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【初心者向け】地方公務員法をわかりやすく解説

目次

  1. 第一章 総則(第一条ー第五条)
    1. 第一条(この法律の目的)
    2. 第二条(この法律の効力)
    3. 第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
    4. 第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
    5. 第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
  2. 第二章 人事機関(第六条―第十二条)
    1. 第六条(任命権者)
    2. 第七条(人事委員会又は公平委員会の設置)
    3. 第八条(人事委員会又は公平委員会の権限)
    4. 第八条の二(抗告訴訟の取扱い)
    5. 第九条(公平委員会の権限の特例等)
    6. 第九条の二(人事委員会又は公平委員会の委員)
    7. 第十条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
    8. 第十一条(人事委員会又は公平委員会の議事)
    9. 第十二条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
  3. 第三章 職員に適用される基準 第一節 通則(第十三条・第十四条)
    1. 第十三条(平等取扱の原則)
    2. 第十四条(情勢適応の原則)
  4. 第二節 任用(第十五条―第二十二条)
    1. 第十五条(任用の根本基準)
    2. 第十五条の二(定義)
    3. 第十六条(欠格条項)
    4. 第十七条(任命の方法)
    5. 第十七条の二(採用の方法)
    6. 第十八条(試験機関)
    7. 第十八条の二(採用試験の公開平等)
    8. 第十八条の三(受験の阻害及び情報提供の禁止)
    9. 第十九条(受験の資格要件)
    10. 第二十条(採用試験の目的及び方法)
    11. 第二十一条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)
    12. 第二十一条の二(選考による採用)
    13. 第二十一条の三(昇任の方法)
    14. 第二十一条の四(昇任試験又は選考の実施)
    15. 第二十一条の五(降任及び転任の方法)
    16. 第二十二条(条件付採用)
    17. 第二十二条の二(会計年度任用職員の採用の方法等)
    18. 第二十二条の三(臨時的任用)
  5. 第三節 人事評価(第二十三条―第二十三条の四)
    1. 第二十三条(人事評価の根本基準)
    2. 第二十三条の二(人事評価の実施)
    3. 第二十三条の三(人事評価に基づく措置)
    4. 第二十三条の四(人事評価に関する勧告)
  6. 第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
    1. 第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
    2. 第二十五条(給与に関する条例及び給与の支給)
    3. 第二十六条(給料表に関する報告及び勧告)
    4. 第二十六条の二(修学部分休業)
    5. 第二十六条の三(高齢者部分休業)
  7. 第四節の二 休業(第二十六条の四―第二十六条の六)
    1. 第二十六条の四(休業の種類)
    2. 第二十六条の五(自己啓発等休業)
    3. 第二十六条の六(配偶者同行休業)
  8. 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
    1. 第二十七条(分限及び懲戒の基準)
    2. 第二十八条(降任、免職、休職等)
    3. 第二十八条の二(定年による退職)
    4. 第二十八条の三(定年による退職の特例)
    5. 第二十八条の四(定年退職者等の再任用)
    6. 第二十八条の五
    7. 第二十八条の六
    8. 第二十九条(懲戒)
    9. 第二十九条の二(適用除外)
  9. 第六節 服務(第三十条―第三十八条)
    1. 第三十条(服務の根本基準)
    2. 第三十一条(服務の宣誓)
    3. 第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
    4. 第三十三条(信用失墜行為の禁止)
    5. 第三十四条(秘密を守る義務)
    6. 第三十五条(職務に専念する義務)
    7. 第三十六条(政治的行為の制限)
    8. 第三十七条(争議行為等の禁止)
    9. 第三十八条(営利企業への従事等の制限)
  10. 第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)
    1. 第三十八条の二(再就職者による依頼等の規制)
    2. 第三十八条の三(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
    3. 第三十八条の四(任命権者による調査)
    4. 第三十八条の五(任命権者に対する調査の要求等)
    5. 第三十八条の六(地方公共団体の講ずる措置)
    6. 第三十八条の七(廃置分合に係る特例)
  11. 第七節 研修(第三十九条・第四十条)
    1. 第三十九条(研修)
    2. 第四十条 削除
  12. 第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二) 第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
    1. 第四十一条(福祉及び利益の保護の根本基準)
    2. 第四十二条(厚生制度)
    3. 第四十三条(共済制度)
    4. 第四十四条 削除
  13. 第二款 公務災害補償(第四十五条)
    1. 第四十五条(公務災害補償)
  14. 第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
    1. 第四十六条(勤務条件に関する措置の要求)
    2. 第四十七条(審査及び審査の結果執るべき措置)
    3. 第四十八条(要求及び審査、判定の手続等)
  15. 第四款 不利益処分に関する審査請求(第四十九条―第五十一条の二)
    1. 第四十九条(不利益処分に関する説明書の交付)
    2. 第四十九条の二(審査請求)
    3. 第四十九条の三(審査請求期間)
    4. 第五十条(審査及び審査の結果執るべき措置)
    5. 第五十一条(審査請求の手続等)
    6. 第五十一条の二(審査請求と訴訟との関係)
  16. 第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
    1. 第五十二条(職員団体)
    2. 第五十三条(職員団体の登録)
    3. 第五十四条 削除
    4. 第五十五条(交渉)
    5. 第五十五条の二(職員団体のための職員の行為の制限)
    6. 第五十六条(不利益取扱の禁止)
  17. 第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
    1. 第五十七条(特例)
    2. 第五十八条(他の法律の適用除外等)
    3. 第五十八条の二(人事行政の運営等の状況の公表)
    4. 第五十八条の三(等級等ごとの職員の数の公表)
    5. 第五十九条(総務省の協力及び技術的助言)
  18. 第五章 罰則(第六十条―第六十五条)
    1. 第六十条(罰則)
    2. 第六十一条
    3. 第六十二条
    4. 第六十三条
    5. 第六十四条
    6. 第六十五条
  19. 附則

第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)

第二十七条(分限及び懲戒の基準)

条文

(分限及び懲戒の基準)
第二十七条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

用語
  • 分限:職員の身分保障の限界を縮めて分限と言います。分限は公務能率の維持を目的として、一定の事由により科せられる職員の意に反する処分のこと
    分限は、「降任」「免職」「休職」「降給」の4種類。
  • 懲戒:職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務員関係における規律ないし秩序の維持を目的として、任命権者が科す職員の意に反する処分のこと
    懲戒は、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類。

第二十七条は、分限及び懲戒の基準について書いています。

第二項より、意に反して分限又は懲戒する場合には、あらかじめ定められた事由によらなければならない。

規定すべき法令等
  • 分限(降任):法律
  • 分限(免職):法律
  • 分限(休職):法律又は条例
  • 分限(降給):条例
  • 懲戒(戒告):法律
  • 懲戒(減給):法律
  • 懲戒(停職):法律
  • 懲戒(免職):法律

第二十八条(降任、免職、休職等)

条文

(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

第二十八条は、分限について書いています。

第一項は降任・免職について、第二項は休職について定められています。(降給は条例で定めるため、地方公務員法では定められていません。)

分限の事由は第二十七条に定められているとおりですが、第二十八条第三項には手続及び効果について定められており、法律に特別の定めがある場合を除いては、内容を条例で定める必要があります。

第四項は欠格事項に至った場合は失職する胸が書かれています。

第二十八条の二(定年による退職)

条文

(定年による退職)
第二十八条の二 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
3 前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4 前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

第二十八条の二は、定年による退職について書いています。

退職年齢については、給与同様、国や他の地方公共団体と権衡を失しないように適当な考慮を払うように規定されています。

第二十八条の三(定年による退職の特例)

条文

(定年による退職の特例)
第二十八条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

第二十八条の三は、定年による退職の特例について書いています。この制度は『勤務延長』と言われていますが、次のような場合が想定されます。

  • 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき
  • 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害を生ずるとき
  • 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき

第二十八条の四(定年退職者等の再任用)

条文

(定年退職者等の再任用)
第二十八条の四 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日以前でなければならない。
4 前項の年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとする。
5 第一項の規定による採用については、第二十二条の規定は、適用しない。

第二十八条の四は、定年退職者等の再任用について書いています。

なお、定年退職から引き続かない場合でも、再任用することはできます。(定年退職し、民間企業で1年間勤めてから再任用されるなどもOK)

第二十八条の五

条文

第二十八条の五 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された職員については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。
3 短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第二十八条の二第一項から第三項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

第二十八条の五は、定年退職者等の短時間勤務再任用について書いています。

勤務時間が短いほかは、フルタイムの再任用職員と違いはありません。

自治体によっては、正規の勤務時間数の半分の再任用職員を2人任用し、定数1人分として取り扱うところもあります。

第二十八条の六

条文

第二十八条の六 第二十八条の四第一項本文の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2 前条第一項の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。この場合においては、同条第三項の規定を準用する。
3 前二項の規定により採用された職員については、第二十八条の四第二項から第五項までの規定を準用する。

第二十八条の六は、組合の定年退職者等の再任用について書いています。

第一項はフルタイム、第二項は短時間勤務再任用についてそれぞれ定められています。

第二十九条(懲戒)

条文

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3 職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

第二十九条は、懲戒について書いています。

懲戒の事由は全て法律で定められているが、手続及び効果は原則条例で定める必要がある!

第二十九条の二(適用除外)

条文

(適用除外)
第二十九条の二 次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。
一 条件附採用期間中の職員
二 臨時的に任用された職員
2 前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。

第二十九条の二は、分限及び懲戒の適用除外について定められています。

条件附採用職員及び臨時的任用職員に対する処分は、全て適用除外とされているのではなく、第一項に掲げているもの以外は適用されます。

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