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地方自治法施行規則(全文)

地方自治法施行規則(全文)

昭和二十二年内務省令第二十九号
地方自治法施行規則
地方自治法施行規則を次のように定める。
第一条 地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第四条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第五条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第六条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第六条の二 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第六条の三 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第六条の四 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第六条の五 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第七条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十九条及び第八十二条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第十一条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第八条 地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第九条 普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第十条 普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十一条 普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の二 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の二の二 地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項に規定する電子署名とする。
第十二条の二の三 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十二条の三 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
一 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
二 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
三 第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
一 新商品の生産等の目標
二 新商品等の内容
三 新商品の生産等の実施時期
四 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5 前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
6 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
7 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
8 前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。
第十二条の四 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十二条の四の二 地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名(電子情報処理組織を使用して契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する同項第二号に定める電子証明書と併せて送信されるものに限る。)とする。
第十二条の五 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
二 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
三 公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
第十三条 地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
第十四条 予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十五条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第十五条の二 予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の三 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の四 繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の五 事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
第十六条 決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十六条の二 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
第十七条 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第四条までの規定を準用する。
第十七条の二 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第十七条の三 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
一 都道府県 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。) 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の四 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
一 都道府県 会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
二 指定都市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の五 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
一 都道府県 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
二 指定都市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の六 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
第十七条の七 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
第十七条の八 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二 包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第六号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三 その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
第十七条の九 普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の十 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二 個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第六号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三 その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
第十七条の十一 前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十八第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十二 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十九第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十三 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十四 地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の十五 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十八条 地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一 規約
二 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
三 構成員の名簿
四 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあつては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあつては保有予定資産目録
五 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
六 申請者が代表者であることを証する書類
2 前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。
第十九条 地方自治法第二百六十条の二第十項(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
一 地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 認可年月日
二 森林組合法第百条の二十二第三項の通知があった場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日
三 解散した場合(破産による場合を除く。)
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 解散事由
ヘ 解散年月日
四 清算結了の場合
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 清算結了年月日
五 前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容
2 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
第二十条 地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
2 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十一条 地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
2 市町村長は、第十九条に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
3 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条 地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の二 地方自治法第二百六十条の三十八第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
二 第十八条の規定により提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類
三 申請者が代表者であることを証する書類
四 地方自治法第二百六十条の三十八第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の三 地方自治法第二百六十条の三十八第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 地方自治法第二百六十条の三十八第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
二 前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
3 前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の四 地方自治法第二百六十条の三十八第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の書面の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の五 地方自治法第二百六十条の三十八第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。
2 前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の六 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。
第二十三条 この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
第二十三条の二 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。
附 則
第一条 この省令は、公布の日から、これを施行する。
第二条 東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治三十五年内務省令第三号(道府県職員服務規律)、明治四十四年内務省令第十四号(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、明治四十四年内務省令第十六号(市町村職員服務規律)及び昭和十八年内務省令第五十一号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
第三条 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第三項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(第三項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
2 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「四割」とあるのは、「五割」とする。
3 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前二項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
一 工期の二分の一を経過していること。
二 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
三 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
(令和元年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
第四条 令和元年度に限り、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 子ども・子育て支援臨時交付金
1 子ども・子育て支援臨時交付金
」と、同表市町村の欄中「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 子ども・子育て支援臨時交付金
1 子ども・子育て支援臨時交付金
」とする。
附 則 (昭和二五年五月一日総理府令第一四号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月四日総理府令第一六号) 抄
1 この府令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一九日総理府令第五八号)
この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年九月一日総理府令第六四号)
この府令は、公布の日から、施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
附 則 (昭和三一年一二月六日総理府令第八九号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体歳入歳出予算様式に関する部分は、昭和三十二年度分から適用し、繰越計算書様式及び地方公共団体歳入歳出決算様式に関する部分は、昭和三十一年度分から適用する。
附 則 (昭和三七年九月二九日自治省令第二一号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月四日自治省令第二六号) 抄
1 この省令中予算に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
附 則 (昭和三八年一二月二七日自治省令第三五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一〇日自治省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日自治省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月三〇日自治省令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日自治省令第一四号) 抄
(施行期日)
1 この省令中地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の昭和四十年度の赤字企業及び新法第四十九条第一項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は昭和四十二年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
5 前項の規定による改正後の地方自治法施行規則第十五条の五の規定及び別記継続費繰越計算書様式は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
附 則 (昭和四一年八月一七日自治省令第一九号) 抄
1 この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月一日自治省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一四日自治省令第一〇号)
1 この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月五日自治省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月二三日自治省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月五日自治省令第一三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月八日自治省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日自治省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月三〇日自治省令第一七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月一七日自治省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年二月六日自治省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方自治法施行規則別記予算に関する説明書様式中給与費明細書に関する部分は、昭和五十年度の予算から適用する。ただし、昭和五十年三月三十一日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (昭和五〇年九月二〇日自治省令第一六号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一七日自治省令第二五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第九号) 抄
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一六日自治省令第二〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一七日自治省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において昭和五十九年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (昭和六〇年八月二二日自治省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二八日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日自治省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三日自治省令第三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二八日自治省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日自治省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日自治省令第一二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年二月二一日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二六日自治省令第三三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において平成二年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日自治省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日自治省令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日自治省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において平成三年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成六年七月八日自治省令第二八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四一号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
8 前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月二〇日自治省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
附 則 (平成七年一二月二〇日自治省令第三六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第一八号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日自治省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日自治省令第四二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第一号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
5 前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月五日自治省令第三四号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日自治省令第四六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月一七日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日自治省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一八日自治省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月一一日総務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別記予算の調整の様式第5表は、平成十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第一九号)
(施行期日)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として議会に提出し、又は議会の議決を経ている予算及びこれに関する説明書は、同条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として定められたものとみなす。
附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日総務省令第一一一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日総務省令第一四五号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日総務省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年七月三〇日総務省令第一一一号)
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月八日総務省令第一三一号)
この省令は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百四十四号)の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日総務省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方自治法施行規則第十二条の三の二第一項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
附 則 (平成一七年一二月二八日総務省令第一六九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において、平成十七年度及び平成十八年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成一八年一一月二二日総務省令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行規則第十二条の二の二の改正規定及び同令第十二条の四の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十二条第一項、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。
附 則 (平成一九年一月三一日総務省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成十九年度から平成二十一年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
第二条 平成十九年度から平成二十一年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金
」と、同表市町村の欄中「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金
」とする。
附 則 (平成一九年二月二三日総務省令第一四号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の規定及び附則第四項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月一三日総務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日総務省令第五四号) 抄
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年二月一四日総務省令第一二号)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一八日総務省令第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月二二日総務省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月六日総務省令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十九条、第二十二条、別記歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)、別記申請書様式(第十八条関係)、別記届出様式(第二十条関係)、別記台帳様式(第二十一条関係)及び別記申請書様式(第二十二条関係)の改正規定並びに附則第二条の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の地方自治法施行規則(以下、「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(第二十一条関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の地方自治法施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三九号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二九日総務省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において、平成二十一年度及び平成二十二年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日総務省令第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日総務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、児童手当法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十四年三月までの間に、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七条第一項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二五年二月六日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則第九条から第十二条の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記投票用紙様式の一及び別記投票用紙様式の二は、この省令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月三一日総務省令第三九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日総務省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月九日総務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この省令の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二七年九月一六日総務省令第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月一六日総務省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年二月一二日総務省令第八号)
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年五月二七日総務省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則 (平成二九年三月二七日総務省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月一九日総務省令第一〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二九日総務省令第一三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第三七号)
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、予算に関する説明書様式(第十五条の二関係)給与費明細書の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日総務省令第四〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、平成三十一年度分の森林環境譲与税から適用する。
附 則 (令和元年五月三一日総務省令第一一号)
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
(別記)
投票用紙様式の一(第一条関係)
投票用紙様式の二(第一条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十三条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式(第十七条の九関係)
何広域連合事務監査請求書様式(第十七条の九関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)
何広域連合事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十七条の十四関係)
予算の調製の様式(第十四条関係)
歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分(第十五条関係)
歳入予算に係る節の区分(第十五条関係)
歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)
予算に関する説明書様式(第十五条の二関係)
継続費繰越計算書様式(第十五条の三関係)
継続費精算報告書様式(第十五条の三関係)
繰越明許費繰越計算書様式(第十五条の四関係)
事故繰越し繰越計算書様式(第十五条の五関係)
決算の調製の様式(第十六条関係)
歳入歳出決算事項別明細書様式(第十六条の二関係)
実質収支に関する調書様式(第十六条の二関係)
財産に関する調書様式(第十六条の二関係)
申請書様式(第十八条関係)
保有資産目録様式(第十八条関係)
保有予定資産目録様式(第十八条関係)
届出書様式(第二十条関係)
台帳様式(第二十一条関係)
申請書様式(第二十二条関係)
申請書様式(第二十二条の二関係)
申出書様式(第二十二条の三関係)
情報提供様式(第二十二条の四関係)
通知書様式(第二十二条の五関係)

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