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例規

地方自治法施行令(全文)

第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項
により
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県
、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第五号
公職の候補者一人
広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
広域連合の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解職請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項
議員及び長の当選
議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解職の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
広域連合の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
2 公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、第二百十四条の三の規定にかかわらず、広域連合の議会の議員の解職の投票については、準用しない。
(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十五条 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第八十一条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項
前条第二項
第二百九十一条の六第一項において準用する第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条第二項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十二条第一項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求については、準用しない。
第二百十五条の二 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定による広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十五条の三 第百条の二、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条、第百十二条、第二百十三条の三、第二百十三条の五第二項、第二百十三条の六第二項及び第二百十三条の七の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の二第一項
前条
第二百十五条の二
第百条の二第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第百四条第一項
第百条
第二百十五条の二
第百五条及び第百九条の三第一項
地方自治法第八十五条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項
第百九条の三第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少なくともその三十日前に
第二百十五条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項、同条第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、同条第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第三十五条第一項
により都道府県
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県
規定する引き続き当該都道府県
規定する引き続き当該広域連合
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十条第五項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十三条第一項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の四第四項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の四第三項
当該選挙
当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙
第五十九条の五の四第七項
により当該
により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
広域連合の長の届出に係る者については当該広域連合の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名
の氏名
第二百十五条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者を除く。)
第四十四条第三項
により
により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県
、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
広域連合の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
広域連合の長の解職請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号
公職の候補者一人
広域連合の長又はその解職請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
広域連合の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
広域連合の長の解職の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
広域連合の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解職請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項
議会の議員及び長の当選
長の解職の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解職の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
解職の請求を受けている広域連合の長
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
広域連合の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
広域連合の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
広域連合の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
広域連合の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
(同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)
第二百十五条の六 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第百十九条第一項、第百二十三条及び第百二十七条の規定、公職選挙法施行令第九十七条、第九十八条及び第百六条の規定並びに第二百十三条の三から第二百十三条の七まで、第二百十四条の三から第二百十四条の五まで及び第二百十五条の三から第二百十五条の五までの規定は、地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により同条第一項において準用する同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用する。
(解職の請求の対象となる広域連合の職員)
第二百十六条 地方自治法第二百九十一条の六第一項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十六条の二 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで並びに第八十六条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求については、準用しない。
第二百十六条の三 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項
(広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十六条の四 地方自治法第二百九十一条の六第六項の規定により、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査に同法第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を準用する場合においては、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「第二百九十一条の六第一項において準用する次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と読み替えるものとする。
第二百十六条の五 第百七十四条の四十九の三十から第百七十四条の四十九の三十六までの規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十四条の四十九の三十
監査委員
広域連合の監査を行う機関
第九十九条
第二百十二条の四
第百七十四条の四十九の三十一
監査委員
広域連合の監査を行う機関
地方自治法第二百五十二条の三十九第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十二
地方自治法第二百五十二条の三十九第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項
同条第八項各号
同項
第百七十四条の四十九の三十三第一項
地方自治法第二百五十二条の三十九第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項
同法第二百五十二条の三十九第五項
同法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十四
地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号
地方自治法第二百九十一条の六第一項
同条第五項
同項
第百七十四条の四十九の三十五
地方自治法第二百五十二条の三十九第九項
地方自治法第二百九十一条の六第一項
第百七十四条の四十九の三十六
監査委員
広域連合の監査を行う機関
地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項
地方自治法第二百九十一条の六第一項
第二百十六条の六 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六第六項」と、「監査委員」とあるのは「広域連合の監査を行う機関」と読み替えるものとする。
(広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十七条 地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条の二第八項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。
第二百十七条の二 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第二項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第二項
同法第七十四条の二第六項
同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百十七条の三 第二百十一条の規定は、地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合について準用する。
第三節 雑則
(数都道府県にわたる広域連合に関する特例)
第二百十八条 総務大臣は、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る地方自治法第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項本文及び第二百九十一条の十第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第二百八十五条の二第一項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
(規約による特別の定め)
第二百十八条の二 市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。
第四章 財産区
第二百十九条 地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定により裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。
第二百二十条 都道府県知事は、地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。
○2 都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。
○3 都道府県は、条例の定めるところにより、前項の規定により出頭した関係人の要した実費を弁償しなければならない。
第二百二十一条 裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けて当事者に交付しなければならない。財産区のある市町村の市町村長又は特別区の区長が当事者でない場合においては、これらの者に対しても、これを交付しなければならない。
第二百二十二条 前編第五章の規定は、財産区について準用する。ただし、条例で特別の定めを設けることができる。
第四編 補則
(事務の区分)
第二百二十三条 都道府県が第五条第一項後段、第六条、第百八十条第一項から第三項まで、第百八十一条、第百八十二条第二項において準用する同条第一項、同条第三項、第百八十三条並びに第百八十八条の二第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百八十四条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2 都が第二百九条第二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3 市町村が第百八十条第一項、第百八十一条、第百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百八十三条第一項並びに第百八十八条の二第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百八十四条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第二百二十四条 市町村が第九十一条第二項及び第四項、第九十三条の二第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の規定(第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条及び第百二十一条において準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)、第百条の二第二項、第百四条第二項、第百七条第一項第三号及び第三項並びに第百九条の三第一項及び第二項の規定(第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)並びに第百九条の三第三項(第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)において適用する普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第百六条、第百十四条及び第百十七条において準用する公職選挙法施行令の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。
附 則 抄
第一条 この政令は、公布の日から、これを施行する。
第二条 東京都制施行令、道府県制施行令、市制町村制施行令、昭和四年勅令第百八十九号(市制第六十五条の名誉職参事会員の定数に関する件)、昭和十八年勅令第四百四十六号(町村制を施行しない島の指定に関する件)及び昭和十九年勅令第百十九号(町又は字の区域等の変更に関する件)は、これを廃止する。但し、東京都制施行令第百二十四条乃至第百二十八条、第百三十一条、第百三十六条乃至第百四十四条、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、なお、その効力を有する。
○2 東京都官制、北海道庁官制、地方官官制、都庁府県等臨時職員等設置制及び地方世話部官制は、これを廃止する。但し、地方自治法附則において準用され又はよることとされている範囲内においては、なお、その効力を有する。
第三条 他の命令中に東京都制施行令、道府県制施行令、府県制施行令又は市制町村制施行令の規定を掲げている場合においては、この政令中これらの規定に相当する規定があるときは、命令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この政令中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
第四条 削除
第六条 地方自治法附則第十条第一項の事務のうち陸軍の軍人軍属であつた者に関するもので樺太に関するものは北海道、朝鮮及び台湾に関するものは福岡県においてこれを処理しなければならない。
第七条 地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
2 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「当該経費の三割」とあるのは、「当該経費の四割」とする。
第七条の二 当分の間、普通交付金の交付に係る第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「額に」とあるのは「額並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の額に」と、「利子割交付金にあつては同条第一項」とあるのは「同法附則第七条の二第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、利子割交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「ゴルフ場利用税交付金にあつては同項」とあるのは「同法附則第七条の三第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第三項並びに同法附則第六条の三、第七条の二第二項及び第七条の三第二項」とする。
第七条の三 平成十三年三月三十一日までの間における第百六条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四、第二百十五条の四及び第二百十五条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第百六条の規定の適用については、同条中「並びに第百四十六条」とあるのは「、第百四十六条並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同条の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者が普通地方公共団体の議会である場合においては当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者が普通地方公共団体の議会である場合においては当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
二 第百十四条の規定の適用については、同条中「並びに第百四十六条」とあるのは「、第百四十六条並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同条の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
三 第百十七条の規定の適用については、同条中「並びに第百四十六条」とあるのは「、第百四十六条並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同条の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
普通地方公共団体の長の解職請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
四 第百二十条の規定の適用については、同条中「第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条及び第百十六条の二乃至」とあるのは、「第百六条(附則第七条の三第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百七条乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十四条(附則第七条の三第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十五条、第百十六条の二、第百十七条(附則第七条の三第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。
五 第二百十三条の五第一項の規定の適用については、同項中「並びに第百四十六条第二項」とあるのは「、第百四十六条第二項並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同項の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者が広域連合の議会である場合においては当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者が広域連合の議会である場合においては当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
広域連合の議会の解散請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
六 第二百十四条の四の規定の適用については、同条中「並びに第百四十六条第二項」とあるのは「、第百四十六条第二項並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同条の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
広域連合の議会の議員の解職請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
七 第二百十五条の四の規定の適用については、同条中「並びに第百四十六条第二項」とあるのは「、第百四十六条第二項並びに附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項」と、同条の表中「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
」とあるのは「
第百八条第一項
設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名
設置者の氏名
附則第二項の規定により読み替えて適用する第九十条第一項
公職の候補者
広域連合の長の解職請求代表者
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定により特別職とされる職にある者
」とする。
八 第二百十五条の六の規定の適用については、同条中「第二百十三条の七まで、第二百十四条の三から第二百十四条の五まで及び第二百十五条の三から第二百十五条の五まで」とあるのは、「第二百十三条の五(附則第七条の三第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで、第二百十三条の六、第二百十三条の七、第二百十四条の三、第二百十四条の四(附則第七条の三第六号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二百十四条の五、第二百十五条の三、第二百十五条の四(附則第七条の三第七号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二百十五条の五」とする。
第七条の四 当分の間、普通交付金の交付に係る第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「額に」とあるのは「額並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の額に」と、「利子割交付金にあつては同条第一項」とあるのは「同法附則第七条の二第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、利子割交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「ゴルフ場利用税交付金にあつては同項」とあるのは「同法附則第七条の三第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第三項並びに同法附則第六条の三、第七条の二第二項及び第七条の三第二項」とする。
第八条 地方自治法附則第二十条の五第一項に規定する政令で定める期間は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第一号)の施行の日から二年間とする。
別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令
事務
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)
この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第七条及び第八条の規定により市町村が処理することとされている事務
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)
第一条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)及び第二項(第一条第四項において準用する場合を含む。)、第二条(第三十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
第六十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)
第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)
この政令の規定により都道府県又は救助実施市(第一号において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第十七条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
一 第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)
第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに第七十九条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)
第二条、第三条第二項及び第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務
四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四並びに第二条の二の五の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第八条の二第一項(第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)
第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)
第三条第一項及び第六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務
漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)
第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)
第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)
第十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)
第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第三十八条第二項各号に掲げるもの以外のもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
三 第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
四 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
五 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
六 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)
第十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項、第八条第二項及び第四項、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)
第五条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)
一 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)
第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)
第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)
第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十二号)
第一条第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)
第一条、第一条の三第二項、第二条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第八条後段、第九条第一項後段及び第二項後段、第十条第一項後段並びに第十三条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条後段、第十三条第一項後段及び第二項後段、第十四条第一項後段並びに第十七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)
第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第二十六条及び第二十七条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)
一 第三条第一項の規定により都道府県が処理する第四条から第十条までの事務
二 附則第二項及び附則第四項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)
第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
一 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十条の二第十四項、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の四第二十四項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)
第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)
第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)
附則第三項、第四項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
第十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)
第二条第二項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)
第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号)
第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)
第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)
一 第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第二項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三十四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第四十三条の三十五第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
第八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)
第五条第一項から第三項まで、第六条後段及び第十六条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六十三条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)
第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第六十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)
第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)
第三条第一項及び第二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
第二百十七条の二第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第七十七条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)
第二条第三項及び第四項、第三条並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)
第三条から第六条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)
第一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)
第四条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第百十五条第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百号)
第二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)
第六条第一項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)
第一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)
附則第十一条第三項及び第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)
第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているもの
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)
一 第十一条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)
二 第十一条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び第十一条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)
一 第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第二項及び第三項、第十二条第四項及び第五項、第十二条の二並びに第十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務
二 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項、第十三条第一項並びに第十五条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
第十一条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和六十二年政令第七十八号)
第一条第一項及び第三項並びに第二条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)
第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)
第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条の二後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)
第二条後段、第三条第一項後段及び第二項後段、第四条第一項後段並びに第七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)
第三条第二項及び第三項並びに第三十条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)
第二十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)
第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに第二十二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)
附則第二十八条第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)
第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十一号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)
第四条(第五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項、第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)
第三条の規定により市町村が処理することとされている事務
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)
附則第二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(平成十三年政令第八号)
第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百四十八号)
附則第二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)
第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)
第十一条の規定により市町村が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)
附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)
第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)
第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)
第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)
第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)
第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)
第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百六十五号)
第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)
第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)
第十六条、第十七条、第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する同令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第八条において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)
第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)
第七条第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
附則第三条第一項において準用する法附則第三条第三項の規定及び附則第三条第一項において準用する法附則第三条第四項において準用する法第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令(平成六年政令第四十号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号)
第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)
第二条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)
第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)
第三条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)
一 第三条において準用する法第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
二 第三条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
別表第二 第二号法定受託事務(第一条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令
事務
母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)
第七条及び第九条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)
第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
三 第六条第三項及び第六十八条に規定する事務
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)
第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十三条の規定により処理することとされている事務
二 第十五条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 第八条第三項に規定する事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務
三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
四 第四十三条第二項に規定する事務
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第四十一条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)
この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)
第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十五条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務
別表第三(第百二十一条の二関係)
工事又は製造の請負
千円
都道府県  五〇〇、〇〇〇
指定都市  三〇〇、〇〇〇
市(指定都市を除く。次表において同じ。)  一五〇、〇〇〇
町村  五〇、〇〇〇
別表第四(第百二十一条の二関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い
千円
都道府県   七〇、〇〇〇
指定都市  四〇、〇〇〇
市  二〇、〇〇〇
町村  七、〇〇〇
別表第五(第百六十七条の二関係)
一 工事又は製造の請負
都道府県及び指定都市  二百五十万円
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)  百三十万円
二 財産の買入れ
都道府県及び指定都市  百六十万円
市町村  八十万円
三 物件の借入れ
都道府県及び指定都市  八十万円
市町村  四十万円
四 財産の売払い
都道府県及び指定都市  五十万円
市町村  三十万円
五 物件の貸付け
三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの
都道府県及び指定都市  百万円
市町村  五十万円
附 則 (昭和二二年一二月二九日政令第三一三号)

第一条 この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第二条 従前の地方自治法第十八条第二項又はこれを準用する同法第二百八十三条若しくは第二百九十二条の規定により選挙権を与えられた者で同法第十八条第二項の改正規定又はこれを準用する同法第二百八十三条若しくは第二百九十二条の規定により選挙権を取得できるものは、これらの規定により選挙権を取得したものとみなす。
第三条 従前の地方自治法により行つた選挙及び昭和二十二年法律第百六十九号(以下地方自治法の一部を改正する法律という。)施行の際従前の地方自治法の規定によりその期日を告示してある地方公共団体の選挙については、なお、従前の規定による。但し、同法第六十六条第六項の改正規定については、この限りでない。
第四条 地方自治法の一部を改正する法律施行前に行うべき事由が生じた地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方自治法第二十四条第一項の改正規定並びにこれを準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定による期間は、地方自治法の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。
第五条 地方自治法の一部を改正する法律施行前訴願又は訴訟の提起があつた地方公共団体の長の選挙については、地方自治法第六十六条第六項の改正規定並びにこれを準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定による期間は、地方自治法の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。
第六条 従前の地方自治法第九十一条第二項を準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定によりその議会の議員の定数を増加した特別区及び全部事務組合においては、地方自治法の一部を改正する法律施行の際現に在職する議員の任期中に限り、その数を以て議員の定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、これらの規定において準用する地方自治法第九十一条第一項の定数に至るまで減少するものとする。
第七条 地方自治法の一部を改正する法律施行の際従前の地方自治法第百五十八条第一項但書の規定により設けた部及び地方自治法施行規程第十五条第一項の規定により同法第百五十八条第一項但書の規定による条例で設けたものとみなされた部で同条第二項の改正規定に掲げる部に該当するものは、これを同項の改正規定により設けたものとみなす。
附 則 (昭和二三年七月二九日政令第一九一号) 抄
この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律〔昭和二三年法律第一九五号〕施行の日〔昭和二四年一月二三日〕から、これを施行する。但し、第一条中参議院議員選挙法施行令〔昭和二二年勅令第五八号〕第六章に係る改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第七十六条から第八十九条までの改正規定及び同令第九十条の改正規定中衆議院議員選挙法施行令〔大正一五年勅令第三号〕第五十八条から第六十二条まで及び第六十四条から第六十四条ノ三までの規定に関する部分は、政治資金規正法〔昭和二三年法律第一九四号〕施行の日〔昭和二三年七月二九日〕から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月三一日政令第二〇四号) 抄
第一条 この政令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月三〇日政令第三九四号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月七日(地方税法施行の日)から適用する。
附 則 (昭和二四年一月一九日政令第一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年二月四日政令第三七号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年十二月二十九日から適用する。
附 則 (昭和二四年八月四日政令第二九五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年一二月一六日政令第三九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日政令第一一三号) 抄
1 この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
2 この政令施行の際現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二五年五月四日政令第一一九号) 抄
1 この政令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、地方自治法施行令第百七十四条の改正規定は、地方財政委員会の設置の日から施行する。
2 従前の地方公共団体の公告式は、昭和二十五年八月三十一日までの間は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「昭和二十五年法律第百四十三号」という。)の規定による改正後の地方自治法第十六条第四項及び第五項の規定により定めたものとみなす。
3 昭和二十五年法律第百四十三号及びこの政令施行の際現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
4 この政令施行の際現に改正前の地方自治法施行令第百五条(同令第百十四条及び第百十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者については、なお、従前の例による。
5 この政令施行の際現に置かれている地方公共団体の金庫については、昭和二十五年九月三十日までの間は、地方自治法施行令第百六十四条から第百六十六条まで第百六十八条及び第百七十条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 昭和二十五年法律第百四十三号及びこの政令施行の際現に置かれている陸運事務所は、昭和二十五年八月三十一日までの間は、改正後の同法附則第三項及び第四項の規定に基いて置かれた事務所とみなす。
附 則 (昭和二五年五月一三日政令第一三七号)
この政令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和二五年七月三一日政令第二四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和二十五年四月一日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇一号)
この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一五日政令第三四五号) 抄
1 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、第二百十条の六及び第二百十条の七の規定は、昭和二十七年度から適用する。
2 この政令施行の際改正前の地方自治法第二百八十三条において適用される改正前の同法第七条の規定により既にその申請がなされている特別区の境界変更の手続に関しては、改正後の地方自治法施行令第二百九条第一項から第五項までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 改正後の地方自治法施行の際現にその手続が開始されている特別区の区長の選挙により当選人と定められた者は、改正後の地方自治法第二百八十一条の二第一項の規定にかかわらず、なお、従前の例により区長の職に就き、且つ、在職するものとする。
4 この政令施行の際現に特別区に配属されている都の吏員は、改正後の地方自治法施行令第二百十条第一項及び第二百十条の二の規定により配属されたものとみなす。
6 改正後の地方自治法第二百八十一条第二項各号に掲げる事務で左に掲げるものは、昭和二十八年三月三十一日までに特別区に引き継がなければならない。
一 主として当該特別区の区域内の交通の用に供する道路の設置及び管理に関する事務
二 公共溝渠の管理に関する事務
附 則 (昭和二七年八月二九日政令第三六九号)
1 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2 この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3 この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二七年一二月四日政令第四七九号) 抄
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
附 則 (昭和二八年三月三一日政令第五四号)
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月二四日政令第二一一号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第一条中国立公園法施行令第一六条の次に一条を加える改正規定及び附則第四項の規定は、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年五月一三日政令第九六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月一日政令第一八八号)
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三一日政令第二二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年二月二八日政令第二三号)
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年三月三一日政令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一日政令第三一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二七日政令第三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月四日政令第一六三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第二百十条の四第二号及び第二百十条の八の改正規定に係る部分を除く。)、第二条、第四条、第五条、第八条中文部省組織令第七条の改正規定に係る部分及び第十二条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年七月三一日政令第二五三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
(関係勅令の廃止)
2 五大都市行政監督特例(大正十五年勅令第二百十二号)は、廃止する。
(指定都市への事務引継に関する経過措置)
3 改正後の第百七十四条の二十六から第百七十四条の四十一までの規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内についてもつぱら指定都市又は指定都市の市長その他の機関(以下本項中「指定都市等」という。)のみが処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務については、指定都市等は、昭和三十一年十一月一日から当該事務を処理し、又は管理し、及び執行するものとし、当該指定都市を包括する都道府県又は当該都道府県知事その他の当該都道府県の機関は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを同日までに指定都市等に引き継がなければならない。
4 地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十項に規定する政令で定める基準は、次の各号の一に掲げるものとする。
一 改正法附則第九項及び前項の規定による事務の引継に伴い、指定都市へ移管されることとなる都道府県の施設に勤務していること。
二 担当区域が指定都市の区域であること。
5 改正法附則第十一項に規定する手当(以下本条中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
一 調整手当の額は、改正法附則第十項の規定により指定都市の職員となつた者が、指定都市の職員となつた際受けることとなつた給料の額と、従前その者が都道府県において受けていた給料の額との差額に相当する額とする。ただし、その者の給料の額が昭和三十一年四月一日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前その者が都道府県において受けていた給料の額を仮に定めることができるものとすること。
二 調整手当が支給されることとなつた指定都市の職員について、指定都市の職員となつた日以後、降任、降給、減給、給料表間の異動、給料表の改訂等の理由に基き、その者の給料の額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの理由に基く給料の額の減少がなかつたものとすること。
三 調整手当が支給されることとなつた指定都市の職員について、指定都市の職員となつた日以後、昇任、昇給、給料表間の異動、給料表の改訂等の理由に基き、その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の給料の増加した額に相当する額を控除して得た額を調整手当として支給するものとすること。
6 改正法附則第十二項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする職員は、指定都市の職員となつた日から一月以内に、都道府県知事にその旨を申し出なければならない。この場合において、都道府県が当該職員に退職手当を支給したときは、都道府県知事は、指定都市の市長にその旨を通知するものとする。
7 昭和三十一年十一月一日において現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、同日以後において指定都市の市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の市長その他の機関の行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
8 改正法の施行の際現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が指定都市又は指定都市の市長その他の機関に対して行つた許可、認可等の処分で、改正法施行の日以後においては主務大臣が行うこととなるものは、同日以後においては、主務大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
9 都道府県は、昭和三十一年十月三十一日以前において母子福祉資金の貸付等に関する法律の規定により貸付金の貸付を受けた者であつて同年十一月一日現在において指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付を受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第十三条の規定の適用については、指定都市が同条第一項の規定による国の貸付を受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による指定都市に対する国の貸付金の額は厚生大臣が大蔵大臣と協議して定める額とする。
10 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、厚生大臣が自治庁長官及び大蔵大臣と協議して定めるところによる。
(改正前の地方自治法第百五十五条第二項の市の区に関する経過措置)
11 改正前の地方自治法第百五十五条第二項の市の区及びその事務所又はその出張所は、それぞれ指定都市の区及びその事務所又はその出張所となるものとし、同項に基いて制定されている条例は、改正後の同法第二百五十二条の二十第一項及び第二項に基いて制定された条例とみなす。
12 改正前の地方自治法第百五十五条第二項の市の区の区長、助役、収入役、選挙管理委員又は補充員その他の職員は、それぞれ指定都市の区の長、助役、収入役、選挙管理委員又は補充員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、選挙管理委員又は補充員の任期の計算については、当該市における選挙管理委員又は補充員としての期間を通算するものとする。
附 則 (昭和三一年一二月六日政令第三四九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月二〇日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後都道府県の職員若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。
(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員に関する経過措置)
第二条 都道府県は、公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間及び都道府県の職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。
2 従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員について、この政令による改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第百七十四条の五十八第一項第一号
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十八第一項第二号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十八第一項第三号
前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額
3 都道府県は、公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
4 都道府県は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
第三条 都道府県の職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。
2 従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第百七十四条の五十九第一号
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十九第二号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十九第三号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額
3 都道府県の職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
(普通恩給権等を有する都道府県の職員に関する経過措置)
第四条 都道府県は、新令第八章の規定に従つて改正された都道府県の退職年金条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に在職する普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する当該都道府県の職員については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。
2 前項の規定は、普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する都道府県の職員であつた者で、適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職したもの又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
第五条 普通恩給権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2 都道府県の退職年金権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
(退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
第六条 この政令の施行の際現に在職する都道府県の退職年金権を有する公務員は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2 前項の規定は、都道府県の退職年金権を有する公務員であつた者で、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
第七条 前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十三第一項及び第百七十四条の六十四第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第八条 都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
2 都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
3 新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十三第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する都道府県の職員に関する経過措置)
第九条 都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、普通恩給等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
2 都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものが当該都道府県の職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第十条 新令第八章の規定により都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3 前二項の規定は、新令第八章の規定により都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の二分の一の額」と読み替えるものとする。
(適用日以後新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
第十一条 都道府県は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した者又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族については、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。
2 附則第六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。
(在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
第十二条 附則第四条若しくは第六条の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、新令第八章の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年四月一〇日政令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日政令第七九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月三日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月二十五日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月二一日政令第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月二八日政令第一六一号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月一二日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二九日政令第一四五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
(都道府県の議会の議員の選挙区等に関する経過措置)
2 この政令の施行後各都道府県につき最初に都道府県の議会の議員の一般選挙が行われるまでの間における都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、なお従前の例による。
(選挙期日が告示されている選挙に関する経過措置)
3 この政令の施行の際すでにその期日を告示してある選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年五月三一日政令第一五五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十三年六月一日から施行し、改正後の第百四十七条の規定は、昭和三十二年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
(指定都市の町又は字の区域に関する経過措置)
2 指定都市の区域内の町又は字に関し、この政令の施行前に改正前の第百七十九条第一項の規定により指定都市の議会に諮られ、この政令の施行の際まだ同項の規定による処分がされていないものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年三月三一日政令第七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二八日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)第八章並びに附則第二条、第三条、第八条、第九条及び第十二条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。
(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員等に関する経過措置)
第二条 都道府県又は市町村は、市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。
2 従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員又は市町村の教育職員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第百七十四条の五十八第一項第一号
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十八第一項第二号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十八第一項第三号
前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額
3 都道府県又は市町村は、市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
4 都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
第三条 市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。
2 従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第百七十四条の五十九第一号
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十九第二号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額
第百七十四条の五十九第三号
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額
3 市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
(市町村の退職年金権を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
第四条 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定に従つて改正された都道府県の退職年金条例(以下「都道府県の新条例」という。)又は市町村の退職年金条例(以下「市町村の新条例」という。)の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する当該都道府県の職員又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する当該市町村の教育職員については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるようにするものとし、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。
2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する都道府県の職員であつた者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する市町村の教育職員であつた者で、適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職したもの又は適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
第五条 市町村の退職年金権を有する都道府県の職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2 普通恩給権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
3 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
(市町村の退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
第六条 この政令の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する公務員は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
第七条 前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした公務員に、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十三第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」と、同令第百七十四条の六十四第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
(適用日前に市町村の退職年金権等を有していた者の在職期間の通算の特例)
第八条 都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
2 都道府県は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
3 市町村は、新令第八章の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該市町村の教育職員としての在職期間に通算しないものとする。
4 新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十三第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。
(市町村の退職年金を受けた在職期間を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
第九条 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、市町村の退職年金又は普通恩給、都道府県の退職年金若しくは他の市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下本条中「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、退職年金等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
2 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、市町村の退職年金又は普通恩給、都道府県の退職年金若しくは他の市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものが当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた退職年金等受給額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
(市町村の退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第十条 新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する市町村に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた市町村は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3 前二項の規定は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の二分の一の額」と読み替えるものとする。
(適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
第十一条 都道府県は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した者又は適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について、市町村は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の適用がある場合を除き、適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した者又は適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した後死亡した者(市町村の教育職員としての在職中死亡した者を含む。)の遺族について、それぞれその申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるようにするものとし、当該申出は、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して五十日以内にさせるものとする。
2 附則第六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。
(在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
第十二条 附則第四条若しくは第六条の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、新令第八章の規定は適用せず、なお従前の例による。
(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
第十三条 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とするものとする。
一 在職期間の年数が最短年金年限である場合にあつては、百五十分の五十
二 在職期間の年数が最短年金年限をこえる場合にあつては、百五十分の五十に最短年金年限をこえる年数一年につき百五十分の一を加えたもの
三 在職期間の年数が最短年金年限未満である場合にあつては、百五十分の五十から最短年金年限に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二十五を下らないものとする。
2 都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3 在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のもの又は退職年金条例に規定する公務傷病年金又は傷病年金を受ける六十歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「最短年金年限をこえる年数」とあるのは「最短年金年限をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
4 在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては百五十分の五十、同項第二号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。
5 第三項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者で五十五歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金(第二項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
6 第四項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に百五十分の五十」とする。
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第十四条 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第十五条 都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した都道府県の職員又は適用日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した市町村の教育職員で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定するものとする。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、同一の都道府県の職員又は同一の市町村の教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とするものとする。
附 則 (昭和三四年七月二四日政令第二六三号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月四日政令第三四四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月一七日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年四月三〇日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)(同法附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月五日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令第百七十四条の五十四第一項及び第百七十四条の五十五第一項の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月二〇日政令第三七九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二七日政令第一七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月二一日政令第二一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二七日政令第三〇六号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
(選挙期日が公示されている選挙等に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現にその選挙又は投票の期日が公示され、又は告示されている選挙又は投票については、なお従前の例による。
(手続が開始されている直接請求等に関する経過措置)
3 この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職の請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九二号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月二八日政令第八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一一日政令第二四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則 (昭和三八年七月一一日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一九日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一五日政令第三〇六号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条 この政令中予算の調製に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)の規定中予算の調製及び決算に係る部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
(地方自治法第百九十五条第三項ただし書の市を指定する政令の廃止)
第二条 地方自治法第百九十五条第三項ただし書の市を指定する政令(昭和三十三年政令第三十七号)は、廃止する。
(歳入の繰上充用に関する経過措置)
第三条 昭和三十八年度分に係る歳入の繰上充用については、なお従前の例による。
(指定金融機関等に関する経過措置)
第四条 この政令(予算の調製に関する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正前の地方自治法施行令(以下「旧令」という。)第百六十五条の規定による本金庫又は支金庫とされている銀行又はその他の者は、新令の規定による指定金融機関又は指定代理金融機関とみなす。
2 この政令の施行の際現に旧令第百六十六条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体に属する現金の収納の事務を取り扱つている銀行又はその他の者は、新令の規定による収納代理金融機関とみなす。
(債権に関する経過措置)
第五条 新令第百七十一条の規定は、この政令の施行前に履行期限が到来した債権についても、これを適用する。
2 新令第百七十一条の二の規定は、この政令の施行前に地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十九号)による改正前の地方自治法第二百二十五条第一項の規定により督促した債権についても、これを適用する。
3 前二項に定めるもののほか、新令第一編第五章第八節第三款の規定は、この政令の施行前に発生した債権についても、これを適用する。
附 則 (昭和三八年九月二〇日政令第三三二号)
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二七日政令第三九三号)
この政令中予算の調製に関する規定に係る部分は昭和三十九年一月一日から、その他の規定に係る部分は同年四月一日から施行し、改正後の地方自治法施行令の規定中予算の調製に関する規定に係る部分は、昭和三十九年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三九年七月一日政令第二二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第二七七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
(選挙期日が告示されている選挙等に関する経過措置)
3 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙、昭和三十九年十月九日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙並びに同日までにその投票の期日を告示された投票に係る事項(補充選挙人名簿の登録の申出及び特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例に関する事項を除く。)については、なお、この政令による改正前の公職選挙法施行令、地方自治法施行令、漁業法施行令、農業委員会等に関する法律施行令又は新市町村建設促進法施行令の規定(以下「関係政令の規定」という。)の例による。
(手続が開始されている直接請求に関する経過措置)
4 その手続が昭和三十九年十月九日までに開始されている直接請求に係る事項については、なお、この政令による改正前の地方自治法施行令の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この政令による改正後の関係政令の規定の適用前にした行為及び附則第三項の規定によりこの政令による改正前の関係政令の規定の例により行なわれる選挙若しくは投票又は前項の規定によりこの政令による改正前の地方自治法施行令の規定の例により行なわれる直接請求に関してこの政令による改正後の関係政令の規定の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和三九年八月二七日政令第二七八号)
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一六日政令第三四七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(旧東京都制施行令の効力)
2 地方自治法施行令附則第二条ただし書の規定によりなお効力を有する旧東京都制施行令第百四十六条及び第百四十七条の規定は、地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び同法第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
(許認可等に関する経過措置)
3 昭和四十年四月一日において現に効力を有する都知事その他の都の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行なつている許可、認可等の申請その他の行為で、同日以後において特別区の区長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、特別区の区長その他の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三九年一一月三〇日政令第三五八号) 抄
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二九日政令第五九号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日政令第二三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 昭和四十二年四月一日
(地方自治法施行令の一部改正)
第十条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
2 前項の規定による改正後の地方自治法施行令第百四十五条第二項の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
附 則 (昭和四一年八月一〇日政令第二八四号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一五日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二九日政令第三二八号)
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第三五二号)
この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二七日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
第三条
2 前項の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和四十三年度分の特別区財政調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四三年一二月二七日政令第三四二号)
この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四十四年四月九日政令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十六条の五の改正規定は昭和四十四年五月一日から、同令第八条の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一四日政令第九四号)
1 この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
2 この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一二日政令第一五六号)
1 この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 特別徴収義務者が昭和四十五年四月中に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の五第一項の規定により徴収すべき特別徴収税額に係る市町村民税及び道府県民税については、改正後の地方自治法施行令第百四十二条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二九五号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十五の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
(琉球政府等の職員としての在職期間中に普通恩給等を受けた都道府県の職員等に関する経過措置)
2 都道府県又は市町村は、改正後の地方自治法施行令第八章の規定により、次に掲げる期間を都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給又は退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給又は退職年金の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額をその年額から控除するものとする。
一 改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十五第一項第一号の二に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間
3 前項に規定する退職年金又は遺族年金について地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第九条及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第九条の規定を適用する場合には、これらの規定中「その受けた退職年金又は普通恩給の額」とあるのは、「その受けた退職年金又は普通恩給の額(地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。
附 則 (昭和四五年三月一二日政令第一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月二九日政令第二〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月六日政令第二一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二九日政令第二八九号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日政令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月三日政令第二四〇号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和四十六年度分の特別区財政調整交付金から適用する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一七日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三五五号) 抄
1 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月三一日政令第三九〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
(旧東京都制施行令の効力)
第二条 地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
(許認可等に関する経過措置)
第三条 特別区に関する改正規定の施行の際現に効力を有する都知事その他の都の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は特別区に関する改正規定の施行の際現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、特別区に関する改正規定の施行の日以後において特別区の区長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、特別区の区長その他の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2 特別区に関する改正規定の施行の際特別区の存する区域において現に効力を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十条第一項に規定する建築協定については、都が同法第六十九条の規定に基づき制定した条例は、特別区に関する改正規定の施行の日以後特別区により同条の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、当該特別区が同条の規定に基づき制定した条例としての効力を有するものとする。
(特別区に引き継がれた職員に関する経過措置)
第四条 特別区に関する改正規定の施行の日において地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第五条の規定により特別区に引き継がれた職員(以下この条において「特別区に引き継がれた職員」という。)で特別区に関する改正規定の施行の際現に休職を命ぜられているものの休職又は特別区に引き継がれた職員に対する同日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、同日以後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
2 特別区に引き継がれた職員が特別区に関する改正規定の施行の際現に受けている地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が三月を超えるものにあつては、三月間)については、当該許可に係る者の任命権者が行つたものとみなす。
3 特別区に関する改正規定の施行の日前に、特別区に引き継がれた職員に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て、審査及び審査の結果採るべき措置に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二五日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第五十九条の次に四条を加える改正規定中第五十九条の四及び第五十九条の五に係る部分、第六十条、第六十一条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第九十八条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四から第六十一条まで、第六十四条及び第九十八条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十三条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年三月一四日政令第三三号) 抄
1 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二六日政令第二七七号) 抄
1 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第二八二号) 抄
1 この政令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第百九条の二から第百九条の四まで、第百九条の六、第百九条の七、第百十条の二、第百二十七条、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二、第百三十二条の三第一項及び第七項から第九項まで、第百三十二条の四第一項、第三項及び第四項、第百三十二条の五第一項、第百三十二条の六第一項、第百三十二条の七第一項、第百三十二条の八第一項、第百三十二条の十二並びに別表第五、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百八条第一項、第百九条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条、第百十八条、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二〇日政令第三二九号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十四及び第百七十四条の五十五並びに第二条の規定による改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十三条の規定は、昭和五十年八月分以後の月分の退職年金若しくは遺族年金又は普通恩給若しくは扶助料について適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第五条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和五十一年度分の特別区財政調整交付金から適用する。
附 則 (昭和五一年六月三〇日政令第一八〇号)
1 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十三条の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則 (昭和五二年三月九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月七日政令第一八二号)
1 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十三条第四項の規定は、昭和五十二年八月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則 (昭和五二年七月二二日政令第二四〇号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に効力を有する地方自治法第九十六条第一項第五号の規定に基づく条例が改正後の地方自治法施行令第百二十一条の二第一項及び別表第一に規定する基準(以下「新令の基準」という。)に適合しないこととなる場合における同号に規定する契約に係る基準については、昭和五十二年十二月三十一日以前において新令の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月一日政令第二二一号)
1 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十三条の規定は、昭和五十三年十月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則 (昭和五四年九月二六日政令第二五九号)
1 この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令及び第二条の規定による改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和五十四年十月分以後の月分の退職年金若しくは遺族年金又は普通恩給若しくは扶助料について適用する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第三〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日政令第一五三号)
1 この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十三条の規定は、昭和五十五年十二月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則 (昭和五六年四月一四日政令第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一月一六日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日政令第二〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一日政令第二四〇号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月二四日政令第三〇三号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月二二日政令第一六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月八日政令第一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一六日政令第一〇五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和五十八年度分の特別区財政調整交付金から適用する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第三条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一三日政令第二六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三二号) 抄
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一一六号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二六日政令第四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八三号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一三日政令第四号) 抄
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六五号)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一月二六日政令第九号)
この政令は、平成二年二月一日から施行する。
附 則 (平成二年二月一七日政令第一五号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日政令第五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日政令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二七日政令第五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二一号) 抄
1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の際精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第三七八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第百四十一条の二第一項の改正規定、第百四十六条を削り、第百四十七条を第百四十六条とする改正規定、別表第三の改正規定及び別表第五の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第三項中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定(「第百四十七条第一項及び第二項」を「第百四十六条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
附 則 (平成五年三月一二日政令第三四号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に効力を有する地方自治法第九十六条第一項第五号の規定に基づく条例が改正後の地方自治法施行令第百二十一条の二第一項及び別表第一に規定する基準(以下「新令の基準」という。)に適合しないこととなる場合における同号の契約に係る基準については、平成五年十月三十一日以前において新令の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月二六日政令第五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一日政令第三七八号) 抄
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月八日政令第二二四号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年八月一七日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第五条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
2 第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九七号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法目次の改正規定(「第十二章 大都市に関する特例」を「/第十二章 大都市及び中核市に関する特例/ 第一節 大都市に関する特例/ 第二節 中核市に関する特例/」に改める部分に限る。)、第二編第十二章の改正規定並びに別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第四一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第一〇二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二四日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第二三七号)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法目次の改正規定(「第三章 地方公共団体の組合」を「/第三章 地方公共団体の組合/ 第一節 総則/ 第二節 一部事務組合/ 第三節 広域連合/ 第四節 全部事務組合/ 第五節 役場事務組合/ 第六節 雑則/」に改める部分に限る。)及び第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
2 改正後の地方自治法施行令第百六条、第百八条、第百九条(同令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十三条から第百十五条まで、第百十七条、第百十八条、第百八十六条及び第百八十七条の規定は、この政令の施行の日以後にその期日を告示される投票について適用し、同日の前日までにその期日を告示された投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二〇日政令第四一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月四日政令第一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた申請等とみなす。ただし、施行日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二五日政令第四七号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日政令第五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月二三日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十三第一項の規定は、平成九年度分の特別区財政調整交付金から適用する。
2 平成九年度分の特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十三第一項に規定する基準財政収入額の算定に限り、同項中「交通安全対策特別交付金の額」とあるのは「交通安全対策特別交付金の額並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により特別区に譲与するものとされる廃止前の消費譲与税に相当する額(以下この項において「消費譲与税相当額」という。)」と、「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」とあるのは「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、消費譲与税相当額にあつては地方税法等改正法附則第二十一条第一項の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」と、「同条第一項及び」とあるのは「地方交付税法第十四条第一項及び」と、「同法附則第七条」とあるのは「同法附則第七条並びに地方税法等改正法附則第二十一条」とする。
附 則 (平成九年三月一九日政令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
附 則 (平成九年三月二六日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日政令第三六四号)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日政令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第九条第三号及び第十三条の改正規定並びに同令第二十二条を削る改正規定、第二条中厚生省組織令第八十条第四号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日政令第二六〇号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)」を「/第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)/第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一三日政令第五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月一七日政令第二五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第四八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新法」という。)附則第十三条第一項の規定により公団が旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業又は新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合には、地方自治法施行令第百七十九条中「の事業」とあるのは「の事業若しくは同法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項、同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(旧東京都制施行令の効力)
第二条 地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第二百九条第二項の規定により関係特別区の同意を得ている特別区の廃置分合又は境界変更の手続については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の二第一項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置の手続については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の三第一項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更の手続については、なお従前の例による。
4 この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の四第一項の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の申請がされている都と道府県との境界にわたる特別区の境界の変更の手続については、なお従前の例による。
5 この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の五第一項の規定により関係特別区の申請がされている特別区の境界に関する争論又は同項の規定により職権により地方自治法第二百五十一条の規定による調停に付されている特別区の境界に関する争論については、なお従前の例による。
6 この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の六第一項後段の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の同意を得ている公有水面のみに係る特別区の境界変更で都と道府県との境界にわたるものの手続については、なお従前の例による。
7 施行日前において旧地方自治法施行令第二百十条の十及び第二百十条の十四第一項の規定により都が納付させなければならないこととされていた納付金の納付については、なお従前の例による。
(許認可等に関する経過措置)
第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(職員の引継ぎ)
第十四条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2 施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3 前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4 特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 公布の日
二 第一条中地方自治法施行令第九十二条第五項第四号の改正規定、第七条中公職選挙法施行令第八条第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十五年一月一日
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される都市計画法第三十四条第十号及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定により開発審査会の議を経ることとされている手続のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該議を経たものについては、第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、都市計画法第三十四条第十号の規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)は、適用しない。
2 旧地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 施行日前に旧地方自治法施行令第二百十九条第二項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新地方自治法施行令第二百十九条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第四条 新地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第四〇一号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二一日政令第一一号)
この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三日政令第五五号) 抄
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一八九号) 抄
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日政令第二〇一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二八日政令第二一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日政令第二二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(直接請求の署名を求めることができない期間に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の日の前日までにこれを行うべき事由が生じた選挙に係る地方自治法第七十四条第五項(同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第四三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第四五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第四七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二二日政令第四八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日政令第五〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五〇号) 抄
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月一七日政令第八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月二日政令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第二三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一九日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二十六条の改正規定及び第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の前の見出しを削り、同条を第二十八条とし、同条の前に見出しを付し、第二十六条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成十三年十月一日
附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月三〇日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第五五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条第一項第三号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三〇日政令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令中、第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第二十条の二第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第六号の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第二十九条の五第一項の改正規定、第三十九条の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第四項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第三十九条の七第八項の改正規定及び第五十五条の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十六条第一項及び第二項の規定並びに第三十七条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。) 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
附 則 (平成一四年四月一日政令第一四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月五日政令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日政令第一八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第一八八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三七号)
この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日政令第三六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月八日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定 平成十六年一月一日
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、平成十六年度分の同項に規定する基準財政収入額の算定から適用する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第百五十二条第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる法人(同条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)のこの政令の施行の日前の直近に終了した事業年度(以下この条において「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定による同項の書類の作成及び議会への提出(以下この条において「書類の作成等」という。)について適用し、当該法人の直近の事業年度前の事業年度に係る書類の作成等については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月八日政令第四五四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七六号) 抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二一号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二五日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日政令第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第二十六条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの政令の施行前に都市公団により近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第三十七条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)の項及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)の項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法施行令別表第一新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)の項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
附 則 (平成一六年七月三〇日政令第二五一号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四号) 抄
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月六日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、結核予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四一二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月一八日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条第二項の規定により定数が増加する場合において行う増員選挙については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令第九十二条第五項第四号及び第七号の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一七年三月一八日政令第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 略
六 第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
七~十四 略
附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二四日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二七日政令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日政令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~六 略
七 第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十二項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十項中「第二十五条の九第十一項」を「第二十五条の九第十二項」に改める部分、同条第十二項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える部分(同条第十一項を同条第十二項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の十三の二第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第十三項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第四号に係る部分(同号を同項第五号とする部分を除く。)を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分を除く。)、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十九第二項第一号イ(1)の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十五条の二十一の改正規定(同条第七項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の二十三の改正規定、第二十五条の二十五第二項第一号イの改正規定、第二十五条の二十六第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、第二十五条の二十七第一項の改正規定、同条第三項第二号イの改正規定、第二十五条の二十八の改正規定、第二十七条の四第十五項第三号の改正規定、同条第十七項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十一項第三号の改正規定、同条第二十三項第四号及び第五号の改正規定、第二十七条の六第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第二十七条の七第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、第二十七条の十第五項の改正規定、第二十七条の十二第五項第三号並びに第七項第四号及び第五号の改正規定、第二十八条の三第一項の改正規定、第三十二条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十七条第二項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定、第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第二項第一号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第百五十六条の三第一項」を「第三十九条の三十五の三第五項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第五項中「又は第六十一条の十二第一項」を「若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項」に改める部分、同条第六項第二号に係る部分、同条第十三項第五号に係る部分及び同条第二十一項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第三十八条の五の改正規定、第三十九条の五第十八項の改正規定、同条第二十一項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第二十四項第一号の改正規定、第三十九条の十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の十六の改正規定(同条第六項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、第三十九条の十八第一項の改正規定、第三十九条の十九の改正規定、第三十九条の二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の二十の五第一項の改正規定、第三十九条の二十の六の改正規定、第三十九条の二十六第二項第四号の改正規定、第三十九条の三十二第三項の改正規定(「第三十九条の百二十五の三第二項」を「第三十九条の百二十六第二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十二の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の二の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十五の五第四項第一号の改正規定、第三十九条の三十五の七第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の三十五の八第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の三十五の九の改正規定、第三十九条の三十五の十第二項第二号の改正規定、第三十九条の三十五の十一第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十二の改正規定、第三十九条の三十五の十四第二項第一号イの改正規定、第三十九条の三十五の十五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の三十五の十六の改正規定、第三十九条の三十五の十七第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十八の改正規定、第三十九条の三十九第十九項第三号の改正規定、同条第二十一項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第三十項第三号の改正規定、同条第三十二項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十一第三項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、第三十九条の四十二第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、第三十九条の四十四第八項の改正規定、第三十九条の四十五の二第四項第三号並びに第六項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十七第一項の改正規定、第三十九条の七十二の改正規定、第三十九条の七十八第三項第三号の改正規定、第三十九条の八十八の改正規定、第三十九条の九十三の見出しの改正規定、第三十九条の九十五の改正規定、第三十九条の九十七第一項第一号の改正規定(同号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号を削る改正規定、同条第四項第三号を削る改正規定、同条第五項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第三十九条の九十八の改正規定、第三十九条の百十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の百十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十六の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定、第三十九条の百十九の改正規定、第三十九条の百二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の百二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の百二十の四の改正規定、第三十九条の百二十の五第一項の改正規定、第三十九条の百二十の六の改正規定、第三十九条の百二十六を削る改正規定、第三十九条の百二十五の三を第三十九条の百二十六とする改正規定、第四十条の二の改正規定、第四十条の二の二の改正規定、第四十条の十の改正規定、第四十二条の十の改正規定(「第八十条の二第三項」を「第八十条第三項」に改める部分を除く。)、第五十三条の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第九条、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第四項及び第五項、第二十五条、第二十六条第二項、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項、第四十五条、第四十六条、第四十九条から第五十一条まで、第五十四条並びに第五十七条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 一部改正法の施行前に作成された一部改正法第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧地方自治法施行令第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項中「第六条、第七条及び第九条」とあるのは、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の介護施設整備法第九条第二項」とする。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一八年六月八日政令第二一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。
附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五五号)
この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の解職の請求については、この政令による改正前の地方自治法施行令(以下「旧令」という。)第百二十一条の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、この政令による改正後の地方自治法施行令第百五十一条、第百五十六条、第百五十七条、第百五十八条、第百五十八条の二、第百六十四条から第百六十五条の五まで、第百六十八条、第百六十八条の三から第百六十八条の七まで、第百七十条の五、第百七十四条の四十四及び第百七十四条の四十五の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
(事務の引継ぎに関する経過措置)
第三条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に出納長又は収入役の更迭があった場合における施行日以後の事務の引継ぎについては、旧令第百二十四条第一項及び第二項前段、第百二十五条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百二十四条第一項中「前任者」とあるのは「その者」と、「後任者」とあるのは「当該普通地方公共団体の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者がある場合にあつては、当該出納長又は収入役。次項において同じ。)」と、同条第二項前段中「後任者」とあるのは「会計管理者」と、「副出納長又は副収入役(地方自治法第百七十条第五項又は第六項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第四条 改正法附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の更迭があった場合においては、その者は、退職の日から出納長にあっては十五日以内、収入役にあっては十日以内にその担任する事務を当該普通地方公共団体の会計管理者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を会計管理者に引き継ぐことができないときは、これを当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員に引き継がなければならない。
第五条 前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録をもって代えることができる。
第六条 正当な理由がなくて前二条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあっては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあっては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。
(過料に関する経過措置)
第七条 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一二月一五日政令第三八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一五日政令第三八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令附則第七条の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用する。
附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月九日政令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年二月二三日政令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月一六日政令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月二八日政令第六九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~十 略
十一 第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この政令の施行の際現に存する旧郵便振替法第三十八条第二項第一号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第二十条第一項に規定する郵便為替証書については、第九条の規定による改正前の地方自治法施行令第百五十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2 郵政民営化法第百七条の規定の適用がある間における第九条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十八条の規定の適用については、同条第一項中「一の金融機関」とあるのは「一の金融機関(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)」と、同条第二項中「一の金融機関」とあるのは「一の金融機関(郵政民営化法第百八条第一号に規定する内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域にその主たる事務所が所在する市町村以外の市町村にあつては、同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日政令第三九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日政令第四〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月一日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年二月八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月一四日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
(適用区分等)
第二条 この政令による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第百六十七条の四第二項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
2 旧令第百六十七条の十の二第四項の規定により普通地方公共団体の長が落札者決定基準に関し学識経験を有する者の意見を聴いた契約については、なお従前の例による。
3 施行日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第百六十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「障害福祉サービス事業を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。
附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第二条の二第八項の改正規定、第三条第二十九項第二号及び第三十三項第二号の改正規定、第四条第四項の改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条第九項第二号の改正規定、第二十条の二第二項の改正規定、第二十二条の七第二項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十七項に係る部分及び同条第二十一項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一項第一号の改正規定、第二十五条の七の二第六項の改正規定、第二十五条の十一第五項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第二十五条の十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条第十七項の改正規定、第二十六条の三第十四項の改正規定(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の十三第一項第一号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の二の改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十八条の四第十二項の改正規定、第三十八条の五第六項第二号の改正規定、第三十九条の四第三項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十八項に係る部分及び同条第二十二項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第四項の改正規定、第三十九条の十三第二十九項の表の改正規定、第三十九条の二十二第三項の改正規定、第三十九条の二十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、第三十九条の百九第三項の改正規定、第四十条の二第七項の改正規定、第四十条の三の改正規定、第四十条の四の二を削る改正規定、第四十二条の四第一項の改正規定、第四十四条の二第三号の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第十三条、第十五条、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第三十条、第三十四条、第四十条、第四十三条、第四十五条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十四条並びに第六十五条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月六日政令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六号) 抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二〇日政令第二五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二九日政令第二七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則 (平成二一年二月一六日政令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一三日政令第三六号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月二五日政令第五三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十一年度分の同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成二十一年度における新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」と、「及び航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)」とあるのは「、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」と、「及び航空機燃料譲与税の額」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税の額」とする。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条
勤勉手当
勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項
退職手当
退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項
法第二条第一項第六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号
政令で定める手当
政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
任期付研究員業績手当
任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
附 則 (平成二一年一〇月二一日政令第二四九号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二二年二月一五日政令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月一七日政令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第七一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年五月一四日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成二二年一二月二二日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年四月二七日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年四月二九日政令第一一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 存続共済会に対する第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十九条の二第四号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
附 則 (平成二三年六月八日政令第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一七日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第九十一条第三項から第五項まで(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十五条第一項、第百十八条、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の五第一項及び第二百十五条の五の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年八月五日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二四日政令第三四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成三十年三月三十一日までの間における第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四及び第百七十四条の四十九の十一の二の規定の適用については、同令第百七十四条の三十一の四第一項中「第六節までの規定に」とあるのは「第六節まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定に」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、「第六節までの規定中」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定中」と、同条第二項中「第百十五条の三十五第六項」とあるのは「第百十五条の三十五第六項並びに平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第六項」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」と、同令第百七十四条の四十九の十一の二第一項中「第六節まで」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、同条第二項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」とする。
附 則 (平成二三年一二月一六日政令第三九六号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第十六条及び第二十二条第一項から第四項まで並びに第二十七条(第十六条及び第二十二条第一項から第四項までに係る部分に限る。)の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
二 略
三 第四条、第十七条、第二十四条第一項から第三項まで及び第二十七条(第十七条及び第二十四条第一項から第三項までに係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行前に旧自立支援法の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同条の規定の施行の際現に旧自立支援法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における新自立支援法の適用については、新自立支援法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 第四条の規定の施行前に旧自立支援法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新自立支援法の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新自立支援法の規定を適用する。
附 則 (平成二四年三月二六日政令第五六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月二八日政令第五九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年四月二五日政令第一三七号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一月三〇日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成二五年二月六日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十二条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項(署名し印を押した者の総数の要件に関する部分を除く。)、第九十六条第一項(有効署名の総数の要件に関する部分を除く。)及び第九十七条第二項(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この項及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
2 附則第六条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十二条において準用する新令第九十七条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に附則第六条の規定による改正後の漁業法施行令第十条第三項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに附則第六条の規定による改正前の漁業法施行令第十条第三項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第三条 新令第百六条、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条及び第百十八条(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条(これらの規定を新令第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の五第一項、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の四、第二百十四条の五第一項、第二百十五条の四及び第二百十五条の五(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この政令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年二月一五日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2 施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則 (平成二五年三月一三日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附 則 (平成二五年四月二六日政令第一二九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定 平成二十五年六月一日
附 則 (平成二五年六月一二日政令第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成二五年七月五日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。
附 則 (平成二五年八月一九日政令第二三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年一一月七日政令第三〇七号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一月一六日政令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月五日政令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月二五日政令第二二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下この項及び次項において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた医療介護総合確保推進法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。次項において「旧介護施設整備法」という。)第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、第二条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この項において「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧地方自治法施行令第百七十四条の三十一の二第一項中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」と、「介護施設整備法」とあるのは「旧介護施設整備法」と、旧地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十第一項中「介護施設整備法」とあるのは「旧介護施設整備法」とする。
附 則 (平成二六年七月一六日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月六日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月三日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月三日政令第三〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年九月一九日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月二九日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第百六十七条の四第二項第一号(新令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第二百三十四条第一項の規定による一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の地方自治法施行令(以下この項において「旧令」という。)第百六十七条の四第二項第一号(旧令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。
2 新令第百六十七条の四第二項第六号(新令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札等に参加しようとする者が施行日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。
附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一二月三日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月九日政令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成二七年一月二一日政令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行時特例市(改正法附則第二条に規定する施行時特例市をいう。以下同じ。)については、第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の規定により、特例市が処理する土地区画整理事業に関する事務」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」という。)」と、「特例市若しくは」とあるのは「施行時特例市若しくは」と、「特例市がした」とあるのは「施行時特例市がした」と、「事務を除く。)」とあるのは「事務を除く。)を処理するもの」と、「特例市に」とあるのは「施行時特例市に」と、同条第二項中「特例市の市長」」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第百二十三条第一項において「施行時特例市」という。)の市長」」と、「特例市に対し、特例市」とあるのは「施行時特例市に対し、施行時特例市」と、同条第三項中「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「第百七十四条の四十九の二十第一項」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた第百七十四条の四十九の二十第一項」とする。
附 則 (平成二七年二月四日政令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の二十、第百七十四条の二十一第一項、第百七十四条の二十二第一項並びに第百七十四条の二十三第一項及び第三項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の地方自治法施行令第百七十四条の二十、第百七十四条の二十一第一項、第百七十四条の二十二第一項並びに第百七十四条の二十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二七年二月四日政令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年二月一二日政令第四二号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月六日政令第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に医療法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2 施行日前に医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに第三条の規定による改正後の医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日から起算して一年を超えない期間内において、医療法第十八条の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2 施行日から起算して一年を超えない期間内において、医療法第二十一条の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月七日政令第二八七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年八月二六日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び次項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)
附 則 (平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一月一五日政令第六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月三日政令第三四号)
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。
(承認等に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧児童福祉法施行令」という。)第五条第二項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は第二条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧児童福祉法施行令第五条第七項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児童福祉法施行令」という。)第五条第二項又は第七項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。
3 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第三項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧児童福祉法施行令第五条第三項の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における新児童福祉法施行令第五条第三項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
4 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第四項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧児童福祉法施行令第五条第五項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、新児童福祉法施行令第五条第四項又は第五項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
四の二 第六条(第四号の四に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十四条第四項の規定 平成三十一年四月一日
四の三 略
四の四 第六条中地方自治法施行令第二百十条の十の改正規定及び附則第十四条第一項から第三項までの規定 令和二年四月一日
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 令和二年度における改正法附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金(次項及び第三項において「新特別区財政調整交付金」という。)の交付に係る第六条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項及び第三項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十の規定の適用については、同条中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第二項の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
2 令和三年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の二に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3 令和四年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の一に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4 平成三十年度分までの改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年五月一八日政令第二二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二七日政令第二二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年五月二七日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年六月三日政令第二三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年八月一八日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、令和二年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方税法等改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第四条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年一月二五日政令第七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
(調整規定)
3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附 則 (平成二九年二月一七日政令第二四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二三日政令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二九年三月二九日政令第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第三項の規定によりされた許可、同条第五項の規定により付された条件、同法第二十七条の二第一項の規定によりされた勧告、同条第二項の規定によりされた命令若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三若しくは第四条第二項の規定によりされた届出又はこの政令の施行の際現にされている同法第七条第三項の許可の申請で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する医療法(以下この項及び第三項において「読替え後の医療法」という。)及び同条の規定により読み替えて適用する医療法施行令(以下この項及び次項において「読替え後の医療法施行令」という。)の規定の適用については、それぞれ読替え後の医療法第七条第三項の規定によりされた許可、同条第五項の規定により付された条件、読替え後の医療法第二十七条の二第一項の規定によりされた勧告、同条第二項の規定によりされた命令若しくは読替え後の医療法施行令第三条の三若しくは第四条第二項の規定によりされた届出又は読替え後の医療法第七条第三項の許可の申請とみなす。この場合において、読替え後の医療法施行令第三条の三後段及び第四条第二項後段の規定は、適用しない。
2 施行日前に医療法施行令第三条の三又は第四条第二項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないものについては、これを、読替え後の医療法施行令第三条の三又は第四条第二項の規定により指定都市の市長に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
3 施行日から起算して一年を超えない期間内において、読替え後の医療法第二十一条第二項の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が医療法第二十一条第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が読替え後の医療法第二十一条第二項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年四月七日政令第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
附 則 (平成二九年五月三一日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 
6 新令第三十四条の二第一項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第五十条第五項、第五十三条第一項、第五十九条の四第三項及び第四項並びに第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 
2 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年九月一五日政令第二四一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月二五日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月二七日政令第二七一号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二九年一二月一三日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(過料に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年一二月二〇日政令第三一三号)
この政令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月二日)から施行する。
附 則 (平成二九年一二月二七日政令第三二二号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十四条の三十九第三項の改正規定及び次項の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十九第三項の規定は、地方自治法施行令第百七十四条の三十九第一項の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)に適用があるものとされる土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十五条第一項の規定による事業計画の縦覧の開始の日(以下この項において「縦覧開始日」という。)が前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)以後である土地区画整理事業に係る指定都市の事務の処理について適用し、縦覧開始日が一部施行日前である土地区画整理事業に係る指定都市の事務の処理については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年一月三一日政令第二三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年三月一六日政令第四九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二の規定による高額療養費及び同令第二十九条の四の二の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二六日政令第六一号)
この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二八日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の三十八若しくは第百十五条の三十五第二項から第四項まで若しくは第六項の規定により都道府県知事がした処分その他の行為又は施行日前に同法第六十九条の三十八第一項若しくは第百十五条の三十五第一項の規定により都道府県知事に対してされた報告で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この政令による改正後の地方自治法施行令(第三項において「新令」という。)第百七十四条の三十一の四の規定により読み替えて適用する介護保険法(以下この項及び次項において「読替え後の介護保険法」という。)第六十九条の三十八若しくは第百十五条の三十五第二項から第四項まで若しくは第六項の規定により指定都市の市長がした処分その他の行為又は読替え後の介護保険法第六十九条の三十八第一項若しくは第百十五条の三十五第一項の規定により指定都市の市長に対してされた報告とみなす。
2 施行日前に介護保険法第六十九条の三十八第一項又は第百十五条の三十五第一項の規定により都道府県知事に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないもので、施行日以後において指定都市の市長に対してするべきこととなるものは、施行日以後においては、読替え後の介護保険法第六十九条の三十八第一項又は第百十五条の三十五第一項の規定により指定都市の市長に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないものとみなす。
3 施行日前に介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の七第一項の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者は、新令第百七十四条の三十一の四第一項の規定により指定都市に適用があるものとされる介護保険法施行令第三十七条の七第一項の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者とみなす。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第九二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この項において「新地方自治法施行令」という。)第五条第六項の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に新地方自治法施行令第五条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~十三 略
十四 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第三項及び第四項並びに第五十一条の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日
附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年六月八日政令第一八五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二七日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年七月一一日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年七月二五日政令第二一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月一日政令第二三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二八日政令第二八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二八日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一〇月一七日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月九日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二八日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二八日政令第三六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三一年一月三〇日政令第一八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月一五日政令第三八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二五日政令第五六号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成三十一年度分の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定から適用する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定 令和元年六月一日
附 則 (平成三一年三月三〇日政令第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月三一日政令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年六月二一日政令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
附 則 (令和元年九月一一日政令第九二号)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和元年九月一一日政令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一一月八日政令第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一一月一五日政令第一五九号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年一月二八日政令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年一月三一日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年二月一三日政令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (令和二年三月一一日政令第四二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年三月二六日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (令和二年三月二七日政令第六一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月二七日政令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日政令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日政令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

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