運動の特例
(推薦団体確認申請書の様式)
第二十九条の三 令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならない。
(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
第二十九条の四 法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。
(ポスターの掲示箇所)
第二十九条の五 法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
第五章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(申請書の様式)
第三十条 令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
第三十一条 法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
第三十一条の二 令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
第三十一条の三 法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2 法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
第六章 補則
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
第三十二条 令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
(委託費に関する帳簿の整備等)
第三十三条 委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
2 委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
第三十四条 総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
附 則 抄
1 この府令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
3 別記様式中投票用紙及び投票用封筒の候補者の氏名を記載する欄を表示する左書きの候補者氏名の記載は、当分の間、右書きとしてもさしつかえない。
附 則 (昭和二六年三月一九日総理府令第九号) 抄
1 この府令は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一六日総理府令第五六号) 抄
1 この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附 則 (昭和二八年八月七日総理府令第四〇号)
この府令は、昭和二十八年九月一日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日総理府令第八五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月八日総理府令第八四号) 抄
1 この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一月三一日総理府令第四号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び別記第二十六号様式並びに第二十七号様式その二に係る改正部分は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月五日総理府令第四三号) 抄
1 この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第三条の二及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月一五日総理府令第九号) 抄
1 この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二八日総理府令第九二号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二〇日総理府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月二九日総理府令第四三号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二二日総理府令第二九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二四日総理府令第一〇号) 抄
1 この府令は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月二二日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日自治省令第七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
附 則 (昭和三七年八月一〇日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二七日自治省令第二六号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月二四日自治省令第一号)
この省令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日自治省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一日自治省令第二一号)
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則 (昭和三八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日自治省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定、第四条の二を第四条の三とする改正規定、第四条の三を第四条の四とする改正規定及び別記第四号様式の二の改正規定は昭和三十九年十月一日から、目次、第五条第二項、第八条の二及び第十条の改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第九号様式の二の次に一様式を加える改正規定、別記第十一号様式(令第五十九条第三項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第十三号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第二十五号様式の改正規定は昭和三十九年十二月一日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用する。
附 則 (昭和三九年一二月一日自治省令第三一号)
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日自治省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び別表第一の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和四十年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日自治省令第一三号) 抄
1 この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一七日自治省令第一九号) 抄
1 この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月一日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二七日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二一日自治省令第一四号)
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日自治省令第一四号)
この省令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日自治省令第二六号)
1 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一月二三日自治省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一〇日自治省令第九号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二二日自治省令第一六号)
1 この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二五日自治省令第四五号)
この省令は、昭和五十年一月二十日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二七日自治省令第二〇号)
この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二四日自治省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十一号様式、別記第三十二号様式、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日自治省令第一六号)
1 この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
2 改正後の別記第三十二号様式の二は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月二四日自治省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月二四日自治省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別記第二十八号様式の八の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一一日自治省令第七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定を適用する場合においては、同規則第二条中「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)」と、同規則第三条第一項中「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。
5 施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第二十三号様式の六その二の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附 則 (昭和五八年四月二六日自治省令第一五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則別記第二十八号様式の七及び第二十八号様式の九その二の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 この省令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第七号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則別記第二十八号様式の六及び第二十八号様式の八その二の規定の適用については、同規則別記第二十八号様式の六備考四及び第二十八号様式の八その二の(別紙)の備考一中「3円」とあるのは「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」とする。
4 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三日自治省令第三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前に告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第七号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則(以下「昭和五十八年改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の規則第七条第一項及び第二項並びに別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第七条第一項及び第二項並びに別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第十一号様式の備考二中「備考四及び五」とあるのは「備考三及び四」と、「備考四に」とあるのは「備考二に」とする。
4 施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月一四日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日自治省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一日自治省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定(別表第二千葉県の項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日自治省令第三一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四一号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第十二条の九の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、新規則別記第十六号様式の三、第十七号様式の四及び第十八号様式の四の規定を適用する場合においては、新規則別記第十六号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第十七号様式の四備考及び第十八号様式の四備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
4 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新規則別記第十六号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
5 この省令の施行の日から平成七年二月二十八日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、新規則別記第十九号様式の三中「私は、公職選挙法第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とあるのは、「私は、公職選挙法第八十六条の八第一項、第八十七条第一項又は第二百五十一条の二の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とする。
附 則 (平成七年三月一〇日自治省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙及び施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日自治省令第三六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第一号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日自治省令第三六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日自治省令第四一号)
1 この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則別記第四号様式、第九号様式の二、第十三号様式の四及び第十三号様式の五、別表第一並びに別表第二の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百五十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年二月九日自治省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月一七日自治省令第三四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十二号様式の二備考一の改正規定及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の二及び別記第二十七号様式の二から第二十七号様式の七までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
3 新規則別記第十六号様式の六及び第十九号様式の三の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4 新規則別記第二十七号様式その二及びその九の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5 新規則別記第三十二号様式の二の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日自治省令第五六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その二に準じて調製された投票送信用紙は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として交付されたものに限り、第一条の規定による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その三に準じて調製された投票送信用紙とみなす。
附 則 (平成一三年六月六日総務省令第八三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月六日総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日総務省令第二八号)
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第五五号)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第十三号様式の四、別記第十三号様式の五、別記第十三号様式の六及び別記第十三号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第一号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中公職選挙法施行規則第十条の六第二項の改正規定及び同規則第十七条の二の改正規定 公布の日
二 第一条中公職選挙法施行規則別記第四号様式の三の改正規定 平成十五年八月二十五日
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第四号様式の三の規定を除く。)及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一〇月一日総務省令第一三一号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第一号様式、第五号様式、第六号様式及び第八号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日総務省令第一四四号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の六及び第十三号様式の七の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月二日総務省令第八二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月二八日総務省令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二三日総務省令第八五号)
1 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十号様式の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年九月二九日総務省令第一一七号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日総務省令第一二二号) 抄
1 この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
2 第一条による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新公職選挙法施行規則」という。)の規定(新公職選挙法施行規則第三条の二から第三条の五まで、第十条の七から第十条の九まで、第十条の十一、第十七条の二の二、別記第四号様式の二、第十三号様式の八から第十三号様式の十二まで、第十三号様式の十五及び第十三号様式の十六並びに別表第一から第三までの規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際、第一条による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定によって作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書並びに第十三号様式の九の規定によつて調製した投票送信用紙がある場合には、新公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八及び第十三号様式の九にかかわらず、これらの請求書等を使用することを妨げない。
附 則 (平成一八年一二月二二日総務省令第一四九号)
1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年二月二三日総務省令第一四号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の規定及び附則第四項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年三月一九日総務省令第二六号)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一〇月三日総務省令第一一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月一日総務省令第四一号)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第五八号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年四月九日総務省令第四一号) 抄
1 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
5 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年二月二七日総務省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年五月二四日総務省令第六〇号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号)の施行の日(平成二十五年五月二十六日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、平成二十五年五月二十六日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年七月一日総務省令第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定 公布の日
附 則 (平成二七年一〇月三〇日総務省令第九二号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年四月八日総務省令第四八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月二日総務省令第五六号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第三十二号様式の二の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月二七日総務省令第六二号) 抄
1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年四月七日総務省令第三三号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則第十条の六第二項から第四項まで、第十条の七、第十条の七の二、第十条の九、第十条の十及び第十七条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則別記第四号様式の規定により作成した選挙人名簿登録証明書交付申請書、第四号様式の二の規定により調製した選挙人名簿登録証明書、第十三号様式の八の規定により作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書、第十三号様式の九の規定により調製した投票送信用紙並びに第十三号様式の十五の規定により作成した南極選挙人証交付申請書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第四号様式、第四号様式の二、第十三号様式の八、第十三号様式の九及び第十三号様式の十五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
附 則 (平成二九年五月三一日総務省令第四一号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
2 第一条による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則第二条及び別記第三号様式の規定を除く。)及び第二条による改正後の在外選挙執行規則の規定(同規則第二条及び別記第三号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が施行日前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。
4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
別記
附 則 (平成三〇年五月二三日総務省令第二九号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
2 第一条による改正後の公職選挙法施行規則の規定及び第二条による改正後の在外選挙執行規則別記第十二号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則別記第四号様式の二の規定により作成された在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書及び別記第六号様式の規定により調製した在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則別記第四号様式の二及び別記第六号様式の規定にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附 則 (平成三〇年一〇月二四日総務省令第五九号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式の七及び別記第十三号様式の七の三の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一二月二一日総務省令第六八号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年五月三一日総務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年五月三一日総務省令第一三号)
1 この省令は、令和元年六月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第十七条の四、別記第十三号様式の九、別記第十三号様式の九の二、別記第二十五号様式、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第一条による改正後の公職選挙法施行規則第十七条の四、別記第十三号様式の九、別記第十三号様式の九の二、別記第二十五号様式、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一号様式(選挙人名簿の様式)(第一条関係)
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第二号様式(選挙人名簿の抄本の様式)(第一条関係)
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第三号様式 削除
第四号様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第三条関係)
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第四号様式の二(選挙人名簿登録証明書の様式)(第三条関係)
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第四号様式の二の二(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第三条の二関係)
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第四号様式の二の三(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第三条の三関係)
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第四号様式の三(令第三十四条の二第一項の証明書の様式)(第四条関係)
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第五号様式(衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式)(第五条関係)
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第六号様式(船員の不在者投票における投票用紙の様式)(第五条関係)
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第七号様式(投票箱の様式)(第六条関係)
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第八号様式(点字投票である旨の表示の様式)(第七条関係)
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第九号様式(仮投票用封筒の様式)(第八条関係)
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第九号様式の二(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第八条の二関係)
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第十号様式(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第九条関係)
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第十一号様式(令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒の様式)(第十条関係)
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第十二号様式(不在者投票証明書の様式)(第十条関係)
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第十三号様式(不在者投票証明書用封筒の様式)(第十条関係)
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第十三号様式の三 削除
第十三号様式の四(郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第十条の三関係)
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第十三号様式の四の二(令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第十条の三関係)
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第十三号様式の五(郵便等投票証明書の様式)(第十条の三関係)
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第十三号様式の五の二(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第十条の三の二関係)
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第十三号様式の五の三(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当しなくなつた旨の届出書の様式)(第十条の三の二関係)
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第十三号様式の五の四(代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第十条の三の三関係)
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第十三号様式の五の五(代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第十条の三の三関係)
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第十三号様式の六(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第十条の四関係)
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第十三号様式の七(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の五関係)
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第十三号様式の七の二(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第十条の五の三関係)
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第十三号様式の七の三(特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の五の四関係)
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第十三号様式の八(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の六関係)
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第十三号様式の八の二(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の六関係)
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第十三号様式の九(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第十条の七関係)
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第十三号様式の九の二(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の様式)(第十条の七関係)
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第十三号様式の十(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第十条の七関係)
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第十三号様式の十一(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第十条の八関係)
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第十三号様式の十二(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第十条の八関係)
[別画面で表示]
第十三号様式の十三(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)(第十条の九関係)
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第十三号様式の十四(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の十関係)
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第十三号様式の十五(南極選挙人証交付申請書の様式)(第十条の十一関係)
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第十三号様式の十六(南極選挙人証の様式)(第十条の十一関係)
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第十三号様式の十七(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の十二関係)
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第十三号様式の十八(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第十条の十三関係)
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第十三号様式の十九(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第十条の十三関係)
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第十三号様式の二十(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第十条の十四関係)
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第十三号様式の二十一(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第十条の十四関係)
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第十三号様式の二十二(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)(第十条の十五関係)
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第十三号様式の二十三(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の十六関係)
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第十四号様式(立会人となるべき者の届出書の様式)(第十一条関係)
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第十五号様式(立会人となることの承諾書の様式)(第十一条関係)
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第十六号様式(政党その他の政治団体の候補者の届出書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の二(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の三(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第十二条、第十二条の九関係)
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第十六号様式の四(候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の五(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条関係)
[別画面で表示]
第十六号様式の六(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の七(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の八(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の九(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体に関する文書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体の証明書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十二(候補者の推薦届出の承諾書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)
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第十六号様式の十三(選挙人名簿登録証明書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)
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第十六号様式の十四(候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十五(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十六(候補者の届出の取下げの届出書の様式)(第十二条関係)
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第十六号様式の十七(候補者辞退届出書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)
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第十六号様式の十八(政党その他の政治団体の届出に係る候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の二関係)
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第十六号様式の十九(政党その他の政治団体の届出に係る通称認定申請の候補者の承諾書の様式)(第十二条の二関係)
[別画面で表示]
第十六号様式の二十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の二関係)
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第十六号様式の二十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の二関係)
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第十七号様式(衆議院名簿の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の二(政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の三(衆議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の四(衆議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の三、第十二条の十関係)
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第十七号様式の五(衆議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の六(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の七(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の八(衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の九(衆議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の十(衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の十一(衆議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の十二(衆議院名簿取下げ届出書の様式)(第十二条の三関係)
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第十七号様式の十三(衆議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第十二条の三関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の十四(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第十二条の四関係)
[別画面で表示]
第十七号様式の十五(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の四関係)
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第十八号様式(参議院名簿の様式)(第十二条の五関係)
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第十八号様式の二(政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書の様式)(第十二条の五関係)
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第十八号様式の三(参議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第十二条の五関係)
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第十八号様式の四(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の五、第十二条の十一関係)
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第十八の五(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の五関係)
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第十八号様式の六(参議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の八(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の九(参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十(参議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十一(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十二(参議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十三(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつたその他の事由を証する文書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十四(参議院名簿取下げ届出書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十五(参議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第十二条の五関係)
[別画面で表示]
第十八号様式の十六(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第十二条の六関係)
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第十八号様式の十七(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の六関係)
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第十九号様式(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式)(第十二条の七関係)
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第十九号様式の二(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第十二条の七関係)
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第十九号様式の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の七関係)
[別画面で表示]
第十九号様式の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における所属党派証明書の様式)(第十二条の七関係)
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第十九号様式の五(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の八関係)
[別画面で表示]
第十九号様式の六(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の八関係)
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第二十号様式 (候補者の選定手続等に関する届出書の様式)(第十二条の九関係)
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第二十号様式の二(候補者の選定手続届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の九関係)
[別画面で表示]
第二十号様式の三(候補者の選定手続の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第十二条の九関係)
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第二十一号様式(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第十二条の十関係)
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第二十一号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の十関係)
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第二十一号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第十二条の十関係)
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第二十一号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第十二条の十関係)
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第二十二号様式(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第十二条の十一関係)
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第二十二号様式の二(参議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の十一関係)
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第二十二号様式の三(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第十二条の十一関係)
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第二十三号様式 削除
第二十四号様式(投票録の様式)(第十四条関係)
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第二十五号様式(不在者投票に関する調書の様式)(第十四条関係)
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第二十六号様式(開票録の様式)(第十四条関係)
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第二十七号様式(選挙録の様式)(第十四条関係)
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第二十七号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十四条の二関係)
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第二十七号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第十四条の二関係)
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第二十七号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の衆議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第十四条の二関係)
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第二十七号様式の五(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十四条の二関係)
[別画面で表示]
第二十七号様式の六(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第十四条の二関係)
[別画面で表示]
第二十七号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の参議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第十四条の二関係)
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第二十八号様式(当選証書の様式)(第十五条関係)
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第二十八号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第十七条の三関係)
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第二十八号様式の二の二(参議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第十七条の三の二関係)
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第二十八号様式の三(選挙運動用自動車の使用等の契約届出書の様式)(第十七条の四関係)
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第二十八号様式の四(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書の様式)(第十七条の五関係)
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第二十八号様式の五(選挙運動用自動車の燃料代等の確認書の様式)(第十七条の五関係)
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第二十八号様式の六(選挙運動用自動車使用証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の七(通常葉書作成証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の八(ビラ作成証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の九(立札・看板作成証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の十(ポスター作成証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の十一(政見放送用録音・録画証明書の様式)(第十七条の七関係)
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第二十八号様式の十二(請求書の様式)(第十七条の八関係)
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第二十八号様式の十三(証票交付申請書の様式)(第十七条の九関係)
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第二十八号様式の十四(五人要件文書等の様式)(第十七条の十関係)
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第二十八号様式の十五(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る要件該当確認書の様式)(第十七条の十関係)
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第二十九号様式(新聞広告掲載証明書の様式)(第二十条関係)
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第二十九号様式の二(新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第二十条関係)
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第三十号様式(会計帳簿の様式)(第二十二条関係)
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第三十一号様式(報告書の様式)(第二十三条関係)
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第三十一号様式の二(領収書等を徴し難い事情があつた支出の明細書の様式)(第二十三条関係)
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第三十一号様式の三(振込明細書に係る支出目的書の様式)(第二十三条関係)
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第三十二号様式(報告書の要旨の公表の様式)(第二十四条関係)
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第三十二号様式の二(令第百二十九条第八項の規定による届出書の様式)(第二十九条の二関係)
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第三十二号様式の三(推薦団体確認申請書の様式)(第二十九条の三関係)
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第三十二号様式の四(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書の様式)(第二十九条の四関係)
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第三十三号様式(令第百二十九条の四の規定による申請書の様式)(第三十条関係)
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第三十四号様式(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書の様式)(第三十一条関係)
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第三十五号様式(政談演説会開催届出書の様式)(第三十一条の二関係)
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別表第一(第十六条関係)
北海道
渡島総合振興局管内
松前町字大島及び字小島
青森県
青森市
大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢(通称酸ヶ湯) 大字荒川字寒水沢(通称沖揚平) 大字駒込字深沢(通称田代平)
黒石市
大字大川原字蛭貝沢(通称沖揚平)
むつ市
川内町板家戸
平川市
切明津根川森(通称善光寺平、温川温泉地) 切明温川沢及び切明滝の森(通称大木平□)
北津軽郡
中泊町大字小泊字袰内
上北郡
七戸町字南天間舘
下北郡
佐井村大字長後字野平
岩手県
一関市
厳美町字須川
山形県
酒田市
飛島
東京都
小笠原支庁管内
小笠原村硫黄島、南鳥島及び母島
新潟県
村上市
三面
魚沼市
下折立 宇津野の内飛地(通称銀山平)
富山県
富山市
有峰
黒部市
黒部奥山国有林の地域(通称黒薙、猫又、鐘釣、小屋平、小黒部、欅平、仙人、東谷及び祖母谷の地域)
中新川郡
立山町大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字別山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字立山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字浄土山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字中ノ谷及び大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字黒部奥山
石川県
輪島市
舳倉島 七ツ島
福井県
大野市
中島 本戸 宝慶寺 上打波 下打波 仏原
静岡県
下田市
字神子元島
和歌山県
和歌山市
加太友ケ島
日高郡
日高川町大字寒川字小川
島根県
益田市
土田町(通称高島の地域)
隠岐郡
隠岐の島町竹島
広島県
呉市
川尻町板休及び野呂山国有地(通称野呂山地域) 安浦町大字中畑字立小路及び大字中畑字勧農坂(通称野呂山地域)
山口県
下関市
大字蓋井島字台場
萩市
櫃島 肥島 羽島 尾島 見島字吹戸
愛媛県
松山市
由利島
今治市
宮窪町四阪島
福岡県
福岡市
西区大字小呂島
宗像市
大島二、九八八番地から二、九九〇番地までの地域(通称沖ノ島)
長崎県
佐世保市
古志岐島
五島市
浜町男女群島 岐宿町姫島
北松浦郡
小値賀町野崎島
鹿児島県
西之表市
馬毛島
鹿児島郡
三島村 十島村
熊毛郡
屋久島町口永良部島
大島郡
宇検村枝手久島 瀬戸内町与路島及び請島
沖縄県
国頭郡
本部町水納島
島尻郡
久米島町奥武島
宮古郡
多良間村水納島
八重山郡
竹富町新城島、字西表一、九六四番地から二、四七六番地までの地域(通称船浮)、字崎山一番地から八九五番地までの地域(通称網取)及び鳩間島
別表第二(第十七条関係)
北海道
函館市 小樽市 室蘭市 釧路市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 紋別市 根室市 石狩市
渡島総合振興局管内
松前町 福島町 森町
檜山振興局管内
江差町 奥尻町 せたな町
後志総合振興局管内
都町 岩内町 余市町
留萌振興局管内
増毛町 苫前町 羽幌町 天塩町
宗谷総合振興局管内
枝幸町 礼文町 利尻町 利尻富士町
日高振興局管内
浦河町
十勝総合振興局管内
広尾町
釧路総合振興局管内
厚岸町
青森県
青森市 八戸市 むつ市
西津軽郡
鰺ケ沢町 深浦町
下北郡
大間町
岩手県
宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市
上閉伊郡
大槌町
下閉伊郡
山田町
宮城県
仙台市
宮城野区
石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市
亘理郡
亘理町
牡鹿郡
女川町
本吉郡
南三陸町
秋田県
秋田市 能代市 男鹿市 にかほ市
山形県
鶴岡市 酒田市
福島県
いわき市 相馬市
茨城県
日立市 北茨城市 ひたちなか市 神栖市
千葉県
千葉市
中央区 美浜区
銚子市 船橋市 館山市 木更津市 勝浦市 市原市 鴨川市 富津市 南房総市
東京都
中央区 港区
大島支庁管内
大島町
神奈川県
横浜市
鶴見区 神奈川区 西区 中区
川崎市
川崎区
横須賀市 小田原市 三浦市
足柄下郡
真鶴町
新潟県
新潟市
中央区
村上市 上越市 佐渡市
富山県
富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市 射水市
石川県
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市
羽咋郡
志賀町 宝達志水町
鳳珠郡
穴水町 能登町
福井県
敦賀市 小浜市 坂井市
大飯郡
高浜町
静岡県
静岡市
清水区
沼津市 伊東市 富士市 焼津市 下田市 湖西市 伊豆市 御前崎市
賀茂郡
松崎町 西伊豆町
愛知県
名古屋市
熱田区 港区
豊橋市 半田市 碧南市 西尾市 蒲郡市 常滑市 東海市 高浜市 田原市
知多郡
南知多町 武豊町
三重県
津市 四日市市 伊勢市 鈴鹿市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市
度会郡
大紀町 南伊勢町
北牟婁郡
紀北町
京都府
舞鶴市 宮津市
大阪府
大阪市
港区 大正区 住之江区
堺市
堺区 西区
岸和田市
泉南郡
岬町
兵庫県
神戸市
兵庫区 中央区
姫路市 尼崎市 明石市 洲本市 相生市 豊岡市 南あわじ市 淡路市
美方郡
香美町 新温泉町
和歌山県
和歌山市 海南市 有田市 田辺市 新宮市
日高郡
由良町
西牟婁郡
白浜町
東牟婁郡
那智勝浦町 串本町
鳥取県
鳥取市 境港市
岩美郡
岩美町
東伯郡
琴浦町
島根県
松江市 浜田市 出雲市 大田市
隠岐郡
西ノ島町 隠岐の島町
岡山県
岡山市
北区 中区 東区 南区
倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市
広島県
広島市
南区
呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市
豊田郡
大崎上島町
山口県
下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 周南市 山陽小野田市
大島郡
周防大島町
熊毛郡
上関町
徳島県
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市
海部郡
牟岐町 美波町 海陽町
香川県
高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市
小豆郡
土庄町 小豆島町
香川郡
直島町
仲多度郡
多度津町
愛媛県
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市
西宇和郡
伊方町
南宇和郡
愛南町
高知県
高知市 室戸市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市
安芸郡
東洋町 奈半利町
高岡郡
中土佐町
幡多郡
黒潮町
福岡県
北九州市
門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区
福岡市
東区 博多区 中央区 西区
大牟田市 柳川市 大川市 豊前市 宗像市 糸島市
遠賀郡
芦屋町
京都郡
苅田町
佐賀県
佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市
杵島郡
白石町
藤津郡
太良町
長崎県
長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 南島原市
東彼杵郡
川棚町
北松浦郡
小値賀町
南松浦郡
新上五島町
熊本県
八代市 水俣市 宇城市 天草市
大分県
大分市 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後高田市 国東市
東国東郡
姫島村
宮崎県
宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市
東臼杵郡
門川町
鹿児島県
鹿児島市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市
熊毛郡
屋久島町
大島郡
瀬戸内町
沖縄県
那覇市 石垣市 宮古島市
国頭郡
今帰仁村
別表第三(第十七条の二の二関係)
北海道
函館市 小樽市 釧路市 稚内市 根室市 宗谷総合振興局管内 枝幸町
青森県
八戸市 むつ市
岩手県
宮古市 釜石市
宮城県
石巻市 塩竈市 気仙沼市
秋田県
秋田市
山形県
鶴岡市
福島県
いわき市
茨城県
神栖市
千葉県
銚子市
東京都
中央区 港区
神奈川県
横須賀市 三浦市
新潟県
新潟市
中央区
富山県
魚津市
石川県
鳳珠郡
能登町
福井県
敦賀市
静岡県
焼津市 御前崎市
愛知県
名古屋市
港区
三重県
尾鷲市
度会郡
南伊勢町
京都府
舞鶴市
大阪府
大阪市
港区
兵庫県
神戸市
中央区
和歌山県
東牟婁郡
那智勝浦町
鳥取県
境港市
島根県
浜田市
岡山県
笠岡市
広島県
呉市
山口県
下関市
徳島県
海部郡
海陽町
香川県
観音寺市
愛媛県
今治市
高知県
室戸市
福岡県
福岡市
博多区
佐賀県
唐津市
長崎県
長崎市 平戸市
南松浦郡
新上五島町
熊本県
天草市
大分県
津久見市
宮崎県
日南市
鹿児島県
いちき串木野市
沖縄県
那覇市