昭和二十二年政令第十六号
地方自治法施行令
地方自治法施行令目次
第一編
総則
第二編
普通地方公共団体
第一章
総則
第二章
直接請求
第一節
条例の制定及び監査の請求
第二節
解散及び解職の請求
第三章
議会
第四章
執行機関
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第二節
委員会及び委員
第一款
通則
第二款
選挙管理委員会
第三款
監査委員
第五章
財務
第一節
会計年度所属区分
第二節
予算
第三節
収入
第四節
支出
第五節
決算
第六節
契約
第七節
現金及び有価証券
第八節
財産
第一款
公有財産
第二款
物品
第三款
債権
第九節
住民による監査請求
第十節
雑則
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款
国地方係争処理委員会
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第一款
機関等の共同設置
第二款
職員の派遣
第三節
条例による事務処理の特例
第七章
大都市等に関する特例
第一節
大都市に関する特例
第二節
中核市に関する特例
第八章
外部監査契約に基づく監査
第一節
通則
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
第四節
雑則
第九章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
第十章
補則
第三編
特別地方公共団体
第一章
削除
第二章
特別区
第三章
地方公共団体の組合
第一節
一部事務組合
第二節
広域連合
第三節
雑則
第四章
財産区
第四編
補則
附則
第一編 総則
(政令に定める法定受託事務)
第一条 政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法定受託事務(同条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二十三条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務をいう。第二百二十四条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。
第二編 普通地方公共団体
第一章 総則
第一条の二 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
○2 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。
○3 第一項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。
第二条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
第三条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第一条の二の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
第四条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。
○2 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。
第五条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
○2 前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。
○3 前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
○4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
○5 第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
○6 第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
第六条 普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
第七条 都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長又は港湾管理者の長(都道府県知事及び指定都市の市長を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため同法第九条の三に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第八条 削除
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 削除
第十二条 削除
第十三条 削除
第十四条 削除
第十五条 削除
第十六条 削除
第十七条 削除
第十八条 削除
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第二十三条 削除
第二十四条 削除
第二十五条 削除
第二十六条 削除
第二十七条 削除
第二十八条 削除
第二十九条 削除
第三十条 削除
第三十一条 削除
第三十二条 削除
第三十三条 削除
第三十四条 削除
第三十五条 削除
第三十六条 削除
第三十七条 削除
第三十八条 削除
第三十九条 削除
第四十条 削除
第四十一条 削除
第四十二条 削除
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第四十五条 削除
第四十六条 削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第五十四条 削除
第五十五条 削除
第五十六条 削除
第五十七条 削除
第五十八条 削除
第五十九条 削除
第六十条 削除
第六十一条 削除
第六十二条 削除
第六十三条 削除
第六十四条 削除
第六十五条 削除
第六十六条 削除
第六十七条 削除
第六十八条 削除
第六十九条 削除
第七十条 削除
第七十一条 削除
第七十二条 削除
第七十三条 削除
第七十四条 削除
第七十五条 削除
第七十六条 削除
第七十七条 削除
第七十八条 削除
第七十九条 削除
第八十条 削除
第八十一条 削除
第八十二条 削除
第八十三条 削除
第八十四条 削除
第八十五条 削除
第八十六条 削除
第八十七条 削除
第八十八条 削除
第八十九条 削除
第九十条 削除
第二章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十一条 地方自治法第七十四条第一項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
○2 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
○3 第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に届け出て、当該証明書に条例制定又は改廃請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
○4 市町村の選挙管理委員会は、第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
○5 第一項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第九十二条 条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)をし、印を押すことを求めなければならない。
○2 条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名をし、印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名をし、印を押すことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
○3 前二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
○4 地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
一 任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
二 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
三 衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
四 都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
五 都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
六 市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
七 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
八 前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
○5 前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。
第九十三条 条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。
第九十三条の二 都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第九十二条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から十日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。
○2 前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。
第九十四条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第三項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
○3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
○4 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
第九十五条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
第九十五条の二 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数を告示し、且つ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
第九十五条の三 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
第九十五条の四 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
第九十六条 地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
○2 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
第九十七条 前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。
○2 前条第一項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
第九十八条 第九十六条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
○2 普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
第九十八条の二 議会は、地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
○2 議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。
○3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。
第九十八条の三 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。ただし、同法第七十四条の二第十項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。
○2 この節の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第九十二条第二項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。
第九十八条の四 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれを調製しなければならない。
第九十九条 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
当該普通地方公共団体の長
監査委員
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書
同法第七十四条の二第十項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第二節 解散及び解職の請求
第百条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第百条の二 普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない。
○2 前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
第百一条 二以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
第百二条 普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。
第百三条 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
第百四条 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。
○2 前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。
第百五条 地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条及び第二百六条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から十日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内に、これをしなければならない。
第百六条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者が普通地方公共団体の議会
当該公職の候補者の氏名
当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名
第百七条 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。
一 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)
二 地方公共団体の管理に属する公会堂
三 前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
○2 前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。
○3 第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。
○4 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。
第百八条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第百二条の規定
第百二十七条
第百条第四項
地方自治法施行令第百二条
第百三十一条第一項第四号
参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙
都道府県の議会の解散の投票
公職の候補者一人
都道府県の議会又はその解散請求代表者
第百三十一条第一項第五号
地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙
市町村の議会の解散の投票
公職の候補者一人
市町村の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第百二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解散請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解散請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項
議員及び長の当選
解散の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解散の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
○2 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。
第百九条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準用しない。
第百九条の二 普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。
第百九条の三 普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
○2 前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
○3 前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。
第百十条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第百十一条 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
○2 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員一人についてそれぞれ一の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。
第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員がその職を失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。
第百十三条 第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条(公職選挙法第十二条第一項及び第四項、第十五条、第十五条の二第四項並びに第二百七十一条に関する部分を除く。)、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十条」と読み替えるものとする。
第百十四条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名
の氏名
第百十五条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
普通地方公共団体の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第百十二条の規定
第百二十七条
第百条第四項
地方自治法施行令第百十二条
第百三十一条第一項第五号
公職の候補者一人
普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第百十三条において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第百十二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解職請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項
議員及び長の当選
議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解職の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
○2 公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、第百十三条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。
第百十六条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第百十六条の二 第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条及び第百十二条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十六条」と読み替えるものとする。
第百十七条 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条の二
その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
第四十五条
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第四項
公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十六条第五項
公職の候補者の氏名
賛否
第五十九条の五
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
賛否
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項
公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名
普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十七条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項
設置者が公職の候補者
設置者
である場合には当該公職の候補者の氏名
の氏名
第百十八条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第四十六条第一項
当該選挙の公職の候補者一人の氏名
賛否
第四十六条の二第一項
条例で
選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄
普通地方公共団体の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項
第四十八条第一項
地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名
が指示する賛否
公職の候補者一人に対して
の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号
同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」
「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号
賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの
賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人
賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号
賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名
賛否
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第五十二条
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
賛否
第六十一条第二項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項第一号
公職の候補者
普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第六十二条第十項
公職の候補者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第六十八条第一項第四号
二人以上の公職の候補者の氏名を
賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号
公職の候補者の氏名
賛否
第六十八条第一項第八号
公職の候補者の何人を記載したか
賛否
第七十一条
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項
有する者
有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。)
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
賛否の投票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
賛否の投票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項
前各項
地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条の規定
第百二十七条
第百条第四項
地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号及び第五号
公職の候補者一人
普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称
普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百三十八条の三
公職に就くべき者
普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書
第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会
地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条
第百条第一項から第四項まで
地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
同条第五項
第百条第五項
第百九十九条の二第一項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を
寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等
当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで
公職の候補者等
解職請求代表者等
第百九十九条の三
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
団体は
団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
解職請求代表者等
第二百六条第一項
その当選
その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
地方自治法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項
議会の議員及び長の当選
長の解職の投票の結果
第二百九条第一項
当選
解職の投票の結果
第二百十九条第一項
おける当選
おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号
公職の候補者
解職の請求を受けている普通地方公共団体の長
第二百二十一条第三項第二号
選挙運動を総括主宰した者
普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項
被選挙人の氏名
賛否
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して
賛否又は
指示する
指示に従い
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百四十九条の二第五項
公職の候補者等
普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項
公職の候補者等
解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条
当選人
普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第二百五十五条第三項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
賛否
第百十九条 削除
第百二十条 地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条及び第百十六条の二乃至第百十八条の規定は、地方自治法第八十五条第一項の規定により同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八十五条第二項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。
第百二十一条 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第八十六条第三項
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第三章 議会
第百二十一条の二 地方自治法第九十六条第一項第五号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
○2 地方自治法第九十六条第一項第八号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
第百二十一条の三 地方自治法第九十六条第二項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項(同法第百七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(同法第十八条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第十五条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十四条第六項(同法第五十八条第六項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項から第三項まで、第五十九条第一項及び第六十一条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(同条第五項及び同法第六十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第二項、第七十七条第三項、第八十一条第一項及び第四項、第八十五条第一項、第八十九条第二項、第九十六条第二項、第九十七条第四項、第六項及び第七項並びに第百二条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百三条第一項(同条第五項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定、同法第百五条第十三項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七条第二項及び第三項並びに第百十九条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百二十九条、第百三十四条第二項及び第百三十九条から第百四十一条まで(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十四条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十五条並びに第百五十一条第一項並びに第百五十二条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務に係る事件
二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第二項の規定により同令第十八条に規定する都道府県等が処理することとされている事務に係る事件
第百二十一条の四 地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。
○2 地方自治法第九十八条第一項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。
○3 第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○4 第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第百二十一条の五 前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○2 前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第二項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。
第四章 執行機関
第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十二条 地方自治法第百四十二条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第百二十三条 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
○2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
第百二十四条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
第百二十五条 削除
第百二十六条 削除
第百二十七条 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては十五日以内、副市町村長にあつては十日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第百二十四条の規定を準用する。
第百二十八条 第百二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
第百二十九条 削除
第百三十条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
○2 第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。
第百三十一条 正当な理由がなくて第百二十三条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。
第百三十二条 地方自治法第百八十条の四第二項に規定する同条第一項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項
二 地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項
三 職員の採用及び昇任の基準に関する事項
四 昇給の基準並びに扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項
五 職員の意に反する休職の基準に関する事項
六 定年による退職の特例及び定年退職者の再任用の基準に関する事項
七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項
第二節 委員会及び委員
第一款 通則
第百三十三条 地方自治法第百八十条の五第六項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第百三十三条の二 地方自治法第百八十条の七ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。
第二款 選挙管理委員会
第百三十四条 地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。
○2 前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。
第百三十五条 地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
○2 補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第百八十二条第二項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。
第百三十六条 地方自治法第百八十九条第三項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。
○2 前条第二項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。
第百三十六条の二 第百三十四条第一項、第百三十五条第一項又は前条第一項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ二人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。
第百三十七条 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。
○2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第百三十八条 削除
第百三十九条 削除
第百四十条 第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内」とあるのは「十日以内」と、同条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「選挙管理委員の一人」と読み替えるものとする。
第三款 監査委員
第百四十条の二 地方自治法第百九十五条第二項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
第百四十条の三 地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百四十条の四 地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
第百四十条の五 第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○2 第百二十一条の四第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十一条の四第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第百四十条の六 地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。
第百四十条の七 地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。
○2 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。
○3 地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。
第百四十一条 第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、監査委員にこれを準用する。ただし、第百二十三条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の一人」と読み替えるものとする。
第五章 財務
第一節 会計年度所属区分
(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条 歳入の会計年度所属は、次の区分による。
一 納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
二 随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度
三 随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度
2 前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法第二十条の五又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
3 普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
(歳出の会計年度所属区分)
第百四十三条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度
二 給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度
三 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
四 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
五 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度
2 旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が二年度にわたる場合における旅費は、当該二年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。
第二節 予算
(予算に関する説明書)
第百四十四条 地方自治法第二百十一条第二項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
一 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
二 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
三 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
四 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
五 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
2 前項第一号から第四号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(継続費)
第百四十五条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の五月三十一日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第二百三十三条第五項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。
3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(繰越明許費)
第百四十六条 地方自治法第二百十三条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)
第百四十七条 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。
2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第百四十八条 予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
(弾力条項の適用できない経費)
第百四十九条 地方自治法第二百十八条第四項に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。
(予算の執行及び事故繰越し)
第百五十条 普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。
一 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。
二 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。
三 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。
2 前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。
3 第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。
(予算が成立したとき等の通知)
第百五十一条 普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)
第百五十二条 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
二 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
三 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの
2 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の前項第二号に掲げる法人(この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。
3 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第一項第二号に掲げる法人(前項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、第一項第三号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなす。
4 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一に相当する額以上の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
二 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの
5 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。
第三節 収入
(分担金を徴収することができない場合)
第百五十三条 地方税法第七条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第七百三条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法第七百三条の二の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。
(歳入の調定及び納入の通知)
第百五十四条 地方自治法第二百三十一条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
2 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。
3 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。
(口座振替の方法による歳入の納付)
第百五十五条 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
二 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
3 地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(取立て及び納付の委託)
第百五十七条 地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に規定する証券とする。
2 地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
3 地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。
(指定代理納付者による歳入の納付)
第百五十七条の二 地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 地方自治法第二百三十一条の二第六項の規定により納入義務者に代わつて歳入を納付する事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号は、それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号とする。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
(誤払金等の戻入)
第百五十九条 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
(過年度収入)
第百六十条 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第四節 支出
(支出命令)
第百六十条の二 地方自治法第二百三十二条の四第一項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
一 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
二 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
イ 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ハ イ及びロに掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
(資金前渡)
第百六十一条 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一 外国において支払をする経費
二 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
三 船舶に属する経費
四 給与その他の給付
五 地方債の元利償還金
六 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
七 報償金その他これに類する経費
八 社会保険料
九 官公署に対して支払う経費
十 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
十一 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
十二 非常災害のため即時支払を必要とする経費
十三 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
十四 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
十五 前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
十六 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費
十七 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3 前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。
(概算払)
第百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一 旅費
二 官公署に対して支払う経費
三 補助金、負担金及び交付金
四 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
五 訴訟に要する経費
六 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
(前金払)
第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
一 官公署に対して支払う経費
二 補助金、負担金、交付金及び委託費
三 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
四 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
五 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
六 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
七 運賃
八 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
(繰替払)
第百六十四条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。
一 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
二 競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
三 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
四 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
五 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地方公共団体の規則で定める収入金
(隔地払)
第百六十五条 地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第百六十五条の二 地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
(支出事務の委託)
第百六十五条の三 第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2 前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
3 第百五十八条第四項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第百六十五条の四 地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
3 職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。
4 第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。
5 指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。
(小切手の償還)
第百六十五条の五 会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第百六十五条の六 毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。
2 前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
3 第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第百六十五条の七 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
(過年度支出)
第百六十五条の八 出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第五節 決算
(決算)
第百六十六条 普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第百六十六条の二 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
第六節 契約
(指名競争入札)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(せり売り)
第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(一般競争入札の公告)
第百六十七条の六 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の八 一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
3 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
4 普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
(指名競争入札の入札保証金等)
第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六十七条の十の二(第六項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
(せり売りの手続)
第百六十七条の十四 第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。
4 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
(契約保証金)
第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七 地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
第七節 現金及び有価証券
(指定金融機関等)
第百六十八条 都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。
3 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
4 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
5 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
6 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
7 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
8 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(指定金融機関の責務)
第百六十八条の二 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。
2 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。
3 指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。
(指定金融機関等における公金の取扱い)
第百六十八条の三 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の支払をすることができない。
3 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。
4 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第百六十八条の四 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 監査委員は、第一項の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第百六十八条の五 指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(歳計現金の保管)
第百六十八条の六 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第百六十八条の七 会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。
2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。
3 前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。
第八節 財産
第一款 公有財産
(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)
第百六十九条 地方自治法第二百三十八条の四第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
(行政財産である土地を貸し付けることができる法人)
第百六十九条の二 地方自治法第二百三十八条の四第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののうち、総務大臣が指定するもの
二 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
三 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの
四 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第百六十九条の三 地方自治法第二百三十八条の四第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)
第百六十九条の四 地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者
二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者
四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者
2 地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 軌道
二 電線路
三 ガスの導管
四 水道(工業用水道を含む。)の導管
五 下水道の排水管及び排水渠きよ
六 電気通信線路
七 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備
(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)
第百六十九条の五 地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
2 地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
(普通財産の信託)
第百六十九条の六 地方自治法第二百三十八条の五第二項に規定する政令で定める信託の目的は、次に掲げるものとする。
一 信託された土地に建物を建設し、又は信託された土地を造成し、かつ、当該土地(その土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)の管理又は処分を行うこと。
二 前号に掲げる信託の目的により信託された土地の信託の期間の終了後に、当該土地の管理又は処分を行うこと。
三 信託された土地の処分を行うこと。
2 地方自治法第二百三十八条の五第三項に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第二百三十八条第一項第六号に規定する社債とする。
(売払代金等の納付)
第百六十九条の七 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 十年
二 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 十年
三 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合 二十年
四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合 三十年
3 前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(有価証券の出納)
第百六十九条の八 第百六十八条の七第二項の規定は、公有財産に属する有価証券の出納についてこれを準用する。
第二款 物品
(物品の範囲から除かれる動産)
第百七十条 地方自治法第二百三十九条第一項に規定する政令で定める動産は、警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第百七十条の二 地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
一 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
二 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの
(物品の出納)
第百七十条の三 第百六十八条の七第二項の規定は、物品(基金に属する動産を含む。)の出納についてこれを準用する。
(物品の売払い)
第百七十条の四 物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
(占有動産)
第百七十条の五 地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。
一 普通地方公共団体が寄託を受けた動産
二 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項若しくは第十三条第一項若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二の二若しくは第三十三条の三の規定により保管する動産又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十六条第一項に規定する遺留動産
2 占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、第百六十八条の七第二項の規定を準用する。
第三款 債権
(督促)
第百七十一条 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行等)
第百七十一条の二 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第二百三十一条の三第一項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
一 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
二 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
三 前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(履行期限の繰上げ)
第百七十一条の三 普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第百七十一条の六第一項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第百七十一条の四 普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第百七十一条の五 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
一 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。
二 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。
三 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第百七十一条の六 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
五 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第百七十一条の七 普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
3 前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。
第九節 住民による監査請求
(住民による監査請求)
第百七十二条 地方自治法第二百四十二条第一項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
2 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。
第十節 雑則
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第百七十三条 地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 普通地方公共団体の長 六
ロ 副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員 四
ハ 人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ニ 普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
二 地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 警視総監又は道府県警察本部長 二
ロ イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
2 地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
二 地方警務官 地方警務官の基準給与年額
3 地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
一 当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
二 当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
三 地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
4 前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法人の経営状況等を説明する書類)
第百七十三条の二 地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。
2 地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。
(普通地方公共団体の規則への委任)
第百七十三条の三 この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体の規則で定める。
第六章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款 国地方係争処理委員会
(専門委員)
第百七十四条 国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第二百五十条の十三第一項から第三項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長の推薦により、総務大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第百七十四条の二 委員会の庶務は、総務省自治行政局行政課において処理する。
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
(審査申出書の記載事項)
第百七十四条の三 地方自治法第二百五十条の十三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査の申出をする普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁
二 審査の申出に係る国の関与(地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。以下この条において同じ。)
三 審査の申出に係る国の関与があつた年月日
四 審査の申出の趣旨及び理由
五 審査の申出の年月日
2 地方自治法第二百五十条の十三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査の申出に係る国の不作為(地方自治法第二百五十条の十三第二項に規定する国の不作為をいう。)に係る国の関与についての申請等(同法第二百五十条の二第一項に規定する申請等をいう。第百七十四条の七第二項第一号において同じ。)の内容及び年月日
二 前項第一号及び第五号に掲げる事項
3 地方自治法第二百五十条の十三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査の申出に係る協議の内容
二 第一項第一号及び第五号に掲げる事項
(委員による証拠調べ等)
第百七十四条の四 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員に、地方自治法第二百五十条の十六第一項第一号の規定による陳述を聞かせ、同項第三号の規定による検証をさせ、同項第四号の規定による審尋をさせ、又は同条第二項の規定による陳述を聞かせることができる。
(委員会の審査等に関し必要な事項)
第百七十四条の五 前二条に規定するものを除くほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、委員会が定める。
第三款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(調停)
第百七十四条の六 地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により自治紛争処理委員による調停の申請をした当事者は、同項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者に通知しなければならない。
2 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により当事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
3 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。
4 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第二項の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知しなければならない。
5 総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、調停の経過について報告を求めることができる。
(審査及び勧告)
第百七十四条の七 地方自治法第二百五十一条の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申出をする市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁
二 申出に係る都道府県の関与(地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。)
三 申出に係る都道府県の関与があつた年月日
四 申出の趣旨及び理由
五 申出の年月日
2 地方自治法第二百五十一条の三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申出に係る都道府県の不作為(地方自治法第二百五十一条の三第二項に規定する都道府県の不作為をいう。)に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日
二 前項第一号及び第五号に掲げる事項
3 地方自治法第二百五十一条の三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申出に係る協議の内容
二 第一項第一号及び第五号に掲げる事項
4 総務大臣は、地方自治法第二百五十一条の三第一項から第三項までの規定により事件を自治紛争処理委員の審査に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、これらの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁にこれを通知しなければならない。
(処理方策の提示)
第百七十四条の八 地方自治法第二百五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求める旨の申請をした普通地方公共団体は、同法第二百五十二条の二第七項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。
2 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第一項の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者である普通地方公共団体にこれを通知しなければならない。
3 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第二項の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。
4 総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、処理方策を定める経過について報告を求めることができる。
(総務省令への委任)
第百七十四条の九 前三条に規定するものを除くほか、総務大臣が任命する自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続の細目は、総務省令で定める。
第百七十四条の十 削除
第百七十四条の十一 削除
第百七十四条の十二 削除
第百七十四条の十三 削除
第百七十四条の十四 削除
第百七十四条の十五 削除
第百七十四条の十六 削除
第百七十四条の十七 削除
第百七十四条の十八 削除
第二節 普通地方公共団体相互間の協力
第一款 機関等の共同設置
(共同設置することができない委員会)
第百七十四条の十九 地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。
(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第百七十四条の二十 地方自治法第二百五十二条の十の規定による普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職については、この政令に特別の定めがあるものを除くほか、当該委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員がそれぞれの普通地方公共団体に設置されているものとみなして、これらの機関の解職に関する法令の規定を適用する。
第百七十四条の二十一 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職の請求の手続が開始されたときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第百七十四条の二十二 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨及び解職の請求の要旨を告示しなければならない。
第百七十四条の二十三 前条第一項の規定により解職の請求を受理し、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、規約で定める普通地方公共団体の長は、解職が成立した旨又は解職が成立しなかつた旨を関係普通地方公共団体の長及び関係者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、地方自治法第二百五十二条の十の規定により二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、その職を失う。
(議会事務局等の共同設置に関する準用)
第百七十四条の二十四 地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、同法第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の八第四号中「共同設置する機関を組織する委員その他の構成員」とあるのは「共同設置する第二百五十二条の七第一項に規定する議会事務局、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織又は第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局の職員(次条第三項及び第五項において「議会事務局等の職員」という。)」と、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局等の職員」と、「長」とあるのは「議会の議長、長」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の長、委員会又は委員の事務を補助する職員で当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきもの(次項及び第四項において「議会同意選任職員」という。)の共同設置について準用する。
3 地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第三項及び第五項、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員(議会同意選任職員を除く。)、同法第百七十四条第一項に規定する専門委員又は同法第二百条の二第一項に規定する監査専門委員の共同設置について準用する。この場合において、同法第二百五十二条の九第三項及び第五項中「長」とあるのは、「議会の議長、長」と読み替えるものとする。
4 第百七十四条の二十から前条までの規定は、普通地方公共団体が共同設置する議会同意選任職員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決により解職することができるものの解職について準用する。
第二款 職員の派遣
(職員の派遣)
第百七十四条の二十五 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条ノ二の規定は、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員で恩給法の規定の準用を受けるものの派遣を受けた普通地方公共団体に勤務する期間については、適用しない。
2 地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員に対する地方公務員法第三十六条第二項の規定の適用については、同条同項中「当該職員の属する地方公共団体の区域」とあるのは、「当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の区域」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関して必要がある場合においては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用せず、又は当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用することができる。
第三節 条例による事務処理の特例
(再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)
第百七十四条の二十五の二 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十九条の規定を準用する。
第七章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の二十六 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、同法第十三条第三項第一号並びに同令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号の施設及び講習会(第百七十四条の四十九の二第一項第六号において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定等、同法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに同令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設(同号に規定する指定保育士養成施設をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第七号において同じ。)の指定等、同法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、同法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに同令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関(同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十号において同じ。)の指定等、同法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び同令第十六条から第二十条までの規定による保育士(同法第十八条の四に規定する保育士をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第十一号において同じ。)の登録等、同法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第二十一条の五の二十一第一項(同法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、同法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画(第百七十四条の四十九の二第一項第十九号において「市町村障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画(第百七十四条の四十九の二第一項第十九号において「都道府県障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、指定都市が行う同法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「障害児通所支援事業等」という。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「小規模住居型児童養育事業」という。)に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号において「一時預かり事業」という。)に係る同法第三十四条の十四の規定による質問等、指定都市が行う同法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十二号において「病児保育事業」という。)に係る同法第三十四条の十八の二の規定による質問等、指定都市が設置する同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第八項において「児童福祉施設」という。)に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担、同法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、同法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、同法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、同法第五十六条の七第三項の規定による支援、同法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第五十七条の三の三の規定による質問等、同法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに同令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人(同法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第三十四号において同じ。)の指定等並びに同法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法、児童虐待の防止等に関する法律並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第十九条の二十第一項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、指定都市は、第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第五項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。
4 第一項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
5 第一項の場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を同法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、同法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項並びに児童虐待の防止等に関する法律第十三条の五の規定を適用する。
6 第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(同法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、これを適用しない。
7 第一項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、同法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、同法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、同法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、同法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」と、同法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、同法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十五条第一項から第三項まで並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、児童福祉法施行令第三条第一項第三号中「法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法」とあるのは「法」と、「都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)」とあるのは「一」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、児童虐待の防止等に関する法律第十三条の二中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」とする。
8 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。
(民生委員に関する事務)
第百七十四条の二十七 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み替えるものとする。
(身体障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の二十八 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十一条の二第一項の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者福祉司」という。)の設置、同法第十二条第五号の規定による施設の指定、同法第十二条の三第二項の規定による相談援助の委託、指定都市が行う同法第二十六条第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者生活訓練等事業等」という。)に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者社会参加支援施設」という。)に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、指定都市は、身体障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十条第一項第二号(イを除く。)及び第三項の規定は、当該指定都市に、同法第十一条第二項(同法第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに身体障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。
3 第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十一条の二第三項(第一号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。
4 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第十六条第四項及び第三十七条の規定は、これを適用しない。
5 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十七条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十八条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
6 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、身体障害者福祉法第三十九条第一項の規定による身体障害者生活訓練等事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第四十条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第四十一条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。
(生活保護に関する事務)
第百七十四条の二十九 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第二十三条の規定による事務の監査等、指定都市の設置する保護施設に対する同法第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十八条第三項の規定による報告の命令等、同法第六十四条に規定する審査請求に対する裁決並びに同法第八十一条の二の規定による援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の規定は、特に必要がある場合において、都道府県知事が生活保護法第五十四条第一項(同法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。
3 指定都市の市長は、第一項の規定により生活保護法第五十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
4 第一項の場合においては、生活保護法第四十三条第二項及び第七十三条の規定は、これを適用しない。
5 第一項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
6 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第四十四条第一項及び第四十八条第三項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第四十五条第一項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。
(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第百七十四条の三十 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件(明治三十二年勅令第二百七十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(社会福祉事業に関する事務)
第百七十四条の三十の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第七十条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十五条第一項及び第二項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十七条第一項及び第六十八条の二第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十八条の五第一項及び第二項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第七十条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
3 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、社会福祉法第七十条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。
(知的障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十三条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者福祉司」という。)の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十一条第一項第二号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第十二条第二項(同法第十一条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに知的障害者福祉法施行令第一条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。
3 第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十三条第三項(第一号を除く。)の規定は、当該知的障害者福祉司にこれを準用する。
4 第一項の場合においては、知的障害者福祉法第二十五条の規定は、これを適用しない。
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が行う同法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「母子家庭日常生活支援事業」という。)、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「父子家庭日常生活支援事業」という。)又は同法第三十三条第四項に規定する寡婦日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「寡婦日常生活支援事業」という。)に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十二条第一項及び第二十三条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十一条の七第四項中「第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十三条第五項中「第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県」とあるのは「指定都市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第三項ただし書に規定する指定都市」と読み替えるものとする。
3 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十二条第一項の規定による母子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第二十三条の規定による母子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十二条第一項の規定による父子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十三条の規定による父子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定並びに同法第三十三条第五項において準用する同法第二十二条第一項の規定による寡婦日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十三条第五項において準用する同法第二十三条の規定による寡婦日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
(老人福祉に関する事務)
第百七十四条の三十一の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「医療介護総合確保法」という。)第九条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第六条の二第一項及び第二項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第七条の規定による社会福祉主事の設置、指定都市が行う同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「老人居宅生活支援事業」という。)又は指定都市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第十八条(第二項を除く。)及び第十八条の二の規定による質問等、指定都市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第十八条(第一項を除く。)及び第十九条の規定による質問等、同法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、老人福祉法第二十四条第一項の規定は、これを適用しない。
3 第一項の場合においては、老人福祉法第十四条、第十四条の三及び第十五条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第五項及び同法第十六条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第十七条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第四号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十八条第一項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第十八条の二第一項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十九条第一項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、老人福祉法第十八条第一項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターについての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第二項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第十八条の二第一項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業の保全措置の改善についての都道府県知事の命令に関する規定、同条第二項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第十九条第一項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。
(母子保健に関する事務)
第百七十四条の三十一の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)及び母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、母子保健法第八条の規定は、これを適用しない。
(介護保険に関する事務)
第百七十四条の三十一の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四章第三節及び第四節並びに第五章第一節第三款、第二節、第五節、第六節及び第十節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項、第十五条第三項及び第三十条並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四章第四節の規定により、都道府県が処理することとされている事務(介護保険法第六十九条の三十八の規定による報告の徴収等(当該都道府県知事の登録を受けている同法第七条第五項に規定する介護支援専門員に対するものに限る。)、同法第六十九条の三十九の規定による登録の消除、同法第七十条第六項、第八十六条第三項、第九十四条第六項及び第百七条第六項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第七十条第七項及び第八項並びに第百十五条の二第四項及び第五項の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第七十五条の二、第八十九条の二、第九十九条の二、第百十四条及び第百十五条の六の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等並びに同法第百十五条の三十五第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第一節第三款、第二節、第五節、第六節及び第十節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項、第十五条第三項及び第三十条並びに同令第四章第四節の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、介護保険法第七十条第十一項、第七十六条の二第五項、第七十七条第二項、第九十一条の二第五項、第九十二条第二項、第百条第三項、第百三条第五項、第百四条第二項、第百十四条の二第三項、第百十四条の五第五項、第百十四条の六第二項、第百十五条の八第五項及び第百十五条の九第二項の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、介護保険法第六十九条の三十八第一項中「その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第二項中「その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、「若しくは第二項」とあるのは「又は第二項」と、「とき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったとき」とあるのは「とき」と、「又は当該介護支援専門員証未交付者に対し」とあるのは「に対し」と、同条第三項中「その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第四項中「他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項」とあるのは「前二項」と、同法第七十条第一項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第九項中「第六項又は前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第十項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該指定都市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該指定都市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第七十八条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第七十八条の二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百四条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百十四条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の二第六項中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の十二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第六項中「指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者」とあり、及び「指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設」とあるのは「介護サービス事業者」と、「介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の三十二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第一節、第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章、第九十三条第一号及び第二号(同項に関する部分に限る。)並びに第百十五条第一項及び第二項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の二第一項及び第四項の規定による同条第一項に規定する指定事務受託法人の指定等、同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、指定都市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、指定都市が設置する同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(第四項及び第百七十四条の四十九の十二第一項において「障害者支援施設」という。)に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この条において同じ。)に関して」と、同条第二項中「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第三十八条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係指定都市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項及び第四項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十一条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第八十二条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第八十二条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第八十五条第一項の規定による障害者支援施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十六条第一項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
(生活困窮者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の三十三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する生活困窮者の自立支援に関する事務は、生活困窮者自立支援法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(食品衛生に関する事務)
第百七十四条の三十四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十八条第六項第三号及び同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設(第百七十四条の四十九の十四第一項において「登録養成施設」という。)の登録等、同法第四十八条第六項第四号並びに同令第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三十四条の規定による同号の講習会(第百七十四条の四十九の十四第一項において「登録講習会」という。)の登録等、同法第五十一条の規定による条例の制定並びに同令第九条第一項第一号及び同条第二項において準用する同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、指定都市は、必要があると認めるときは、条例で、食品衛生法第五十一条の規定により都道府県の定めた基準に指定都市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができる。この場合において、当該指定都市が定めた条例は、同法の規定の適用については、同法第五十一条の規定により都道府県が定めた条例とみなす。
(医療に関する事務)
第百七十四条の三十五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第四章第一節から第三節まで並びに医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三、第四条第一項及び第二項並びに第四条の二の規定により、都道府県が処理することとされている事務(診療所及び助産所に係る同法第七条第一項及び第二項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十二条、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条並びに同令第四条第一項及び第四条の二の規定による開設の許可等、診療所に係る同法第十五条第三項及び第十八条の規定による届出の受理等、病院及び診療所に係る同法第七条の二第三項から第六項までの規定による条例の制定等並びに同法第七条の三第一項、第二項、第四項及び第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出の求め等並びに同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院に係る同法第十二条の二並びに第二十九条第三項及び第六項の規定による報告書の受理等、同法第二十四条第一項の規定による制限等の命令(同法第二十二条に掲げる施設に係るものに限る。)並びに同法第二十五条第一項及び第二項の規定による報告の徴収等(同法第二十二条に掲げる施設及び記録に係るものに限る。)に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、医療法施行令第四条の四の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、医療法第七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、病院の開設の許可をしようとするときは、あらかじめ、第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)の達成の推進のため、開設地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第二項中「同様とする」とあるのは「同様とする。この場合において、同項中「病院の開設」とあるのは、「病床数及び病床の種別の変更」とする」と、同条第三項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、医療計画の達成の推進のため、当該診療所の所在地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第五項中「病院の開設」とあるのは「第一項から第三項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、病院の開設」と、「許可には」とあるのは「許可に」と、「第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)」とあるのは「医療計画」と、「条件」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件」と、同法第七条の二第一項中「において、」とあるのは「において、前条第一項又は第二項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「認める」とあるのは「認め、前条第一項又は第二項の同意をしなかつた」と、「前条第四項」とあるのは「同条第四項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第二項中「において、」とあるのは「において、前条第三項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「同条第八項」とあるのは「第三十条の四第八項」と、「認める」とあるのは「認め、前条第三項の同意をしなかつた」と、「前条第四項」とあるのは「同条第四項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第五項中「許可を与えない処分をし」とあるのは「同意をしないこととし」と、同法第七条の三第一項中「があつた」とあるのは「について指定都市の市長から第七条第一項又は第二項の規定に基づき協議を受けた」と、同条第六項中「、第二項」とあるのは「、第一項の協議を受けた都道府県知事が、第二項」と、「認められない」とあるのは「認めず、第七条第一項又は第二項の同意をしなかつた」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第七項中「許可を与えない処分をしよう」とあるのは「同意をしないこと」と、同条第八項中「第六項中」とあるのは「第一項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と、第六項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と、」と、同法第二十七条の二第一項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「勧告することができる」とあるのは「勧告するよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。当該都道府県知事が、当該勧告の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第二項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「命ずることができる」とあるのは「命ずるよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。当該都道府県知事が、当該命令の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第三項中「場合において」とあるのは「場合であつて」と、「とき」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事からその旨を公表するよう求めがあつたとき」と、医療法施行令第三条の三及び第四条第二項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、遅滞なく、その旨を当該診療所所在地の都道府県知事に通知しなければならない」とする。
(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十六 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神科病院の設置、同法第十九条の十一の規定による精神科救急医療の確保及び同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第九条第二項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
4 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の四第一項に規定する措置入院者について同法第二十九条の五、第三十八条の二第一項、第三十八条の四及び第四十条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は指定都市の市長」と読み替えるものとする。
5 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
6 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
(結核の予防に関する事務)
第百七十四条の三十七 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第五十八条第十三号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第三項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第五項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」とする。
4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の二第三項の規定による都道府県知事の指示に関する部分は、これを適用しない。
(難病の患者に対する医療等に関する事務)
第百七十四条の三十八 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する難病の患者に対する医療等に関する事務は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三十二条第一項の規定による同項に規定する難病対策地域協議会の設置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合には、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは、「指定都市の区域外」とする。
(土地区画整理事業に関する事務)
第百七十四条の三十九 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)及び土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三条第四項若しくは第五項又は第三条の二若しくは第三条の三の規定により都道府県若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第四十一条第四項(同法第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可、同法第三条第四項の規定により指定都市が施行する土地区画整理事業に係る同法第五十二条、第五十五条第十二項、第八十六条及び第九十七条の規定による認可並びに同法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による修正の要求並びに同法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求の裁決で指定都市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、土地区画整理法第四条第一項後段、第十条第一項後段、第十一条第五項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第三十九条第一項後段、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(同法第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第五十五条第一項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項、第三十九条第四項及び第五十一条の九第三項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第十一条第七項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第二十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第二十九条第一項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第五十五条第三項から第五項までの規定中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と、同条第四項及び同法第百三条第四項中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、同法第七十五条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は指定都市の市長」と、「国土交通大臣及び都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第百三条第三項中「区画整理会社、市町村」とあるのは「区画整理会社」と、同法第百二十三条第一項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「指定都市の市長は」と、土地区画整理法施行令第一条の二中「第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」と、同令第三条の二第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。
4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の修正の要求に関する規定並びに同法第八十六条第一項及び第九十七条第一項の規定による都道府県知事の認可に関する規定を適用せず、同法第五十二条第一項及び第五十五条第十二項の規定による都道府県知事の認可については、これらの認可に代えて国土交通大臣の認可を要するものとする。
(屋外広告物の規制に関する事務)
第百七十四条の四十 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(関与の特例)
第百七十四条の四十一 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第十四条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。
(区会計管理者)
第百七十四条の四十二 指定都市の区(以下この章において「区」という。)に区会計管理者一人を置く。
2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。
3 指定都市の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。
4 区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。
第百七十四条の四十三 区会計管理者は、指定都市の会計管理者の命を受け、当該区に係る会計事務をつかさどる。
2 指定都市の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
3 指定都市の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(区出納員その他の区会計職員)
第百七十四条の四十四 区会計管理者の事務を補助させるため区出納員その他の区会計職員を置くことができる。
2 区出納員その他の区会計職員は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。
3 区出納員は、区会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の区会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。
4 指定都市の市長は、区会計管理者をしてその事務の一部を区出納員に委任させ、又は当該区出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を区出納員以外の区会計職員に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(区の選挙管理委員及び補充員)
第百七十四条の四十五 区の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。
(区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例)
第百七十四条の四十六 区が新たに設置された場合においては、当該区の選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間は、法令の規定により区の選挙管理委員会又は区の選挙管理委員会の委員長が管理すべき事務は、それぞれ指定都市の選挙管理委員会又は指定都市の選挙管理委員会の委員長が管理するものとする。
(区の選挙管理委員会の指揮監督)
第百七十四条の四十七 指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。
2 地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。
(市の選挙管理委員会に関する規定の準用)
第百七十四条の四十八 第百三十四条から第百三十七条まで及び第百四十条中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会について準用する。この場合において、同条中「一人」」とあるのは、「一人」と、第百三十条第一項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、第百三十一条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。
(総合区長の事務の引継ぎ)
第百七十四条の四十八の二 第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、総合区長について準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する」とあるのは「十日以内に地方自治法第二百五十二条の二十の二第八項の規定により総合区長が執行することとされた」と、「引き継がなければならない」とあるのは「引き継がなければならない。ただし、市長から委任された事務があるときは、退職の日から十日以内に当該事務を市長に引き継がなければならない」と、同条第二項中「その担任する」とあるのは「同項本文に規定する」と、「副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の二十の二第六項の規定により総合区長の職務を代理すべき職員」と、「副知事又は副市町村長は」とあるのは「当該職員は」と、第百三十条第一項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「総合区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該総合区の総合区長」と、「当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長」とあるのは「市長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長)」と、同条第二項中「第百二十三条」とあるのは「第百二十三条第一項本文及び第二項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第百二十三条第一項本文中「十日」とあるのは、「十日(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、二十日)」と読み替えるものとする」と、第百三十一条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(総合区長が任免する職員から除かれる者)
第百七十四条の四十八の三 地方自治法第二百五十二条の二十の二第九項の政令で定める職員は、総合区会計管理者及び総合区出納員その他の総合区会計職員とする。
(総合区が新たに設置された場合の総合区長の職務の特例)
第百七十四条の四十八の四 総合区が新たに設置された場合においては、総合区長が選任されるまでの間は、市長がその職務を行う。
(総合区会計管理者)
第百七十四条の四十八の五 総合区に総合区会計管理者一人を置く。
2 第百七十四条の四十二第二項から第四項まで及び第百七十四条の四十三の規定は、総合区会計管理者について準用する。この場合において、第百七十四条の四十二第三項中「区長」とあるのは、「総合区長」と読み替えるものとする。
(総合区出納員その他の総合区会計職員)
第百七十四条の四十八の六 総合区会計管理者の事務を補助させるため総合区出納員その他の総合区会計職員を置くことができる。
2 第百七十四条の四十四第二項から第四項までの規定は、総合区出納員その他の総合区会計職員について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「区会計管理者」とあるのは、「総合区会計管理者」と読み替えるものとする。
(総合区の選挙管理委員会)
第百七十四条の四十八の七 第百三十四条から第百三十七条まで及び第百四十条中市の選挙管理委員会に関する規定並びに第百七十四条の四十五から第百七十四条の四十七までの規定は、総合区の選挙管理委員会について準用する。この場合において、第百四十条中「一人」」とあるのは、「一人」と、第百三十条第一項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「総合区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該総合区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、第百三十一条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。
(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)
第百七十四条の四十八の八 総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第四項の規定により勧告の求め(同条第二項に規定する勧告の求めをいう。以下この条において同じ。)の取下げに同意したときは、その旨を相手方である指定都市の市長又は包括都道府県(同法第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する包括都道府県をいう。次項及び第五項において同じ。)の知事及び国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
2 総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第五項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めたときは、直ちにその旨及び指定都市都道府県勧告調整委員の氏名を告示するとともに、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに国の関係行政機関の長にこれを通知しなければならない。
3 地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあつた事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下この条において「勧告に関する意見」という。)は、勧告の求めがあつた日から九十日以内に述べなければならない。
4 指定都市都道府県勧告調整委員は、地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定により総務大臣に勧告に関する意見を述べたときは、直ちにその旨及び当該勧告に関する意見を公表しなければならない。
5 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人の出頭及び陳述を求め、又は指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人並びに勧告の求めに係る事件に関係のある者に対し、勧告に関する意見を述べるため必要な記録の提出を求めることができる。
6 地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告に関する意見の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。
7 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員に対し、勧告に関する意見を述べる経過について報告を求めることができる。
(総務省令への委任)
第百七十四条の四十九 前条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。
第二節 中核市に関する特例
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項並びに第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
一 児童福祉法第六条の四第一号及び第二号の規定による研修に関する事務
二 児童福祉法第六条の四第三号の規定による里親の認定に関する事務
三 児童福祉法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務
四 児童福祉法第十二条第一項及び第三項の規定による児童相談所の設置等に関する事務
五 児童福祉法第十三条第一項の規定による児童福祉司の設置に関する事務
六 児童福祉法第十三条第三項第一号並びに児童福祉法施行令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定等に関する事務
七 児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項並びに児童福祉法施行令第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等に関する事務
八 児童福祉法第十八条の八第二項の規定による保育士試験に関する事務
九 児童福祉法第十八条の八第三項の規定による保育士試験委員の設置に関する事務
十 児童福祉法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに児童福祉法施行令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等に関する事務
十一 児童福祉法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び児童福祉法施行令第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等に関する事務
十二 児童福祉法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第二十一条の五の二十一第一項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務
十三 児童福祉法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等に関する事務
十四 児童福祉法第二章第四節(第三款を除く。)、第五十七条の二から第五十七条の三の三まで及び第五十七条の四の規定による同法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務
十五 児童福祉法第二十七条から第三十一条まで、第三十三条第二項、第七項及び第九項並びに第三十三条の六の規定による措置等に関する事務
十六 児童福祉法第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務
十七 児童福祉法第二章第七節の規定による被措置児童等虐待の防止等に関する事務
十八 児童福祉法第三十三条の十八の規定による同条第一項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第三十三条の十八第五項又は第七項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務
十九 市町村障害児福祉計画に係る児童福祉法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等並びに都道府県障害児福祉計画に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等に関する事務
二十 児童福祉法第三十四条の四の規定による届出並びに障害児通所支援事業等(中核市が行うものに限る。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令に関する事務
二十一 中核市が行う一時預かり事業に係る児童福祉法第三十四条の十四の規定による質問等に関する事務
二十二 中核市が行う病児保育事業に係る児童福祉法第三十四条の十八の二の規定による質問等に関する事務
二十三 児童福祉法第三十四条の十九及び第三十四条の二十第二項の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務
二十四 助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「特定児童福祉施設」という。)以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第三十五条及び第五十八条第一項の規定による設置の認可等に関する事務
二十五 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十五条第一項の規定による条例の制定に関する事務
二十六 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十六条及び児童福祉法施行令第三十八条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査に関する事務
二十七 児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第五号から第五号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務
二十八 児童福祉法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担に関する事務
二十九 特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第五十六条の二及び第五十六条の三の規定による補助等に関する事務
三十 児童福祉法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務
三十一 児童福祉法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務
三十二 児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務
三十三 児童福祉法第五十六条の七第三項の規定による支援に関する事務
三十四 児童福祉法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに児童福祉法施行令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務
三十五 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで、第三十六条、第三十八条及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第五十九条の規定による質問等に関する事務
三十六 児童福祉法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務
三十七 児童福祉法施行令第三十六条の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務
2 前項の場合においては、児童福祉法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置」とあるのは「小児慢性特定疾病医療費の支給」と、同法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第二十一条の五の二十七第二項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同条第三項及び第四項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第二十一条の五の二十八第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第三十三条の十八第一項中「指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「、指定障害児相談支援又は指定入所支援」とあるのは「又は指定障害児相談支援」と、同条第六項中「指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、「当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設」とあるのは「当該指定障害児通所支援事業者」と、同法第三十四条の三第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十四条の五第一項中「、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者」とあり、及び同法第三十四条の六中「、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設を」とあるのは「助産施設又は母子生活支援施設を」と、「(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)」とあるのは「までに、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の三月前」と、同条第十二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十五条第一項から第三項までの規定中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第一項中「児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の設置者、助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の長並びに」と、同条第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第五十六条の二第一項各号列記以外の部分中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、「(保育所を除く。以下この条において同じ。)について」とあるのは「について」と、同項第一号中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同項第二号中「その児童福祉施設」とあるのは「その助産施設及び母子生活支援施設」と、「同種の児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同条第二項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、同法第五十八条第一項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設又は保育所」と、同法第五十九条第一項中「若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)」とあるのは「、第三十六条、第三十八条又は第三十九条第一項」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設若しくは保育所」と、児童福祉法施行令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十六第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第八項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、「第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項」とあるのは「第三十五条第六項」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項」とあるのは「第十八条第一項」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「児童福祉法」と、「第四項の規定による児童福祉施設」とあるのは「第四項の規定による第百七十四条の四十九の二第一項第二十号に規定する特定児童福祉施設」と、「第三十八条の規定による児童福祉施設」とあるのは「第三十八条の規定による同号に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。
(民生委員に関する事務)
第百七十四条の四十九の三 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「中核市の市長が定める区域」とする。
(身体障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の四 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による身体障害者更生相談所の設置、同法第十一条の二第一項の規定による身体障害者福祉司の設置、同法第十二条第五号の規定による施設の指定、同法第十二条の三第二項の規定による相談援助の委託、同法第二十条の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う身体障害者生活訓練等事業等に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する身体障害者社会参加支援施設に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十八第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十七条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十八条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者生活訓練等事業等を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十八第四項及び第六項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の四第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
(生活保護に関する事務)
第百七十四条の四十九の五 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第二十三条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同法第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十八条第三項の規定による報告の命令等、同法第六十四条に規定する審査請求に対する裁決並びに同法第八十一条の二の規定による援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十九第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び中核市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十九第二項から第四項まで及び第六項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法」とあるのは「生活保護法」と読み替えるものとする。
(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第百七十四条の四十九の六 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
(社会福祉事業に関する事務)
第百七十四条の四十九の七 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が経営する社会福祉事業に係る同法第七十条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第六十五条第一項及び第二項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十七条第一項及び第六十八条の二第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第六十八条の五第一項及び第二項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第七十条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
3 中核市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の二十二第二項の規定により、社会福祉法第七十条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。
(知的障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の八 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による知的障害者更生相談所の設置、同法第十三条第一項の規定による知的障害者福祉司の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 第百七十四条の三十の三第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の八第一項」と読み替えるものとする。
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の九 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が行う母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十二条第一項及び第二十三条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十一条の七第四項中「第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十三条第五項中「第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)」とあるのは「中核市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(社会福祉法第十二条第一項の規定により地方社会福祉審議会(同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下この条において同じ。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる中核市にあつては、地方社会福祉審議会)」とする。
3 第百七十四条の三十一第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは、「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
(老人福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の十 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第九条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第六条の二第一項及び第二項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第七条の規定による社会福祉主事の設置、中核市が行う老人居宅生活支援事業又は中核市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第十八条(第二項を除く。)及び第十八条の二の規定による質問等、中核市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第十八条(第一項を除く。)及び第十九条の規定による質問等、同法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十一の二第二項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、老人福祉法第十四条、第十四条の三及び第十五条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第五項及び同法第十六条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第十七条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第四号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十八条第一項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第十八条の二第一項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十九条第一項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」とする。
3 第百七十四条の三十一の二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
(母子保健に関する事務)
第百七十四条の四十九の十一 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十一第一項」と読み替えるものとする。
(介護保険に関する事務)
第百七十四条の四十九の十一の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(介護保険法第七十条第六項、第八十六条第三項、第九十四条第六項及び第百七条第六項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第七十条第七項及び第八項並びに第百十五条の二第四項及び第五項の規定による関係市町村長に対する通知等並びに同法第七十五条の二、第八十九条の二、第九十九条の二、第百十四条及び第百十五条の六の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、介護保険法第七十条第十一項、第七十六条の二第五項、第七十七条第二項、第九十一条の二第五項、第九十二条第二項、第百条第三項、第百三条第五項、第百四条第二項、第百十四条の二第三項、第百十四条の五第五項、第百十四条の六第二項、第百十五条の八第五項、第百十五条の九第二項及び第百十五条の三十五第六項の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第九項中「第六項又は第一項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第十項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該中核市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第七十八条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第七十八条の二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百四条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百十四条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の二第六項中「第一項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の十二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替えるものとする。
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の四十九の十二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二章第二節第三款及び第五款、第三節第一款及び第三款、第四節並びに第七節、第七十八条第一項、第四章並びに第九十三条第二号(同項に関する部分に限る。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十七条の二第一項(同法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第五十二条、第五十三条、第五十四条第一項、第二項(同法第五十九条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。)及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項及び第五項並びに第七十三条第四項並びに同令第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第七十六条の三第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第七十九条第一項各号に掲げる事業に係る同法第八十一条の規定による質問等、同法第八十二条第一項の規定による制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する障害者支援施設に係る同法第八十五条第一項の規定による質問等及び同法第八十六条第一項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第九十三条第二号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第三十八条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第五十一条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第五十一条の三第二項及び第五十一条の四第五項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十一条の三第三項及び第四項並びに第五十一条の三十二第三項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第五項」とあるのは「次条第五項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係中核市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十四条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第五十八条第五項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第三項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十条第一項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第三項及び同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十三条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第八十四条第一項中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の七第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
3 第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
(生活困窮者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の四十九の十三 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する生活困窮者の自立支援に関する事務は、生活困窮者自立支援法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
(食品衛生に関する事務)
第百七十四条の四十九の十四 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十八条第六項第三号及び同令第十五条から第二十条までの規定による登録養成施設の登録等、同項第四号並びに同令第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三十四条の規定による登録講習会の登録等、同法第五十一条の規定による条例の制定並びに同令第九条第一項第一号及び同条第二項において準用する同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 第百七十四条の三十四第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十四第一項」と読み替えるものとする。
第百七十四条の四十九の十五 削除
(結核の予防に関する事務)
第百七十四条の四十九の十六 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第五十八条第十三号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」とする。
3 第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十六第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
第百七十四条の四十九の十七 削除
(土地区画整理事業に関する事務)
第百七十四条の四十九の十八 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三条第四項若しくは第五項又は第三条の二若しくは第三条の三の規定により都道府県若しくは中核市若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第四十一条第四項(同法第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可及び同法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求の裁決で中核市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十九第二項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項、第三十九条第四項及び第五十一条の九第三項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第十一条第七項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第二十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第二十九条第一項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第七十五条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は中核市の市長」と、同法第百二十三条第一項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「都道府県知事は中核市に対し、中核市の市長は」と、土地区画整理法施行令第一条の二中「第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。
3 第百七十四条の三十九第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十八第一項」と、「第五十五条第一項後段、第八十六条第二項」とあるのは「第八十六条第二項」と読み替えるものとする。
(屋外広告物の規制に関する事務)
第百七十四条の四十九の十九 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
第百七十四条の四十九の二十 削除
第八章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
(外部監査契約を締結できる者)
第百七十四条の四十九の二十一 地方自治法第二百五十二条の二十八第一項第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が十年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研修を修了した者で次に掲げる期間を通算した期間が五年以上になるものとする。
一 会計検査院において会計検査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計検査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間
二 都道府県又は指定都市若しくは中核市の監査委員として在職した期間
三 都道府県又は指定都市若しくは中核市において監査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は監査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第二百条第一項又は第二項の規定により置かれた事務局に属する職員として在職した期間に限る。)
四 都道府県又は指定都市若しくは中核市の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。第百七十四条の五十第一項第十一号において「平成十八年改正法」という。)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長又は同条第二項に規定する収入役を含む。次号において同じ。)として在職した期間
五 都道府県又は指定都市若しくは中核市において会計事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に属する職員として在職した期間に限る。)
六 都道府県又は指定都市若しくは中核市において予算の調製に関する事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は予算の調製に関する事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算に関する事務を分掌させるための組織で総務省令で定めるものに属する職員として在職した期間に限る。)
(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)
第百七十四条の四十九の二十二 地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第八号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
(地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続)
第百七十四条の四十九の二十三 地方自治法第二百五十二条の三十第一項に規定する外部監査人(以下「外部監査人」という。)は、同法第二百五十二条の三十二第一項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を補助させようとする者の氏名及び住所、監査の事務を補助させることが必要である理由、監査の事務を補助させようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した書面を監査委員に提出しなければならない。
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
(包括外部監査契約の締結の手続等)
第百七十四条の四十九の二十四 地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(次条において「包括外部監査対象団体」という。)の長は、同法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約(以下この節において「包括外部監査契約」という。)を締結しようとするときは、同法第二百五十二条の三十六第五項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
第百七十四条の四十九の二十五 包括外部監査対象団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする場合には、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
2 包括外部監査対象団体の長は、前項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該包括外部監査対象団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。
(包括外部監査契約を締結しなければならない市)
第百七十四条の四十九の二十六 地方自治法第二百五十二条の三十六第一項第二号に規定する政令で定める市は、指定都市及び中核市とする。
(包括外部監査契約で定めるべき事項)
第百七十四条の四十九の二十七 地方自治法第二百五十二条の三十六第五項第三号に規定する包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。
(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第百七十四条の四十九の二十八 地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
二 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
(地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)
第百七十四条の四十九の二十九 地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人(以下「包括外部監査人」という。)に交付しなければならない。
第三節 個別外部監査契約に基づく監査
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の三十 地方自治法第七十五条第一項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの(第百七十四条の四十九の三十六において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者」という。)は、第九十九条において準用する第九十一条第一項の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
2 監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載された第九十九条において準用する第九十一条第一項の請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)を添えて同項の申請があつたときは、同項の証明書に、当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
3 監査委員は、事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書を添えて第九十九条において準用する第九十一条第一項の申請があつた場合において、第九十九条において準用する第九十一条第二項の告示を行うときは、併せて当該告示に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を告示しなければならない。
4 地方自治法第二百五十二条の三十九第一項の規定による同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、第九十九条において準用する第九十六条第一項の請求を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書をもつてすることにより行うものとする。
(事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等)
第百七十四条の四十九の三十一 監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第三項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約の締結の手続等)
第百七十四条の四十九の三十二 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第八項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
第百七十四条の四十九の三十三 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により同法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により徴した個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該普通地方公共団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項)
第百七十四条の四十九の三十四 地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号に規定する個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第五項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第百七十四条の四十九の三十五 地方自治法第二百五十二条の三十九第九項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個別外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
二 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
三 個別外部監査契約が当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の包括外部監査人と締結されたものである場合には、その旨
(監査の結果の報告の告示等)
第百七十四条の四十九の三十六 監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用)
第百七十四条の四十九の三十七 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の三十九第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての同法第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人(以下「個別外部監査人」という。)の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の三十九第十四項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
(議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の三十八 第百七十四条の四十九の三十二から第百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の三十二中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同条第八項各号」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十四中「地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項第四号」と、「同条第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第九項」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
(長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の三十九 第百七十四条の四十九の三十二から第百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の三十二中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同条第八項各号」とあるのは「同法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十四中「地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項第四号」と、「同条第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第九項」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十一第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。