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例規

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(全文)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(全文)

平成十九年政令第三百九十七号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
内閣は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第一号ハ、第二号ロ及びニ、第四号ロ及びヘ、第五号並びに第六号、第四条第一項ただし書、第五条第三項(同法第二十四条において準用する場合を含む。)、第九条第三項、第十一条ただし書、第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十八条、第二十九条並びに附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章
総則(第一条―第九条)
第二章
財政の早期健全化(第十条・第十一条)
第三章
財政の再生(第十二条―第十五条)
第四章
公営企業の経営の健全化(第十六条―第二十一条)
第五章
雑則(第二十二条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条各号、第三条第一項若しくは第三項、第四条第一項、第八条第一項、第九条第四項、第十二条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項又は第二十七条第一項若しくは第四項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。
(一般会計等に含まれない特別会計)
第二条 法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)
第三条 法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この条及び次条において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
二 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
三 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
四 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ニ 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
2 前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)
第四条 法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
二 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
ニ 販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第四号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
ホ 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
三 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ハ 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
四 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ニ 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
ホ 土地造成等経費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高
ヘ 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高
(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)
第五条 法第二条第四号ロに規定する政令で定める経費は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費とする。
(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
第六条 法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
(早期健全化基準)
第七条 法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 次条第一号イに定める数値に四十分の一を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値
ロ 道府県 八十分の三
ハ 市町村及び特別区 五分の一に当該市町村及び特別区について地方財政法施行令第二十二条の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値
二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 前号イに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
ロ 道府県 八十分の七
ハ 市町村及び特別区 前号ハに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
三 実質公債費比率 百分の二十五
四 将来負担比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都道府県及び指定都市 百分の四百
ロ 指定都市を除く市町村及び特別区 百分の三百五十
(財政再生基準)
第八条 法第二条第六号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
(1) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第十三条第一号イに掲げる額に相当する額に二十分の一を乗じて得た額
(2) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第十三条第一号ロに掲げる額に相当する額に五分の一を乗じて得た額
ロ 道府県 二十分の一
ハ 市町村及び特別区 五分の一
二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 前号イに定める数値に十分の一を加えて得た数値
ロ 道府県 二十分の三
ハ 市町村及び特別区 十分の三
三 実質公債費比率 百分の三十五
(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第九条 法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第三章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から五年間とする。
第二章 財政の早期健全化
(財政健全化計画の策定を要しない場合)
第十条 法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
(財政健全化計画の軽微な変更)
第十一条 法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
二 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
第三章 財政の再生
(財政再生計画の軽微な変更)
第十二条 法第九条第三項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
第十三条 法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
三 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百七十条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
四 災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
五 国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
六 地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合
(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
第十四条 法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第二条第二項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、法第十三条第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)
第十五条 法第十四条第二項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第十条の二各号(第二号の二を除く。)に規定する事業とする。
第四章 公営企業の経営の健全化
(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)
第十六条 第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。)の規定は、法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、第三条第一項第一号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第二号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。
(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
第十七条 法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第二百四十四条の二第八項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額
二 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十五条第一項の資本の額(第四号において「資本の額」という。)及び同条第二項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額
三 法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額
四 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額
(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第十八条 法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。
(経営健全化基準)
第十九条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。
(経営健全化計画の策定を要しない場合)
第二十条 法第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
(経営健全化計画の軽微な変更)
第二十一条 第十一条の規定は、法第二十四条において準用する法第五条第三項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。
第五章 雑則
(都道府県が処理する事務)
第二十二条 法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第二十四条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
2 都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
(市町村の廃置分合に係る特例)
第二十三条 市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下この条において「廃置分合後の市町村」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、法第二条第一号から第四号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。この場合において、当該廃置分合があった年度における法第三条第一項及び第二十六条第一項の規定の適用については、法第三条第一項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第二十六条第一項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から六月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。
2 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体であるとき又は財政再生計画を定めなければならないときにおける法第八条第三項の規定の適用については、同項中「起こす場合」とあるのは、「起こす場合又は廃置分合前の市町村の再生振替特例債を承継した場合」とする。
3 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、法第十三条第一項中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第二十三条第三項の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第二項中「財政再生計画につき第十条第三項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体(以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第十八条第一項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第二十七条第四項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第十三条、第十八条並びに第二十七条第四項及び第五項の規定を適用する。
4 前項の市町村の長は、償還管理計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、かつ、公表するとともに、これを総務大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事を経由した報告等)
第二十四条 市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第十条第一項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第五条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(健全化判断比率等の公表方法)
第二十五条 法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
(財政健全化計画書等の様式)
第二十六条 財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
(事務の区分)
第二十七条 第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)
第二十八条 地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第三条第一項第一号及び第二号(第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四条第一号及び第二号、第七条第二号及び第四号、第八条第二号、第十七条第一号及び第二号並びに第十九条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条から第九条まで、第十六条から第十八条まで、第二十三条第一項(法第二十六条第一項に係る部分を除く。)、第二十五条及び附則第六条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方財政再建促進特別措置法施行令の廃止)
第二条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)は、廃止する。
(財政再生基準としての連結実質赤字比率についての経過措置)
第三条 平成二十一年度及び平成二十二年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「四分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「五分の二」とする。
2 平成二十三年度における第八条第二号の規定の適用については、同号イ中「十分の一」とあるのは「二十分の三」と、同号ロ中「二十分の三」とあるのは「五分の一」と、同号ハ中「十分の三」とあるのは「二十分の七」とする。
(令和二年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第四条 令和二年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十六条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。
(令和三年度から令和五年度までの各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第五条 令和三年度から令和五年度までの各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十七条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第九条第四項及び第十四条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十四条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。
(令和六年度以後における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第六条 令和六年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、当分の間、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十八条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第十四条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十四条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。
(令和二年度から令和四年度までの各年度における地方債を起こすことができる場合の特例)
第七条 令和二年度から令和四年度までの各年度における第十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により地方公共団体が地方債をもってその歳出の財源とすることができる場合」とする。
附 則 (平成二〇年三月一九日政令第四七号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第八六号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年一月二七日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年一月二七日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下この条において「新健全化令」という。)第三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を新健全化令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
2 附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化令第三条第一項第一号及び第二号、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定を適用するものとする。
附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第九三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日政令第一〇八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

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