昭和五十三年法律第八十号
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
職員団体等に対する法人格の付与
第一節
法人格の取得等(第三条―第十二条)
第二節
機関(第十三条―第二十六条)
第三節
解散及び清算(第二十七条―第四十四条)
第三章
雑則
第一節
登記(第四十五条―第五十八条)
第二節
法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行(第五十九条)
第四章
罰則(第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
2 この法律において「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する職員団体をいう。
3 この法律において「地方公務員職員団体」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体をいう。
4 この法律において「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体の連合団体(国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体であるものを除く。)
二 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体及び国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)による国会職員の組合又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法第百八条の二第一項の職員(以下「一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び地方公務員法第五十二条第一項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
5 この法律において「法人である職員団体等」とは、次条第一項の規定による申出により法人となつた職員団体(以下「法人である登録職員団体」という。)及び同条第二項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等(以下「法人である認証職員団体等」という。)をいう。
第二章 職員団体等に対する法人格の付与
第一節 法人格の取得等
(法人格の取得)
第三条 次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
一 国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体 人事院
二 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体 最高裁判所
三 地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
2 職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。
(認証の申請)
第四条 規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
(認証)
第五条 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
一 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
イ 名称
ロ 目的及び業務
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
ホ 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
ヘ 理事その他の役員に関する事項
ト 業務執行、会議及び投票に関する事項
チ 経費及び会計に関する事項
リ 規約の変更に関する事項
ヌ 解散に関する事項
二 規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
三 会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。
(認証の拒否)
第六条 認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第八条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。
(規約の変更の届出)
第七条 職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
(認証の取消し)
第八条 認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第五条の規定による認証を取り消すことができる。
一 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
二 混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
三 規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
四 その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
五 規約が第五条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
六 当該職員団体等について規約の規定中第五条第二号又は第三号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
2 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
3 第一項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
(認証機関)
第九条 この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。
一 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院
二 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所
三 一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
四 前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
五 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。) 人事院
六 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。) 最高裁判所
七 前二号の混合連合団体以外の混合連合団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
(報告、協力等)
第十条 認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(財産目録及び構成員名簿)
第十一条 法人である職員団体等は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。
第二節 機関
(理事)
第十三条 法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。
(法人である職員団体等の代表)
第十四条 理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第十五条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十六条 理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(利益相反行為)
第十七条 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第十八条 法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第十九条 監事の職務は、次のとおりとする。
一 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第二十条 法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第二十一条 法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第二十二条 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
(法人である職員団体等の事務の執行)
第二十三条 法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第二十四条 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(構成員の表決権)
第二十五条 各構成員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第二十六条 法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
第三節 解散及び清算
(法人である職員団体等の解散事由)
第二十七条 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
四 法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
五 総会の決議
六 構成員が欠けたこと。
(法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第二十八条 法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の法人である職員団体等の能力)
第二十九条 解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十条 法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十一条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十二条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十三条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十四条 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十五条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である職員団体等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第三十六条 清算中に法人である職員団体等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である職員団体等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である職員団体等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第三十七条 解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第三十八条 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第三十九条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第四十条 次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 特別代理人の選任に関する事件
二 法人である職員団体等の解散及び清算の監督に関する事件
三 清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第四十一条 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条 裁判所は、第三十一条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第四十三条 削除
(検査役の選任)
第四十四条 裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。
第三章 雑則
第一節 登記
(法人である登録職員団体の設立の登記)
第四十五条 法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
(登記の効力)
第四十六条 法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)
第四十七条 法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 法人である登録職員団体にあつては、第三条第一項の規定による申出の年月日
五 法人である認証職員団体等にあつては、第五条の規定による認証の年月日
六 法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七 資産の総額
八 出資の方法を定めたときは、その方法
九 理事の氏名及び住所
2 法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第四十八条 法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第四十九条 法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(清算人及び解散の登記及び届出)
第五十条 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第五十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 法人である職員団体等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から三週間以内
二 法人である職員団体等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 従たる事務所の所在地において前二項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
4 第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第五十二条 法人である職員団体等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2 従たる事務所の所在地において前項の規定により前条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職員団体等登記簿)
第五十三条 各登記所に、職員団体等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第五十四条 法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2 法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 規約
二 法人である登録職員団体にあつては、理事の資格を証する書面及び第三条第一項の規定による申出を証する書面
三 法人である認証職員団体等にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び第五条の規定による通知を証する書面
(変更の登記の申請)
第五十五条 第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第五十六条 法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
第五十七条 主たる事務所及び従たる事務所の所在地において登記すべき事項について従たる事務所の所在地においてする登記の申請書には、主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
(商業登記法の準用)
第五十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十九条から第五十二条まで、第九十九条第一項、第百条第三項及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第九十九条第一項第一号中「会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第二号中「会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第三号中「会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と読み替えるものとする。
第二節 法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行
第五十九条 法人である認証職員団体等が国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、法人である登録職員団体となる。
2 前項の規定に基づく法人である登録職員団体に関する第四十七条第一項第四号及び第五十四条第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の規定による申出」とあるのは、「国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定による登録」とする。
3 第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となつた法人である認証職員団体等の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が同項の規定により法人である登録職員団体となつた旨をも登記しなければならない。
4 第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつた法人である認証職員団体等の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第四章 罰則
第六十条 法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。
三 第二十八条第二項又は第三十六条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四 第三十四条第一項又は第三十六条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 第三十八条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
六 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(登記簿の改製等の経過措置)
第十一条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。